国民健康保険と年金の金額について。
私の友人が昨年10月に会社を不況の為解雇され約半年間失業保険を受け取りのちアルバイトをしていますが、今現在保険無加入です。怪我や病気は実費で入って居りまっすが前年度の年収に応じて保険料(国保)は決まるので払えないとの事。
因みに昨年秋に解雇されていますので年収300万未満だと思います。
国保加入を勧めているのですがなかなか現実的金額分からずズルズルと来ていまして、とても心配なのです。
どなた様か国保金額、国民年金等詳しい方具体的数字お教え頂けましたら幸いです。
私の友人が昨年10月に会社を不況の為解雇され約半年間失業保険を受け取りのちアルバイトをしていますが、今現在保険無加入です。怪我や病気は実費で入って居りまっすが前年度の年収に応じて保険料(国保)は決まるので払えないとの事。
因みに昨年秋に解雇されていますので年収300万未満だと思います。
国保加入を勧めているのですがなかなか現実的金額分からずズルズルと来ていまして、とても心配なのです。
どなた様か国保金額、国民年金等詳しい方具体的数字お教え頂けましたら幸いです。
国保の保険料は、市町村によってまったく違います。3月までは20年の所得で、4月からは21年の所得で保険料は決まります。市役所で確認した方が確実です。4月からの保険料が知りたい場合は、確定申告の控えが必要です。
年金は一律ですが、4月からまた少し上がります。3月までは14,660円(確か…)です。こちらは免除もあります。
国保は今加入したら、10月に退職した翌日まで遡って加入することになり、保険料もその月からかかります
年金は一律ですが、4月からまた少し上がります。3月までは14,660円(確か…)です。こちらは免除もあります。
国保は今加入したら、10月に退職した翌日まで遡って加入することになり、保険料もその月からかかります
失業保険の給付待機期間中のアルバイトについて教えてください。
会社を自己都合で退職したので3ヶ月の待機期間中だけアルバイトをしています。
失業保険の受給開始日迄(今月中)には辞める予定なのですが、バイト先で採用時に雇用契約書と年末調整の緑の紙に名前を記入させられました。
勤務日数、時間は職安の規定範囲以内(週3、1日約5時間)なのですが職安の認定日にきちんと申告すれば問題はないのでしょうか?
もし仮に申告しなかった場合、年末調整でバイトしていた事が職安にバレたりするのでしょうか?
会社を自己都合で退職したので3ヶ月の待機期間中だけアルバイトをしています。
失業保険の受給開始日迄(今月中)には辞める予定なのですが、バイト先で採用時に雇用契約書と年末調整の緑の紙に名前を記入させられました。
勤務日数、時間は職安の規定範囲以内(週3、1日約5時間)なのですが職安の認定日にきちんと申告すれば問題はないのでしょうか?
もし仮に申告しなかった場合、年末調整でバイトしていた事が職安にバレたりするのでしょうか?
結論的には認定日の失業認定報告書に
バイト日数と収入をきちんと書けば
全く大丈夫です。
ただバイトした日数分の基本手当て
は差し引かれますが、それは消えてしまう
のではなく、後にツケがまわって、
その日数分だけ本来の支給終了日の後に
支給されることになります。
ただし、先の方のおっしゃるとおり、
常態とみなされる=減額等もありえますので
職安の方に「いくらや何日で支給減額になることがあるか」
と確認しておくと良いと思います。
電話でも良いんじゃないでしょうか。
「おいしい失業生活マニュアル」という本の中に
書いてあったことを上記に少し載せました。
他にも色々載ってるので、一度本屋さんに
行かれてみてはいかがでしょうか?
一冊、家にあってもよいと思いますよ!
ちなみに雇用契約書については、およそ労働に
ついての企業と個人の最低限の決まり事の
ようなものなので、別段問題ないかと思います。
バイト日数と収入をきちんと書けば
全く大丈夫です。
ただバイトした日数分の基本手当て
は差し引かれますが、それは消えてしまう
のではなく、後にツケがまわって、
その日数分だけ本来の支給終了日の後に
支給されることになります。
ただし、先の方のおっしゃるとおり、
常態とみなされる=減額等もありえますので
職安の方に「いくらや何日で支給減額になることがあるか」
と確認しておくと良いと思います。
電話でも良いんじゃないでしょうか。
「おいしい失業生活マニュアル」という本の中に
書いてあったことを上記に少し載せました。
他にも色々載ってるので、一度本屋さんに
行かれてみてはいかがでしょうか?
一冊、家にあってもよいと思いますよ!
ちなみに雇用契約書については、およそ労働に
ついての企業と個人の最低限の決まり事の
ようなものなので、別段問題ないかと思います。
失業手当に関して
失業保険に関してです。
ただいま子持ちのOLです。
子供を保育園に入れて働いているのですが
やはり時間がうまくいきません。
ですので正社員を退職し
派遣にうつろうと思います。
その場合
失業手当受給前に就職をすると
失業手当はもらえませんが
就職準備金!?でしたか何かお金がもらえますよね。
それは例えば派遣であっても同じように
支給されるのでしょうか?
それとも支給がないなら
失業手当を全部もらってから
派遣のほうが得なのでしょうか?
↑だと、無職とみなされ
保育園を退園させられないか不安です。
知ってる方がいましたら教えてください。
失業保険に関してです。
ただいま子持ちのOLです。
子供を保育園に入れて働いているのですが
やはり時間がうまくいきません。
ですので正社員を退職し
派遣にうつろうと思います。
その場合
失業手当受給前に就職をすると
失業手当はもらえませんが
就職準備金!?でしたか何かお金がもらえますよね。
それは例えば派遣であっても同じように
支給されるのでしょうか?
それとも支給がないなら
失業手当を全部もらってから
派遣のほうが得なのでしょうか?
↑だと、無職とみなされ
保育園を退園させられないか不安です。
知ってる方がいましたら教えてください。
失業給付は
自己都合の場合
離職票を提出(求職の申し込み)し
7日間の待機期間と
3ヶ月の給付制限の後 支給されます
子供さんが保育園という年齢を考えますと
給付日数は 90日ではないかとおもいますので
全部 支給を終えてからの就職となると
離職票を提出してから
7日(無収入)+3ヶ月(無収入)+90日(基本手当て)
最低でも 6ヶ月半後になってしまいます。
派遣であっても
フルタイムであれば 雇用保険はかけて頂けますが
再就職手当ての要件は
過去3年間に 再就職手当てを受給したことがないこと
1年以上雇用見込みのある職に就くこと
給付制限中の就職の場合
最初の1ヶ月は ハローワークの紹介であること
となりますので
派遣の場合 ほとんどが
最初は 1ヶ月 3ヶ月 4ヶ月契約なのを考えると
「1年以上の雇用見込みのある職」という部分で
再就職手当ての受給は 難しいのではないかと思います。
現在の正社員のお仕事は
勤務時間の変更は 難しいでしょうか?
短時間勤務の申し出が可能であれば
それが 一番いいのでは ないかとおもうのですが・。
派遣に行かれたつもりで
3ヶ月 もしくは半年
職業訓練校に行く方法もあります。
受講されている間は 雇用保険の基本給付も受けられますし
受講手当てもあります
失業給付は 所得とみなされないので
来年度の 保育料が安くなる可能性もでてきます。
自己都合の場合
離職票を提出(求職の申し込み)し
7日間の待機期間と
3ヶ月の給付制限の後 支給されます
子供さんが保育園という年齢を考えますと
給付日数は 90日ではないかとおもいますので
全部 支給を終えてからの就職となると
離職票を提出してから
7日(無収入)+3ヶ月(無収入)+90日(基本手当て)
最低でも 6ヶ月半後になってしまいます。
派遣であっても
フルタイムであれば 雇用保険はかけて頂けますが
再就職手当ての要件は
過去3年間に 再就職手当てを受給したことがないこと
1年以上雇用見込みのある職に就くこと
給付制限中の就職の場合
最初の1ヶ月は ハローワークの紹介であること
となりますので
派遣の場合 ほとんどが
最初は 1ヶ月 3ヶ月 4ヶ月契約なのを考えると
「1年以上の雇用見込みのある職」という部分で
再就職手当ての受給は 難しいのではないかと思います。
現在の正社員のお仕事は
勤務時間の変更は 難しいでしょうか?
短時間勤務の申し出が可能であれば
それが 一番いいのでは ないかとおもうのですが・。
派遣に行かれたつもりで
3ヶ月 もしくは半年
職業訓練校に行く方法もあります。
受講されている間は 雇用保険の基本給付も受けられますし
受講手当てもあります
失業給付は 所得とみなされないので
来年度の 保育料が安くなる可能性もでてきます。
失業保険給付が終わり、扶養に入りたいと思います。扶養の範囲内で働きたいのですが、どれくらいの収入までなら範囲内となるか教えていただきたいです。
103万円未満で税金、130万円未満で国民年金、健康保険の扶養があると聞きました。
詳しくなくて、理解ができなくてお恥ずかしいのですが質問をします。
2パターンの話(①と②)を聞いて、混乱しています。
詳しい方、すみませんが教えてください。
2009年の9月に派遣切りで退社をし、11月より失業給付をいただいてます。
2010年1月から3月まで職業訓練校へ通い、6月で給付が終了します。
これまでいただいた給付は2009年11月から12月までは24万円ほど、
2010年1月から6月までは102万円程(103万に近い)になると思います。
①税金の扶養は、(失業保険は非課税になるので)
これから働いて収入が発生してから103万円未満と聞きました。
健康保険・国民年金は、扶養に入った時点から一年間の収入が
130万円未満と聞きました。
なので私は来月7月から扶養に入るとしたら、
来年の7月まで130万円未満で働いて良いので、
来月7月から働いて毎月10万円程の収入があってもよいと聞きました。
②別の人から聞いたのは、
失業給付は収入になるから今年1月から12月までの失業給付と働いて得た収入
を足して130万円または103万円未満でないといけないとのことでした。
なので私は今年の12月末まで25万円程(月4万円程)の収入があってよいと聞きました。
どちらが正しいのでしょうか?
事情により、主人の扶養の範囲で働きたいと考えております。
現在からどれまでの期間の間で、どれくらいの収入なら扶養の範囲なのか教えていただきたいです。
これからの働き方を考えていまして、
よいご意見もあれば教えていただけたらありがたいです。
103万円未満で税金、130万円未満で国民年金、健康保険の扶養があると聞きました。
詳しくなくて、理解ができなくてお恥ずかしいのですが質問をします。
2パターンの話(①と②)を聞いて、混乱しています。
詳しい方、すみませんが教えてください。
2009年の9月に派遣切りで退社をし、11月より失業給付をいただいてます。
2010年1月から3月まで職業訓練校へ通い、6月で給付が終了します。
これまでいただいた給付は2009年11月から12月までは24万円ほど、
2010年1月から6月までは102万円程(103万に近い)になると思います。
①税金の扶養は、(失業保険は非課税になるので)
これから働いて収入が発生してから103万円未満と聞きました。
健康保険・国民年金は、扶養に入った時点から一年間の収入が
130万円未満と聞きました。
なので私は来月7月から扶養に入るとしたら、
来年の7月まで130万円未満で働いて良いので、
来月7月から働いて毎月10万円程の収入があってもよいと聞きました。
②別の人から聞いたのは、
失業給付は収入になるから今年1月から12月までの失業給付と働いて得た収入
を足して130万円または103万円未満でないといけないとのことでした。
なので私は今年の12月末まで25万円程(月4万円程)の収入があってよいと聞きました。
どちらが正しいのでしょうか?
事情により、主人の扶養の範囲で働きたいと考えております。
現在からどれまでの期間の間で、どれくらいの収入なら扶養の範囲なのか教えていただきたいです。
これからの働き方を考えていまして、
よいご意見もあれば教えていただけたらありがたいです。
①税金の扶養は、これから働いて収入が発生してから103万円未満 →今年中の給与収入が、です。
平成22年中の非課税通勤費を除く給与収入が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で配偶者控除を申告し、所得税を19,000円~、来年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは配偶者特別控除を申告して所得税と住民税をいくらか節税出来ます。
来月7月から扶養に入るとしたら、来年の7月まで130万円未満で働いて良い →まあ、そういう言い方も出来ます。
②ちょっと違います。
話を聞いた方が加入している健康保険組合が、過去の収入も問題にする厳しい組合である可能性もありますが。
普通は、今から先の交通費を含む月収が108,333円以下(年収130万円未満相当)なら大丈夫です。
失業給付は収入になるから、受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれなかったのです。
雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものと、年金手帳を旦那さんに預けて、会社で健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらって下さい。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを提示して国民健康保険証を返却するのをお忘れなく。
平成22年中の非課税通勤費を除く給与収入が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で配偶者控除を申告し、所得税を19,000円~、来年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは配偶者特別控除を申告して所得税と住民税をいくらか節税出来ます。
来月7月から扶養に入るとしたら、来年の7月まで130万円未満で働いて良い →まあ、そういう言い方も出来ます。
②ちょっと違います。
話を聞いた方が加入している健康保険組合が、過去の収入も問題にする厳しい組合である可能性もありますが。
普通は、今から先の交通費を含む月収が108,333円以下(年収130万円未満相当)なら大丈夫です。
失業給付は収入になるから、受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれなかったのです。
雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものと、年金手帳を旦那さんに預けて、会社で健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらって下さい。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを提示して国民健康保険証を返却するのをお忘れなく。
失業保険の受給についてです。
60歳まで失業保険に加入し、現在は加入していませんが、同じ会社で働き続けてる方がいます。75歳で辞められる予定です。
60歳まで加入していた失業保険の分は失業後、一括か何かで貰えるものですか?ちなみに年金受給しております
60歳まで失業保険に加入し、現在は加入していませんが、同じ会社で働き続けてる方がいます。75歳で辞められる予定です。
60歳まで加入していた失業保険の分は失業後、一括か何かで貰えるものですか?ちなみに年金受給しております
「失業保険に加入」する、という制度は存在しません。
※「加入する」のなら「雇用保険」。
65歳未満で雇用保険に加入し、継続して勤めているなら、雇用保険に加入し続けていなければならないはず。
なぜ「現在は加入していません」のですか?
保険料が免除されているのと加入していないのとを混同してませんか?
※「加入する」のなら「雇用保険」。
65歳未満で雇用保険に加入し、継続して勤めているなら、雇用保険に加入し続けていなければならないはず。
なぜ「現在は加入していません」のですか?
保険料が免除されているのと加入していないのとを混同してませんか?
失業保険と社会保険の扶養についてお伺いします。
5月31日付で16年働いた会社を退職しました。自己理由です。
私は主人と同じ会社で働いているので、退社の手続きと一緒に主人の社会保険の扶養になる為の手続きをしました。
これからは扶養の範囲内で働こうと思っていますが、次の仕事が決まるまでに失業保険の手続きをしようと思いました。
今まで失業保険をもらうような事が無かったのでいろいろネットで調べたりしてみたのですが、失業保険をもらっている間は扶養に入れない?失業保険もらってる間は一時的に国民健康保険に入らなくてはならない?私の前年度の収入が130万円を越えているからそもそも扶養に入れない??など、ちょっと自分ではまとめきれない状況です。
会社からは離職票などは届いています。
書いてハローワークに持っていけば事は解決するのかも知れませんが、あまりにも知識が無いためハローワークに行く前に少しでも状況を知っておこうと思い、お伺いしました。
詳しい方いらっしゃいましたらよろくしお願い致します。
5月31日付で16年働いた会社を退職しました。自己理由です。
私は主人と同じ会社で働いているので、退社の手続きと一緒に主人の社会保険の扶養になる為の手続きをしました。
これからは扶養の範囲内で働こうと思っていますが、次の仕事が決まるまでに失業保険の手続きをしようと思いました。
今まで失業保険をもらうような事が無かったのでいろいろネットで調べたりしてみたのですが、失業保険をもらっている間は扶養に入れない?失業保険もらってる間は一時的に国民健康保険に入らなくてはならない?私の前年度の収入が130万円を越えているからそもそも扶養に入れない??など、ちょっと自分ではまとめきれない状況です。
会社からは離職票などは届いています。
書いてハローワークに持っていけば事は解決するのかも知れませんが、あまりにも知識が無いためハローワークに行く前に少しでも状況を知っておこうと思い、お伺いしました。
詳しい方いらっしゃいましたらよろくしお願い致します。
雇用保険の基本手当(質問者様が失業保険と言っているもの)は、健康保険の被扶養者資格取得の際の所得として数えられます。
(相変わらず、いい加減だな。下の人)
それから、健康保険の被扶養者資格については、過去のものや、今年1年という数え方ではありません。
現在得られる所得が、これから1年間続くと仮定して、仮定の計算でこれから先1年の所得がいくらになると計算できるか、という「見込み年収」で、130万円というのが、被扶養者資格取得の境目です。
「雇用保険の基本手当なんて90日しかもらわない!」と言ったとしても、これが1年続くと仮定したらいくらになるか、で数えて、130万円を越える計算なら、手当をもらっている間は、被扶養者資格はない、ということになります。
また、この130万円という金額は、絶対のものではなく、あくまでも目安です。
健康保険組合によっては、金額に係わらず、雇用保険の手続きをするなら、被扶養者資格は取得できない(就職することが前提なことだから)というところもあります。
雇用保険の手続きをして、それで健康保険の被扶養者になれるかどうかは、ご主人の会社の健康保険組合に確認する以外に、正解をしる道はありません。
扶養に入れなければ、当然、国保の手続きをするしかありません。
健康保険のことをハローワークに持っていっても、答えは得られないですよ。
雇用保険のほうは、健康保険の被扶養者であるかどうかなど、何も関係ありませんから。
雇用保険の手続きをするつもりなら、早めに行って、基本手当の受給額を確認して、ご主人の会社の健康保険組合のほうに、「この内容で雇用保険の基本手当を受給するが、被扶養者資格のほうはどうなりますか?」と聞いてみること。
それしか、正しい答えはありません。
(相変わらず、いい加減だな。下の人)
それから、健康保険の被扶養者資格については、過去のものや、今年1年という数え方ではありません。
現在得られる所得が、これから1年間続くと仮定して、仮定の計算でこれから先1年の所得がいくらになると計算できるか、という「見込み年収」で、130万円というのが、被扶養者資格取得の境目です。
「雇用保険の基本手当なんて90日しかもらわない!」と言ったとしても、これが1年続くと仮定したらいくらになるか、で数えて、130万円を越える計算なら、手当をもらっている間は、被扶養者資格はない、ということになります。
また、この130万円という金額は、絶対のものではなく、あくまでも目安です。
健康保険組合によっては、金額に係わらず、雇用保険の手続きをするなら、被扶養者資格は取得できない(就職することが前提なことだから)というところもあります。
雇用保険の手続きをして、それで健康保険の被扶養者になれるかどうかは、ご主人の会社の健康保険組合に確認する以外に、正解をしる道はありません。
扶養に入れなければ、当然、国保の手続きをするしかありません。
健康保険のことをハローワークに持っていっても、答えは得られないですよ。
雇用保険のほうは、健康保険の被扶養者であるかどうかなど、何も関係ありませんから。
雇用保険の手続きをするつもりなら、早めに行って、基本手当の受給額を確認して、ご主人の会社の健康保険組合のほうに、「この内容で雇用保険の基本手当を受給するが、被扶養者資格のほうはどうなりますか?」と聞いてみること。
それしか、正しい答えはありません。
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