お金が最も得をする、仕事を辞めるベストな時期ってありますか?
(ボーナス、失業保険等しっかりもらいたい)
冬のボーナスもらって辞める奴をよく耳にしますね。

これだとある程度まとまった金は手に入りますし、尚且つ仮に入社後1年目だとしても失業保険も90日出ますから、上で質問者様が挙げた両条件は一応満たすことになりますね。

ただどうなんでしょうね。「お金が得をする」というと別にボーナスや失業保険だけの問題じゃありませんからね。

現職がどうしてもいやなら、早いとこ適職についてご自分の実力を発揮した方が、もしかしたらボーナス支給額や失業保険の額を上回る金銭的メリットがあるかもしれませんしね。やりがいや仕事への取り組みといった部分も考慮しますとね。

このようなご質問をされる質問者様はおそらくお若い方なのでしょうが、ボーナスだってそうビックリするほどはいただけないと思いますし、失業保険とて詳細は省きますがたかがしれています。

仮にここで冬のボーナスや失業保険を失ったとしても、それは後で充分取り返しのきく金額です。目先の僅かな金で辞め時を計る必要は全くないのでは?
先日、失業保険延長を解除し、給付の手続きをしてきました。

日額3900円程頂けるのですが、主人の扶養条件は日額3600円程で、扶養を外れないといけません。

時期が悪かったため12月1日に
扶養にいないとボーナスが下がるようです。

認定日が12月12日手続きに行こうかと思っているんですが、12月1日以降に手続きしてもいいのでしょうか?
その場合ボーナスはどうなりますか?

扶養を外れた場合、保険・年金を支払い、主人のボーナスは下がり…となっても失業給付をうけたほうが得になりますか?
それとももう給付を取り消した方がいいですか?

違反なく損のないようにしたいです。
日額がすごく微妙な金額なのでそれらの情報だけで損得は計算できませね。
賞与に扶養が影響するとのことですが、手当などもあるんでしょうね。
こういうところでその程度の情報では誰も計算できないです。
手当の有無、賞与の影響、国保料(役所で聞いてください)それらを全部聞いて
ご自身で日額と比べてみてください。それ以外に方法はありません

既に手続きをしていて12月12日が認定日なら12月1日の時点で扶養を外れてしまいます。
場合によっては認定日をずらす(要するに行かない)方がいいかもしれません。
今月の20日に突然、11月いっぱいでの解雇を言い渡されました。
昨年の6月1日に入社しましたが、有給休暇は何日取る事が出来るのでしょうか?
あと心配なのが、社長が社会保険料が半年以上支払えてなくて従業員の給与
(等級)を下げて申請(納付)しようと画策しているようなのですが
自衛策としてはどのような事をして、どのような書類を控えておけば良いでしょうか?

役員を含めて10人以下の会社なので就業規則も見れません
蓄えも無く、失業保険だけでは子供を養う事が出来ないので
一日も早く次の仕事を探さねばなりませんが、現在の仕事をしながらだと就職活動が思うように出来ないので
なるべく休みを取って就職活動をしたいのですが
1か月以上前に解雇予告がなされているので、休んだ場合は減給の対象となるのでしょうか?
現在は事務職で届出書類や給与台帳なども自由に見る事が可能です。
有給休暇は10日です。
社会保険料確認の為には賃金台帳を入社時からのぶんを保管しておいて
退職後少し経過してから、年金納付照会を社会保険事務所で行い、
賃金台帳に記載されてある納付金額と照らし合わせてみることが
よい方法ではないでしょうか
いつから失業保険の給付が12カ月以上雇用保険に加入してないと給付は自己都合の場合は受けとれなくなったのですか?
初めて就職して12か月未満で自己都合で離職した場合、どのような理由であっても基本手当の受給資格を満たさなくなるのでしょうか。

自己都合で離職した場合は、被保険者期間が離職前2年間に12か月以上あることが受給資格要件ですので、原則として基本手当の受給はできません。ただし、被保険者期間が6か月以上12か月未満で、正当な理由のある自己都合による離職者については、特定受給資格者として取り扱われますので、被保険者期間が離職前1年間に6か月以上あれば受給資格要件を満たすこととなります。

この場合の、正当な理由は、体力の不足、視力の減退等被保険者の身体的条件に基づく退職である場合や、妊娠、出産、育児等により退職した場合(受給期間延長措置を受けることが必要。)など、雇用保険法第33条に基づく給付制限が行われない場合と同一の基準となります。

上記にほとんどの方が適用されますので前とほとんど変わってないのがじつじょうです。
関連する情報

一覧

ホーム