失業認定・待機期間7日間について
ハロワークへ離職票を提出し、受給資格決定を受けてから、
待機期間7日間失業状態であった場合、失業保険が受けられるのですよね。
例えば、受給資格の申請手続をしてから、雇用保険説明会までは2週間程度
あったとします。
その場合、申請後2週間は失業状態でないといけないのでしょうか?
それとも2週間のうち、7日間仕事をしてない日があればOKなのでしょうか?
例えば2週間のうち、最初の4日間バイトをし残り10日間は失業状態といった
感じでも大丈夫なのでしょうか?
また年末・年始も失業日数とみなしてOKなのでしょうか?
最後に説明会から失業保険の振込みまでは、どれくらいの期間かかるのでしょう?
ハロワークへ離職票を提出し、受給資格決定を受けてから、
待機期間7日間失業状態であった場合、失業保険が受けられるのですよね。
例えば、受給資格の申請手続をしてから、雇用保険説明会までは2週間程度
あったとします。
その場合、申請後2週間は失業状態でないといけないのでしょうか?
それとも2週間のうち、7日間仕事をしてない日があればOKなのでしょうか?
例えば2週間のうち、最初の4日間バイトをし残り10日間は失業状態といった
感じでも大丈夫なのでしょうか?
また年末・年始も失業日数とみなしてOKなのでしょうか?
最後に説明会から失業保険の振込みまでは、どれくらいの期間かかるのでしょう?
質問者さんは雇用保険の大事なところを理解していないようですね。
自己都合退職か会社都合退職かで条件が大きく違ってきますよ。それが書いていません。
回答いたしますが、申請日から7日間は無職でなければなりません。それが過ぎればアルバイト等はできます。
ただ、規制がありますからそれに沿った内容でやってください。また、HWには正直に申告することが必要です。
年末年始も関係なく通常と同じ用に日数がカウントされます。
どの位受給までにかかるかと言うと、申請日から起算して、会社都合の場合は1ヶ月くらい、自己都合なら給付制限3ヶ月がありますから3ヶ月半~4ヶ月後になります。
参考までにアルバイト規制を書いておきます。
<給付制限期間3ヶ月中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
自己都合退職か会社都合退職かで条件が大きく違ってきますよ。それが書いていません。
回答いたしますが、申請日から7日間は無職でなければなりません。それが過ぎればアルバイト等はできます。
ただ、規制がありますからそれに沿った内容でやってください。また、HWには正直に申告することが必要です。
年末年始も関係なく通常と同じ用に日数がカウントされます。
どの位受給までにかかるかと言うと、申請日から起算して、会社都合の場合は1ヶ月くらい、自己都合なら給付制限3ヶ月がありますから3ヶ月半~4ヶ月後になります。
参考までにアルバイト規制を書いておきます。
<給付制限期間3ヶ月中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について質問です。
去年の12月に出産のため延長届けを出し、産後8週を過ぎたので今日安定所に行き手続きをしてきました。
この場合、失業保険が貰えるのは3ヶ月後になるのでしょうか?
また、安定所での求人情報の観覧は求職活動に該当しないんですか?
説明が下手ですみません(>_<)
去年の12月に出産のため延長届けを出し、産後8週を過ぎたので今日安定所に行き手続きをしてきました。
この場合、失業保険が貰えるのは3ヶ月後になるのでしょうか?
また、安定所での求人情報の観覧は求職活動に該当しないんですか?
説明が下手ですみません(>_<)
受給延長後の受給には3ヶ月の給付制限期間は付きません。
今日手続きに行かれたのであれば、2週間後ぐらいに説明会の日が決められませんでしたか?
説明会の日には雇用保険受給資格者証が渡されます、また給付や求職活動に就いての説明がありますので、聞き逃さないようにすれば、だいたいの事はわかるでしょう。
給付は申請から約4週後に認定日が設定され認定日に失業認定申告書等を提出し認定されれば5営業日以内に振込されます。
求職活動として認めれる範囲はハローワークごとに違いがあります、ハローワークのPCで求人検索するだけで帰りに受付で求職活動証明書をくれるところやハンコを押してくれる所もありますが、求人応募や職業相談までしないと活動として認めないハローワークもあるようです、説明会で貴方がお通いのハローワークの認定基準がわかるでしょう。
今日手続きに行かれたのであれば、2週間後ぐらいに説明会の日が決められませんでしたか?
説明会の日には雇用保険受給資格者証が渡されます、また給付や求職活動に就いての説明がありますので、聞き逃さないようにすれば、だいたいの事はわかるでしょう。
給付は申請から約4週後に認定日が設定され認定日に失業認定申告書等を提出し認定されれば5営業日以内に振込されます。
求職活動として認めれる範囲はハローワークごとに違いがあります、ハローワークのPCで求人検索するだけで帰りに受付で求職活動証明書をくれるところやハンコを押してくれる所もありますが、求人応募や職業相談までしないと活動として認めないハローワークもあるようです、説明会で貴方がお通いのハローワークの認定基準がわかるでしょう。
休職と退職について
5年勤務した会社を、身体的な持病と、持病・職場のストレスから来る鬱で休職しています。
2ヶ月休職しましたが、病状が回復しないため、休職の延長を相談したところ、
「人員不足で仕事が回らないし、病気療養に専念するためにも退職をしては?」と話されました。
会社との関係は良好で、上司も私の身を案じ、傷病手当等を良く調べてくれ、
病状が改善したら再就職の相談にも乗ると言ってくれています。
ただ、私としては、再就職できるかどうかの確約も無く、
また、自己都合で退職した場合、その後の失業保険受給期間(受給額)に大きな差が生じるとの
情報もネット等で読んだため、休職を続けて病状改善後、
復職する道を頼んだ方が良いのではないかと悩み始めました。
同時に、会社に対する愛着があり、迷惑や摩擦を生じたくはないので、
提案の通り退職願を書き、退職することで新規雇用枠を作った方が良いとも考えています。
この場合、どのような判断が妥当なのか、
また、もし外部に相談するとしたら「ハローワーク」か「労基署」かどちらに当たるのか、
アドバイスをいただけますでしょうか?よろしくお願い致します。
5年勤務した会社を、身体的な持病と、持病・職場のストレスから来る鬱で休職しています。
2ヶ月休職しましたが、病状が回復しないため、休職の延長を相談したところ、
「人員不足で仕事が回らないし、病気療養に専念するためにも退職をしては?」と話されました。
会社との関係は良好で、上司も私の身を案じ、傷病手当等を良く調べてくれ、
病状が改善したら再就職の相談にも乗ると言ってくれています。
ただ、私としては、再就職できるかどうかの確約も無く、
また、自己都合で退職した場合、その後の失業保険受給期間(受給額)に大きな差が生じるとの
情報もネット等で読んだため、休職を続けて病状改善後、
復職する道を頼んだ方が良いのではないかと悩み始めました。
同時に、会社に対する愛着があり、迷惑や摩擦を生じたくはないので、
提案の通り退職願を書き、退職することで新規雇用枠を作った方が良いとも考えています。
この場合、どのような判断が妥当なのか、
また、もし外部に相談するとしたら「ハローワーク」か「労基署」かどちらに当たるのか、
アドバイスをいただけますでしょうか?よろしくお願い致します。
休職の理由として【持病】はともかく、【職場のストレス】から来る鬱という事になる場合、会社側からいうと(会社にもよりますが)1年半までは休職が認められています。しかし実際の話、いつ完治するか解らない、休職の間に新しい人を補充した場合、質問者さまの仕事の割り振りや予定が組めない、仕事に復帰した場合でも【ストレス】が原因の休職の場合、また同じように仕事が出来なくなる・・・などが考えられるため退職を勧めたのだと思います。
【人員不足で仕事が回らない】って言葉は休職が延長となるなら社員を補充しなければならないとも受け取れます。
会社側は回復具合によって1日4時間のみの仕事なども承認しなくてはならないため、やはり仕事の段取りなどを考えると退職を勧める方向になるのかもしれません。
それから自己都合と会社都合では失業保険受給期間や支給額、待機期間など、質問者さまにとっては、かなり変わってきます。病状が回復しない間は受給されませんが。5年以上の勤務で30歳以上ならば90日支給が180日になりますし180日後、就職が決まらない場合+60日などなど・・・
相談するのならばハローワークです。
【補足】
鬱病は割合で言うと7人に1人は鬱病になっているのが現状です。
私も知り合いにも5人ほどいますが半年で回復した方はいません。
短くて1年、長い人は5年にもなりますので質問者さまも焦らずに
長く付き合う病気だと思って下さい。
会社、質問者さま、どちらから考えても退職した方が良いと思いますよ。
会社にとっては人材が補充でき、質問者さまは焦らず病気療養できます。
【人員不足で仕事が回らない】って言葉は休職が延長となるなら社員を補充しなければならないとも受け取れます。
会社側は回復具合によって1日4時間のみの仕事なども承認しなくてはならないため、やはり仕事の段取りなどを考えると退職を勧める方向になるのかもしれません。
それから自己都合と会社都合では失業保険受給期間や支給額、待機期間など、質問者さまにとっては、かなり変わってきます。病状が回復しない間は受給されませんが。5年以上の勤務で30歳以上ならば90日支給が180日になりますし180日後、就職が決まらない場合+60日などなど・・・
相談するのならばハローワークです。
【補足】
鬱病は割合で言うと7人に1人は鬱病になっているのが現状です。
私も知り合いにも5人ほどいますが半年で回復した方はいません。
短くて1年、長い人は5年にもなりますので質問者さまも焦らずに
長く付き合う病気だと思って下さい。
会社、質問者さま、どちらから考えても退職した方が良いと思いますよ。
会社にとっては人材が補充でき、質問者さまは焦らず病気療養できます。
雇用保険の事ですが、6年半勤めてた会社が、ほぼ倒産という形で今月末で退職。会社都合退職なので、すぐに来月から雇用保険が支給されるみたいですが、今、
既に他の仕事をしていて、来月一杯あたりまでする予定ですが、その場合の失業保険の支給はどうなりますか? 離職票は来月中頃に会社から自宅へ輸送すると言われたので、現在の仕事を休んでハローワークに持っていく予定です。 失業保険の支給額は、来月別の仕事をした日数分を引かれた額になりますか?
既に他の仕事をしていて、来月一杯あたりまでする予定ですが、その場合の失業保険の支給はどうなりますか? 離職票は来月中頃に会社から自宅へ輸送すると言われたので、現在の仕事を休んでハローワークに持っていく予定です。 失業保険の支給額は、来月別の仕事をした日数分を引かれた額になりますか?
yamatyanryuuさんへ
離職票が来てハローワークに申請する前までならアルバイトは自由にできます。(雇用保険未加入)
ただし、申請するときには辞めておかないと完全失業状態ではありませんから受給資格が得られません。
申請日から7日間の待期期間がありますが、それを過ぎればアルバイトはできますが認定日には申告が必要です。
7日間の待期期間が終われば受給退職期間に入りますがその期間でもアルバイトは可能です。
ただ、金額によっては減額などがあります。以下に規制を貼っておきますので参考にしてください。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
rukosoazuさんへ
>補足 詳しく説明すると 失業受給申請してから説明会出席命令来るんだけどその説明会からさらに1週間待機命令きます
この1週間終了するまでに就職活動 バイトなど一切できません、失業受給資格失効します
↑これは違いますよ。
説明会の後に1週間の 待期がくるはずがありませんし、待期中でも就職活動はできますし、たとえバイトをしても受給資格が喪失することはありません。
バイトした日数だけ待期期間が延びて受給が遅くなると言うことです。
離職票が来てハローワークに申請する前までならアルバイトは自由にできます。(雇用保険未加入)
ただし、申請するときには辞めておかないと完全失業状態ではありませんから受給資格が得られません。
申請日から7日間の待期期間がありますが、それを過ぎればアルバイトはできますが認定日には申告が必要です。
7日間の待期期間が終われば受給退職期間に入りますがその期間でもアルバイトは可能です。
ただ、金額によっては減額などがあります。以下に規制を貼っておきますので参考にしてください。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
rukosoazuさんへ
>補足 詳しく説明すると 失業受給申請してから説明会出席命令来るんだけどその説明会からさらに1週間待機命令きます
この1週間終了するまでに就職活動 バイトなど一切できません、失業受給資格失効します
↑これは違いますよ。
説明会の後に1週間の 待期がくるはずがありませんし、待期中でも就職活動はできますし、たとえバイトをしても受給資格が喪失することはありません。
バイトした日数だけ待期期間が延びて受給が遅くなると言うことです。
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