失業保険についての質問です。
私は、2月の初旬に会社を辞めて今は医療事務の講座に通学で通っています。講座は3月半ばで終わるのですが、先日、ハローワークで失業保険の手続きに行ったところ、学校に通っている
と答えてしまい、ハローワークの方に「失業している状態ですぐに働きたいけど就職できない人の為にあるものだから、学校等に通っていてすぐに就職活動ができない人には手続きができない」と言われてしまいました。うっかり言ってしまったのでその日はそのまま帰りましたが、やはり学校が終わらないとダメなのでしょうか。それから、もし手続きができても3ヶ月以内に就職先が決まってしまったら失業手当はいただけないのでしょうか?
このような昼間の通学講座の受講というケースでは管轄のハローワークでは失業と認められないですが、夜間の講座の場合は昼間に求職活動をしているという解釈で認められる場合が多いそうです。
失業保険について教えて下さい。

退職前3ケ月の残業45時間以上で、特定受給資格者になるというですが…


この場合離職票の会社側の理由は自己都合で良いのですか?

また自分の理由も一身上の都合と書いても問題ないですか?


ハローワークに行った時に、残業時間超過と言えば良いですか?


なぜこのような質問をするかといえば、いざ退職日に理由が残業時間が多いからなどと書けば、何かひどい事を言われそうで心配だからです。


よろしくお願いしますm(__)m
あたしはまだ在職中なのですが、
賃金問題で特定受給資格者になるのか聞きに行ったのですが、
辞める時は自己都合で退職願も一身上の都合で大丈夫と言ってました。
昨年10月に入籍し、失業保険を受給していたので国民年金に加入しており、今年1月に受給終了し、2月より主人の扶養に入っています。主人は会社員で厚生年金に加入中。この場合、今年度私が国民年金を払う義務は?
2月からご主人の扶養に入られたという手続きが、
厚生年金(社会保険)の扶養に入ったという意味でしたら、
現在、奥様は国民年金の支払いは不要です。

社会保険の扶養に入ったということの内容は、
①厚生年金被保険者であるご主人(国民年金上第2号被保険者)の配偶者として国民年金第3号被保険者とになった
②健康保険被保険者であるご主人の扶養者として、健康保険上の被扶養者となった
という2つの内容が含まれます。

①の方は、配偶者限定です。
この手続きにより、奥様が国民年金第3号被保険者となった場合は、
奥様自身が、年金保険料を支払う必要はありません。
なお、支払わなくても、納付したものとして、老齢国民年金の金額につながります。
しかし、あくまでも、第3号になった時点からの保険料だけですので、
1月までは、第1号被保険者だったと思われますから、その期間分の保険料納付は必要です。
3月31日に会社都合で退職することになっています。失業保険がもらえるのは退職した31日から約1ヶ月ですが、待機期間の7日間というのはどの日のことをいうのでしょうか。一ヶ月に含むのでしょうか。
待機期間は働いてはならないのですね。では派遣で契約をしたり面談をしただけでは働いたことになりませんよね?
〉失業保険がもらえるのは退職した31日から約1ヶ月ですが
間違いです。
「基本手当が入金されるのは」の意味だとしても、間違いです。

〉待機期間の7日間
「待期」です。


職安に離職票を持って行って求職の申し込みをした日からスタートです。
その日を第1日として、7日間働いていないと受給できません。

その後、認定日に、8日目以降失業していた日数の認定がされ、それに応じた額が数日後に支給されます。
派遣社員です。すぐに離職票を請求するのと、1ヶ月待つか悩んでます。
派遣社員として今の職場で2回契約更新し、今月で派遣先の人員削減の為、更新できないと言われ契約期間満了で仕事が終わります。
この場合派遣会社からは、1月中も仕事探し見つからなければ2月に「紹介できず」という理由で離職票が送られる。
しかしすぐに私のほうから1月中に離職票を請求すれば「自己都合」ということで離職票が送られるということを言われました。

迷っているのは
2月4日から始まる職業訓練学校に行く。
ただ面接に受からなかった場合、3ヶ月給付制限になりその間の生活資金に困る。
(倍率は2倍くらいと言われた)それには今すぐにでも離職票が自己都合になっても仕方ないから請求する。

または、1月中は1ヶ月仕事を探してもらい2月に離職票を送ってもらい、4月からの職業訓練学校を探す。
(2月から失業保険が支給されるはず)

私はもう派遣で働く気はないので、学校に行くか失業保険をもらいながら正社員で就職先を探したいのです。
保険期間は4年です。

どっちのほうがいいと思いますか?
更新を希望せずに退職した場合は、原則自己都合退職となります。

給付制限期間が3ヶ月あり、しばらくしないと雇用保険は支給されません。
もし、更新を希望しているにもかかわらず、おおむね1ヵ月間に会社が紹介できなかった場合は、契約期間満了による退職となります。
この場合は、3ヶ月の給付制限期間はなく、職安に手続きに行って、7日の待期期間を満了すればもらえます。

この場合は、会社側は離職票(離職証明書)の右下に労働者の就業機会の確保に係る署名欄があり、記名押印又は署名する必要があります。
どういう文面かというと、
「本離職証明書に係る離職者の就業機会の確保に努めたところであるが、前の雇用契約期間の終了後、おおむね1月以内に開始される派遣就業を指示できなかったものである。」
この部分は3枚綴りの3枚目の労働者の手元にわたる離職票2ではわかりません。(署名もうつりません)

ですから、この場合は、退職してから1ヶ月以上経ってから資格の喪失の手続きをするということになります。
給付制限期間がないといっても現実として少なくとも1ヶ月はあるということになります。
ただし、明らかに次の仕事がないことが分かっていれば例外として処理はされます。

また、3年以上更新している場合は、特定受給資格者となり、通常の場合より、所定給付日数が長くなります。

特定受給資格者の判断基準のⅡ「解雇」等により離職した者の
⑦期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間が1年以内のものに限る)の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
に該当します。

保険加入期間が4年ということは、契約期間満了になると、特定受給資格者になりますので、失業給付の所定給付日数は、45歳未満なら90日、45歳以上60歳未満なら180日、60歳以上65歳未満なら150日になります。
ですから、45歳以上であれば、1ヵ月待った方がいいでしょう。
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