失業保険の給付について質問です。
9月3日から職業訓練校に通う事になりました。
9月3日から月末までの日数分が給付されると思うのですが、訓練日のみの支給という考えで間違いないのでしょう
か。
また、土日働いた場合は、給付金に影響が出るのでしょうか。

ご回答宜しくお願いいたします。
基本手当ては、9月3日から月末まで、全日出ます。土日も。

訓練の日のみ、訓練手当てがプラスされます。

それと、訓練の日のみ、交通費が出ます。


土日働いた場合は、働いた日と、入金日・金額を申告する必要があります。

いくらかが差し引かれて、失業手当が支給されます。

申告しなかった場合は、不正受給として、数倍加算されて返金しなければならなくなります。
(長文です)この場合の失業保険の受給について
失業保険の受給について、他の方の質問を読んでみたり、インターネットで検索したり、図書館で本を借りてきて読んでみたりはしたものの、自分のケースにぴったりと当てはまるケースがなく困っている為、どなたかのお力をお借りしたく、こちらで相談をさせて頂きます。

【私の状況は以下の通りです。】


①今年の1月下旬、5年間勤務した会社が倒産した為、「会社都合」のかたちで退職。

②2月上旬、新しい仕事が決まり勤務開始。正社員としての採用で、わりと大きな会社で待遇面もしっかりしていた為、入社初日から健康保険などの加入手続きが取られていた。しかし、「事務職」として採用されたはずが、入社後に「営業として勤務して欲しい」との話があり、2週間勤務したものの、やはり納得がゆかず退職。会社には「事務職として採用して頂いたので入社しましたが、入社後に営業として勤務するよう告知があったのは納得がゆかなかった」と伝え、話し合いましたが、結果的に「自己都合」で退職したかたちとなりました。その際に、「2週間しか勤務していないので、会社の規定により離職票は発行しません。」との告知がありました。


①の会社を退職後、すぐに転職が決まった為、ハローワークへは失業の申請は行っていなかったのですが、上記②の会社を退職した後、どうすべきか分からず①の会社の離職票を持ってハローワークへ相談へ行きました。すると、やはり一度再就職した記録が保険上の記録で残っており、ハローワークの方から「②の会社の離職票をもらってください。」とのお話がありました。


その後、②の会社へ電話をし、「ハローワークへ行ったところ、やはり離職票をもらうよう言われました」と伝えましたが、「前にも言ったように、うちとしては2週間で退職した場合、離職票は発行していない。過去からずっとそう。」と言われ、離職票が発行してもらえていません。この事をハローワークへ報告したところ、「うちとしてもなんとも出来ません。やはり②から離職票をもらってください・・・」とのことで、私はどうしたら良いのか分かりません。

やはり、一度働いてしまった私が失業保険を受給する手立ては、もうないのでしょうか?初めての失業に戸惑っています。失業保険に頼るよりも早く再就職したいのですが、なかなか新たな仕事が決まらず、悩んでいます。

どなたか、相談に乗っていただけますと大変有難く思います。宜しくお願い致します。
本当でしょうか?ここまで両者から冷遇されるとは、考え辛いのですが・・。
離職票の発行は、職安が指導すべきです、働いたからではなく、雇用保険に加入してしまったから、職安は職歴を知っているのですよ。
正式に何日在職しましたか、このようないい加減な会社が2週間で、雇用保険の手続きをするのは不思議ですね、2週間未満の在職なら、雇用保険加入は失効できますよ、これを言わないし、雇用条件が違う事も、無視する職安が考えられません。
失効させれば、前職の会社都合の離職票が生きます・・職安でもう少し、相談に乗って頂きましょう。
失業手当を受給するのですが、アルバイトと配布の仕事をしている場合について教えて下さい。
5月末に退職して、失業保険の手続きにハローワークへ行きました。
現在17時から約3時間くらいパートで働いているのですが、週20時間に収めないと就職扱いになるというのは
理解できました。
パートとは別にデパートの小冊子や催事の案内のハガキを配布する仕事もしています。
それはハローワークの職員さんには言わなかったのですが、これは内職扱いになるのでしょうか?
配布の分の収入は5000円弱です。
こういうのも申告するのでしょうか?
金額の多少にかかわらず、受給期間中に収入がある場合は正しく申告しましょう。
そうでないと、後で不正受給とみなされたら受給取消や返還要求さえありますから。
失業保険についてに質問です。
失業保険について知識がないので教えてください。

前職で二年間勤め23年10月に退職し雇用保険にも加入していました。
その後、親戚の叔父の会社に12月の入社しましたが、最初の条件と内容が違い、
毎月の給料も10万円近く減給されました。
勤務日数は5月いっぱいで6ヶ月になりますが、今、会社を辞めたら失業保険はもらえますか?

お願いいたします。
叔父さんの会社で雇用保険に加入していること、前職退職時に失業保険を申請していないこと。両条件下であれば、離職前2年間に11日以上出勤した月が12カ月(正社員ならばあると思います)あれば、失業保険はもらえます。

ですが、もし叔父さんの会社で加入していないというのであれば、
22年の10月(末でしょうか?)退職であれば、22年11月~23年10月までが前職の失業保険の受給期間となりますので、今から申請しても全額はもらえないかもしれません。(少しはもらえるかもしれませんので、受給要件等も含めて確認の余地があるかと)

前職で失業保険をもらっていても(残日数があることがもちろんな条件です)失業保険がもらえるケースもありますし、再就職手当をもらっていてももらえるケースもありますのでどちらにしてももらえるかどうか確認されたほうがよいのではと思います。
どちらにしても受給期間内の分しかもらえませんが・・・・。


補足のこと

申請されていないのであれば、前職と今回の6カ月分とで過去にさかのぼって12カ月はあるはずでしょうから(よほどでないかぎり)失業保険は、今の会社を退職後にもらえます。(自己都合であれ、会社都合であれ)

そして会社都合となるか?これは減給がどういった事情なのかにもよりますし、10万円が総支給の占める割合がどの程度なのかにもよりますし、最終的に認定するのはハローワークとなりますのでハローワークに相談されたほうが良いのでは?と思います。

● 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者

● 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)

●労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者

上記の3点のいずれかに当てはまっているようでしたら、認定される(会社都合として)可能性があります、確認書類(給与明細や労働契約書等)が必要になってきますのでやはり一度相談されてみてください。
(最終的に判断を下すのはあなたの住所地を管轄しているハローワークになりますので、そちらに事情を説明してあらかじめ書類を用意されて指示をあおいた方よいかと思います。
★失業保険をもらう前の給付制限中やもらい始めたばかりの時に仕事が早く見つかった場合、条件を満たしていれば早期就職手当をもらえますがこれはハローワークを通して就職した場合
だけなのでしょうか?
自分で派遣会社などの紹介で就職をした場合はもらえないのですか?


★教育訓練校に行くことになった時に失業保険をもらいながらやると思うのですが、この時はアルバイトをしたらダメなの?
ちなみに教育訓練校を行く前の待機中もダメなの?

★教育訓練給付を終了した後に就職活動をする場合、必ずしもハローワークを通して就職しなければならないのでしょうか?
派遣先で自分で就職してもぃぃの?
★管轄のハローワークでお尋ね下さい。
★ 公共職業訓練の場合は、一日3611円までのバイトなら可能です。それ以外は入校日前々日までに退職しないと、入校不可です。不正はばれると退校で、失業給付の不正受給にも繋がります。
 なお、公共職業訓練の場合、講座によっては、免許資格が取れない事もあります。
 でも、訓練が厳しいので、実際はアルバイトする時間はないと思います。
★関係ありません。自分で探してもOKです。
失業保険について質問します。約1年間勤めていた会社を自己都合退職したのですが、失業保険の手続きの際、会社の手違いで雇用保険に未加入でした。
その後すぐ対応してもらうよう言ったのですが、退職から約2ヵ月後に「(私の)負担金を払えば手続きを進める」と会社から言われ、すぐにハローワークで手続きをしました。上限額は変わりませんが、給付が約2ヵ月遅れることになり、会社の対応に納得いきません。ハローワーク側では遅延期間の前倒し等の対応は出来ないということです。このような場合、会社に損害責任はないのでしょうか?
労働行政で仕事をしています。
ご質問のケースですが、損害賠償の責任はあると考えます。
遡って手続きをしたことで、本来あなたの毎月の賃金から控除されるべき雇用保険料を会社から徴収され、雇用保険に加入し、給付を受けることになったということ自体は、そもそも会社がとらなければ無かった手続きのため、やって当たり前なのです。
あなたは自己都合退職したものと推測されますが、給付制限がかかる3ヶ月+手続きのための2ヶ月の期間が余計にかかって、給付が5ヵ月後になると考えてよろしいでしょうか?
だとすれば、法律上強制的に加入しなければならなかった雇用保険について資格取得していなかったことで、あなたの生活に重大な影響を及ぼしていることについて、損害責任があると考えるほうが自然だと思います。
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