失業しました。明日失業保険の手続きをしに行く予定ですが、初めてのことなのでわからないことがあります。
保険証は会社に返したのですが、失業中に病院へ行く時どうすればいいのですか。市役所で保険証を作成できるのでしょうか。
失業保険を支給されている間、短期バイトならしてもよいのでしょうか。
宜しくお願いします。
保険→会社の保険から脱会したならば国民健康保険への入会を
検討してください。
失業保険→これは無職で就職活動中に支給されるものです。
待機期間1ヵ月後に3か月分もらえます。
会社都合の場合待機期間は1週間だと思います。
収入があった場合はもらえません。バイト収入を
かくして失業保険をもらうと不正受給で罰せられますので
やめてください。バイトだけで20万円近くもらえることは
ないので、バイトはしないで失業保険をもらうのがいいです
失業保険って被扶養者になってたらもらえないのでしょうか?
母がパートの仕事をしているのですが、会社の方で雇用保険は払ってるようです。
父の扶養になってます。
パート先の会社が解雇の話をしているようです。(まだ確定ではありません)
この場合、母は雇用保険を払ってますが、扶養者になってるので失業保険はもらうことはできないのでしょうか?
年齢は母は54歳です。
私はもらえるものと思ってたのですが調べていると扶養になると働く意思がないとみなされて失業保険はもらえないと書いてあったのでどうなのかわからなくなってしまいました。
詳しくご存知の方いましたら教えてください。
扶養内で働いていて解雇された場合ですね。
雇用保険をかけていた人が解雇されて失業保険の申請をすれば、最終給与の7割だったかが支給されるはずですが・・・。
>扶養になると働く意思がないとみなされて失業保険はもらえない
それはちょっと違うような・・・。「収入がなくて家族の扶養に入っている」ことと「働く意思がない」のは、別の話だと思います。
ハローワークに確認されたほうがいいです。

それと似た話で私が聞いたのは、社会保険・厚生年金をかけていた人が失業した場合、もちろん、社会保険は脱退させられますが、失業給付をもらっていれば、「収入があるので、だんなさんの扶養には入れない」という話です。
そこらをごまかせないように、会社によっては、奥さんが仕事を辞めて扶養に入りたいと希望した場合は、離職票を保険組合に提出するように義務付けているところがある。扶養に入るために離職票を提出してしまえば、失業保険は受けられないわけです。
そのあたりのことが混乱の原因かと思います。
失業保険について
雇用保険付きのパートを7年で今年の8月で退職し、在職中に就活し、9月正社員で雇用されましたが試用期間は時間給のパート扱いでしたが会社側から解雇
されました。(雇用保険は支払ってました)
そのあと家の近くでたまたま短時間のパートを見つけ、採用されましたが仕事が思っていたのと全く違い、自己都合で本日退職しました(雇用保険はなし5時間×7日だけ勤務)
すぐに仕事したいですが、家族から、そうすぐに仕事は決まらないと言われたので、て明日職安で失業保険の手続きに行きます。雇用保険の被保険証、離職表等は最初のパートを退職するときに、それこそ保険みたいな感じで貰っていました。会社都合(離職表にも会社都合と記載されてます。)の正社員のもあります。
この場合は給付制限はあるんですか?
また7日間だけの短時間パートは申告する必要ありますか

目まぐるしく仕事変わってしまいややこしいのですが詳しい方よろしくお願いします。
7年間のパートと2ヶ月間のパートは雇用保険に加入ということですから期間は通算できます。(2社の離職票が必要)
また、2ヶ月のパートが会社都合であるなら給付制限3ヶ月はありません。(最後の離職理由が採用されます)
最後にした雇用保険なしの7日間のパートは関係ありませんが、ハローワークに手続をする時に多分質問がありますから正直に申告してください。
それによって支給に影響があるものではありません。
妊娠のため今年の1月21日に離職しました。で、7月31日に出産しました。
雇用保険はかけていました。
ベビーも3ヶ月になり働けるような環境になってきたので職安に行ってみようと思っています。
けど、すぐに
理想の職が見つかる可能性も低いと思っています。
そこで、失業保険も頂けるのか一応調べておきたいと思ったのですが、妊婦の特別延長・・・みたいなのは
最近まで知らなかったので手続きはしていません。この場合、失業保険は頂けないと思っていたほうがいいんでしょうか?(離職後1年以内に保険をもらい終わらないといけない?)

それとは別に離職後6ヶ月以内に出産した場合会社の方から何かお金を頂けると聞いたんですが。
これは何でしょうか?その場合、6ヶ月以内には該当しないんでしょうか?
手当が受けられる資格(受給資格)があるのは、退職から1年間です。1年たったら、手当の残り日数があっても打ち切りです。

出産・育児などの事情があるときに、この「1年」という資格がある期間を延ばしてもらうのが「受給期間延長」という手続きです。

手当の日数(所定給付日数)が90日だとしても、今から手続きしたのでは全額は受けられませんね。
来年の1月21日までは受けられるからムダではありませんが。


〉それとは別に離職後6ヶ月以内に出産した場合会社の方から何かお金を頂けると聞いたんですが。
会社から出るかどうかは会社の制度ですのでここでは分かりません。

退職前に1年以上健康保険に加入していたのなら、退職後6ヶ月以内の出産に対して「出産育児一時金」が出ます。
この時点で、あなたがご主人の健保の“扶養”(被扶養者)になっていたり国保に加入していた場合、それらの保険でも一時金を受ける資格がありますが、勤めていたときに加入していた健保からの一時金が優先ですので、他の保険からは受けられません。

退職が1月21日だと、7月21日までの出産なら対象でした。
海外転勤に関してです。
夫の海外転勤のため8年勤めた会社を9月20日でやめる予定です。
夫は先に渡航してます。
9月末か10月頭に私も渡航する予定です。
その際に失業保険延長手続きもしたいのですが、
すぐできるのでしょうか?
夫の扶養にもすぐ入れるのでしょうか?夫は
はいれると言ってますが・・・

はまた確定申告もしなければいけないと聞いてますがよくわからないです。
医療費も10万円こえてるので、医療費確定申告もしなければなりません。
事前にしていくか納税代理人をたてるか?てとこだと思いますが
HPみてもよくわかりません。
教えてください。
税金で損しない方法なども・・・・・

よろしくお願いします。
失業保険延長手続きは、退職日から30日以降の1ヶ月以内が手続きの期間です。
手続きは郵送や代理人でも出来る様で、代理人の場合は委任状が必要に成ります。申請書は何時でもハローワークでもらえます。

扶養ですが退職した翌日から入れますが、健康保険証等は手続きが多少掛かるので実費に成るかもしれませんね。実費に成った場合は後から申請すれば返金されます。また大手の会社などは仮の保険証を発行してくれるところも有りますので確認して下さい。

高額医療費の申告は今年の収入に対しての控除なので12月の給料を貰わないと年収が確定しませんので、来年の1月以降でないと申告できません。申告は郵送や代理人でも出来ます。代理人の場合は委任状が必要です。
申請書は税務署のhpでダウンロード出来、意外と簡単に出来ます。
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