失業保険で再就職手当ってありますよね?
あれって、一度ハローワークに行って手続きをしないと
発生しないんですか?次の会社にすぐに内定したら、
無理なんですか?
ハローワークに雇用保険の申請をして7日間の待期期間が過ぎて職が決まれば支給されます。
ただし、自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月はハローワークなどの紹介によるものでなければなりません。
ですからまずハローワークに申請をして受給資格者にならなければダメです。
もちろん再就職手当も採用証明書を持ってハローワークに申請しなければなりませんが受給のための条件はたくさんあります。
以下に貼っておきます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
② 新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③ 離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
退職後の保険・年金手続きのついて教えてください。
3月に結婚し、4月13日をもって退職します。
主人と現在別居中で4月30日同居し、現在の市(A市)から別の町(B市)に転居する予定です。
退職後、主人の扶養に入りたいのですが下記点が不明です。

【保険】
①主人と別居中ですが主人の扶養に入る事はできますか?
退職後の収入は、3ヶ月間の失業保険のみとなり100万円未満であることは確かです。
②失業保険が日額3612円以上でも扶養に入れないことが分かったのですが、計算方法について教えてください。
退職後、会社から書類が届くのでしょうか?
③扶養範囲外の場合、国保に入りたいので14日以内に処理しないといけません。4月27日までに現在在住のA市にて手続きをし、4月30日にB市にて住所変更の処理必要となるのでしょうか?

【年金】
①保険と同じく扶養に入りたいのですが、可能でしょうか?

【失業保険手続き】
①A市とB市では管轄のハローワークが異なります。一旦A市に離職票を提出必要でしょうか?それともB市に提出でも間に合うのでしょうか?

今まで会社任せにしていて手続きについて分かりかねます。
ネットで調べてみたのですが、姓変更・住居変更の時期と重なり対応に不明点が多々ありました。
解かる範囲で結構ですので教えて頂けます様お願いいたします。
【保険】
①ですが、今後就職する予定は?年間130万円未満の収入が確実であれば、税法上(とりあえず所得税)では扶養に入れます。今は別居でも、すぐに同居するのでここは気にしない事にします。
②は退職前6ヶ月の給与(賞与は入りません)の合計を180日で割った日額の50%~80%が失業保険の日額になるのですが、これは、ハローワークで確認しないと分かりません。失業保険の手続きに必要な書類は会社から送られてきます。
日額3,612円以上で扶養に入れないのはご主人の会社の担当者に確認したのでしょうか?一般的にはそうですが、年間130万円未満になる見込みならOKという会社もあるようです。
③扶養に入れないとして、国保とは別に、現在の健康保険を「任意継続」する方法もあります。これは会社の担当者に聞いて下さい。そちらの方が保険料が安いかも。

【年金】
ただ、年金も「第3号被保険者(ご主人の扶養になり保険料がかからない)」に該当するかも知れないので、いずれにしても最寄の年金事務所(旧社会保険事務所)に相談することをすすめます。

【失業保険】
①書類のやりとりや手続きが面倒なので、B市で手続きするのが1回で済みます。その際は離職票の住所と異なると思うので、住民票を用意すればOKです。
失業保険について質問です。昨年の十二月に出産のため会社を退職しました。退職後すぐに失業保険の延長し、3月1日に出産したので5月に再度手続きし、
一回目の認定日に行きました。
四ヶ月目からもらえるものだと思っていましたが、来週に振込みますとゆわれました。
出産でやめた場合は早くもらえるものでしょうか?
また、毎月20万程の給料でしたが、振込み額は95000円でした。それが三ヶ月間振り込まれるのでしょうか?かわることはないですか?
出産してやめた場合ももらえるのは三回でしょうか?

わかりにくい文章でたくさん質問してしまってすいません。。わかる方いらっしゃいましたら教えてください。
受給延長の期間が「給付制限」となるのです。
従って、既に3ヶ月を経過している計算になります。

今後の支給額は、1回につき「基本手当日額」の28日分が支給されます。
来月20日まで働くことになっていた知人が「どうせ辞めるのだから、とやる気がない」
という理由を雇用者側から昨日告げられ、今日辞めることになりました。
雇用者側は解雇扱いではなく退職扱いにするつもりらしいのですが、
失業保険交付の関係もあり解雇扱いでないと困るそうです。
離職届けを受け取ってからでも、裁判所などに訴えたら解雇扱いになるのでしょうか?
お知恵をお貸し下さい。
ヤル気がない・・・ですか。よくある話ですよね。

離職届けを受け取ってからでも労働基準監督署に相談に行き変更してもらうことはできます。

ただ、離職届けが届かないうちに相談にいったほうがいいですよ。

やる気がない、という理由が気にかかりますので。
4月中旬にに会社都合で退職し、5月頭に離職票が届いたので失業保険の申請に行きました。
来週説明会を受け、受給日は6月の頭になるそうです。


今求職中ですが、1社面接を受けてみたいところがありました。
まだ応募していない段階ですが、仮に採用して頂けた場合、
認定前ならば受給の資格を失うのでしょうか?
もし待ってくださるようならば、少し時間を頂いた方がいいのでしょうか?
急な退職で正直金銭的に余裕がないので、
一回分だけでも失業保険を頂けたら頂きたいと思っています。
もし面接をして下さる事になった場合は、現在の状況を話した方がいいでしょうか?

初めての事でわからない事が多くどうするのが一番いいか決めかねています。
説明会で詳しく聞けるのかと思いますが、求人情報もいつまでも出てるわけではないので、
応募するなら早めにとは思っているのですが…。

アドバイスを頂けると助かります。よろしくお願いいたします。
雇用保険(失業保険)受給の申請日含む7日間を待機期間とし、8日目から基本手当の支給対象期間が始まります。支給対象期間であれば受給資格を喪失することはありません。仮に初回認定前に就労した場合、基本手当は出ませんが、就業促進手当(再就職手当)がでます。残日数により係数は異なりますが、1度も基本手当が無いとすると、再就職手当=所定給付日数x50%x基本手当日額、となります。ちなみに支給までには1~2ヶ月かかるようです。
面接を受けるときに現況をお話しするような事はしない方が良いと思います。相手に不快感を与えないとも限りません。
と言うか、応募から入社までどの位かかると考えられてますか?応募⇒書類選考⇒面接試験(複数回行う企業多数)⇒内定⇒入社 と言うのが一般的な流れですが、応募から1ヵ月以内で入社と言うのは、よっぽどの事が無い限り難しいと思います。ましてや応募すれば面接してもらえると思っているのでしたら、考えを改めた方が良いと思います。履歴書や職務経歴書は書かれました?これが無いとほとんどのところが受付けもしてもらえないと思います。その書類が揃ったとこで初めて応募になります。その書類選考が通らなければ面接もしてもらえません。書類選考通過率2~3割、そこから内定までも2~3割の通過率と言われているご時世です。
書類の書き方はハローワークでも教えて頂けますが、初回認定時にセミナー受講者を募っているとこが多いようです。お急ぎでしたら、それなりのサイトも多数ありますので、それを参考にして書き、ハローワーク相談窓口で内容確認してもらうのが良いと思います。
失業保険受給日数終了後の認定日について。

今失業保険の給付制限中なのですが、調べてもよくわからない事があるので教えてください。

私は給付日数が90日で、給付開始日から13日で認定日①が来ます。
その後は28日間→認定日②→28日間→認定日③と続くんですが、その次の最後の認定日④が来る前に給付日数が終わりになってしまいます。(数字の①~④は説明の為につけてるので気にしないでください^^;)

つまり認定日④の前の28日間の内、21日間は給付の対象なのですが残りの7日間は給付外になります。
この場合、最後の認定日の日はカレンダー通りの認定日になるのでしょうか。それとも給付最終日の次の日が認定日になるのでしょうか。

わかりにくい質問で申し訳ないのですが、わかる方教えてください。
よろしくお願いします。
初回認定日以外は原則は予定通りで、21日分が最後の認定日以降に支給されます。
但し、安定所の紹介による面接や就職などで最後の認定日に来所できない場合は、「受給資格証」「採用証明書」
を添付することにより、認定日の変更ができます。
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