扶養範囲内について(103万)
今年3月末に正社員を退職し主人の扶養範囲に入って、失業保険を50万をもらいました。
今後アルバイトで働くのですが53万以上働くと扶養範囲を超えるのでしょうか?
また3月まで働いた給料も計算しないといけないのでしょうか?
どちらも交通費も考えて計算しないといけないのかどうか教えてください。
所得税がかかる範囲も教えていただけたら幸いです。
結婚してから初めて働くので扶養範囲が分からないことだらけです。
今年3月末に正社員を退職し主人の扶養範囲に入って、失業保険を50万をもらいました。
今後アルバイトで働くのですが53万以上働くと扶養範囲を超えるのでしょうか?
また3月まで働いた給料も計算しないといけないのでしょうか?
どちらも交通費も考えて計算しないといけないのかどうか教えてください。
所得税がかかる範囲も教えていただけたら幸いです。
結婚してから初めて働くので扶養範囲が分からないことだらけです。
失業手当については非課税なので計算にいれなくていいです。
1月から3月までの今年受け取った賃金は計算に入れなければいけません。必ず源泉徴収票をもらって新しい会社に提出してください。
通勤費はきちんと給与明細をみて非課税としてわけてあれば入れなくていいです。給与に込みとなっている場合は合計にいれます。
1月から3月までの今年受け取った賃金は計算に入れなければいけません。必ず源泉徴収票をもらって新しい会社に提出してください。
通勤費はきちんと給与明細をみて非課税としてわけてあれば入れなくていいです。給与に込みとなっている場合は合計にいれます。
1月に退職し、今月失業保険の手続きも終わり、旦那の扶養に入る予定なのですが・・・
離職票・退職証明書等を紛失してしまった場合はどうしたらいいのでしょうか??
ある場所にしまったはずなのですが、
恥ずかしいことに見当たらないのです。。
よろしくお願いします。。
離職票・退職証明書等を紛失してしまった場合はどうしたらいいのでしょうか??
ある場所にしまったはずなのですが、
恥ずかしいことに見当たらないのです。。
よろしくお願いします。。
離職票、退職証明書は、主に失業保険のためです。
ご主人の会社に対して扶養家族にしてもらう様申請のみでいいはずです。
保険も即加入しなければなりませんし、源泉所得税も少なくなるでしょう。
ご主人の会社に対して扶養家族にしてもらう様申請のみでいいはずです。
保険も即加入しなければなりませんし、源泉所得税も少なくなるでしょう。
失業保険について教えてください。
友達ですが、今月いっぱいで退職します。(4年勤務で雇用保険に入っていました)
退職理由は「妊娠」です。
どのような、申請をすればいいのでしょうか?
妊娠なので次の職探しは出来ず、子供が生まれてから仕事は探すようです。
あと、今は自分の会社の社会保険に入っていますが、すぐに扶養に入ったらいいのでしょうか?
扶養にはいると、今年は103万以上収入あります・・・。
何もわからなくて恥ずかしいのですが、お願い致します。
友達ですが、今月いっぱいで退職します。(4年勤務で雇用保険に入っていました)
退職理由は「妊娠」です。
どのような、申請をすればいいのでしょうか?
妊娠なので次の職探しは出来ず、子供が生まれてから仕事は探すようです。
あと、今は自分の会社の社会保険に入っていますが、すぐに扶養に入ったらいいのでしょうか?
扶養にはいると、今年は103万以上収入あります・・・。
何もわからなくて恥ずかしいのですが、お願い致します。
雇用保険の離職手続きは会社で必ずしてもらって下さい。
(言わないとしない会社もあります)
理由は本人の都合でもかまいません。
離職票をもらったら、30日経過後、
「延長手続き」というのをご自分でハローワークにてしないといけません。
出産後また就職活動する際に失業保険が給付されます。
それまで延長するのです・・・休止みたいな感じですかね。
健康保険の扶養は旦那様の社会保険の被扶養者になれますので
大丈夫です。年金は国民年金第3号被保険者になります。
これまでの収入は関係ありません、今後1年の収入の見込みが<130万円>未満です。
退職後、離職票のコピーもしくは源泉徴収票(退職日記載)のコピーを提出され、
妊娠で退職、失業保険は延長手続きをしますと
理由をかかれて扶養申立をされればなれますので。
また103万円を超えているのであれば、
旦那様の所得税の計算の際、配偶者扶養控除はできませんが、
1,030,001円から1,410,000円未満ならば配偶者特別控除が受けられます。
(言わないとしない会社もあります)
理由は本人の都合でもかまいません。
離職票をもらったら、30日経過後、
「延長手続き」というのをご自分でハローワークにてしないといけません。
出産後また就職活動する際に失業保険が給付されます。
それまで延長するのです・・・休止みたいな感じですかね。
健康保険の扶養は旦那様の社会保険の被扶養者になれますので
大丈夫です。年金は国民年金第3号被保険者になります。
これまでの収入は関係ありません、今後1年の収入の見込みが<130万円>未満です。
退職後、離職票のコピーもしくは源泉徴収票(退職日記載)のコピーを提出され、
妊娠で退職、失業保険は延長手続きをしますと
理由をかかれて扶養申立をされればなれますので。
また103万円を超えているのであれば、
旦那様の所得税の計算の際、配偶者扶養控除はできませんが、
1,030,001円から1,410,000円未満ならば配偶者特別控除が受けられます。
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