失業保険受給の待期期間7日間に既に5日バイトが入ってしまっています。。
初回認定日は25日ほど後なのですが、それまでの間に7日間働かない日があればよいのでしょうか…??
7月末に退職し、やっと先日ハローワークに行ってきました。
待期期間の7日は失業の状態で4時間以上働いてはダメと知らなかったので、、、
生活が不安で登録の派遣バイトを始めてしまっていました。
ハローワークに行った時には、今バイトをしている事は申告しました。
認定スケジュールをもらい、その日~7日間が待期期間と書いてあったので、
その間にも何日かバイトが入っていることを伝えたところ
「特に大丈夫ですよ」と言われました。
初回認定日まであと25日程ですが、
その間に通算7日働かない日があれば大丈夫なのでしょうか??
初回認定日に待期期間の失業申告をするのでしょうか??
よくわからないので…すごく不安です。。
どなたか教えてくださいーーー!!!
よろしくお願いします!!!
初回認定日は25日ほど後なのですが、それまでの間に7日間働かない日があればよいのでしょうか…??
7月末に退職し、やっと先日ハローワークに行ってきました。
待期期間の7日は失業の状態で4時間以上働いてはダメと知らなかったので、、、
生活が不安で登録の派遣バイトを始めてしまっていました。
ハローワークに行った時には、今バイトをしている事は申告しました。
認定スケジュールをもらい、その日~7日間が待期期間と書いてあったので、
その間にも何日かバイトが入っていることを伝えたところ
「特に大丈夫ですよ」と言われました。
初回認定日まであと25日程ですが、
その間に通算7日働かない日があれば大丈夫なのでしょうか??
初回認定日に待期期間の失業申告をするのでしょうか??
よくわからないので…すごく不安です。。
どなたか教えてくださいーーー!!!
よろしくお願いします!!!
〉その間に通算7日働かない日があれば大丈夫なのでしょうか??
それで良いんですけどね。
〉「特に大丈夫ですよ」と言われました。
働いても良いんです。単に待期が完成しないだけ。
〉4時間以上働いてはダメ
待期と給付制限とは違いますよ。
3ヶ月の「給付制限」を「待機期間」と間違えて呼ぶ人が多く、そのため「待期」との区別がついていない人が多いから注意。
雇用保険法21条
基本手当は……求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。
それで良いんですけどね。
〉「特に大丈夫ですよ」と言われました。
働いても良いんです。単に待期が完成しないだけ。
〉4時間以上働いてはダメ
待期と給付制限とは違いますよ。
3ヶ月の「給付制限」を「待機期間」と間違えて呼ぶ人が多く、そのため「待期」との区別がついていない人が多いから注意。
雇用保険法21条
基本手当は……求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。
離職票についてです。まず有効期限は離職してから一年でしょうか?あと自己都合で離職しすぐ就職し、
雇用保険無しの条件で半年ほど勤務しそこで契約更新無しで退職した場合、すぐ失業保険は貰えるのでしょうか?
雇用保険無しの条件で半年ほど勤務しそこで契約更新無しで退職した場合、すぐ失業保険は貰えるのでしょうか?
その辞めた会社の雇用保険を受給できるのは離職から1年間ですからそういう意味では1年間ということになります。
また、会社を離職して再就職した会社が雇用保険加入なしで半年で辞めた場合はもちろん前職の離職票で受給はできますが、自己都合退職なら受給申請して受給完了までに7ヶ月近くかかりますから残りが6ヶ月では1ヵ月分は期限切れで受給をあきらめなければならない場合があります。
また、会社を離職して再就職した会社が雇用保険加入なしで半年で辞めた場合はもちろん前職の離職票で受給はできますが、自己都合退職なら受給申請して受給完了までに7ヶ月近くかかりますから残りが6ヶ月では1ヵ月分は期限切れで受給をあきらめなければならない場合があります。
失業(自己都合)による国保加入か健保任意継続かについてご教授お願いします。
56歳になる母が数年働いた会社を1月末で退職します。
父とは離婚をしているので今一緒に住んでる兄(会社員・未婚)の扶養に入ろうとしましたが、兄の会社の労働組合の規定で入れないそうです。
来年今新築中の家で私家族と同居する予定なので私の主人の扶養に入れようと思ったのですが、今現在一緒に住んでいない為に入れないだろうとの事。
そうなると国保加入か健保の任意継続ですよね?任意継続は二年間とゆうのは知っているのですが、途中で解約する事は出来ないのでしょうか?
母は2~4月一杯失業保険の待機期間、5月から最長半年間の失業保険給付があるそうです。ですから遅くとも8ヶ月後からはパートで働く予定みたいです。お小遣い稼ぎ程度のパートでしたら主人の扶養に入れるまでは国保のがいいのか、それか任意継続の方がいいのか考えとおります。
どのような情報でもいいので、アドバイスお願いします。
56歳になる母が数年働いた会社を1月末で退職します。
父とは離婚をしているので今一緒に住んでる兄(会社員・未婚)の扶養に入ろうとしましたが、兄の会社の労働組合の規定で入れないそうです。
来年今新築中の家で私家族と同居する予定なので私の主人の扶養に入れようと思ったのですが、今現在一緒に住んでいない為に入れないだろうとの事。
そうなると国保加入か健保の任意継続ですよね?任意継続は二年間とゆうのは知っているのですが、途中で解約する事は出来ないのでしょうか?
母は2~4月一杯失業保険の待機期間、5月から最長半年間の失業保険給付があるそうです。ですから遅くとも8ヶ月後からはパートで働く予定みたいです。お小遣い稼ぎ程度のパートでしたら主人の扶養に入れるまでは国保のがいいのか、それか任意継続の方がいいのか考えとおります。
どのような情報でもいいので、アドバイスお願いします。
任意継続は原則としては、再就職して新たに健康保険に加入しない限り脱退は出来ないんですが、保険料を納めなければ資格が喪失しますから事実上脱退したのと同じ状態になります、
任意継続の保険料は通常在職中の2倍です、国保の
保険料は役所で聞いて、比較してよいと思ったほうを選んでください
国保の保険料は自治体によって計算方法が違いますのでここではわかりません
任意継続の保険料は通常在職中の2倍です、国保の
保険料は役所で聞いて、比較してよいと思ったほうを選んでください
国保の保険料は自治体によって計算方法が違いますのでここではわかりません
失業保険について質問です。
手当の算出方法は直近の6ヶ月の給与を基に計算されると理解しています。
退職の際貯まっている有給10日全部消化したいと考えているのですが給与計算〆日が15日の場合
その後に有給消化して25日退職ですと有給分10日も1ヶ月とカウントされるのですか?
でしたらやはり有給も含めて15日退職の方があとで貰える手当も多いからいいですかね?
手当の算出方法は直近の6ヶ月の給与を基に計算されると理解しています。
退職の際貯まっている有給10日全部消化したいと考えているのですが給与計算〆日が15日の場合
その後に有給消化して25日退職ですと有給分10日も1ヶ月とカウントされるのですか?
でしたらやはり有給も含めて15日退職の方があとで貰える手当も多いからいいですかね?
算出の対象になるのは、賃金締日の翌日から賃金締日まで在籍しており、その間に賃金が支払われた日が11日以上ある月のみを対象とします。
したがって、賃金締日が毎月25日で月末に離職した場合、26日から離職日までの賃金は算出の対象にはなりません。
ただし、これは月給制の場合で、年俸制だったり、時給制であったりする場合は異なります。
まあ、いくらジタバタしたところで、直前6か月の給与の総額がそう簡単に変わるわけがないので、静かに雇用保険受給資格者証が交付されるのを待ちましょう。
離職日からさかのぼっていくのは被保険者期間です。算出の対象なるのは、離職日に関係なく、賃金締日の翌日から、賃金締日まで在籍していた月を1か月とみなします。
面倒くさいんです、雇用保険と言うのは。1か月前とか30日前とか、何日前って統一すればいいのに。給付制限期間の3か月だって、2月が入って閏年じゃなければ、2日も少なくなるし。
したがって、賃金締日が毎月25日で月末に離職した場合、26日から離職日までの賃金は算出の対象にはなりません。
ただし、これは月給制の場合で、年俸制だったり、時給制であったりする場合は異なります。
まあ、いくらジタバタしたところで、直前6か月の給与の総額がそう簡単に変わるわけがないので、静かに雇用保険受給資格者証が交付されるのを待ちましょう。
離職日からさかのぼっていくのは被保険者期間です。算出の対象なるのは、離職日に関係なく、賃金締日の翌日から、賃金締日まで在籍していた月を1か月とみなします。
面倒くさいんです、雇用保険と言うのは。1か月前とか30日前とか、何日前って統一すればいいのに。給付制限期間の3か月だって、2月が入って閏年じゃなければ、2日も少なくなるし。
失業保険について
何回かお聞きしたのですが、よくわからないところがあったので補足し質問し直します。
今年3月に自己都合で退職しました。
今まで失業保険の給付手続きはおこなっていません。
理由は過呼吸などの病気なのですが、
電話で問い合わせたところ、
もう今から給付手続きをしても、待機期間を含めると、
1ヶ月分弱の給付しかできないと言われました。
なんとか今から給付期限の延長をする策はないでしょうか。
病気の症状も不安定で、まだ完全に就職できるような状況じゃないので
今まで一生懸命おさめてきた分だけでも…もらいたいのです。
現状、給付手続きをしていないのは動かしようのない事実なので、
その後どういう状況だったらもらえる、など
仮定でいいのでアドバイスをいただきたいです。
何回かお聞きしたのですが、よくわからないところがあったので補足し質問し直します。
今年3月に自己都合で退職しました。
今まで失業保険の給付手続きはおこなっていません。
理由は過呼吸などの病気なのですが、
電話で問い合わせたところ、
もう今から給付手続きをしても、待機期間を含めると、
1ヶ月分弱の給付しかできないと言われました。
なんとか今から給付期限の延長をする策はないでしょうか。
病気の症状も不安定で、まだ完全に就職できるような状況じゃないので
今まで一生懸命おさめてきた分だけでも…もらいたいのです。
現状、給付手続きをしていないのは動かしようのない事実なので、
その後どういう状況だったらもらえる、など
仮定でいいのでアドバイスをいただきたいです。
もしも、頑張れば働けるのであれば、
雇用保険をかけてもらえる3ヶ月位の派遣社員で仕事を探して
とりあえず働いたらどうですか?
今ならまだ前にかけていた雇用保険の被保険者期間を、
再就職後の雇用保険期間に加算できるから
せっかく納めた分はムダにはならないと思います。
これも、空白期間が1年を越えると、通算できなくなるようなので。。。
雇用保険をかけた状態の派遣の仕事が終った段階で、
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」
の条件を満たしていれば、新しく(?)失業した状態になると思うので、
最初からやり直せるような気がします。今度こそすぐに職安に行って下さい。
今は給付条件が6ヶ月でなく12ヶ月に増えてますので、
3月で退職したお仕事を1年以上続けていたのであれば問題ないと思うけど、
実は6ヶ月しかない・・とかだと、3ヶ月の派遣じゃ
足しても9ヶ月にしかならないので受給資格がないことになりますので、
ちゃんと確認して計算した方がいいと思います。
私はちょっとこの辺は素人だし、法改正とかいろいろあって、
いろいろなホームページに載っているのが最新なのかどうか見分けもつかないので、
もしこの方法で・・と思うなら、プロにご自分で確認して見て下さいね。
雇用保険をかけてもらえる3ヶ月位の派遣社員で仕事を探して
とりあえず働いたらどうですか?
今ならまだ前にかけていた雇用保険の被保険者期間を、
再就職後の雇用保険期間に加算できるから
せっかく納めた分はムダにはならないと思います。
これも、空白期間が1年を越えると、通算できなくなるようなので。。。
雇用保険をかけた状態の派遣の仕事が終った段階で、
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」
の条件を満たしていれば、新しく(?)失業した状態になると思うので、
最初からやり直せるような気がします。今度こそすぐに職安に行って下さい。
今は給付条件が6ヶ月でなく12ヶ月に増えてますので、
3月で退職したお仕事を1年以上続けていたのであれば問題ないと思うけど、
実は6ヶ月しかない・・とかだと、3ヶ月の派遣じゃ
足しても9ヶ月にしかならないので受給資格がないことになりますので、
ちゃんと確認して計算した方がいいと思います。
私はちょっとこの辺は素人だし、法改正とかいろいろあって、
いろいろなホームページに載っているのが最新なのかどうか見分けもつかないので、
もしこの方法で・・と思うなら、プロにご自分で確認して見て下さいね。
失業保険給付中です。
先ほど下記の質問をしたのですが、また分からない点が出てきたので回答お願い致します。
90日の所定給付日数で、3月23日に45日目をむかえます(ちなみに5月7日が90日目です)。
この後、5月末までの2ヶ月間、週2~3日同じ会社で(20時間以内)アルバイトをしようと思います。
この場合、アルバイトをした日数の基本手当は90日目以降(5月7日以降)に持ち越されますか?
↑
回答してくださったかたは、この日数時間なら問題なく、90日目以降に持ち越しだとお答えくださいました。
そこで質問なのですが、3月12日に認定日で職安に行きます。
その際、アルバイトについて話しておいたほうが良いのでしょうか?
それとも、4月の認定日に申請したほうが良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
先ほど下記の質問をしたのですが、また分からない点が出てきたので回答お願い致します。
90日の所定給付日数で、3月23日に45日目をむかえます(ちなみに5月7日が90日目です)。
この後、5月末までの2ヶ月間、週2~3日同じ会社で(20時間以内)アルバイトをしようと思います。
この場合、アルバイトをした日数の基本手当は90日目以降(5月7日以降)に持ち越されますか?
↑
回答してくださったかたは、この日数時間なら問題なく、90日目以降に持ち越しだとお答えくださいました。
そこで質問なのですが、3月12日に認定日で職安に行きます。
その際、アルバイトについて話しておいたほうが良いのでしょうか?
それとも、4月の認定日に申請したほうが良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
先程回答させていただいた者ですが、アルバイトの件を話せるならはなした方がよいと思います。
別に法に触れることをする訳ではないですから。
また、仮に話さなかったとしても、4月の認定日に提出する失業認定申告書で就労した日を報告すれば問題ありません。
失業認定書に記載しない方が問題です。
これをしないで発覚した場合は、不正受給となってしまいますので。
また、就労したと報告した日は失業の認定がされないだけですから、基本手当の支給対象日にもなりませんので、この日の分は後ろへずれることになるのです。
別に法に触れることをする訳ではないですから。
また、仮に話さなかったとしても、4月の認定日に提出する失業認定申告書で就労した日を報告すれば問題ありません。
失業認定書に記載しない方が問題です。
これをしないで発覚した場合は、不正受給となってしまいますので。
また、就労したと報告した日は失業の認定がされないだけですから、基本手当の支給対象日にもなりませんので、この日の分は後ろへずれることになるのです。
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