正社員と契約社員の違いとは?
現在求職中の26歳女です。

子供を保育園に預けながら出来る仕事を探していますが、特筆した資格もなく条件に合う求人は数が少ないです。(勤務地重視)


こで派遣会社にも登録をしたんですが、旦那が派遣社員に偏見を持っている様であまり良い顔をされません。

旦那は、すぐに働いたらまだ失業保険が出るのに勿体無い。時間はまだあるんだから正社員探せばいいじゃないかと言います。
何のために文句言って会社都合退職にしてもらったのか?と。

私は仕事をしていない状況で保育園に預けていることも後ろめたく、五月中に何とか働きたい、と思っています。
なのですぐに正社員が見つからないならひとまず派遣で働きながら正社員への転職活動をすればいいと思っています。
丁度条件も手頃な派遣の紹介も、書類選考からにはなりますがあります。
再就職手当も貰えてそのまま貯金も出来るし、と思っています。

私も良く分かっていなくて旦那を説得出来ずにいます。(了承を得なければいけない訳ではないですが…)

正社員と比べての派遣社員のメリット、デメリットを教えて下さい。
何でも良いので宜しくお願いします。
小さなお子さんありで、資格無し、勤務地重視ならば正社員はなかなか厳しそうですね。

派遣社員は派遣会社に所属しているだけで、技術派遣でないならば大抵派遣会社の社員でもありませんから、派遣先がなくなった時点で給料はゼロですし、有期契約です。

ちなみに契約社員は雇用先の会社が直接雇用しているものの、正社員とは福利厚生や勤務期間が有限という違いがあります。

どちらも雇用の調整弁ですから、景気が悪くなれば終了ですし、定年まで勤められるというものではありません

とはいえ最近は正社員なら安泰というわけでもありませんが、派遣や契約社員よりは容易に首にしにくい現実が今のところはあります。
失業保険の受給と保険証について教えてください。
10月末で18年勤務した会社を退職します。
12月まで主人の扶養に入り来年から就職活動を行う予定です。
①一度扶養に入ったら、その後、失業保険または再就職手当は受け取れないのでしょうか

②扶養期間中は失業保険を受け取れないのは理解しておりますが、扶養に入ると同時に失業保険の申請を行い、扶養を抜けた時点で失業保険の手続きを進行することはできないのでしょうか
基本手当という収入がある間は、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者になれないのです。
「自分の収入があるのだから扶養されていない」と判断されるということであって、逆ではありません。

健康保険の保険者によっては、基本手当を受けない証明として、離職票を預けるよう求めるところがあります。
労働基準法にくわしい方、教えてください。
私はフルタイムのパートですが、転職して3日目に会社から契約書を見せられ、
内容についてざっと説明があったのですが、帰り際で急いでいたこともあり、
何も考えずにサインしてしまいました。
家に帰ってよく見てみると、8時半~16時半(土曜日は8時~)の契約なのに、
9時~5時になっていたり、週5日勤務なのに4日になっていたりしました。
説明のときは、便宜上こうなっていますと言われました。
時給が9時~18時は850円で、18時以降880円と書いてあります。

質問内容は、
① 労働が8時間を超えたら、時給の125%ですか?
② 8時半に出勤したら17時半以降は時給アップですか?
③ 週5日勤務で8割以上の出勤率だと、半年後の有給休暇は10日発生ですよね?
④ サインしてシャチハタを押してしまったので、今さら遅いですか?
⑤ 会社に契約書を作り直してくださいと言って、じゃあもう来なくていいですと言われたら、解雇になって失業保険がすぐもらえますか?(前の会社は4月24日付で退職で、今の会社では保険などの手続きは3週間後と言われたので、失業保険がどうなるのかよくわかりません)
⑥ 会社が契約書の変更を拒否した場合、契約書の条件どうりに出勤しても問題ないですか?

たくさん質問しましたが、よく知っておかないと交渉できないので、よろしくお願いします。
1、超えた場合残業になります。
2、上記には書いて有りませんが8時間越えたと言う意味ではアップするはずです。
3、総労働時間によります。
4、契約なのでこれに関してはいえません。
5、従業員に重大な過失が有る場合はもらえません。(この理由では解雇と言うか契約自体の従業員破棄なのでもらえない可能性が高いです)
6、通用しません。

どんなに急いでようと認めたらそれが契約です。そんないい加減に契約されてしまうと社会が麻痺してしまいますので通常世間では通用しません。契約通りと言われればそれで働くか辞めるかのどちらかかと思います。

これはあなたに重要な過失が有り過ぎるので採用側と話をしてみたらどうでしょうか?
失業手当受給中の短期間就労について質問です。
現在、失業保険の受給中ですが、失業する前は派遣社員としてはたらいていました。その派遣会社からスポットのお仕事を紹介されたのですが、もしお仕事をした場合に働いた日を「失業認定報告書」できちんと申告すれば、その日数分の基本手当日額は後回しでもらえるのでしょうか。それとも、この日数分は減額されてしまうのでしょうか。
また、申告書には内職や手伝いに該当しない就労については、収入のあった日や収入額の記載をする箇所はないので、基本手当てから就業にて得た収入を差し引かれるということはないですよね?

ちなみに、期間は3週間ですが、数人で交替なので週に2日程度しか働かない予定です。一日実質9時間で約15000円という条件のお仕事です。

もし、働いた収入額分引かれてしまうならお仕事は引き受けないでおこうかと思っているので、ご存知の方いらっしゃれば教えてください。
後に持ち越しになるだけです。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。

4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。
但し、その分が、後にまわるだけであって、退職日の翌日から1年間の受給資格期間内であれば、貰い損ねることはありません。
(本当に就職した場合を除きます。)

この場合は、失業認定申告書の「失業に認定を受けようとする期間」のイ(した)に○をつけ、さらに該当する日に○印をつけてください。

また4時間未満の労働時間であれば、「内職又は手伝いをした日」となります。
この場合には、金額によって、全額支給の場合、減額支給の場合、不支給の場合があります。
4時間未満の労働で減額支給になると、基本手当をもらったことになるので、注意が必要です。(後回しにならない)

poku0314さん のケースは、3週間、週2日、9時間労働なので、問題なく後回しになって、所定給付日数分を受給資格期間内であれば、貰うことができます。
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