失業保険について教えてください。このような場合は失業保険はどうなりますか??
今年の3月末日まで、A社にて正社員で3年半勤務しておりました。社会保険(雇用保険など全て)には加入しております。

今年4月1日からB社で紹介予定派遣で勤務しております。こちらも社会保険(雇用保険など全て)に加入しております。

しかし妊娠が発覚したので、社員にはなれないということで、休業補償をいただきながら他のパートを探しており、
(休業補償から保険は引かれております)

もしかしたらC社にて今月末くらいから、今年9月末日まで勤務できるようになるかもしれないのですが、
(こちらも社会保険・雇用保険に加入してくれということでした)

出産が11月ということで、9月末以降は仕事ができなくなるのですがこの場合は、失業保険はどうなるのでしょうか??

妊娠中は就職活動ができないので失業保険は延長ができると見かけましたが、私のように切れ間無く仕事をしてきた場合は

A社、B社、C社のうちどれが失業保険に関わってくるのか疑問に思いました。(A社以外は短期なので。。。)

A社の離職票などはちゃんと手元にあります。C社に採用がきまったらB社の離職票を頂くことになると思うのですが、

これらは全てC社退職まで手元で保管していても大丈夫なのでしょうか・・・・

詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。
おはようございます。
A、B、C社全てが失業手当に必要です。
貴方は受給資格があります。
「離職票」は全て保管してください。
2年間のトータルで12ヶ月以上の保険加入で受給資格が発生します。
C社退職後、ハロワで雇用保険の申請を行います。
同時に、受給延長の手続きも行います。
最大で3年間延長できます。
以下は申請に必要となる書類です。
------------------
○離職票
○雇用保険被保険者証・・・(雇用保険の加入者であることを証明する書類)
○身分証明書・・・(住民票や運転免許証など住所や年齢を確認できる書類)
○写真・・・・・・・・・・・・・・・(タテ3cm×ヨコ25cmの正面上半身)
○印鑑
○自分名義の普通預金通帳・・・・・・・・・・・・(郵便局を除く)
失業保険について。 現在、妊娠出産にて失業保険受給延長中のものです。 そろそろ、働きたいと考えていますが、パートで土日のみの仕事をしたいと考えています。

希望の雇用形態がパートでも、失業保険は受給できますか?
働きたいと言う気があれば申告すれば、雇用保険手当の受給が可能になります。

ただ、出産の場合には、お子さんをどうするかと言う問題があります、働く時間に誰かお子さんを見てくれる人がいるかどうかです、

ご夫婦2人だけの場合、保育園に預けるとか、近所に親御さんがいらっしゃれば、親御さんにみてもらうとか。
保育園も待機児童が多い昨今、保育園に預ける事が出来ずに働くことが出来ずに雇用保険の受給も出来ない人もいるのです。

出産による期間延長をされている場合は、自治体(ハローワーク)によっても多少の差があるので、ハローワークへご相談に行かれて方がより的確な回答を頂けると思います。
失業保険など
個人事業主です。夫婦で経営していましたが、妻が妊娠して、仕事を続けることができなくなりました。一人で出来る仕事ではないので、人を雇いましたが、もともと夫婦二人でがんばってやっと生活できるような仕事だったので、人を雇うと一気にピンチになってしまいました。
妻の失業保険など、何か助けになる手続きなどあったら教えてください。
「出産費資金貸付制度」があります。・・・役所の保険係
妊娠4ヶ月以上の場合に利用できます。この費用は出産育児一時金の支給時に差し引かれます。
出産育児一時金が35万ですので80%ぐらいかと思われます。

または社会福祉協議会の生活福祉資金がありますので問い合わせてみてください。
生活費が不足することや個人事業の資金に影響が出る場合に相談できます。

失業給付は雇用保険に加入している労働者で失業している場合であり、妊娠中により労働できない状態ではもらえません。
社会保険上の扶養申請について、必要書類が揃うまで時間がかかる場合国民健康保険に加入しなければいけないのでしょうか??
妊娠したため、今月付けで(9月30日いっぱいを持って)4年間勤めていた会社を退職します。

10月1日付けで旦那の扶養に入りたいのですが、旦那の会社から渡された必要書類一覧に

「失業保険受給期間延長通知書の写し又は受給期間延長手続き中であることの公共職業安定所の証明」

とありました。失業保険の申請は退職して30日後からではないとできないと思いますが、そうなりますと申請できるのが10月30日からとなりやっと書類が揃い旦那の会社に扶養の申請ができるのが遅くなってしまいます。実質保険証が10月いっぱい手元にない状態になってしまいます。

となると、10月は国民健康保険に加入しなければいけないということなのでしょうか??
加入しなくていい場合(病院では扶養申請の為と伝え、全額負担して後日保険証が届いてから7割返金してもらう)は、扶養に入れるまで国民年金だけ払えばいいのですか??

普通は退職してから離職票等を提出すれば、扶養に入れるらしいですが旦那の事業所は失業保険関係の書類も一緒に提出しないといけないのでいまいちわかりません。教えてください。
手続に時間がかかっても、10月1日付で扶養認定されれば、国民健康保険に加入する必要はありません。
つまりは扶養認定日次第となるので、まずはご主人の会社の担当部署に確認をしてください。

なお退職日の翌日付で扶養認定されない場合には、退職日の翌日~扶養認定日までは国民健康保険および国民年金に加入しますが、保険料は日割りはせずに月末日に加入しているかどうかで1ヶ月分の保険料を払うので、10月31日までに認定されれば保険料の支払いは生じません。
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