失業保険給付についてお尋ねします。
7月末で現在の仕事(フルタイムパート)を辞めます。派遣のパートで10カ月働きましたが主人の扶養に入った状態で、雇用保険のみ加入していました。 お休みをいただいた月があり毎月の総支給額にバラつきがありますが(8万円~16万円)、このまま扶養を外れる額までフルタイムで働きたいと思っておりました。
しかし会社の移転等で退社を決めたのですが、先ほど今年1月~7月の総支給額(交通費込み)を計算したところ、合計が101万円でした。
今後働きに出たい気持ちがあるのですが、経過をみて手術が必要な病気も持っているのでいつまで働けるかわからず、もう今年は働かずに扶養内でいるか迷っています。
お恥ずかしながら扶養について無知なのでネット等で調べましたが、失業給付金は日額が一定額を超えると扶養から外れるとの記述があり、私の収入から計算すると日額が超えるとおもいます。
また、年収としては101万円ですが、フルタイムで社員とほぼ同じ時間働き、総支給額も多い月は16万円あったので、この時点で扶養から外れることになるのでしょうか?失業給付は年収の計算に含まれないという記述と含まれるという記述もあり、混乱してしまいました。
10カ月お世話になった職場の契約が、はじめは1カ月の短期だったのですが、毎月月末に来月1カ月延長と言われ、更新を続けてきました。毎月来月の更新の契約書があります。いつ終了になるか分かららず、毎月更新という状況だった為、社会保険に加入させなかったのだとおもいますが、この様な雇用形態だったので、扶養に関しても不安です。
もし扶養から外れるのであれば、失業給付は受けず、働ける限り今後少しでも多く働きたいのですが、私の場合はどのようになるのか、
詳しい方に教えていただきたいです。
よろしくおねがいします。
被扶養者は年間収入が現時点では130万円未満であるので、目安としては130万円÷12ヶ月≒108,000円になりますが、今までの合計が130万円以上でなければ被扶養者として継続できます。
失業給付は日額3611円(130万円÷360)を超えなければ、被扶養者として加入継続可能です。協会けんぽの場合は将来に向かってなのですが、健康保険組合の場合は所得証明を提出させるところが多く、過去の収入を考慮するため、貴女の場合は被扶養者の除外に引っかかる可能性があります。
今後働きに出たい気持ちがあるのですが、経過をみて手術が必要な病気も持っているのでいつまで働けるかわからず、とありますが、仕事ができない状況であるのに失業手当を受給することはできません。失業とは仕事ができる状況であるのに、仕事に就けない状況ですから、疾病等であれば、健全に仕事ができない状況であるため、本来であれば失業等手当はしきゅうされるような状態ではないことになります。病気を隠し失業手当を受給しその後病気で求職活動ができなくなり傷病手当を受給してなんてケースも考えられますが、不正受給の臭いも致しますので、止めた方が賢明かと思います。
一時的な時間超過(社会保険加入時間を超える)の場合は、一般的に見て社会保険加入はさせないところがほとんどでしょうし、法律もそうさせていません。
扶養から外れるは130万円を超えてしまえばよいわけですが、その場合今働いているところで社会保険に加入するか、自ら国保国民年金に加入するかになってしまいます。今まで扶養の場合は保険料がなかったのが一気に保険料が取られることになりますので、シュミレーションしてもらった方がいいですよ。130万円を少し超えて扶養から外れた場合は収入がかなり落ちますからね。
お願いします。良きアドバイスを下さい。
児童扶養手当の所得制限について教えてください。
私は現在子供と2人暮らしで正社員で働いています。母子手当ては一部支給で月に2万くらいに削減されてもらっています。
また長年の嫌がらせの末、今月末に退社予定ですが会社都合ではなく自己都合になってしまいそうで失業保険もすぐ出るかわからない状態です。

出ても10万くらいなので今の収入より8万ほど落ちてしまいます。
社会保険・年金などは継続しようと思っておりますが10万の失業保険の中で約3万ほどの保険料を払うこととても厳しいです。
また母子手当ても21年1月~12月の所得基準で判定されると来年も削減されて今の金額だと全く生活すら出来ない状態です。
前の旦那からの養育費等もありませんので他に頼るところがありません。実家に入ることもできません。
社会保険・年金の継続も含め母子手当ての件でよきアドバイスを下さい。
男ならどんな嫌がらせをされても
妻子のため、がまんがまんで窓際族にも
甘んじて会社にしがみつきます。

自己都合で辞めたなら3ヶ月は失業保険もありません。
すぐに、仕事を探した方がいいです。
任意継続でも今支払っている健康保険料の2倍の支払いと
国民年金の支払いはあります。
国民健康保険でも対してかわりません。

母子手当はおっしゃるように来年いっぱいはもらえません。
まだ、辞表を書いていないのなら
しやがらせを受けても居座る事だとと思います。
辞表を書いてしまったのなら手当を充てにしないで
すぐに職を探しましょう。
今度妻が8年間務めた会社を自主退社する事になりました。
しかし半年ほど休み仕事を探す予定です。そこで質問です。
退社後、失業保険を受給申請するのが良いのか、それとも自分の扶養に入っ
た方が良いのか教えて下さい。
ちなみに妻の年収は350万位です。金銭的にあまり余裕がないのでどうすればベストかを教えて下さい!
最初に、失業保険という保険はありません。雇用保険です。

①ご主人の扶養に入られる場合・・・雇用保険の求職者給付の受給をする場合は、収入基準で被扶養者には該当しないと思われます。受給しないのであれば、退職日の翌日より被扶養者になれますので、ご主人の会社にて手続きをしてもらってください。
被扶養者になれば、国民健康保険、国民年金の支払はありませんし、ご主人の会社で加入している保険料が増えるということもありません。奥様の収入が完全になくなりますので、出費も抑えられます。

②雇用保険の求職者給付を受給する場合・・・先にも書きましたが、受給額によっては扶養にはなれません。自己都合退職であれば給付制限もつくでしょう。給付制限期間中は収入がないので、被扶養者になれます。受給期間は被扶養者から外れます。受給期間が終わっても就職ができない又は就職しても新たに健康保険・厚生年金に加入できない労働条件で収入が少ない(年間見込み額130万円以下)場合は被扶養者になれますので、再度被扶養者になる手続きを。。。
被扶養者から外れている期間は国民健康保険、国民年金の加入になります。
求職者給付は、健康保険法上は収入と見ますが、所得税法上は非課税です。収入ではないので、年間収入によってはご主人の配偶者控除等も適用することもできます。年末時に収入の確認をしてください。
受給期間中の国民健康保険、国民年金(約3ヶ月程度)の負担はありますが、求職者給付が90日分あります。差し引きしても手元に現金は残ります(絶対に残る)
国民年金は、失業中であれば、免除制度もあります。世帯所得で判断されますが、該当するかどうか市区町村役場にて相談しみてください。
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