契約社員の「雇用保険被保険者離職証明書」について教えてください。
現在、半年更新ずつの契約社員として2年間勤務中です。今月3月末で、契約期間終了です。(その前は派遣社員として1年いました。その後、契約社員になり2年勤務です。)
更新は会社から聞かれましたが、私が以前からお願いしていた契約内容にならない為、更新はしないことにしました。契約内容は、お給料や待遇です・・・。
又、正社員の女性社員から「中身がない」、「いる意味がない」などと、私一人が正社員じゃなくひどくいじめられていたので・・・。一回も口答えも、言い返しもしていません。私だけ残業代がなくても(残業はしない契約の為)、正と一緒に残って働いてきました。
・・・様々な面を含めて更新はやめました。上司にもその旨、全て正直に話しました。

昨日、本社から届いた離職票の離職理由には、「一身上の都合」と書かれていました。手元には契約書がちゃんとあり、2010年10月1日から2011年3月31日が雇用期間とあります。継続雇用制度は無しと書いてます。

離職理由は、契約期間満了によるものになりませんか?
6ヶ月更新の3回更新で通算24ヶ月勤務、更新又はb延長の確約もなしでした・・・。

法テラスに電話しましたが、地震の為つながらなくてこちらで相談させて下さい。
会社に、もの申してもこれは法的に受け入れてもらえますか?
私の気持ちに納得いかないのは勿論、失業保険にも関わりますので私としてはかなり辛くて。
もし、このままサインしてだしてもハローワークで契約書などを提出すればわかってもらえますか?

分からないコトだらけなので、どなたか教えてください。
詳しく教えていただけたら幸いです。宜しくお願いします。
今の会社は3月末でちょうど2年ということですか?
契約期間どおりに退職した場合、あなたが更新しないこことを希望したということで、離職理由は契約期間満了となるはずです。
それより前に(3月の途中とか)退職だと自己都合退職となるでしょうが・・

会社が無知の為自己都合退職と書かれているのかもしれませんし、事務担当の方にうまく伝わっていないのかもしれませんね。
離職理由が違うと思うのであれば、署名はしない方がよいでしょう。署名するということは、書いてあることで間違いないとサインをするということです。
会社に自己都合ではなく契約期間満了ではないかと確認すべきだと思います。
署名できないとつき返したままにすると、会社は籍だけ抜いて離職票を発行してくれないこともありますから、面倒でもそのままほっとくことはしないように。きちんと離職票が欲しいと何度も伝えてください。
また、どうしても自己都合としか書けないと言われた場合は、あなたの署名捺印欄は事業主印で代印してほしいと伝えてみてください。一応それでも離職票の発行は可能なのです。

離職票が手元に届き失業保険の手続きに行く場合は、手元にある契約書(特に一番最後に交わした契約書)を持って安定所に行ってください。
おそらく契約期間満了になるのではないかと思いますよ。

その場合、給付制限はかからないでしょう。(3年以上の契約更新されていた方はちょっとお話が違ってきますが・・)


因みに、このことを法テラス等に相談してもあまり意味はないと思われます。
相談されるなら安定所になります。
しかし、まずはあなたができ得る限りのことをする(会社と話し合ったりする)必要があります。


補足の補足

今の会社には派遣社員(派遣先)として勤務されて、その後契約社員(直接雇用)になったということですよね?
それであれば、おそらく今の会社の被保険者になったのは2年前ということになると思います。
3月31日までの契約で、その日まで在籍していればそれは契約期間満了になります。
次も更新の可能性があり、実際に更新できたのにあなたが更新を希望しなかっただけの話です。
逆に言えば、次も更新の可能性があったのに会社の都合で更新できなかったという場合も、契約期間満了です(会社都合ではないのです)
派遣先としての勤務も入れれば3年ですが、あなたの場合は契約社員としての2年間で見ると思いますから、契約期間満了であれば給付制限はかからないと思いますよ。

3年以上契約更新をして勤務している場合で次も更新できたのに更新を断った場合だと、離職理由は契約期間満了でも判定は自己都合と同じ扱いになり給付制限がかかることはあります。
ですが、あなたは今回これには当てはまらないでしょう。

ご参考になさってください。
詳しい方教えて下さい。
失業保険についてなんですが、7/3付けで妊娠のために約3年働いた職場を退職しました。が、その後すぐに悪阻が酷く入院してしまい、失業保険の手続きを何もせず、今日で
1ヶ月が経とうとしています。
通常妊娠や出産の場合は受給期間の延長の申請をしないといけないみたいなんですが、日にちが今日しかありません。
延長して、退院後に働く意志があるのであれば、今回延長の手続きをしておくべきですよね?
っで、もし、その時に仕事が見つからなければ失業保険がもらえるんでしょうか?
今までかけてきた物なので、無駄にはしたくないんですが、どーするのが一番いい方法でしょうか?
優しくアドバイスお願いします。
↑人事をされているfujiyamageisya2013さん
妊娠している人を雇う会社があるかどうかという問題ではないのでは?
質問者さんは給付を受けられるかどうかを心配しているのです。
たとえ、雇う会社がなくても求職活動をすれば受給できるのでは。ハローワークは雇う会社があるかないかまでは関知しません。

妊娠、出産、子育てで退職する場合は受給期間の延長をする方がいいです。そうしないと1年を過ぎると受給資格が無くなります。
それをしておけば基本1年間+3年間の延長ができますので、出産、子育てが一段落したら延長を解除して受給すればいいです。もちろん職に就く意思があって求職活動をするということが条件です。
申請時期は退職して30日経過後の1ヶ月以内です。ですからまだ1ヶ月余裕があります。
申請に必要なものは①延長申請書(HWにあります)②離職票③母子手帳④印鑑です。

もし、その時仕事がみつからなければとはいつの時でしょうか?良くわかりませんが、延長をしないで働く意思があって職がない場合でしょうか?その場合はもちろん受給は可能です。
妊娠しているから受給できないことはありません。法的にも禁じられていません。
産前6週間、産後8週間を除いては働くことはできます。

それと、先の回答で延長を解除して待機期間3ヶ月(正しくは給付制限3ヶ月)後に受給できるとありましたが、妊娠で延長の場合は「特定理由離職者」になりますから給付制限3ヶ月はありません。解除申請から1ヶ月で受給できます。
仮にあったとしても3ヶ月以上延長すれば給付制限は消化されていますからもうありません。
参考になさってください。

お願い
今、悪質な投票操作にあっていますのでできるだけ「投票」にしないでいただけると助かります。
ハローワークって、どうしてああも不親切なんですか?
失業保険をもらおうと思っていましたが、
説明会や認定日に行っておらず、
さらに二ヵ月後、派遣の仕事をすることになり、
給付は受けられないと思って書類をそのままにしていたところ、
ハローワークから連絡をするように、と約6ヵ月後に通知が来ました。

たまたま失業してから約半年で再就職できたので、
失業保険ではなく、再就職手当てをもらおうと思い、申請したところ、
説明会や認定日に来てもらっておらず、
失業状態を確認できないので申請できませんと言われました。

たった一日、行かなかったために約半年間、失業状態だったのに
認めてもらえません。
派遣やアルバイトは失業状態ではない、とのこと。

確かにこれまではそのように決まっているのかもしれませんが、
昨今、失業保険だけで食ってはいけないし、
派遣やアルバイトで雇用状態と言われるとどうにも納得できません。

まして、6ヵ月後に書類をほったらかしたままなので連絡をくれ、
という通知を郵送するぐらいなら、認定日に来なかった時点で通知を送ってくれたら
こちらも嫌な思いをしなかったはずです。
すると、ハローワークの人からは「通知は善意で送りました」と言われました。

雇用保険料を毎月、払っているのに、
通知書をハローワークの人が「善意で送った」と
言われたら、
「じゃあ、あなた方は無償で働いているのか?」と言い返してやりたくなりました。

他の申請においても、毎回、ハローワークに出向いて郵送や代理人は受け付けないとの項目もあります。

生活保護を受けるわけでもあるまいし、
どうしてこうも杓子定規に決められているのかよく分かりません。

ハローワークって、本当に仕事、しているんですか?
最初に説明会に行っていれば、こんな思いをする事は無かったと思いますよ。
自ら権利を放棄しておきながらハローワーク職員を責めるのはおかしい話しです。

雇用保険受給者は決められた回数の求職活動を行い決められた日にはハローワークに出向き雇用保険の手当を受給されているのです。

貴方も最初に受給申請をされたのでしょ、ハローワークに出向き、職員の方々がどのように仕事されているかはその時に見ているのでは。

貴方一人の為にハローワークがあるのではないのです。

【補足】
>もらえないと思ったので連絡もしませんでした。
これこそ貴方の勝手な判断でしょ、説明会に行けない等の事を連絡するのは当然でしょ。

貴方が自分で何もしないから役に立たないと思っているだけで、多くの失業者の方には役に立っているのです。

病気で電話する事も行く事もって、そのあとには派遣で働けるほどに回復している訳だし・・・
自分の言い訳はするが、人(ハローワーク)の意見には耳を傾けない、身勝手なだけです。
退職に伴う保険、税制制度について質問です。

過去6年間務めた会社を2014年8月29日で自己都合により退職します。
(本当は給料締日の9月10日にしたかったのですが・・)

そこで、
①今後の社会保険料や国民年金はどのように徴収されるのでしょうか?
ちなみに2014年の収入は103万円以上あります。

②仮に2015年に結婚するとしたら、いつから旦那の扶養に入れるのでしょうか?

③失業保険をもらうとしたら、待機期間3か月(9月~11月)、受給期間3か月(12月~2月)と考えてよいのでしょうか?

今後どのくらい税金がかかるのか気になります。。
どなたかお詳しい方、よろしくお願いします!
①社会保険料や国民年金について

退職日が8月29日なので
8月分の社会保険料は徴収されないので、
8月分から国民健康保険と国民年金に加入することになります。

国民健康保険は自治体によって計算されるのですが
前年度の所得が基礎になります。
継続する場合には天引きされている金額の凡そ2倍になります。
一般的には国民健康保険の方が低くなると思いますが
健康保険課で試算してもらえば確実です。

継続する場合には
資格喪失日から20日以内に、
「任意継続被保険者資格取得申出書」管轄する協会けんぼに提出するので
その期限までにどちらが有利か試算してください。

②仮に2015年に結婚するとしたら、
いつから旦那の扶養に入れるのでしょうか?

結婚した年の給与が年間103万円以下の給与収入のみならば
その年の旦那様の税金の配偶者控除の対象になり
収入が130万円未満(日額3611円以下)の見込みならば
婚姻届が受理された日から扶養になれます。

社会保険の扶養になるのならば
婚姻した旨を旦那様の職場に申し出て貴方の年金手帳を提出し
婚姻届の写しなど他に必要な書類があるかどうか確認して下さい。


③失業保険をもらうとしたら、
待機期間3か月(9月~11月)、受給期間3か月(12月~2月)と考えてよいのでしょうか?

被保険者期間が1年以上10年未満で自己都合退職の場合には

7日間の待機期間(退職の理由に関わらず必要な待機期間)
+給付制限3ヶ月(自己都合の場合に必要な待機期間)以後に
受給期間に入り
90日間の給付期間になります。


参考
失業手当をもらう場合の社会保険の扶養について

年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。

年間130万円の収入を
失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。

失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。

失業手当が3,612円以上であれば
受給が終わった時点で扶養にはいるということになります。
失業保険、再就職手当について質問です。
給付制限期間中(2010年1月中旬まで)ですが、今年の8月まで働いていた派遣元から年末まで短期の仕事(1日8H、週5)の紹介があり、就業先も同じ場所です。
もし働いた場合、失業保険や再就職手当はどうなるのでしょうか?
今回はその派遣元を辞めたことによってハローワークに申請しているので、その気がなくても不正受給にもならないか心配です。
生活が厳しいのでできれば働きたいのですが、どうすればいいのか悩んでおります。
よろしくお願いします。
給付制限期間中に如何なる場所でアルバイトしても不正受給にはなりません。念のためハローワークにまんま質問してみたらどうですか?

因みに私は制限期間中アルバイトしてました。あと競馬やパチンコ、株のデイトレードなんかでお金を稼ぐのは受給期間中でも不正にはならんそうです。
現在失業保険を受けています。なかなか見つからない中でもしかしたら決まるかもというお話があるのですが、今度の認定日を受けて、受給金が入金され、次の認定日の間に決まった場合には、その受給金は
決まった日から次の受給日までの日数分を返金しなければいけないなど、ありますか?
ちなみに次の認定日は1月27日その次2月の認定日では残日数は2日分程しか残らないはずです。
仕事が決まってもすぐにお給料が入る訳ではないので、どうなるのかと心配です。宜しくお願いします。
今度の1月27日の認定日で支給残日数が2日になるのであれば、1月28日で支給対象日は終了になります(その2日分の認定日は2月24日の認定日の支給になります)、就職が決まるのはいいのですが、就職する日がいつになるかです、1月29日以降であれば、就職日前日までにハローワークへ就職決定の申告に行けば、採用証明を求められます、採用証明を提出してから約1週間後に、その2日分が支給(振込)されます。
返金なんてことはありません。
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