最近会社を辞めたのですが、単純に仕事が見つからなければハローワークから3か月後に失業保険が、3か月間支払われると聞きました。
たぶん、それまでに仕事は見つかると思いますが、もし見つからなかった場合に、その間、女房は正社員ですので、私が扶養になることはできるのでしょうか?それと、一日4時間までなら、パートができると聞きましたが、ほんとでしょうか?
失業受給資格は無職で働ける状態で就活してる人だけ。
バイトしながら受給も可能だけど条件があって週20時間以下 1か月2週間以下の就業の場合。 それ以上働いたら就業とみなされ 受給資格無くなります。

受給中は扶養にははいれません
失業手当の受給について
某企業に2年間勤めていました。
その後妊娠し、自己都合により会社を1年前に退職。
出産と育児をひかえて、すぐに再就職できる状況になかったのですぐに雇用保険の延長の手続きをしました。

子どもは現在7ヶ月。
最近子どもを連れて学生時代のバイト先に遊びに行ったら、ぜひまたうちで働かないか、と誘っていただきました。
子どもが1歳になったら働きたい、と話すと職場の方に歓迎してもらえました。


で、主人にそのことを話すと、ハローワークで延長の手続きを解除して、失業手当をすぐにもらえ、と言われました。

働いていたときには保険料を納めていたから手当を受け取れる権利はあるし、働いて給料をもらうようになったら納めていた失業保険は受け取れない。
・・・でもこれって、まだ働けない状況なのにハローワークに通って職探ししてるふりをするってことですよね?

まだ、ハローワークには足を運んでないのですが、これからしようとしていることはやってもいいことなんでしょうか。
バイトすると、失業保険がでなくなります。

お子さんが小さいと保育園代が5万なんてこともあります。

よほどいいお給料でないと、赤字です。
失業保険受給再開について。
失業保険受給中に期間限定の仕事が決まり、雇用保険に加入し4ヶ月間仕事をしました。
なお、前と同じ派遣会社からの紹介の為、就業手当等は貰っていません。
仕事が終わったので失業保険の受給を再開したいと思っています。

ところが、派遣会社のHPに「雇用保険は仕事終了日より1ヶ月保留になり、保留期間中に仕事が決まれば継続となります。1ヶ月経過した時点で次の仕事が開始しなかった場合は、契約終了日に遡って喪失手続きを行います。」と書かれていたので、現在雇用保険は喪失していない状態なのかもしれません。
この場合、失業保険の再開はまだ出来ないのでしょうか?
1ヶ月後「雇用保険資格喪失確認書」が届いてから、再開の手続きをするのでしょうか?
また、1ヶ月後に手続きをした場合、その1ヶ月間の失業保険は受給出来るのでしょうか?
ちなみに「離職理由証明書」は既に届いて手元にあります。

分かりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
離職理由証明書の離職理由は何と書かれてますか?
一般に
派遣社員の失業保険の受給ですが、
何故退職して一ヶ月の保留があるかというと、これは厚生労働省で決めてるからです。
退職して一ヶ月は失業の状態とは認めないからです。
この保留の間に仕事をしなさいよという意味も込めてます。
もしこの間に派遣会社から仕事の紹介があり、それを断ると退職理由を会社都合ではなく自己都合退職となります。(例え契約満了でもです)
そこが、派遣社員の落とし穴でもあります。
なので貴方がもし、仕事の紹介を断れば、退職した日で、雇用保険も終了。つまり一ヶ月は失業保険の日数には含みません。
ただし、派遣会社から何も仕事の紹介がない場合、特定受給対象者として一ヶ月は支給日数に含まれると思います。ほとんどないと思いますが。
もし、失業保険の支給残日数があればその分の支給はあります。
補足ですが、ハローワークで、手続きする場合
雇用保険受給資格者証
離職票
離職状況証明書
(離職票等がすぐに提出できない時)
を持参し、早めに手続きした方がいいですね。
失業保険について教えてください
6月30日で出産の為2年勤務していた会社を退職します。
出産予定は9月の頭で、退社後旦那さんの扶養に入る予定なのですが、7月から2ヶ月間パート(時給790円/8時30~17時まで週4~5の予定)で別の所で働く予定になっています。

そこで質問なのですが退職後、失業保険の延長をしに行く予定だったのですがパートで8月いっぱい働く予定に急遽なってしまい、この場合失業保険の延長手続きは9月以降に行わなければならないのでしょうか?
パートなので雇用保険等がなければ失業保険の手続き等どうなるのでしょうか?

無知で申し訳ありませんが詳しい方教えてください。
そのパートの労働条件だと、雇用保険に加入する条件を満たします。


〉失業保険の延長
「受給期間の延長」です。意味の違いにご注意を。

離職理由が「妊娠のため働けない」であるから受給期間延長が認められるのです。
現実に働くのなら該当しません。

パートを退職してから30日経過しないと受給期間延長の手続きができません。

ついでながら、給付制限がなくなるのは、「妊娠のため働けない」という理由で離職して、受給期間延長を受けた場合に限られます。
妊娠、退職後の健康保険の手続きについて教えて下さい。
10月末日を持って退職しました。
11月1日付けで旦那の会社の健康保険に扶養で入ろうと思うのですが、無理だと言われました。
今年の私の年収が180万超えているためだそうです。
色々調べたりしたのですが、今後の(11月1日~?)年収が「0円」になるので入れます、と見かけますが・・・。
(今月出産の予定のため、失業保険は延長します)
以前勤めていた会社に電話して聞いたのですが、各々の会社の健保の規定によって、今年の年収が多いのでダメと言う会社もあるらしい、とのことでした。
本当にそうなんでしょうか?
だとしたら、国民健康保険に加入しなくてはいけないですよね?
その場合、年金も国民年金になるのでしょうか?

無知なため、ご教授お願い致します・・・。
>今年の年収が多いのでダメと言う会社もあるらしい、とのことでした。
>本当にそうなんでしょうか?

そういう保険組合も確かにあるようです。
ただし、ご主人の会社の担当者が勘違いをしている場合もあると思います。
ご主人の所属する保険組合に直接扶養の規定を聞いてみてください。
それで違っているようならご主人の会社に再度その旨ご相談ください。

補足について
>失業保険給付中って、国保じゃないとダメなんでしょうか?

失業手当も社保の扶養の場合収入とみなしますので、日額が3612円を超えているなら扶養にはなれません。
一般的にフルタイムで働いていたのであれば超えます。ということで総務の方の説明通り受給中は扶養にはなれませんので、国保、国民年金に加入してください。
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