≪健康保険・年金の配偶者扶養基準について≫
3月30日で自己都合で退職し、そのあとの仕事は見つかっていません。
夫と同じ会社で勤めていました。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが…
健康保険組合に問い合わせたところ、今年の収入と失業保険の受給見込金額を含めて、扶養に入れるか入れないか決まると言われました。
≪質問≫
①失業保険はすぐに給付されなくても、収入+失業保険金額で金額が多いと
事前に分かれば最初から扶養に入れてもらえないものなのでしょうか。
②また、年金の配偶者控除も、健康保険と同じ条件で扶養に入れるかどうかが決まるのでしょうか。
色々インターネットを検索してみたのですが、良く分からないので質問させて頂きました。
他に良いアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
3月30日で自己都合で退職し、そのあとの仕事は見つかっていません。
夫と同じ会社で勤めていました。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが…
健康保険組合に問い合わせたところ、今年の収入と失業保険の受給見込金額を含めて、扶養に入れるか入れないか決まると言われました。
≪質問≫
①失業保険はすぐに給付されなくても、収入+失業保険金額で金額が多いと
事前に分かれば最初から扶養に入れてもらえないものなのでしょうか。
②また、年金の配偶者控除も、健康保険と同じ条件で扶養に入れるかどうかが決まるのでしょうか。
色々インターネットを検索してみたのですが、良く分からないので質問させて頂きました。
他に良いアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
健康保険と年金の扶養判定は基本的には同じです。
ごく稀に、退職直後に出産を控えている女性が、健康保険は任意継続で、年金だけ夫の扶養みたいなことをやりますが
相当なレアケースですので、健康保険と年金はセットと考えて良いと思います。
健康保険と年金の扶養に認定できるかどうかは
『現在と同じ状況が1年間続いたと仮定した場合の見込年収が130万円以下かどうか』です。
例えば、失業保険を5月1日から11月30日までの間、毎月13万円受けられるとしましょう。
退職~4月30日までは、1ヵ月の短期バイトで月に10万円の収入が見込めると仮定します。
■3月31日~4月30日・・・月に10万円の収入が見込める。
1ヵ月後に辞めることが分かっていても、“1年間続いたら”と仮定して年収見込を計算します。
10万円×12ヶ月(1年間)=120万円<130万円・・・扶養認定可能
■5月1日~11月30日・・・月に13万円の収入が見込める
6ヵ月しか失業保険が無くても“1年間続いたら”と仮定して計算します。
13万円×12ヶ月=156万円>130万円・・・扶養認定不可
■12月1日~(仮に無職無収入だとしたら)
0円×12ヶ月=0円<130万円・・・扶養認定可能
その日から“将来に向かって1年間”の見込収入を判定することになるので
3月31日~4月30日=夫の扶養に入る
5月1日~11月30日(失業保険受給中)=扶養を外れる
12月1日~=夫の扶養に戻る
こういう風に扶養に入ったり外れたりすることになり、その度に手続きが必要になります。
よく、税金と混同して「1月~12月の合計収入」で判定されると(会社の庶務担当でさえも)勘違いしている方が多いので
「10月まで働いて年収130万円を超えているので、11月、12月は扶養に入れない」とか
「退職金をもらったら、それも計算されてしまう」とか言われますが、どれも完全にガセネタです。
退職した時点で就職が決まっておらず、定期的に見込める収入が無ければ、昨日までの給料や退職金が何千万あっても、その日から扶養に入れます。
ごく稀に、退職直後に出産を控えている女性が、健康保険は任意継続で、年金だけ夫の扶養みたいなことをやりますが
相当なレアケースですので、健康保険と年金はセットと考えて良いと思います。
健康保険と年金の扶養に認定できるかどうかは
『現在と同じ状況が1年間続いたと仮定した場合の見込年収が130万円以下かどうか』です。
例えば、失業保険を5月1日から11月30日までの間、毎月13万円受けられるとしましょう。
退職~4月30日までは、1ヵ月の短期バイトで月に10万円の収入が見込めると仮定します。
■3月31日~4月30日・・・月に10万円の収入が見込める。
1ヵ月後に辞めることが分かっていても、“1年間続いたら”と仮定して年収見込を計算します。
10万円×12ヶ月(1年間)=120万円<130万円・・・扶養認定可能
■5月1日~11月30日・・・月に13万円の収入が見込める
6ヵ月しか失業保険が無くても“1年間続いたら”と仮定して計算します。
13万円×12ヶ月=156万円>130万円・・・扶養認定不可
■12月1日~(仮に無職無収入だとしたら)
0円×12ヶ月=0円<130万円・・・扶養認定可能
その日から“将来に向かって1年間”の見込収入を判定することになるので
3月31日~4月30日=夫の扶養に入る
5月1日~11月30日(失業保険受給中)=扶養を外れる
12月1日~=夫の扶養に戻る
こういう風に扶養に入ったり外れたりすることになり、その度に手続きが必要になります。
よく、税金と混同して「1月~12月の合計収入」で判定されると(会社の庶務担当でさえも)勘違いしている方が多いので
「10月まで働いて年収130万円を超えているので、11月、12月は扶養に入れない」とか
「退職金をもらったら、それも計算されてしまう」とか言われますが、どれも完全にガセネタです。
退職した時点で就職が決まっておらず、定期的に見込める収入が無ければ、昨日までの給料や退職金が何千万あっても、その日から扶養に入れます。
2年のパート勤務ですが、失業保険はもらえるのでしょうか?
今年の11月で2年勤続のパートをしておりますが、ちょうど2年目のところでパートを自己都合で退職しようかと考えております。
今年は130万円の枠内でパートをしようと考えていたので、
先月までは1週間20~30時間、仕事をしてましたが、この状態で仕事をすると130万円をオーバーするため、
今月からは1週間12時間~18時間の勤務で、11月まで調整して働こうと思っております。
このような状態でも、失業保険を申請できるのでしょうか?
追記ですが、今月からの調整月に、有給休暇をとろうと思っているのですが、関係あるのでしょうか?
申し訳ないですが、ご享受の程、よろしくお願いいたします。
今年の11月で2年勤続のパートをしておりますが、ちょうど2年目のところでパートを自己都合で退職しようかと考えております。
今年は130万円の枠内でパートをしようと考えていたので、
先月までは1週間20~30時間、仕事をしてましたが、この状態で仕事をすると130万円をオーバーするため、
今月からは1週間12時間~18時間の勤務で、11月まで調整して働こうと思っております。
このような状態でも、失業保険を申請できるのでしょうか?
追記ですが、今月からの調整月に、有給休暇をとろうと思っているのですが、関係あるのでしょうか?
申し訳ないですが、ご享受の程、よろしくお願いいたします。
あなたがパート先を通して雇用保険に加入しているのであれば失業保険は受給できますが、
失業保険の金額は、退職直近6ヶ月の収入が基準となりますので、
受給を考えるのであれば、退職前の収入は落とさないほうがいいんですよ。
扶養範囲内を考えて130万で・・・とやられていたんでしょうけど、失業保険を受給するにあたり、保険金額が日額3611円以上になった場合は、受給開始からご主人の扶養をはずれなくてはなりません。
国保・国民年金を自己負担です。
申請して、待機期間などをすぎ、受給開始する前までは扶養に入れますが、開始し日額が3611円を超えたら外れなければなりません。
ご主人の加入の保険によっては、3611円以下でも扶養に入れない保険もありますので、確認してください。
雇用保険対象者であれば受給はできるのですが、日額によっては扶養を外れること、その際は国保・年金の自己負担も出る可能性があることを、受給金額との兼ね合いを見て考えたほうがいいと思います。
受給しても国保と年金の負担でほとんどなくなってしまい、扶養もなくなるようなら、扶養を生かしたほうがいいかもしれないですね。
あなたにとって、どちらがメリットがあるか、考えてください。
失業保険の金額は、退職直近6ヶ月の収入が基準となりますので、
受給を考えるのであれば、退職前の収入は落とさないほうがいいんですよ。
扶養範囲内を考えて130万で・・・とやられていたんでしょうけど、失業保険を受給するにあたり、保険金額が日額3611円以上になった場合は、受給開始からご主人の扶養をはずれなくてはなりません。
国保・国民年金を自己負担です。
申請して、待機期間などをすぎ、受給開始する前までは扶養に入れますが、開始し日額が3611円を超えたら外れなければなりません。
ご主人の加入の保険によっては、3611円以下でも扶養に入れない保険もありますので、確認してください。
雇用保険対象者であれば受給はできるのですが、日額によっては扶養を外れること、その際は国保・年金の自己負担も出る可能性があることを、受給金額との兼ね合いを見て考えたほうがいいと思います。
受給しても国保と年金の負担でほとんどなくなってしまい、扶養もなくなるようなら、扶養を生かしたほうがいいかもしれないですね。
あなたにとって、どちらがメリットがあるか、考えてください。
退職後に失業保険の給付を受けている間は夫の扶養には入れないのでしょうか?。
会社で相談したらそう言われました。
家内は8年ほど失業保険に加入していたので、退職すると3ヶ月間の給付が受けられるはずです。
ただそれまでに待機期間のようなものが2~3ヶ月あると思うのですがその間も含めて、継続の保険料か若しくは国民年金+健康保険料を支払わなければならないのでしょうか?。
てっきりすぐに私の扶養に入れるものとばかり思っていました。
会社で相談したらそう言われました。
家内は8年ほど失業保険に加入していたので、退職すると3ヶ月間の給付が受けられるはずです。
ただそれまでに待機期間のようなものが2~3ヶ月あると思うのですがその間も含めて、継続の保険料か若しくは国民年金+健康保険料を支払わなければならないのでしょうか?。
てっきりすぐに私の扶養に入れるものとばかり思っていました。
雇用保険の受給に「就職する意思があり、求職中である」と言う条件があります。扶養控除対象になる事はそれと相反するので、受給中は扶養に入る事はできません。ただ雇用保険受給前の待機期間中は除外されると思います。詳細は会社の担当者にご確認下さい。会社によってはその間家族手当もカットされる場合があります。受給中は国民年金と国保あるいは任意継続に切り替えが必要になるので忘れず手続きしてください。
退職時の手続き(事務処理等)について教えて下さい。
以前、別カテゴリーで入社後の労働条件の違いについて質問させて頂いたのですが、その後会社側との話し合いがこじれ、平行線のままでいます。
心底嫌になっているので、7/31で辞めようと思っているのですが、その際の手続きなど教えて下さい。
①事務すべてを私が担当している(引継ぎ者無し)のですが、自分で自分の源泉徴収票を書いてもいいのでしょうか?
②その際、税務署からもらえる複写になっている用紙を利用したほうがいいのでしょうか?
源泉徴収簿はつけているので、退職者がもらえる分だけを記入して受け取っておくだけでよいのでしょうか?
③試用期間中(7/31で2ヶ月半の勤務)という事で、社会保険・厚生年金・雇用保険のどれにも加入していません。
源泉徴収票に記載するのは、「支払い金額」と「源泉徴収額」だけでよいのでしょうか?
(摘要)欄に、「国民年金保険料等の金額」という部分がありますが、この部分にこの会社で勤務していた間、自分で支払っていた国民年金等の額を記入すべきなのでしょうか?
その他、これはしておいたほうが良いという事があれば教えて下さい。
辞めた後、会社の事務関係(経理も含めて)がどうなろうと知ったこちゃない!と思っていますが、再就職の際(まだ決まってませんが)や税金等の手続きなどで必要書類が出てきて、再びやり取りをするのも嫌なので今から準備をしておきたいと思っています。
又、退職後は収入が絶たれますので(失業保険もないですし)再就職先が決まるまでの間、税金や年金等減額してもらったり出来るのであれば、その方法なども合わせてお願いします。
以前、別カテゴリーで入社後の労働条件の違いについて質問させて頂いたのですが、その後会社側との話し合いがこじれ、平行線のままでいます。
心底嫌になっているので、7/31で辞めようと思っているのですが、その際の手続きなど教えて下さい。
①事務すべてを私が担当している(引継ぎ者無し)のですが、自分で自分の源泉徴収票を書いてもいいのでしょうか?
②その際、税務署からもらえる複写になっている用紙を利用したほうがいいのでしょうか?
源泉徴収簿はつけているので、退職者がもらえる分だけを記入して受け取っておくだけでよいのでしょうか?
③試用期間中(7/31で2ヶ月半の勤務)という事で、社会保険・厚生年金・雇用保険のどれにも加入していません。
源泉徴収票に記載するのは、「支払い金額」と「源泉徴収額」だけでよいのでしょうか?
(摘要)欄に、「国民年金保険料等の金額」という部分がありますが、この部分にこの会社で勤務していた間、自分で支払っていた国民年金等の額を記入すべきなのでしょうか?
その他、これはしておいたほうが良いという事があれば教えて下さい。
辞めた後、会社の事務関係(経理も含めて)がどうなろうと知ったこちゃない!と思っていますが、再就職の際(まだ決まってませんが)や税金等の手続きなどで必要書類が出てきて、再びやり取りをするのも嫌なので今から準備をしておきたいと思っています。
又、退職後は収入が絶たれますので(失業保険もないですし)再就職先が決まるまでの間、税金や年金等減額してもらったり出来るのであれば、その方法なども合わせてお願いします。
①事務処理の一環なのですから、誰であろうと担当者が書くものです。勿論、自分で自分のものを書いても構いません。
②税務署から発行された用紙を使うべきです。源泉徴収簿と同じことを転記すればいいのです。
③社会保険料が控除されていなければ、支払い金額と源泉徴収だけで大丈夫なはずです。
社会保険に一切加入していなければ、今後事務処理上、再び今の会社とやり取りすることはないでしょう。ただ、業務上の引継ぎ・金銭の精算・貸与物品の返却など、社会常識上すべきことは済ませないとまずいでしょう。
減税については、ハローワークで相談したほうがいいと思います。
②税務署から発行された用紙を使うべきです。源泉徴収簿と同じことを転記すればいいのです。
③社会保険料が控除されていなければ、支払い金額と源泉徴収だけで大丈夫なはずです。
社会保険に一切加入していなければ、今後事務処理上、再び今の会社とやり取りすることはないでしょう。ただ、業務上の引継ぎ・金銭の精算・貸与物品の返却など、社会常識上すべきことは済ませないとまずいでしょう。
減税については、ハローワークで相談したほうがいいと思います。
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