失業保険と扶養の関係について
同じような質問も多数あったのですがどうしても分からないのでご質問いたします。
一定の日額以上失業保険をもらうと主人の扶養に入れないことまでは分かりました。

3ヶ月の待機期間を経て失業保険を90日もらうとします。
その間は国民健康保険に入るということで間違いないでしょうか?
そして失業保険期間が終わった段階で主人の扶養に入ることができるのでしょうか?
概ね間違っていませんが、正確にいいますと、
扶養に入れるか入れないかは扶養に入ろうとしている、
健康保険組合の規定によります、
すべての健康保険組合が日額3612円を超えると入れないと
しているわけではありません、
なかには前年の収入が130万円を超えていなければ、
基本手当ての日額が3612円を超えていても被扶養者として
認めている健康保険組合もありますので
健康保険組合で確認したほうがいいですよ

オマケ、給付制限が3ヶ月で、待期期間が7日間です
勤務3年の会社員です。うちの会社は有給休暇が一切ないのですが、自分から辞めた場合は、失業保険は自己退社になり、すぐには出ないのでしょうか?私の前に7年間働いていた人も有給を貰えないままクビになりました。
有給休暇と雇用保険は関係ありません、有給休暇は労働者の権利で雇用保険は労働者で無くなった時の補償です
パートを契約満了日に辞めようと思ってます。
契約満了という理由は、正社員で言う所の定年退職と同じ理由に
なると聞いたことがあります。(雇用保険の離職票の欄)
ということは、退職願は不要でしょうか。

丸4年働いてやめるのですが、契約満了という理由は、
失業保険が7日間の待機期間を過ぎたら、すぐもらえる条件に当てはまるのでしょうか。
何年勤務しているかによります。

3年以上引き続き雇用されている場合は
労働者側から更新を希望しない→自己都合退職
会社側から更新をきぼうしない →会社都合退職(特定受給資格者)

3年未満であれば、会社側、労働者側どちらから更新を拒否しても
契約期間満了による退職になります。

3年未満の雇用であれば、契約期間満了による退職に該当しますので、3ヶ月の給付制限期間はありません。
待期期間7日だけということです。
失業保険もらって、途中で、妊娠が分かった場合、失業手当てはどうなるのですか?

例えば、妊娠してるので、働けず、失業手当て受給期間延長した場合、
失業手当て当たりませんけど、みなさんどうやって、生活していってますか?

あと、妊娠してるんですけど、失業手当てほしいので、妊娠の事黙っているのは、違反ですよね?

半分ノイローゼ気味です。
私の家内は、同様の状況で、隠さずに相談してちゃんと失業給付を貰いましたよ。

妊娠したことがわかったからといっても、まだ出産まで8ヶ月もあり、十分働けるし、働きたい。
出産と育児の都合では、働くことができないのはわかっている(産後休暇は強制的にとらなければならないし)けれど、産前・妊娠したら無理に休まなければならないという法的な規制はないはず。

少なくとも、今、現在、働ける状態であり、求職している。妊娠していることを理由として働ける状態でなくなるのは、ずっと先のこと。
それで、どうして今の段階で、受給資格がないといえるのか合理的な説明をして欲しい。
企業が妊娠していることで採用しないとしても、それは私の責任ではない。
また、そういう理由で仕事を与えないことも男女雇用機会均等法に反するのではないか?
と、ハローワーク職員と堂々と交渉して、母子手帳まで見せて出産予定日を言って、求職活動をして失業給付をもらいましたよ。

すくなくとも、妊娠初期であれば、まだまだ働く意思を示して何が悪い?という話だと思いますけれど、それはハローワーク職員との交渉の仕方なのでしょうか。
会社を解雇される場合
今の会社を解雇されそうなので、いろいろ調べたのですが。

先ほども質問させていただいたのですが、辞めたくないという気持ちはさほど強くないようです。
社員が5人ほどの会社です。こういう状態になってまで働いていても気まずいだけだと思うので。
なので、しっかり対応したいと思います。


会社側は解雇する場合は、30日以上前に通知の義務があり、即日解雇の場合は30日以上の賃金を払わなければならないということですが、以上とはどれくらいなのでしょうか?

私の解雇理由はまだはっきり聞いていませんが、協力して仕事が出来ないからと言ったところでしょうか。
もちろんそんなことはありませんが、特定の一人だけに対してですが、その人は退職予定なので、退職してしまえば人間関係何の問題もありません。

調べたところ、解雇の場合は
・退職届けを書かない
・解雇通知書をもらう
という注意点が書いてあったのですが、他に注意すべき点はありますでしょうか?

次の就職を考えると、自己都合にしたほうがいいという意見もあったのですがどうなのでしょうか?


また今の会社は勤めて5ヶ月ですが、失業保険はもらえるのでしょうか?
前職は1年7ヶ月勤務し、今年の1月に退職にました。
自己都合で退職し、失業保険を申請したのですが、待機期間のうちに就職が決まり、再就職手当てをもらいました。
この場合は今回は、失業保険は支給されないのでしょうか?
再就職手当てをもらう際に、連続雇用1年以上という表記があったのですが・・・

本日夕方社長と話し合いなので、それまでに情報を集めたいです。
よろしくお願いいたします。
解雇に関しての理解はそんな感じで大丈夫だと思います。

「30日以上」の意味ですが、
事前の通知義務の日数については意味そのままで
30日以上前に本人に通告しなければならないということです。
即日解雇したい場合は、事前通告がないので、
最低30日分の給与を支払わなくてはならないという意味です。
通常で考えれば1ヵ月分(30日分)になります。

解雇の際に気をつけなければならないのは、
口頭では解雇といっておきながら、実際は本人都合というケースが多いので、
退職届を書かないということと、社名と印鑑が押印された
解雇通知書を受け取ることが非常に大事になります。

また、今の状態では5ヶ月しか雇用保険に入っていないので
失業保険を受け取ることはできません。
それ以前の加入期間は関係ありません。

今回の場合、どちらが今後に有利かと言えば、
雇用保険はどちらにしてももらえないので、
自己都合のほうが有利かもしれません。
その代わり、解雇に伴う30日分の給与はもらえませんが・・・

あとは、質問者様の価値観次第だと思います。
会社が倒産寸前のため、5月いっぱいで解雇になりました。
6歳になる息子が、保育園でお世話になっています。
土地がら、なかなか仕事がなく、
役場の方に、退園期限の3ヶ月目までに仕事がどうしても見つからない場合は、
年長組であっても期間の延長は認められないと言われました。
(無理は承知で聞いてみました。)

卒園まであと少し、なんとしてでも無事、今の保育園で卒園させてやりたいと
思うのですが、やはり今の職場を退職になったことは、きちんと役場に報告すべき
でしょうか。

再就職できることが一番とし、できなかった場合のことをいくつか、わからないながら
考えました。

①今の倒産寸前の会社はとりあえず、おいておくから、かたちだけ在職証明書を
発行することは、いつでも可能だといわれました。
そんなことは通用するのでしょうか。

②去年、義理父が脳梗塞で倒れ、意識が戻らず、体調も落ち着かないため、
入院生活が続いています。実際に、そのため、仕事を休んだりすることが、
今までもあったのですが、その父の看護で申し立てすることは可能なのでしょうか。

また、どちらのケースも失業保険を申請するのであれば、やはりむずかしいのでしょうか。

突然の出来事で、頭が混乱しております。
申し訳ありません、乱文長文お許しください。
どうか、回答いただけますよう、お願い致します。
会社役員をしております。

虚偽なく保育期間の延長を申請するなら、義理父が入院されてる医者に看護の必要性のある診断書を書いてもらうことですね。
その診断書に基づき民生委員が、どう判断するかですね。

虚偽の申告をする場合は、家族・親戚の方で自営業をされてる方がいれば虚偽の在職証明書は簡単に作れますね。
それか、経営に携わる友達や知人にお願いして在職証明を作成してもらうか・・・・。

役所の方も提出された全ての在職証明書が実際に本当の在職証明であるかどうか記載してある会社に電話で確認の問い合わせをしたりはしないようです。(ごく一部の人は問い合わせあるかもしれませんが・・・)

全員の在職証明を問い合わせするほど、役所も暇ではないはずです。

バレたところで罰金や懲役刑にはならず注意されるだけです。
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