雇用保険(失業保険)の給付について、①いつから、②どのくらいの額を、③どのくらいの期間ごとにもらえるのか教えてください。
今月末(1月末)に会社都合にて退職予定です。
雇用保険の受給を申請する予定なのですが、①いつから、②どのくらいの額を、③どのくらいの期間ごとに(1ヶ月毎、1週間毎など…)もらえるのか知りたいです。

私は現在20代前半で、派遣社員として2009年1月半ばから働き始めました。
最初は同年7月までの半年間の予定だったので雇用保険には入っていませんでした。
それが人員不足で契約が伸びたため、長期就業ということでそれ以降雇用保険に加入しました。

契約が伸びはしたのですが、結局社員が補充されたため今月末(2010年1月末)で契約終了という流れです。
派遣元の担当者は、会社都合での退職の扱いになりすぐに支給してもらえると言っていましたが、こういう場合も当てはまるのでしょうか?

最近就活のついでにハローワークでその話をして、ちらっとですが加入状況を見てもらったら半年以上は入っているので受給資格はあるとのことでした。

①今月末で退職し、すぐに派遣元から離職票等をもらって手続きした場合、早くていつから支給でしょうか。
2月までは1月に働いた分のお給料がもらえるので困らないのですが、いつ再就職が決まって働き始めるかわからないので、もらえるうちに貰っておきたいです。


②大体金額はいくらくらいでしょうか。
割合が一律ではないらしいと聞いたのですが、自分が何割もらえるかはどうやって決まるのですか?


③もらえる期間はどういう区切りでしょうか。
お給料みたいに2月の分は1か月分まとめて3月に支給みたいなシステムですか?
たとえばもし受給中に再就職が決まったら日割で計算されるのでしょうか。

質問ばかりですみません。
3.基本手当は失業している日1日ごとに出ます。
毎日認定→支給の手続きをするのは大変なので、4週間ごとに認定されます。

4週間に1度の認定日ごとに、その前の28日分のうち、失業していたと認定された日の分が出ます。


1.
給付制限がない場合、手続きした日を第1日として、7日の待期のあと、8日目からが支給対象です。


2.
2割とか3割という切りの良い割合ではありません。

基本手当日額は、賃金日額によります。
賃金日額は、離職前6ヶ月(賃金締切日が基準)の給与額を180日で割った額です。

自動計算サイトがいくつかあります。
現在、職業訓練に通っています。
訓練の欠席についての質問です!

土日祝の三連休後の欠席は四日間失業保険がもらえなくなるのでしょうか?

金曜日は出席、
土日祝は三連休、
休み明けの火曜日を欠席。


この場合は、火曜日のみ失業保険がもらえないということでしょうか?

無知な為、すみません…
ご回答いただけると助かります!(>_<)

よろしくお願いします。
失業保険もらっているならばひと月8割出席率満たせばいいです。訓練校の出席率にかかわりなく失業保険はきちんともらえますよ。
もらえないのは求職者支援給付金という生活資金の事です。これは出席率が関わっていますから下手に休むと給付金がもらえなくなります。

失業保険は訓練校の出席率に関係なくもらえますよ。安心してください。
火曜日休んだだけですから休暇は1日だけですよ。
病気パセドウのため会社を辞めました(肉体労働のため)それで今失業保険は何ヶ月から貰えるんでしょうか?離職表には自己都合のためとなってます



それは全国的に同じなのか?地方によって異なることがあるのか?



すみません教えください
①会社都合の場合
離職表の提出⇒7日間の待機⇒
認定日の参加⇒1〜2週間ほどで振込

②自己都合の場合
離職表の提出⇒7日間の待機⇒
認定日の参加⇒3ヶ月待機⇒
1〜2週間ほどで振込になります。

質問者さんは②になります。
全国一律です。

まずは会社より離職表を貰って
ハローワークに行きましょう。
失業保険について質問です。
産後三ヶ月で仕事復帰し子供も一歳になるのですが、育児の為に退社するか悩んでます。
勤続年数は15年で給料が手取り16~18万です。

この場合失業保険はいくらもらえるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
雇用保険(失業保険)は働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態でなければ受給出来ません。
育児の為に働けない状態では、受給は無理です。

・雇用保険受給期間延長と言う方法はあります、手続きをすれば最長3年間の延長が出来、働ける状態になった時に受給手続きをすれば、手続きの翌月から基本手当の支給が始まります。

※雇用保険は離職前6ヶ月間の賃金合計を元に基本手当日額を算出します、仮に貴方が離職前18万円が6ヶ月間あったとして、概算ですが基本手当日額は約4,300円です。
4300円が土日祝に関係なく28日ごとに28日分が支給されます。
退職、失業保険に関する質問です。
現在までの経緯

去年の10月に上司から呼び出され退職を進められ、私はその時点ではそれを断わり。

その時から、その上司のプレッシャーの中、水面かで仕事をさがし

やっと今年の7月より別職場で働く事が決まりました。(ただし最初の半年間は非正社員)

退職願いを今月の21日に提出し、退職希望日を6月20日と書いたのですが

それを出した時その上司が『退職日を6月20日ではく5月20日にしなさい』と言ってきました。

もちろんその時点ではそれを断わり。

先日、その上司からまた呼び出され『キミは会社都合の退職にするから5月20日に辞めなさい』

(どうしても5月20日辞めさせたい様子です)と言ってきました。

自主都合による退職ではなく退職勧奨による退職だら私にとってもそれが良いだろうと言うことらしいです。

その時、私は退職勧奨というものをあまり理解しておらず、検討させてくださいと返事をしたのが今の時点で

私が気になっているいる点は3つで

●退職勧奨にした場合、今後の職歴に影響しないのか。

●非正規雇用の期間にも雇用保険は適用されるのか。

●なぜ会社はそんなに5月20日にこだわてっているのか、会社にどういう対応をすべきか。


文章が雑で分りづらい点もあると思うのですがご指導いただけたと思います。
会社都合での解雇(本人が重大な過失を犯した場合を除く)は失業手当が申請認定日から一週間後から支給されます。ちなみに自己都合の場合は3ヶ月後からの支給。あなたは次の職場が内定してるのなら該当しませんね。退職推奨であれば退職金に色を付けるのが慣習です申告より一ヶ月早く辞めてくれと言うなら、退職金も最低プラス一ヶ月分は多く貰えるよう交渉するか、違法ですが、残りの有休を買い取ってもらえるよう交渉してみたらいかがですか?
退職推奨であれば自己都合退職よりは心情は良いですよ。自己退職だと前会社で何があったかとかどんな理由で辞めたかなど根掘り葉掘り聞かれる場合があります。五月にこだわる理由は分かりませんが、たぶん決算とか区切りの月なのではないでしょうか?イヤな事は早く忘れて新しい職場で頑張ってください!
【教えて】退社前有給消化中の正社員のアルバイト先での雇用保険加入義務
4月30日に正社員で勤務している会社を退社します。
4月8日から4月30日まで有給休暇を使って会社を休すませてもらっています。

登録していた派遣会社Aから
4月9日(金)~5月14日(金)まで土日祝休みの1日7時間30分の仕事を
紹介され4月9日よりアルバイトをしています。

4月13日に派遣会社Aより
「雇用保険加入のご案内」が送られてきました。
アルバイトをする前に派遣会社Aには
有給休暇中なだけで4月30日までは正社員で雇用保険に
入っていることを説明しており、その際は保険には入らなくていいといわれましたが

「雇用保険加入のご案内」が送られてきて驚いたので
派遣会社Aに電話で雇用保険は正社員で在籍している会社で入っているし
雇用保険に入りたくないと伝えました。

すると派遣会社Aは

・結論からいうと雇用保険に加入しないように処理することはできるだけど本当は駄目だ、週40時間の労働を超えることになる
・通常1ヶ月以上こえる勤務の場合は保険に入ってもらうことになっている
・正社員の会社では有給中に給与が発生するか? ←しますとこたえました

といい、結果保険には加入しないよう処理するけど本当は駄目だ的な
うやむやなニュアンスで回答されました。

『質問』
①雇用保険を2重に加入することなどできるのでしょうか?(私は派遣会社Aで雇用保険に絶対入りたくないのですが)
②派遣会社が週40時間といっているのは何ですか?
③派遣会社は正社員で在職中の私をフルタイムで雇ったことで罰せられることはありますか?
④上記に書いた内容と状況で正社員の会社から離職票が届いて(多分5月後半に届く)ハローワークに失業申請に行くとき何かあとあと問題は起こりますか?(失業保険がおりないとか失業保険が正社員で働いている会社の6ヶ月分の給与の7割弱でなくなるとか・・・)
⑤本当に派遣会社Aで雇用保険に入らないでよい方法はあるのでしょうか?電話では加入しないように処理できるかもとあやふやにいわれましたのが、実は加入させられていたとかは避けたいです。
⑥正社員で働いている会社にアルバイトしてることがばれたりしませんか?
①できないです。
仮に申請手続きに出向いても、ハローワークの方から「退職予定先での被保険者資格喪失手続きが済んでいない」ことを理由に重複加入を断られます。

②は①の件も含め、派遣会社が何かの事情を勘違いしていると思われます。有休消化日には労働時間は発生していませんから、質問者さんは現実にもAからの派遣での仕事で週40時間を超えていないんです。

③A社が罰せられることは全くありません。こういう重複在籍は違法でもなんでもなく、仮に有休消化中の会社に「兼業禁止」の社内規定がある場合でも、それは内輪の話の領域内において質問者さんが有休消化を取り消される可能性としてあるのみです。

④何ら問題はないです。5月15日以降、質問者さんは次の仕事が決まっていない限り真に失業の状態にあるからで、有休消化中の会社から離職票が出れば、雇用保険に関しては被保険者資格が喪失していて堂々と手続き出来ることになるんです(派遣での雇用保険については、①のとおり申請手続きが受理される可能性が全くないため、申請手続き時にそのことを問い詰められる理由がないんです)。

⑤逆です(笑) まだ有休消化中の勤め先の籍が抜けていないので、入りようがないんです(①のとおり)。

⑥これについては何とも言えないです。③に記しましたように、有休消化中の兼業は本人にリスクが及ぶんです・・・
関連する情報

一覧

ホーム