会社退職後の手続きの仕方をおしえてください。出産→退職→扶養→国民健康保険→年金→失業保険
今年10月子供を出産しました。産休後、仕事を続けようと思いましたが10月末で会社を出産を理由で会社を辞めました。
来月産婦人科で一カ月検診があるために旦那の健康保険の扶養にはいりたいのですが・・・10月まで給料をもらっているためはいれないのでしょうか?失業保険をもらうには扶養を外さないといけないと聞いたことがあります。失業保険の延長申請もできると聞いたことがあるますが出産後でも可能でしょうか?
まず子供の一カ月検診に間に合うように健康保険の手続きをしたいのですが・・わかる方教えてください。
健保組合によって基準が異なりますので、とりあえずは、ご主人の会社の健保組合にお問い合わせいただくということになりますが、一般的には退職されて無職であれば扶養に入れる場合が多いです。
(やめた時点から先の年収が130万以下であることが要件)

なかには、その年の年収で判断される組合もありますので、その場合は国民健康保険になります。

また、11月に収入があった場合(10月の給与として)、その金額が108,333円以上の場合(130万の1/12)は、その月は扶養にな入れないみたいな基準もあるようです。その場合は12月からの扶養になり、11月は国民健康保険です。

とりあえず、ご主人の会社で確認してもらってください。


失業給付の延長は、退職後、働けない状態になり(育児のため)、1ヶ月経過したあとの30日間で申請です。
つまり12月に申請しればOKです(最大3年間延長できます)。育児が落ち着いて、働ける状態になったら、延長を解除して、失業給付を受けながら、就職活動できます。
失業保険について質問です。
出産後3ヶ月になります。5年間勤めていた会社を出産の為退職しました。
失業保険を受け取るには求職活動の事実がないと貰えないと聞いたのですが、まだ子供が小さいので実際に今すぐ働くつもりはありません。でも主人の給料だけでは今後不安なので失業保険をもらえたら助かるのですが。求職活動しないと貰えないのですか。また求職活動とは具体的にどういったものが認められるのでしょうか。
私の住んでいる地区のハローワークでは、ハローワークに行きそこの端末で仕事の情報を検索するだけで帰りに就職活動の認定となるスタンプをもらうだけでも就職活動と認められます。特別どこか面接を受けたとかの質問もされません。地域により違いがあるかもしれませんので参考までに・・・・
失業保険の件で質問します。
私はH20.1~H20.8(社会保険に加入)までA社で派遣社員として、H20.9~10(社会保険未加入。夫の扶養内)まで派遣社員として、H20.11~H21.3(契約終了にて。社会保険加入)までB社で派遣社員として働きました。

この場合、2社での合算で受給資格が発生するのでしょうか?
それとも最後の会社だけでの受給資格になってしまうのでしょうか?
もし合算だとしてもこの職歴で私は失業保険がもらえるのでしょうか?
2社合算して判断されます。
自己都合であれば「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」、
会社都合であれば「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上あること。」が条件となり、
入退社を繰り返していたとしても雇用保険加入期間を満たしていれば失業保険はもらえます。

あなたの場合、「H20年1月~H20年8月」と「H20年11月~H21年3月」で雇用保険加入期間があるようなので、会社都合であれば間違いなく失業保険を受け取る事が出来るでしょうし、自己都合であっても月初入社、月末退職であれば失業保険をもらうことが出来るでしょう。(月初入社、月末退職であれば大丈夫なはずです。月中入社、月中退職であれば正確な日付をハローワークに伝えて確認下さい)

あと、失業保険の手続きの際には、A社での離職票(もしくは期間等証明)とB社の離職票の両方を持ってハローワークへ行く必要がありますので、A社を退職した時に離職票をもらっていないならA社に連絡して離職票(期間等証明)をもらってください。
育児休業を終了し、訳がありその会社を退社しました。雇用保険に加入していたので失業保険の手続きをしますが、日額の計算はどのようになるのでしょうか?
退社直前の6ヵ月は育児休業給付金をもらっていて、会社からは2~300円給料がありました。わかる方いましたら教えて下さい。
雇用保険の受給資格は10月から退職日以前2年間に11日以上の賃金支払基礎日数のある完全な月が12ヶ月以上あることが要件になっています。

出産・育児等の場合で30日以上引き続き働くことが出来ない状態の場合は、「受給要件の緩和」となり、その日数が2年に加算されます。
ですから2年+あれば産前産後休業期間?+育児休業期間の合計期間に11日以上の賃金支払基礎日数のある月が12ヶ月以上あれば受給資格があるということです。

ただ少し気になるのは、2~300円給料というのは、何でしょう。
受給要件の緩和のためには、賃金の支払を受けなかったというのが要件になっています。
常識的には2~300円というのは、賃金としてではなく、福利厚生的な手当と思われますので大丈夫でしょう。

とりあえず、雇用保険の受給資格があるものとして回答します。

産前産後休業期間や育児休業期間というのは、通常賃金の支払がないので雇用保険の基本手当の計算の算定に含まれません。
あくまで、11日以上賃金支払基礎日数がある月の賃金を新しい方から6ヶ月分合計して、180で割ることで基本手当日額の算定の基礎になる賃金日額がでます。

育児休業開始時賃金月額証明書の控えをもらぅっていないんでしょうか?

もしお手元に証明書の控えがあれば、育児休業を開始の直前の賃金の締め日から遡って6ヶ月の給料の総額を180で割ると賃金日額がでます。

基本手当日額の計算は、60歳未満であれば、まず賃金日額をWとすれば、
基本手当日額(1日分の給付額)=(-3W×W+74,160×W)÷77,400が19年8月1日からの計算式なので、
月給が30万であれば、30万円×6ヶ月÷180=1万円(賃金日額)となり、
基本手当日額=5705円(1円未満切捨て)となります
退職しました。一旦扶養に戻すかどうか。
(全国健康保険組合)(←主人の健康保険加入先)
考え中です。
失業保険などの書類待ちです。扶養に戻しても、6月中旬までの収入が130万を越えているので
これから先①扶養に加入したら失業給付を受けて仕事を探すのはできない?
②すぐに仕事がきまったら手続きが2度手間
②の可能性は少ないですが視野には入れたいです。
とりあえず前職の離職書類がきたらどうしたら良いでしょうか。
市県民税の納税分もきっと10万位はくるはずですが
計算もわかりません。国民健康保険+年金?
失業保険を受ける場合1日の認定金額が3000円(金額は忘れました)を越えると、社会保険の扶養には入れません。

6月の時点で年収が130万を越えるのでしたら、失業保険の給付中は社会保険の扶養には入れないでしょう。


国保は前年の年収により決まります。

ですから、国保の方に聞かれた方が金額はわかると思います。

国民年金は一律の金額です。
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