雇用保険(失業保険)と就業手当の受給条件について
自己都合で退職し、現在3か月間の給付制限期間中です。

現在、3か月の制限期間のうちの最初の1か月目なのですが、アルバイトが決まるかも知れません。
週20時間労働は超えませんが、週3回5時間前後、継続してアルバイトする予定なので、就業手当に該当するかも知れません。

職安でもらったしおりを読むと、6つある条件のうち、ほとんどは該当するのですが、
1点のみ「3か月の制限期間のうちの最初の1か月以内の就職は、安定所の紹介就職でなければ就業手当はもらえません。」
という項目があり、これだけ私には当てはまりません(自分で探したアルバイトなので)。

この場合、就業手当の給付は受けられず、
そのかわり、アルバイトがなかった日は合計90日間、失業保険の基本手当日額を満額もらえる、という解釈で合っているでしょうか。
結論から言うと「給付制限期間中の最初の1ヶ月以内の就業」は就業手当の支給対象外ですので、就業手当は給付されません。
>アルバイトがなかった日は…
給料が発生した日・しない日というように分けるのではなく、そのアルバイトの就業期間中は支給が制限される事があるというわけです。

アルバイトの就業期間中の給付制限は下記のようになります。
・全額支給~離職時の賃金日額の80% ≧ 基本手当+バイトの収入
・減額支給~離職時の賃金日額の80% = 基本手当を減額+バイトの収入
(=になる額に基本手当が減額される)
・不支給~離職時の賃金日額の80% ≦ バイトの収入
となります。減額・不支給ともに支給期間は消化されます。

仮に「最初の1ヶ月」を過ぎて短期の就業にあたるアルバイトをしたとすれば、バイトの収入額に上限はなく、就業手当は最高でも1,762円の支給しかありません。また支給期間も消化されます。(通常通り基本手当を受給してるのと同じ期間のみ)

ということで、質問の解釈で日ごとで基本手当日額が支給されことはありません。
失業保険について質問です。

六月の下旬で、約一年働いた会社(雇用保険有り)を、会社都合で辞めました。

その後はすぐに仕事を見つけるつもりだったので、ハローワークでは何も手続き等はしていません。
それで、八月からアルバイトを見つけ始めたのですが、週約四日、一日6時間しか入れません。
流石に生活出来ないので辞めようと思うのですが、この場合理由は自己都合となります。
このバイトは雇用保険には入っていないのですが、辞めた後失業保険の申請をする場合、
自己都合なのでやはり認定後三ヶ月待たなければいけないでしょうか?
それとも「雇用保険に入っていた最終の職場の辞職理由」が適応されるのでしょうか?


わかる方いましたら教えてください。
よろしくお願いします。
大変失礼ですが、ハローワークに行き、担当官に適切な手続きを早急に踏んでもらうべきかと…
申請しなければ貰えるものも貰わないで権利喪失してたなんて事もありますから。
生活の為なら尚更知識よりもまず行動したほうがいいと思います。
妊娠により退職した場合の失業保険について(長文です)

切迫流産の為、今年3月から休職しておりました。
その後も回復しない為、結局7月31日付けで退職し、主人の扶養に入る手続きをし、今現
在手続き中です(2週間後に保険証が届くと言われています)。

すっかり失業保険のことを忘れていたのですが、今更ながら調べ始めました。

妊娠による退職なら、最長4年延長が出来るが、延長手続き中は主人の扶養に入れず、国民健康保険に加入するか、前の保険を任意継続する必要がある。とのこと。
しかし、すでに主人の扶養に入る手続きをしてしまいました。
それでは失業保険の給付延長手続きは出来ないのでしょうか?

また、退職前6ヶ月の給与で、給付額が決まるみたいなのですが、私の場合、2月分は総支給で約25万円ほどの給与所得がありますが、3月分は2日しか働いておらず、給与所得は5万円ほど。
その後の4~7月分の給与は0円です。
そうすると、250000+50000=300000
を基に計算することになるのでしょうか?
それだと、もらう意味のないくらいの微々たる金額ですよね?

それとも、給与0円になる前までの、昨年10月~今年3月までの給与で計算するのでしょうか?

分からないことだらけで、まとまりのない質問になってしまいましたが、よろしくお願い致します。
>延長手続き中は主人の扶養に入れず、国民健康保険に加入するか、前の保険を任意継続する必要がある。とのこと。

これは保険組合によって判断が違いますが、ご主人の会社で確認されたという事ですか?一般的には実際に給付を受けている間だけ収入がるとみなされ扶養になれない場合が多いのですが。ただしご主人の会社に確認されたのであればその指示が正しいです。

給付の日額は確かに退職前6か月ですが、11日以下しか出勤がない月は算定から省きます。つまり

>それとも、給与0円になる前までの、昨年10月~今年3月までの給与で計算するのでしょうか?
という事になります。

ただし確認ですが、雇用保険の加入期間はその無給の期間を除いて1年以上ありますか?あるという前提での話となります。

補足について:でしたら半年無給の期間があっても大丈夫です。日額の算定は無給の期間は除きます。

>無給の間は職場が立て替えてくれていたようで、先日退職手続きに行った際に全額返済しました。
なにを立て替えたのでしょうか?雇用保険は無給の場合は保険料はかかりません。
失業保険について教えてください。
以前退職について質問させて頂きましたが、今回は失業保険についてお願いします。

会社には8/10付で退職を希望しましたが、話し合いの結果8/20付での退職になりました。
ですが次の人がまだ決まっていない上に、決まっても引継ぎが出来ないので8/20以降は一日数時間でいいのでアルバイトで来てもらいたいと言われました。
アルバイトの期日は決まっていません。
次に方が一人で出来るようになれば終了だそうです。

正社員の契約は8/20で切って、8/20以降は日雇いアルバイトとのことです。

私的には8/10退職希望が8/20まで延期になっただけでも苦痛に思っているのに、8/20以降のアルバイトは絶対嫌です。
それならば、9/20まで会社にいるので会社都合にしてもらいたいと申し出ましたが断られました。

社長の奥さんの嫌がらせが原因でやめるのに、全て会社の言いなりになるのは納得いきません。
嫌がらせを社長も認め何かしら対応していて頂けたのなら、私も考え方が変われたかもしれませんが・・・

そこで、自己都合退社は失業保険をもらうのに3ヶ月間待機期間がありますよね?
待機期間中はアルバイトなどをすると、3ヶ月後の失業保険はもらえなくなると聞いたことがあるのでそれを理由に断ろうかと思っています。

間違いがないかネットで調べてみましたがよく分からなかったので、どなたかわかる方教えてください。
>そこで、自己都合退社は失業保険をもらうのに3ヶ月間待機期間がありますよね?
>待機期間中はアルバイトなどをすると、3ヶ月後の失業保険はもらえなくなると聞いたことがあるのでそれを理由に断ろうかと思っています。

その前にですね、たとえ日雇いバイトでも同じ事業主に継続的に雇われているのであれば離職とはみなされません。つまり雇用保険自体は正社員を辞めた時点で喪失となりますが、バイトをしている間は失業手当を受給する手続きをすることができません。ですからバイトを辞めてからの手続きでしかもそこから3か月の待機期間が始まることになります。
いつまでバイト期間が続くなど問題外です。会社都合にしてもらえないなら8/20日付けで自己都合で辞めるように交渉して下さい。というか自己都合であるなら会社は8/20日付けで辞めることを止めることはできません。
どうしても認められないなら、監督署へ相談へ行きますとでも言ってみて下さい。多少は効果が有ると思います(実際にはその程度では指導がある程度ですが)
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