確定申告についての質問です。詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
昨年(H21)の4月に結婚により退職いたしました。
その後、福岡より広島へ引越しをし、失業保険をもらうことになり、健康保険を社保から国保へ切り替えました。
また広島に2ヶ月の滞在で、今度は横浜へ転勤になりました。
広島と横浜の両方で失業保険給付をもらい、国民健康保険料と国民年金、また昨年の福岡での市民税、県民税を
支払いました。
現在は主人の保険の扶養者で入っています。

このような場合は確定申告は必要でしょうか?
した方が良いのか、する必要はないのか、全く分かりませんので、どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
また確定申告を自分でしたことがないのですが、区役所に行くといいのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
あなたの退職までの給与収入が幾らかわかりませんが、確定申告すれば給与から徴収された所得税が還付されますので確定申告することをお勧めいたします。
確定申告しなければ払い過ぎた税金が戻らず、あなたが損をします。
確定申告が初めてなのでしたら、まず税務署に電話して必要書類を確認し、税務署で教わりながら確定申告することをお勧めいたします。
主婦の税金の事で教えて下さい。失業保険をもらいました。これは収入となりますか?。主人は定年しわずかですが、働いてます。103万は、こえたら配偶者から、はずれるんですか?詳しい方お願いします
失業給付は、非課税ですので税法上では関係ありません。
カウントせずに、純粋な収入だけを申告してください。

しかし、社会保険上(健康保険)では収入とみなしますので
日額3,612円以上の受給を受けていると、年間で130万以上とみなされ
受給中のみ、扶養からはずれなければなりません。

国民健康保険・国民年金に自分で加入する必要があるでしょう。
所得税について質問です。
今月の16日からアルバイトを始めました。給料は手渡しと言われたのですが、所得税はどうやって納めるのですか?
あと、いつから引かれますか?最初の給料日は2月末です。
昨年は7月15日で会社都合により退職し、9月から失業保険を貰ってました。
ます、お給料をもらったら明細をみて下さい。
そこに「所得税」という項目があり、お給料から引かれているか確認しましょう。

・源泉徴収(所得税が給与から天引きされること)がある場合
○年末調整あり
会社から税務署に納付してくれるので特に必要なし(ただ、天引き分が決定した税額より多ければ還付があり、足りなければその分を納めます)
○年末調整なし
自分で確定申告します。過不足が出た場合は年末調整あり、と同様です。

・源泉徴収なし
○確定申告後に決定額を納付します。
毎月のお給料からある程度、税金用にとっておきましょう。


所得税が決定するのは12/31の時点です。
これは計算には「収入」だけでなく、「12/31の時点で使える控除」も関係するからです。
天引きがある場合ですが、これは正確な額ではなく、会社が把握している扶養などを元に「これぐらい引けば足りるであろう」額が毎月引かれています。
いわば「積み立て」ですね。
源泉徴収が全く無い場合、自分で「積み立て」ておかないと、支払いの時に苦しい思いをすることになります。


ここまでが「これから始めるアルバイト」の申告の話です。


相談者さん、去年の12/31はどこにも在籍していませんでしたよね?
では昨年一年分の所得で確定申告をしましょう。失業保険は非課税なので申告に合算する必要は有りません。
国民年金第3号被保険者の資格取得日について
昨年会社を退職し、今年の4月まで失業保険が支給されていました。
(本来であれば3月で受給終了でしたが、1度認定日に行けなかったので1か月延びました)

最後の認定日が過ぎてから、夫の扶養に入るために夫の会社に届け出を出し、新しい保険証をもらって(4月18日交付)、その後国民健康保険を解約しました。

今まで国民年金の保険料は銀行口座からの引き落としでした。
早割の適用で、50円引きでした。(4月2日に13810円、5月1日に14050円引き落とされています。)

5月18日、社会保険事務局より、「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」が届きました。
そこには、資格取得(種別変更)が3月17日と書いてありました。

3月17日というのはどこから出てくるのでしょうか?
仮にその日が資格取得日であれば、4月分の国民年金が引き落とされてるのはおかしいと思うのですが。。

年金についてはテレビでも色々見ますし、猜疑心でいっぱいです。
ご存知の方教えてください。
よろしくお願いします。
 本来なら、市区町村の国保年金課に、3号の届出を出した段階で、「3号被保険者の届出を出した」と連絡しなければなりませんでした。そうすれば、引き落としはタイミングよくできた可能性はあります。
 特にこのケースでは、「早割制度(当月保険料を当月末引落し)」を利用しているので、金融機関で早めに引き落としの確定が行われてしまいます。引き落としのリミットと、認定のタイミング差と、本人の「連絡不足」が原因でしょう。届出をいつしたかが書かれていないので、タイミング的に何が可能であったか、材料がやや不足していますが、猜疑心を持つ前に自分自身もきちんとしていなければなりません。

 この場合、健康保険が4月18日認定なら、3号も同じ日(4月17日)であってもよさそうですが、もしかすると、健康保険は健保組合かもしれません。3月17日(3号認定日)は、もしかすると4月17日の間違いかもしれません。

>>仮にその日が資格取得日であれば、4月分の国民年金が引き落とされてるのはおかしいと思うのですが。。

ご自分の連絡不足が主な原因です。
 何もしなくとも1~3ヵ月あとには、余分に払った年金額は戻ります。
 市区町村に連絡すれば、それが早まります。
【配偶者の合計所得額と社会保険料の扱いについて】今年退職し、給与支払額は103万超でしたが社会保険料を差し引くと94万です。社保は夫の被扶養者になりましたが、税制上の控除対象配偶者に該当しますか?
正社員として今年4月まで長年勤めていましたが退職し、初めて専業主婦になりました。
失業保険の給付を申請せず、社会保険(年金・健保)は夫の扶養配偶者になりました(切替済)。

国税庁HP等で調べ、私自身は確定申告で所得税の還付を受けられることはわかりましたが、税制上の扶養対象配偶者の合計所得額の計算ルールがよくわかりませんでした。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「控除対象配偶者」欄に記載できるのか、「所得の見積額」に記載する金額はどうすればよいのかわかりません。

細かいことなのですが、きちんと理解したいので、教えてください。

【質問】年内はパート等で他に給与所得を得ず、来年も専業主婦の前提で
① 私のH21の「合計所得額」はいくら?
② 夫の税金の控除対象配偶者に該当する?→該当の場合はいつから?
③ 夫の勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出すタイミングは?
④ 失業保険の求職者給付は受けたとしても私の合計所得額には影響なし?
健保・年金の扶養は、給付金や就職した場合の給与見込が
103万超えた時点で扶養から外れるとのこと。(要申請といわれた)
⑤ 私はいつまで住民税(市・千葉県)を徴収される?(来年も支払う?)

■H21源泉徴収票の記載
支払金額 1,137,808
源泉徴収額 28,510
社会保険料等の金額 167,685

■所得税計算(国税庁HPをもとに推計)
給与所得控除後の金額 487,808(支払額-65万)
社会保険料控除 167,685
基礎控除 380,000
その他控除はなし 0
--------

所得税額は0円

来年早々確定申告で源泉徴収額全額(28,510)還付

求職者給付は来年4月の退職日までの間で所定日数もらえるとのことなので、申請するとしたら所定日数から逆算して来年になってからにしよう考えています。
来年給付をうける間は自分で社会保険料を払うことになりますが、給付が終わってから扶養範囲内で働く場合、上記と同じように社会保険料の扱いが疑問です。
回答
1.あなたの合計所得=1,137,808-650,000=487,808
2.配偶者控除対象外。配偶者特別控除対象内。
3.今年の年末に「平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。平成21年分は提出の必要なし。
配偶者の年末調整前には「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」を提出してください。
4.失業給付金は非課税なので、所得に加えません。
5.平成22年度分の住民税は発生しますから、普通徴収で、平成23年3月に第4期分を納付して終了します。
再来年まで払うことになります。(平成22年度分は5,000円程度のはずですから、前納すれば22年6がつまで、です。)
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