本来なら、親の所得よりたくさん稼いでいたのですが、リストラなどにより退職。

半年間仕事が見つからず、、、、、
親の所得より、自分の所得が低くなってしまいました、、、
失業保険も受給できないので、給付金付きの基金訓練を受講したいのですが、
所得が家の中で一番ではないため、主たる生計者にならないといわれて書類を出すことが許されません、、、
親の所得自体は、確定申告で免税になるくらい低いです、、、
赤字決算の書類を見せているのに、親の所得のほうが大きいと判断されるのはどうなのでしょうか?
前年度の確定申告書類を見せ仮に親の所得が275000円。
自分は、リストラのため半年の仕事しかせず退社。年間所得は所得控除後の金額は20万9500円だとします。
その前の年度は、1年間フルで働いていたため、明らかに自分のほうが本来ならば主たる生計者なのですが、、、、
こういった場合は、どういう対応をとれば、自分が給付金を受けながら職業訓練に行けるようになるのでしょうか?
そのハロワの職員は、2つの点で間違っています。


その1

必要に応じて過去に遡って主たる生計者を判断することができるのです。

世帯の主たる生計者については、原則として前年の年収で判断することになっています。

しかし、それぞれにさまざまな事情があり、前年の年収が正しくその世帯の家計状況を反映していないことはあり得ますので、そういう場合は必要に応じて前々年以前にさかのぼって年収状態を見て判断することができることになっています。

この事務扱いについて公表された明文はweb上でお示しできませんが、厚生労働省能力開発課長名の通知が出されています。

質問者さんのケースですと、
昨年は途中退職のため年収が少なかったが、遡る10年間は質問さんの収入で一家の家計を賄ってきた。今後も、親の収入は少ないので質問者さんが稼ぎ頭となって一家を支えていかなければならない立場にある、ということであれば、
実はその家の主たる生計者は質問者さんだということに判断するのが妥当でしょう。こういうケースでは、前々年以前に遡っての年収を見て主たる生計者を認定することができるのです。


その2

過去に遡らなくても、世帯構成員それぞれの年収が200万円以下、かつ、世帯全体で300万円以下であれば、世帯の中での収入の大小にかかわらず世帯の中で誰でも一人だけを「世帯の主たる生計者」に「みなす」ことができることになっています。

質問者さんの情報ですと、まさにこの条件に該当すると思われますので、文句なく給付金受給対象になると考えられます。


これらのことについては、「緊急人材育成支援事業における訓練・生活支援給付の対象者要件の判断に係る運用の改善について」という厚生労働省能力開発課長名の通知が関係機関に出されていて、その中に明記され、各ハローワークでの統一的な扱いになっています。

ただ、ハローワーク職員にも実は臨時雇いの非常勤職員も多く、制度やその運用に関する正確な知識を持ち合わせていない人が多いのも事実のようで、質問者さんのように「間違った指導」をされてしまうことも少なくありません。


これをプリントアウトしていって、通知名を見せ、自分はこれに当てはまるはずだ、と主張してみて下さい。
離職票について

私は先月10日に会社を退職しましたが、まだ離職票が来ません。会社に催促しても『忙しいから』の理解しがたい理由で、その一点ばり。
この場合、直接交渉以外で相談をするには、どこにどうしたらよいでしょう。再就職手当や失業保険などの計画が狂いはじめ大ピンチです。
どなたか、ご教授頂ければ幸いです
宜しくお願いします
労働基準局に相談ですね

中には従業員1人に対していくらとか
手当を受給してる為、退職したのを
隠ぺいする企業もありますから御注意
失業保険手当、再就職手当について
先日正社員として働いていた会社を自己都合退職し、現在はアルバイトでの仕事を探している24歳、女です。
退職手続きをする際、初めて雇用保険のことを耳にし、説明を受けたのですが、私の場合、失業保険や再就職手当をもらうには…

離職票をハローワークに提出→7日間の待機(絶対に仕事をしてはいけない期間)→1ヶ月に1度ハローワークに求職活動報告→仕事が見つかっていなければ失業手当支給・見つかれば再就職手当支給
※但し最初3ヶ月は失業保険給付制限あり
再就職手当は最初の1ヶ月での就職はハローワークの紹介によるもの

…ということで、間違っていないでしょうか?

問題はここからなのですが…失業保険を給付してもらうには、離職票が必要ですが、それが私の手元に届くのは今の時期だとゴールデンウィーク明けになると会社より説明を受けました。
でも、その間何もせず、ただ待つのみというのは心許がなく、早く求職活動をしたいです。
しかも、離職票を提出してから実際の支給までもかなりの期間を要するので、尚そう思うのですが…

もう失業保険手当や再就職手当を諦めてすぐに求職活動をして、早くからお給料を得る方が良いか…
離職票が届くまで何もせず待ち、手続き等諸々を全てやってから求職活動をし、お金の入ってこない時期もあれど、後に手当(再就職した場合は再就職手当+お給料)を得る方が良いのか…
金額的にはどちらが得になるでしょうか?

また、離職票の有効期間は1年と聞きましたが、例えば離職票を提出せずにすぐに求職活動行ったとして、その末に就いた仕事をまた1年以内に辞めたとすれば、そこからハローワークに離職票を持っていっても失業手当給付の対象にはなるのでしょうか?期間が延長されたりはしないですか?

雇用保険というものの存在を初めて知ったので、何もわからずちんぷんかんぷんで、説明もわかりづらかったらすみません。
お答えお願いいたします。
再就職手当は最初の1ヶ月での就職はハローワークの紹介によるもの

3カ月間の給付制限がある人は、
給付制限終了後の最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと

離職票の有効期間は1年と聞きましたが、例えば離職票を・・・

2年間に、12ヶ月以上の保険加入期間があれば大丈夫。
途中ブランクがあっても継続されます。

就職活動して、離職票が届いたら申請すれば良いと思います。
届く前に決まれば、それでいいではないですか?
来月半ばに会社を辞めます。


住民税については、最後の給料から来年分を天引きしてくれるそうです。



失業保険の申請に必要な書類は後々郵便で送ってもらいます。

健康保険の方は国保に入る予定です。

年金手帳は返してもらいました。
後、自分は生命保険に入ってるのですが、年末調整とか確定申告とかが今一わかりません。 会社から源泉徴収の紙をもらっておいた方がよいのでしょうか?

税金を納めすぎて返ってくる場合はありますか?
住民税については、昨年の所得に対して課税され、6月から来年5月までかけて払っている途中の分は、最後の給料から引くことが出来ます。
でも、今年の所得に対しての住民税は、来年6月から払うのだと言うことをお忘れなく。

会社は、退職した人には一ヶ月以内に源泉徴収票を交付しなければならない事になっています。

もし一ヶ月たっても届かなかったら、催促して下さい。

年内に再就職した場合には再就職先に提出します。

再就職しなかったら、来年確定申告で使います。
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