11月もしくは12月末に会社都合で派遣の仕事を終了予定のものです(部署閉鎖の為)。退職後は会社都合の為すぐに失業保険を受給し、その後はすぐく夫の扶養に入りたいと考えているのですが可能でしょうか?
雇用保険受給期間中は扶養には入れません(受給額が少なければ(手当日額3,611円以下)扶養も可能)

※受給後であれば入れるでしょう。
高年齢求職者給付金について教えてください
60歳からパートで同じ会社で67歳まで働いたとします。
その場合67歳で退職したら高年齢求職者給付金がもらえると思うのですが
極端な話、退職した次の日に就職したら
高年齢求職者給付金はもらえないのですか?
またそうなった場合
今まで払った失業保険は無駄だったと言う事になるのでしょうか?
>極端な話、退職した次の日に就職したら
高年齢求職者給付金はもらえないのですか?

そうなります。

>またそうなった場合
今まで払った失業保険は無駄だったと言う事になるのでしょうか?

勘違いされている方が多いですが、雇用保険(現在は失業保険という名称の保険はありません)は、「万が一」失業したときのための保険です。
「失業」の意味は、単純に職を失った、ということだけではなく、職業を失い、次の仕事を探しているけど見つからない状態のことを指します。
「会社を辞める=失業」ではないのですよ。

退職した次の日に就職したのなら、失業期間は1日もなかったことになります。
保険の対象になる日がないのであれば、当然保険は支払われません。

例えば自動車保険。「万が一」事故にあったときのために保険料を払いますよね。
事故が一度もなければ、払った保険料は1円も戻りません。
その時に、払ったけど無駄だった!と、保険会社に文句を言いますか?
そしてその言い分を、保険会社は聞いてくれますか?

主様の「無駄だったのか?」というのは、そういう意味になります。

補足について

そのままの状態だった場合、今後辞めた場合はもらえたのに

上にも書きましたが「会社を辞めたからもらえる」わけではありません。

会社側のそういった事情であれば、会社から必ず説明があったはずなのですが・・・。
お気持ちはわからなくはないのですが、会社が形を変えるために一度退職して就職させるのは、当然だと思いますし、法にかなった動きだと思います。

残念ですが・・・としか言いようがありませんね。
厚生年金の44年特例により年金を受給するため 去年の10月末で年金をかけないアルバイトになり年金はかけるのをやめたのですが雇用保険はそのままかけています。
ところが今日年金機構から支給額変更通知書が届き雇用保険の基本手当また船員保険の失業保険の申し込みを行われたか 受け取られているため年金の支払いを停止しましたという通知書が届きました。今の会社に入る前 平成24年11月末に前の会社をやめ失業保険の申し込みをしたのですがすぐ 今の会社に就職し失業保険を受け取らなかったのですが 一か月年金が停止したままです。受給期間満了が25年の11月末なので今年の2月にしかもどらないといわれてます
このことが 関係しているのでしょうか。それとも 失業保険の申し込みをしていないのに とまるのでしょうか
失業保険申し込みをした場合、申込日の翌月分から年金支給は停止となります。求職申し込みをしてしまうと、受給満了日までは失業保険受給の権利があるため一時的に年金支給は停止されます。しかし、失業保険を受給していないことが1カ月ごとにハローワークから年金機構に通知されることにより年金は入金されます。このような年金支払いを3カ月ごとの随時払いといいます。

11月に失業保険を申し込んだことにより12月分年金は支給停止、しかし失業保険を受けていないことの通知により3カ月後の3月に12月分年金は入金されます。1月も失業保険を受けなければ1月分年金は4月に入金となります。
ハローワークと年金機構との連動により、このような変則入金は雇用保険受給満了日まで継続されます。満了日を経過すると定期入金にかわります。

簡単にいえば失業保険を受けていなければ、その月の入金は3が後にされるということです。

失業保険の受取らなかったのですが・・・とありますので失業保険の申し込みはしてしまったはずです。求職申し込みをしてしますと給付金を受け取らなくても受給満了日までは権利が発生してしまうので3カ月後の随時払いになります。

だたし、上記は会社都合退職での求人申し込みでのこととなり、自己都合退職のときは給付制限期間後の3カ月後の随時払い開始となるため、6カ月後に随時払いが開始されることになり空白の期間が6カ月になります。しかし給付制限期間3カ月の年金は受給満了日後に入金されます。

なお44年を満たしただけでは特例には該当しません。44年を満たし厚生年金を喪失したときに44年特例が該当となるため質問者さんはアルバイトに切り替えたのでしょう。
失業保険について教えて下さい。
知りたいことは、「以下のケースの場合失業保険はいつからもらえるのか」です。
私は契約社員です。
今の会社では3年と8ヶ月の間働いています。

■8月末
10月~12月まで3ヶ月の契約を交わす。
■10月末
「申し訳ないが会社の方針で契約社員は今回の契約で終了となる」と告げられる。

契約書について、8月末に交わした「今後必要があった場合は契約を更新することがある」という文面の入った(いつもの)契約書から、
「本契約を最後とし契約の更新はない」という文面に代えられた契約書にサインし直すように言われる。
違和感があったがサインしないわけにもいかず結局サインして提出。
■12月末
退社予定(3年9ヶ月間で終了)

この場合、失業保険はすぐにもらえますか?それとも3ヶ月後からでしょうか?
(契約書にサインし直させられたことで私に何かデメリットがあるような気がしてならないのですが・・・。この契約書の変更は何を意味しているのでしょうか?)
いつからもらえるのかが質問なので、()内はわかればで結構です。
よろしくお願いします。
7月に退職した者です。あくまで会社都合なので待たずにもらえると思います。
とはいえ退職時に企業に退職理由の確認をして資料にどう書かれているか確認して下さい。
(私は正社員で退職時会社側から退職理由の確認を求められました。
過去派遣の退職時はそんな事言われた事なかったですので・・。)

派遣社員に当てはまる内容を職安の資料から記しますのでご参考を

4.特定受給資格者の範囲
(2)「解雇」などにより離職した方
⑦期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるにいたった場合
において当該労働契約が更新されない事により離職した方

⑧期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された
場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した方
(上記⑦に該当する者を除く。)

5.特定理由離職者の範囲
*雇用保険法の改正に伴い、新たに特定理由離職者の区分が設けられました。
受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日以降の方に適用されます。
(1)期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと
により離職した方(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新について
合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(4・特定受給資格者の範囲の(2)の
⑦又は⑧に該当する場合を除く。)(※)
(※)労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている
場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確約までは無い場合
がこの基準に該当します。

以上なにやら難しいですが。
この資料は離職後、ハローワークに離職手続きと求職申込みをした時にもらえます。
去年5月に会社を辞め、現在まで失業保険で生活していますが、今年の確定申告についてお尋ねします。
前職の源泉徴収票や、住宅借入金特別控除の書類、地震保険・生命保険の保険料控除証明書、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書と用意出来まして、残るは収支内訳書の記入だけになりましたが、ここに記入する経費について質問です。
去年の5月に退職したので1月から5月までの経費を記載するのでしょうか?失業中の半年間の例えば、ガソリン代や携帯代などを記載することは出来ないのでしょうか?ちなみに前職は保険外交員でした。
源泉徴収票があるのでしたら、給与所得控除65万を受けますので、別途経費を所得控除することはできません。
収支内訳書も不要です。
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