雇用保険(失業保険)について教えてください。
現在、最初の失業認定日を終えたところで2か月以上の待機期間があります。
今二つの内職をしており必ず一日4時間未満で終わるものです。
しかしもう一つアルバイトをしようと考えており、こちらは一日4時間以上のものです。
新たなアルバイトを出来るだけ多くしたいのですが、どれくらい働くことができるでしょうか?
つまり、アルバイトで就職とみなされないためには週20時間未満というルールがあることを理解していますが、その時間に前述の内職の時間も加算されてしまうのでしょうか?それとも別のものとみなされ、純粋に一日4時間以上のアルバイトの週合計時間が20時間未満であれば大丈夫でしょうか?
どなたかご教授ください。よろしくお願い致します。
現在、最初の失業認定日を終えたところで2か月以上の待機期間があります。
今二つの内職をしており必ず一日4時間未満で終わるものです。
しかしもう一つアルバイトをしようと考えており、こちらは一日4時間以上のものです。
新たなアルバイトを出来るだけ多くしたいのですが、どれくらい働くことができるでしょうか?
つまり、アルバイトで就職とみなされないためには週20時間未満というルールがあることを理解していますが、その時間に前述の内職の時間も加算されてしまうのでしょうか?それとも別のものとみなされ、純粋に一日4時間以上のアルバイトの週合計時間が20時間未満であれば大丈夫でしょうか?
どなたかご教授ください。よろしくお願い致します。
給付制限中のアルバイトは禁止されてはないですが
雇用期間に定めが無く一週間の所定労働時間が20時間以上の場合は就職したと見做され、再就職の申請が必要です。
又短期間、臨時雇用の場合は再就職の申請は不要です
又給付制限中の収入についても支給については給付に影響ないですが、認定日に申告は必要です。
何故かというと無職です、仕事探しをしますとの事で給付申請したのですから
但し、仕事探し(求職活動)は必ず必要です。アルバイトばかりしており求職活動を行っていない又行う時間が無いと判断されれば支給はされません。
給付制限中は3回いじょうを守っての範囲で行うのです。
勿論不正受給をしようとしないで下さい。これ位ならと思っても必ずばれます。
給付取消+三倍返し+刑務所行きは嫌ですよね
雇用期間に定めが無く一週間の所定労働時間が20時間以上の場合は就職したと見做され、再就職の申請が必要です。
又短期間、臨時雇用の場合は再就職の申請は不要です
又給付制限中の収入についても支給については給付に影響ないですが、認定日に申告は必要です。
何故かというと無職です、仕事探しをしますとの事で給付申請したのですから
但し、仕事探し(求職活動)は必ず必要です。アルバイトばかりしており求職活動を行っていない又行う時間が無いと判断されれば支給はされません。
給付制限中は3回いじょうを守っての範囲で行うのです。
勿論不正受給をしようとしないで下さい。これ位ならと思っても必ずばれます。
給付取消+三倍返し+刑務所行きは嫌ですよね
バイト先を雇用保険加入5カ月で解雇になり会社が失業保険を適用させるために6カ月目を休業保障で
勤務した事にして給料も出るのですが法律上は大丈夫らしいのですが、違反とかになりますか?
勤務した事にして給料も出るのですが法律上は大丈夫らしいのですが、違反とかになりますか?
勤務している日が11日以上なければたとえ6カ月在職していても手続きはできないと思います。
有休の場合はお休みしている日も勤務しているのと同じようにカウントされますが、休業の場合同じような扱いにはならないと思うのですけど・・?
また、失業保険は完全月で6カ月以上なければ手続きできません。きっちりちょうど6カ月の勤務だと給料の締めの関係で1カ月分完全付きが足りず、手続きできないとういうこともあり得ます。
有休の場合はお休みしている日も勤務しているのと同じようにカウントされますが、休業の場合同じような扱いにはならないと思うのですけど・・?
また、失業保険は完全月で6カ月以上なければ手続きできません。きっちりちょうど6カ月の勤務だと給料の締めの関係で1カ月分完全付きが足りず、手続きできないとういうこともあり得ます。
失業保険と扶養について。
失業保険の申請を退職後に行うつもりでいます。扶養に入ることも可能ですが、失業保険受給してる間は、扶養に入れないだろうと思います。
そこで、考えてるのが
、
1.退職後、失業保険申請、待機何ヶ月間か扶養に入り、受給が始まったら扶養からはずれる。
2.失業保険申請しないで、そのまま扶養に入り、パートなどで扶養範囲ではたらく。
ただ、失業保険でいくら貰えるのかよく分かりませんが、
総支給額は、平均して30万。
勤務年数4年。
これを考えた時に、
果たしてどういった方法が得策なのかなって思いまして。。
これがいいよと思うパターンがありましたら、教えて下さい。
というのは、シングルで子供育てていたので、あまりお金もないので、なるべくは、長く多くもらえる選択をしたいです。
失業保険の申請を退職後に行うつもりでいます。扶養に入ることも可能ですが、失業保険受給してる間は、扶養に入れないだろうと思います。
そこで、考えてるのが
、
1.退職後、失業保険申請、待機何ヶ月間か扶養に入り、受給が始まったら扶養からはずれる。
2.失業保険申請しないで、そのまま扶養に入り、パートなどで扶養範囲ではたらく。
ただ、失業保険でいくら貰えるのかよく分かりませんが、
総支給額は、平均して30万。
勤務年数4年。
これを考えた時に、
果たしてどういった方法が得策なのかなって思いまして。。
これがいいよと思うパターンがありましたら、教えて下さい。
というのは、シングルで子供育てていたので、あまりお金もないので、なるべくは、長く多くもらえる選択をしたいです。
シングルで子育てしていたとありますが どなたの扶養に入る予定ですか?
あなたの場合 収入からして察すると 失業給付金日額 3611円以上になると思います。
入ろうと思われている 社会保険の健康保険(国民健康保険は扶養ではないので)が健康保険組合の場合
待機期間、受給制限期間も 扶養に入れないとする規約を設けていると組合もあります。
扶養申請にはさまざまな証明書類が必要になりますので確認されてはいかがですか?
失業給付金を貰い終わった時点で働いていなのてあればこの時点でも扶養申請出来ますが、認定はあくまで証明書類をみての審査となります。
認定されなければ 国民健康保険、国民年金加入は必要になるでしょう。
あなたの場合 収入からして察すると 失業給付金日額 3611円以上になると思います。
入ろうと思われている 社会保険の健康保険(国民健康保険は扶養ではないので)が健康保険組合の場合
待機期間、受給制限期間も 扶養に入れないとする規約を設けていると組合もあります。
扶養申請にはさまざまな証明書類が必要になりますので確認されてはいかがですか?
失業給付金を貰い終わった時点で働いていなのてあればこの時点でも扶養申請出来ますが、認定はあくまで証明書類をみての審査となります。
認定されなければ 国民健康保険、国民年金加入は必要になるでしょう。
3月末で会社を退職し、4月一杯の1ヶ月間の短期のバイトをしようと考えています
このような場合、失業保険は貰えなくなってしまうのでしょうか?
このような場合、失業保険は貰えなくなってしまうのでしょうか?
今晩は、もし質問主様が自己都合退職なら手続き後に三ヶ月の自己都合退職による待機期間が発生します。
これが会社都合による退職なら七日間の待機期間後に失業認定があり、初回講習会など失業者に対する
公共職業安定所による失業保険の詳細な説明会があります。
短期のアルバイトでは長期間の就業とはみなされません、手当ては継続していただける可能性があります。
ただ待機期間中に就業して4時間以上の労働をすることは出来ません。
待機期間後の就業は4時間以降など、詳細な失業申請書を書いて提出する義務が失業者には発生し、失業中に
失業手当以上の労働をしてしまうと、失業保険を減額支給となります。
手続きをしてから、短期で働いてしまうと、待機期間で失業手当のずれ込み支給の可能性もあるので詳細は最寄の公共職業安定所で確認してみると良いと思います。長文失礼いたしました。
これが会社都合による退職なら七日間の待機期間後に失業認定があり、初回講習会など失業者に対する
公共職業安定所による失業保険の詳細な説明会があります。
短期のアルバイトでは長期間の就業とはみなされません、手当ては継続していただける可能性があります。
ただ待機期間中に就業して4時間以上の労働をすることは出来ません。
待機期間後の就業は4時間以降など、詳細な失業申請書を書いて提出する義務が失業者には発生し、失業中に
失業手当以上の労働をしてしまうと、失業保険を減額支給となります。
手続きをしてから、短期で働いてしまうと、待機期間で失業手当のずれ込み支給の可能性もあるので詳細は最寄の公共職業安定所で確認してみると良いと思います。長文失礼いたしました。
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