私は障害手帳2級を持っています 年齢60歳です 今年2月に退職しました
失業保険の受給手続きし、第1回目の認定日が4月です
障害等級の認定日が7月です それを待って障害年金を申請しようと思っています
障害等級が2級に該当するのか3級に該当するのか分かりません
そこでまず障害者特例で申請して、その後2級の障害年金をすることができるのでしょうか
障害者特例の場合と2級の障害年金はほとんど金額は差はありません
課税対象の分だけ障害年金が有利と思われます
現在から7月まで失業保険受給
7月から障害者特例の年金受給
そこで障害年金の2級の申請
そして、もし2級の障害年金に該当すれば障害年金受給
このようなことはできるのでしょうか?
失業保険の受給手続きし、第1回目の認定日が4月です
障害等級の認定日が7月です それを待って障害年金を申請しようと思っています
障害等級が2級に該当するのか3級に該当するのか分かりません
そこでまず障害者特例で申請して、その後2級の障害年金をすることができるのでしょうか
障害者特例の場合と2級の障害年金はほとんど金額は差はありません
課税対象の分だけ障害年金が有利と思われます
現在から7月まで失業保険受給
7月から障害者特例の年金受給
そこで障害年金の2級の申請
そして、もし2級の障害年金に該当すれば障害年金受給
このようなことはできるのでしょうか?
特別支給の老齢厚生年金(定額部分)の障害者特例のことですか?
「障害者」とは、障害年金の3級以上に相当する障害のある人のことです。
障害者手帳(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳)の等級ではありません。
「障害者」とは、障害年金の3級以上に相当する障害のある人のことです。
障害者手帳(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳)の等級ではありません。
主人の会社を訴えたいと思ってますが、、教えてください
主人はパチンコ店で働いています。
困っていますので、詳しい方は教えていただけたらと思います。
事件が起きた日の前日、会社の飲み会に強制参加され、次の日6時30分出勤の予定(会社で決まった早番出勤時間は8時)だったのに、3時まで飲まされ、結局7時過ぎに出勤。
新台入れ替えがあったため、早めに行ってパチンコの試し打ちなどで忙しかった。(この日の主人の担当はスロットホールでしたが、早番のメンバーが新人社員と店長しかいなかった為、全て主人がやったらしい)
結局、自分の担当のスロットホールに行けたのはオープン10分前。
でも、前日遅番が変えなきゃいけなかったはずのポスターなどが、そのままであることに気が付き、急いでやる。
お店は10時になり、お客さんは入る。
アルバイトも、前日の飲み会のせいで、一人当日欠勤し、バタバタ。
10時30分ごろ、新台のチェックをしに来た警察。でも、なぜかお客さんが座って打っていた。
そして、主人、店長、バイトが呼ばれて事情徴収受けた。
なぜか店長がいたのにも関らず、全ての責任は主人がとるような形になり、主人だけが8日間謹慎処分をうけた。(シフト上、元々休み4日含め)
今月給料10万円程減らされました。
元々、新台入れ替えをやったら、明後日から打てますよっていうポスター貼ったり、電源を落としといて、警察の許可を得る前にはお客さんは遊戯できなくなっています。
その仕事は前の店長がいるときは、チェックリストがあり、遅番がやっていた仕事でしたが、
今の店長に替わってからは、チェックリストなどいらないと言い、なくされたみたいです。だから遅番にも責任がまったくないともいえず、確認できなかった主人にももちろん責任はありますが、店長がいるのにもなぜ全ての責任を普通の社員の主人が取らなければいけないのか不思議です。 謹慎処分中も警察に呼ばれたり、お店に呼ばれたり、色々してましたし、元々休みだったはずの4日間もあるのに、なぜ給料が10万も減らされるのか、、、
うちには10カ月の子供もいますし、私は今は専業主婦です。
扶養家族もいるのに、理由も説明してくれず、給料を減らされるのは不適切ではないでしょうか?
店長には何の処分もありませんでした。
もし、こんな状態で会社を訴えることはできますか?(いつも残業手当も半分ぐらい削られてるのでそのことも)
そして、会社を辞めたら、失業保険・退職金はもらえるんでしょうか?
主人はパチンコ店で働いています。
困っていますので、詳しい方は教えていただけたらと思います。
事件が起きた日の前日、会社の飲み会に強制参加され、次の日6時30分出勤の予定(会社で決まった早番出勤時間は8時)だったのに、3時まで飲まされ、結局7時過ぎに出勤。
新台入れ替えがあったため、早めに行ってパチンコの試し打ちなどで忙しかった。(この日の主人の担当はスロットホールでしたが、早番のメンバーが新人社員と店長しかいなかった為、全て主人がやったらしい)
結局、自分の担当のスロットホールに行けたのはオープン10分前。
でも、前日遅番が変えなきゃいけなかったはずのポスターなどが、そのままであることに気が付き、急いでやる。
お店は10時になり、お客さんは入る。
アルバイトも、前日の飲み会のせいで、一人当日欠勤し、バタバタ。
10時30分ごろ、新台のチェックをしに来た警察。でも、なぜかお客さんが座って打っていた。
そして、主人、店長、バイトが呼ばれて事情徴収受けた。
なぜか店長がいたのにも関らず、全ての責任は主人がとるような形になり、主人だけが8日間謹慎処分をうけた。(シフト上、元々休み4日含め)
今月給料10万円程減らされました。
元々、新台入れ替えをやったら、明後日から打てますよっていうポスター貼ったり、電源を落としといて、警察の許可を得る前にはお客さんは遊戯できなくなっています。
その仕事は前の店長がいるときは、チェックリストがあり、遅番がやっていた仕事でしたが、
今の店長に替わってからは、チェックリストなどいらないと言い、なくされたみたいです。だから遅番にも責任がまったくないともいえず、確認できなかった主人にももちろん責任はありますが、店長がいるのにもなぜ全ての責任を普通の社員の主人が取らなければいけないのか不思議です。 謹慎処分中も警察に呼ばれたり、お店に呼ばれたり、色々してましたし、元々休みだったはずの4日間もあるのに、なぜ給料が10万も減らされるのか、、、
うちには10カ月の子供もいますし、私は今は専業主婦です。
扶養家族もいるのに、理由も説明してくれず、給料を減らされるのは不適切ではないでしょうか?
店長には何の処分もありませんでした。
もし、こんな状態で会社を訴えることはできますか?(いつも残業手当も半分ぐらい削られてるのでそのことも)
そして、会社を辞めたら、失業保険・退職金はもらえるんでしょうか?
ご主人が訴える気があるかどうかです。
はっきり言ってあなたが盛り上がっているだけではお話になりませんよ。
余裕で勝訴ですが当の本人さんの気持ちは?
はっきり言ってあなたが盛り上がっているだけではお話になりませんよ。
余裕で勝訴ですが当の本人さんの気持ちは?
失業保険の給付制限期間内で、3ヵ月後からの就職が決まった場合の手当てについて。
基本手当の支給が4月末からなのですが、今月にも再就職が決まりそうです。ただし5月に新婚旅行に行く為、休みがほしいと言ったら、6月から来てほしいと言われました。この場合、6月までは基本手当が支給されるのでしょうか?それとも再就職手当になるのでしょうか?
基本手当の支給が4月末からなのですが、今月にも再就職が決まりそうです。ただし5月に新婚旅行に行く為、休みがほしいと言ったら、6月から来てほしいと言われました。この場合、6月までは基本手当が支給されるのでしょうか?それとも再就職手当になるのでしょうか?
再就職が内定の段階であれば両方もらえます基本手当ては
就労した前日まで支給されます
再就職手当は一定の条件を満たせば再就職が確認された
後支給されます
ただし、問題なことがあります、それは、この二つを受けるには
新婚旅行はあきらめなければならないということです
新婚旅行に行けば失業認定日に失業の認定が受けられませんから
基本手当は先送りになるか支給停止になります
再就職手当も新婚旅行に行っていては再就職が確認されませんから、支給されません
従って、貴方は手当を選ぶか、新婚旅行を選ぶかの二者択一を迫られています
就労した前日まで支給されます
再就職手当は一定の条件を満たせば再就職が確認された
後支給されます
ただし、問題なことがあります、それは、この二つを受けるには
新婚旅行はあきらめなければならないということです
新婚旅行に行けば失業認定日に失業の認定が受けられませんから
基本手当は先送りになるか支給停止になります
再就職手当も新婚旅行に行っていては再就職が確認されませんから、支給されません
従って、貴方は手当を選ぶか、新婚旅行を選ぶかの二者択一を迫られています
失業保険給付について教えてください☆
まず
賃金日額は
離職した日の直前6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出しますよね?
賃金日額が
4,060円~11,750円
ならば
給付率は、8割~5割
だそうです
この賃金日額の範囲だと
幾らから幾らまでが、8割ですか?
幾らから幾らまでが7割ですか?
幾らから幾らまでが6割ですか?
幾らから幾らまでが5割ですか?
ちなみに一度に給付される基本手当ては、
日額×30日
を28日に1度貰うことになるのですか?
詳しい方どうか教えてください☆
まず
賃金日額は
離職した日の直前6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出しますよね?
賃金日額が
4,060円~11,750円
ならば
給付率は、8割~5割
だそうです
この賃金日額の範囲だと
幾らから幾らまでが、8割ですか?
幾らから幾らまでが7割ですか?
幾らから幾らまでが6割ですか?
幾らから幾らまでが5割ですか?
ちなみに一度に給付される基本手当ては、
日額×30日
を28日に1度貰うことになるのですか?
詳しい方どうか教えてください☆
基本手当日額の60歳未満は下記の式で算出します。
4,060円未満・・・0、8W
4,060円~11,750円・・・(-3W*W+73700*W)/76900
11,750円超・・・0、5W
W=賃金日額
支給は、日額×28日を28日に1度貰うことになる。
4,060円未満・・・0、8W
4,060円~11,750円・・・(-3W*W+73700*W)/76900
11,750円超・・・0、5W
W=賃金日額
支給は、日額×28日を28日に1度貰うことになる。
失業保険について
昨年6月末に会社を辞めて、現在は、雇用情勢も厳しく繋ぎのバイトをして生活しています。
そのバイトは、もちろん社会保険に加入していませんが、有期雇用ではなく無期限で、毎日2時間前後の労働です。
空いている時間は、就職活動です。。
退職した会社では、1年以上失業保険掛けていたので、受給資格あったのですが、
退職後昨年の8月頭からアルバイト始めたことにより、失業保険の手続きをしないまま、
今に至っています。
自己都合の90日受給なので、受給可能期間が、退職後1年間なので、3か月間の受給制限期間があることで、
どっち道今から手続きしても、満額貰えないので、もう失業保険手続きはしないつもりです。
確かに、失業保険受給しながら、バイトで得た収入を申告すれば良いという話ですが、月のアルバイト収入が11万強もあり、
自分の失業手当を計算したら、月当たり10万円強でした。
これでは、失業保険を受給するにはバイトを辞めて完全に無職になる必要性があります。
本当に、これで良かったのでしょうか?
失業保険受給資格あったのに、申請しなかったので何か不利益があるのじゃないのかなと思ってしまいます。
失業保険は、有期のお金の受給と、職業訓練での受給期間で優遇される以外、あまりメリットがない気もしますが、果たしてどうか・・・。
何か、失業保険の受給のメリットや自分が見過ごしている点がありましたら、教えていただきたいと思います。
宜しくお願いします。
昨年6月末に会社を辞めて、現在は、雇用情勢も厳しく繋ぎのバイトをして生活しています。
そのバイトは、もちろん社会保険に加入していませんが、有期雇用ではなく無期限で、毎日2時間前後の労働です。
空いている時間は、就職活動です。。
退職した会社では、1年以上失業保険掛けていたので、受給資格あったのですが、
退職後昨年の8月頭からアルバイト始めたことにより、失業保険の手続きをしないまま、
今に至っています。
自己都合の90日受給なので、受給可能期間が、退職後1年間なので、3か月間の受給制限期間があることで、
どっち道今から手続きしても、満額貰えないので、もう失業保険手続きはしないつもりです。
確かに、失業保険受給しながら、バイトで得た収入を申告すれば良いという話ですが、月のアルバイト収入が11万強もあり、
自分の失業手当を計算したら、月当たり10万円強でした。
これでは、失業保険を受給するにはバイトを辞めて完全に無職になる必要性があります。
本当に、これで良かったのでしょうか?
失業保険受給資格あったのに、申請しなかったので何か不利益があるのじゃないのかなと思ってしまいます。
失業保険は、有期のお金の受給と、職業訓練での受給期間で優遇される以外、あまりメリットがない気もしますが、果たしてどうか・・・。
何か、失業保険の受給のメリットや自分が見過ごしている点がありましたら、教えていただきたいと思います。
宜しくお願いします。
雇用保険の給付制限3ヶ月の期間なら週20時間未満なら時間、金額に関係なく自由にバイトはできます。
ただし、給付制限が終わった最初の認定日には報告してくださいというHWもありますが、それはその後の受給には影響しません。
また、受給中のバイトについては全くゼロになるわけではありません。
バイトの金額との兼ね合いもありますが以下の基準と計算式をあなたの場合に当てはめて参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
ただし、給付制限が終わった最初の認定日には報告してくださいというHWもありますが、それはその後の受給には影響しません。
また、受給中のバイトについては全くゼロになるわけではありません。
バイトの金額との兼ね合いもありますが以下の基準と計算式をあなたの場合に当てはめて参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
関連する情報