いつもお世話になりありがとうございます。

不倫で別居中の主人と先日婚姻分担費用の件で調停が行われました。
色々と話すことができました(家に帰ったら言い足りない事があったので今度か
らはメモをしていこうと思います)
調停員の方も親身になってくださいました。ありがたいことです。
まだ次回へと続きます。

調停員の方が主人に不倫相手の事を聞きますと話したくないと拒否をしたそうです。
私からは話もしていますし、弁護士さんからも書類が届いています。
婚姻分担費用には直接関係の無い事かもしれませんが、去年1年間失業保険を全て不倫相手に貢いでいるんですが、拒否なんて出来るものなのでしょうか?!

それともう一つ、不倫相手が妊娠中絶していました。4ヶ月安定期で。
ただ不思議な事は当日に帰っている。麻酔をしていたら気がついたら終わっていた。
手術費用10万円。2、3日して仕事を(体を動かす仕事です)始めています。

4ヶ月安定期と言えば中期に入るはず、そうなると出産と言う形の中絶で入院も1週間位かかると思うのです。それに死亡届けも必要となりますよね。

主人は診察室にも一緒に入っていません 、この不倫相手が計算を間違っているのか嘘をついているのか定かではありません。

妊娠中絶の件等不思議でなりません。
主人には直接聞いてません。暴力、暴言が怖くて。
全て主人の携帯のメールで判明した分です。(携帯を見るのは人として悪い事だと思っていますが、とにかく不倫の証拠が欲しくて泊まりに来る度に写メを撮っていたのです)

この2つどう思われますか?!
私が弁護士なら、あくまで憶測ですが、弁護士さんと同じ意見です。
弁護士さんは、当然、あなたのお気持ちを考えますし、旦那さんの気持ちになって、あなたにアドバイスなり何なりを行なってます。
まぁ、弁護士さんによっては違う見方をするのかも知れませんが・・・
分担額は、調停では,お互いの意向に基づいて話合いが進められますが,その際,双方の資産,収入,支出,子の有無,子の年齢などを考慮していただくことになります。それを思って、旦那さんが、うまく現状を乗り切ろうと考えたのではないか?と思い弁護士さんはそのようにお話しされたんだと思います。
また、弁護士費用は、経済的利益をどのようにとらえるかによって決まるところが大きいです。基本は、収入の資料で決まりますので、難しい要素はほとんどないですよ。
余談ですが、婚姻費用は夫婦の収入を合算した上で分担されます。
もしあなたが働いていた場合には、あなたの収入も婚姻費用分担の対象となります。 よって、夫の収入のみが婚姻費用分担の対象となる場合と比較して、あなたがもらえる金額は小さくなります。
ですので、働かずに専業主婦でいたほうが多くの婚姻費用をもらうことができます。
詳しい資料も何もないので、大まかにしか記載できませんが、現状は確かにあなたにメリットが何も無くなるとお考えでしょうが、裁判所も決定を覆そうとする行為には強い不快感を感じるでしょうから、常識的に判断すると思います。旦那さんが派遣社員だという事を考えましても、退職を余儀なくされたというのであれば兎も角、現に働ける健康状態なのであれば、さっさと新しい職を探して、従前の決定のとおりに支払うよう命じると考えますが・・・
弁護士さんに、あなたがどうしたいのかなどはお伝えになられてますか?
傷病手当の申請用紙を会社が健保組合に未提出。会社が速やかに提出するようにする手段は??
2月に勤務先で倒れ救急搬送されました。3週間入院し現在も自宅療養中、医師からは更に長期の療養が必要といわれております。母子家庭で子供を二人抱え、大変な事態です。退院後、速やかに傷病手当の用紙を提出しました。入院中、退院後の会社の対応にも不信感が有り、健康保険組合に「傷病手当」の申請がされているか?私の提出した用紙が届いているかどうか?確認したところ4月16日現在まだ未提出でした。生命保険の入院給付金や入院一時金などは3月上旬には支払われましたので、なんとかギリギリの生活をしております。医療費請求で区役所に行ったので、窓口で聞いたところ、ふつうに会社が提出している場合は1月に入院したり高額医療を受けた方は今月中の振込だそうです。私の場合、まだ会社が未提出の為、最短でもい8月だそうです。労働基準監督署やさまざまな窓口に相談しましたが「提出しない!」といえば『違法』になるが、傷病手当申請用紙を何か月以内に出すなどという法律が無いから、どれだけ止めていても指導するなどの処置はとれないそうです。テレビでCMを観るたびに腹が立ち、静養になりません。。。。ちょうど同じ時期、自己都合で退職し失業保険を手続きした友人は3か月の待機期間を終え、8月末には全額支給して頂けます。病気でほんとうに大変な我が家より、自己都合で退職した友人の失業保険が早く貰えるのは・・・・。少し納得いかないし、悔しくて。何かいい方法は無いでしょうか??
傷病手当金の申請書は、会社経由で健保組合に出さなくてはならない決まりはありません。
「会社」と「病院」で必要な部分をそれぞれ証明してもらった申請書を
本人が健保組合に郵送しても、きちんと受理されます。

よくあるのは、退職後も傷病手当金の支給を受けられる人が
会社で退職までの証明をしてもらった申請書を手元に置いておき、
療養が終了したら、療養終了までの証明を病院で記載してもらって郵送するパターンです。

というわけで、質問者さんが会社に対して
「3月末までの情報を証明して、申請書を“私に返してください”」と言えば良いのです。
組合や労基署が指導することはできませんが、自分で催促することは問題ありません。

もうちょっと言うと、退院後に提出した申請書の「医師証明欄」は、当然退院までの情報しか証明されていない筈です。
そうすると、最初に出した申請書では退院までの傷病手当金しか請求できません。
ところが、いま会社で3月末までの勤務&賃金の情報を証明してもらい
病院で同じく3月末までの療養状況の証明を追加してもらえば、3月末までの傷病手当金を請求できます。

つまり、会社に提出した申請書をいますぐ会社が健保組合に郵送するよりも
一旦、3月末までの証明を会社にしてもらって、自分に申請書を返してもらった方が得なのです。
こうやって理屈を説明すれば、期限を決めて会社に申請書を返してもらう催促もしやすいと思います(^^;


ちなみに、傷病手当金は「健康保険」の給付、失業保険は「雇用保険」の給付で
制度も請求先もまったく違いますので、お気持ちは大変お察ししますが、比較のしようがありません。
派遣期間の契約満了にともなう失業保険の給付時期について。
現在の派遣先で平成21年11月9日~平成22年11月8日までの派遣契約が決まっております。
26業務では無いので今後同じ部署、同じ業務内容での契約更新は無いだろうと派遣元に言われています。(他部署、他業務にて募集があればそちらで再契約が可能かもしれないが現在は未定とのこと)。
部署が変わってもいいのでこの派遣先で勤務出来たらありがたいと派遣元には伝えてあります。

しかし、その後よくよく考え、ちょうど11月は現在住んでいるアパートの更新月で、仕事も切れるので区切りがよいこともあり実家にもどってあちらで定職を探そうかとも考えています。

その場合の失業保険の事なのですが、

① 契約満了で、その時点で仕事が決まってない場合はいつから給付されるのでしょうか?

② 実家に帰るかもしれない旨は、まだ派遣元には伝えておりません。言った方がいいのでしょうか?言ってしまうと自己都合になってしまいますか?

③ 上記を言わないまま、派遣元よりお仕事を紹介されたとして、それを断った場合はやはり自己都合扱いになりますか?

④ 会社都合にしたくない派遣元が断られること前提で仕事を紹介してくることはありますか?そして断ったから「じゃあ自己都合ですね」と言うことになるのでしょうか?

ちなみに現在東京在住で、実家は秋田です。
現在の仕事は本来3ヶ月契約ではじめて、更新更新で満了の1年をむかえます。
お仕事を紹介してもらえる可能性は60%くらいだと思います。

これぞまさしく自己都合な気がしますが、できましたら失業保険金を頭金にして車の免許を取り、実家で早く再就職したいと思っています。

ご回答よろしくお願い致します。
②言うと自己都合。
③④断ったら自己都合。
①は②、③、④の結果による。自己都合になれば3ヶ月待機が有ります。
また、Uターン就職もあるので今からでも情報を集めたらどうですか。地方支店で東京本社の場合は東京で面接になる事もあります。大きな所ですと、広域募集している所もあります。無職で実家帰って就職よりもこっちで就職先を決めて田舎に帰る人もいますので失業保険をあてにせずに直ぐ就職も考えて動いたらどうですか。と思います。
扶養についての質問です。
現在の状況として主人が会社員、私が主婦(国民健康保険加入)
ちなみに私は失業保険の手続きをして現在は給付制限中(3ヶ月)です。
失業認定日は11月末です。

本日、パートで採
用されました。
主人の扶養に入ろうと思いましたが、扶養に入っていると【再就職手当】がでないと聞いたような気がしますがどうでしょうか?

また扶養に入った場合103万と130万の違いもよくわからないのですが、教えていただけませんか?

パート先は一応、扶養に入ろうと思っていることは伝えてあります。
加入保険は雇用保険、労災です。

長文ですいませんがよろしくお願いいたします。
■年収103万円とは


年収103万円とは、所得税がかかる基準です。

給与収入の場合、給与所得控除というものがあります。

これは、最低65万円を年間の給与収入から控除することが
できるというものです。

さらに、税金は、だれでも基礎控除38万円といものがあります。


つまり、65万円と38万円の合計額103万円までは、
自分自身に税金がかからないと言うことになるのです。

さらに、103万円という金額は、
配偶者(一般的には夫)が配偶者控除(38万円)を受けることのできる税金上の金額の範囲でもあるのです。

俗に、103万円の壁などと呼ばれます。

■収入130万円とは

130万円の金額とは、国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者など社会保険の年収基準額のことです。この130万円の基準が適用される時期なのですが、「将来に向かって130万円の収入の見込みがあるかどうか」で判断されますので、過去、例えば、去年1年間で130万円の収入があったかどうかで判断されないのです。あくまでも「将来に向かって」なのです。


●年収が130万円未満の場合

年収が130万円未満の場合、自分で保険料を支払う必要がありません。(ただし、60歳以上は180万円)

例えば、通常、専業主婦の方やちょっとしたパートに出ている方がこれにあてはまります。


●年収が130万円以上の場合

年収が130万円以上の場合、配偶者の扶養からはずれ、自分で社会保険料を支払う義務が発生します。

扶養に入っていても再就職手当はもらえます


再就職手当の要件としては、

①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと
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