離職票の有効期限についてお願いします。
H23年8月31日で契約期間満了のため、退職の予定です。
(自ら更新せずでの満了を迎えます)
雇用保険加入期間はは3ヶ月です。
。
それ以前に働いていた所での離職票があるのですが
こちらは雇用保険の加入期間が11ヶ月。
離職したのがH22年7月31日、去年のものになります。
失業保険は、さかのぼって2年以内に12ヶ月以上の加入で給付されるという事で
2枚の離職票を足して失業保険を貰おうと思っています。
しかし、保険が貰えるのは離職日の翌日から1年間です
この場合以前の離職票はすでに有効期限を終えており、2枚を足すことができないのでしょうか??
それとも今回もらう離職票からさかのぼって2年以内に12ヶ月以上の加入があるので
これらを足して失業保険を貰うことができますか??
離職票に詳しい方、よろしくお願いします。
H23年8月31日で契約期間満了のため、退職の予定です。
(自ら更新せずでの満了を迎えます)
雇用保険加入期間はは3ヶ月です。
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それ以前に働いていた所での離職票があるのですが
こちらは雇用保険の加入期間が11ヶ月。
離職したのがH22年7月31日、去年のものになります。
失業保険は、さかのぼって2年以内に12ヶ月以上の加入で給付されるという事で
2枚の離職票を足して失業保険を貰おうと思っています。
しかし、保険が貰えるのは離職日の翌日から1年間です
この場合以前の離職票はすでに有効期限を終えており、2枚を足すことができないのでしょうか??
それとも今回もらう離職票からさかのぼって2年以内に12ヶ月以上の加入があるので
これらを足して失業保険を貰うことができますか??
離職票に詳しい方、よろしくお願いします。
雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険金)は離職日前2年間に12カ月以上の被保険者期間があれば受給できます。したがって、ご質問の場合は平成21年9月1日から平成23年8月31日までの間に被保険者期間として11カ月+3カ月=14カ月の被保険者期間がありますので受給できます。つまり離職票が離職日以前2年間に交付されたものなら通算できるということです。
妊娠のため今年の1月21日に離職しました。で、7月31日に出産しました。
雇用保険はかけていました。
ベビーも3ヶ月になり働けるような環境になってきたので職安に行ってみようと思っています。
けど、すぐに
理想の職が見つかる可能性も低いと思っています。
そこで、失業保険も頂けるのか一応調べておきたいと思ったのですが、妊婦の特別延長・・・みたいなのは
最近まで知らなかったので手続きはしていません。この場合、失業保険は頂けないと思っていたほうがいいんでしょうか?(離職後1年以内に保険をもらい終わらないといけない?)
それとは別に離職後6ヶ月以内に出産した場合会社の方から何かお金を頂けると聞いたんですが。
これは何でしょうか?その場合、6ヶ月以内には該当しないんでしょうか?
雇用保険はかけていました。
ベビーも3ヶ月になり働けるような環境になってきたので職安に行ってみようと思っています。
けど、すぐに
理想の職が見つかる可能性も低いと思っています。
そこで、失業保険も頂けるのか一応調べておきたいと思ったのですが、妊婦の特別延長・・・みたいなのは
最近まで知らなかったので手続きはしていません。この場合、失業保険は頂けないと思っていたほうがいいんでしょうか?(離職後1年以内に保険をもらい終わらないといけない?)
それとは別に離職後6ヶ月以内に出産した場合会社の方から何かお金を頂けると聞いたんですが。
これは何でしょうか?その場合、6ヶ月以内には該当しないんでしょうか?
手当が受けられる資格(受給資格)があるのは、退職から1年間です。1年たったら、手当の残り日数があっても打ち切りです。
出産・育児などの事情があるときに、この「1年」という資格がある期間を延ばしてもらうのが「受給期間延長」という手続きです。
手当の日数(所定給付日数)が90日だとしても、今から手続きしたのでは全額は受けられませんね。
来年の1月21日までは受けられるからムダではありませんが。
〉それとは別に離職後6ヶ月以内に出産した場合会社の方から何かお金を頂けると聞いたんですが。
会社から出るかどうかは会社の制度ですのでここでは分かりません。
退職前に1年以上健康保険に加入していたのなら、退職後6ヶ月以内の出産に対して「出産育児一時金」が出ます。
この時点で、あなたがご主人の健保の“扶養”(被扶養者)になっていたり国保に加入していた場合、それらの保険でも一時金を受ける資格がありますが、勤めていたときに加入していた健保からの一時金が優先ですので、他の保険からは受けられません。
退職が1月21日だと、7月21日までの出産なら対象でした。
出産・育児などの事情があるときに、この「1年」という資格がある期間を延ばしてもらうのが「受給期間延長」という手続きです。
手当の日数(所定給付日数)が90日だとしても、今から手続きしたのでは全額は受けられませんね。
来年の1月21日までは受けられるからムダではありませんが。
〉それとは別に離職後6ヶ月以内に出産した場合会社の方から何かお金を頂けると聞いたんですが。
会社から出るかどうかは会社の制度ですのでここでは分かりません。
退職前に1年以上健康保険に加入していたのなら、退職後6ヶ月以内の出産に対して「出産育児一時金」が出ます。
この時点で、あなたがご主人の健保の“扶養”(被扶養者)になっていたり国保に加入していた場合、それらの保険でも一時金を受ける資格がありますが、勤めていたときに加入していた健保からの一時金が優先ですので、他の保険からは受けられません。
退職が1月21日だと、7月21日までの出産なら対象でした。
失業保険について質問があります。
雇用保険に加入等、条件は満たしているとして…例えば3/31日に付けで仕事を会社都合で辞め、5/1日から新しい就職先が決まっているとします。(求職はしません)4/1~30日までの失業保険は受給できるのでしょうか?また、されるとしたらハローワークで何が必要になりますか?お詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
雇用保険に加入等、条件は満たしているとして…例えば3/31日に付けで仕事を会社都合で辞め、5/1日から新しい就職先が決まっているとします。(求職はしません)4/1~30日までの失業保険は受給できるのでしょうか?また、されるとしたらハローワークで何が必要になりますか?お詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
雇用保険被保険者証、雇用保険被保険者離職票が必要と なります。退職後、勤めていた会社から送られてきま す。送られてこない場合などは、会社に問い合わせてみ てください。それでもわからないことがあればすんでい る住所の管轄しているハローワークに問い合わせてくだ さい。
↓
◆受給資格決定 まず求職の申し込みをします。働く意思があることを示 すわけです。失業保険はもともと働きたい人が再就職す るまでを支援する目的ですので、ただ会社をやめたから からといってもらえるお金ではありません。その後、離 職票を提出します。
このとき持参するもの ・雇用保険被保険者離職票(-1、2) ・雇用保険被保険者証 ・本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行し た写真つきのもの (運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等) ・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)2枚 ・印鑑 ・本人名義の・通預金通帳(郵便局は除く)
↓
◆受給説明会 指定の日時に開催されますので、必ず出席してくださ い。「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具 等を持参してください。 受給説明会では、雇用保険の受給についての説明が行わ れます。ビデオを見たり2時間近くかかります。退屈で すが、結構大切なことを説明してくれます。説明会の最 後に「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」を が渡され、・一回目の「失業認定日」を教えてくれま す。「失業認定日」には必ずハローワークに顔を出さな くてはいけません。これをサボると大切なお金がもらえ なくなるので注意!
↓
◆失業の認定 原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあ ることの確認)を行います。指定された日に管轄のハ ローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状 況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」・「求職活動 計画」(ハローワークの職業相談担当窓口から交付を受 けている方に限ります。)とともに提出してください。
↓
◆受給 失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融 機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。全額もら い終えるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給され る最高日数)を限度として、「失業の認定」、「受給」 を繰り返します。もちろんこの間に就職活動、秘密の活 動等を進めることは言うまでもありません。永賊にもら えるわけではないですからね。
以上が簡単な流れです。
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◆受給資格決定 まず求職の申し込みをします。働く意思があることを示 すわけです。失業保険はもともと働きたい人が再就職す るまでを支援する目的ですので、ただ会社をやめたから からといってもらえるお金ではありません。その後、離 職票を提出します。
このとき持参するもの ・雇用保険被保険者離職票(-1、2) ・雇用保険被保険者証 ・本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行し た写真つきのもの (運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等) ・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)2枚 ・印鑑 ・本人名義の・通預金通帳(郵便局は除く)
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◆受給説明会 指定の日時に開催されますので、必ず出席してくださ い。「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具 等を持参してください。 受給説明会では、雇用保険の受給についての説明が行わ れます。ビデオを見たり2時間近くかかります。退屈で すが、結構大切なことを説明してくれます。説明会の最 後に「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」を が渡され、・一回目の「失業認定日」を教えてくれま す。「失業認定日」には必ずハローワークに顔を出さな くてはいけません。これをサボると大切なお金がもらえ なくなるので注意!
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◆失業の認定 原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあ ることの確認)を行います。指定された日に管轄のハ ローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状 況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」・「求職活動 計画」(ハローワークの職業相談担当窓口から交付を受 けている方に限ります。)とともに提出してください。
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◆受給 失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融 機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。全額もら い終えるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給され る最高日数)を限度として、「失業の認定」、「受給」 を繰り返します。もちろんこの間に就職活動、秘密の活 動等を進めることは言うまでもありません。永賊にもら えるわけではないですからね。
以上が簡単な流れです。
失業一時給付金?について。自己都合で9月をもって15年勤務した会社を退職しました。11月から新しい勤務先での就業がほぼ内定しています。退職した会社からはまだ離職表などは郵送されていない
状況です。 離職表をもってハローワークに行く予定です。この場合失業保険を月毎に貰えない事は理解していますが、一時給付金?を貰えると聞いた事があります。詳しい方この辺を教えて頂けないでしょうか?
状況です。 離職表をもってハローワークに行く予定です。この場合失業保険を月毎に貰えない事は理解していますが、一時給付金?を貰えると聞いた事があります。詳しい方この辺を教えて頂けないでしょうか?
一時給付金ではなく、再就職手当てとして回答します。
再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。
まず、①雇用保険の受給申請をしていない事、更に自己都合による退職なのですから、④雇用保険の受給申請を行い、7日間の待機期間を終了した後の1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものでなければなりませんが、ご質問者様は既に、9受給資格決定前から、採用が内定した状態なのですから、何も受給する事は出来ません。
再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。
まず、①雇用保険の受給申請をしていない事、更に自己都合による退職なのですから、④雇用保険の受給申請を行い、7日間の待機期間を終了した後の1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものでなければなりませんが、ご質問者様は既に、9受給資格決定前から、採用が内定した状態なのですから、何も受給する事は出来ません。
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