失業保険の求職活動について教えて下さい。
就職する意思が無く、支給を受けたいのですが.....

自己都合で退職し、150日分の支給がもらえるとのことでしたが、その間、給付制限期間を含め、12回の求職活動をしなければなりません。

セミナーには1回申し込みしましたが、活動としては1回の実績で、まだ、10回分が残っています。後は求人閲覧をして、実績を作るつもりですが、閲覧して、質問だけでも実績になるとか、具体的に教えて下さい。
よろしくお願いします。
>就職する意思が無く、支給を受けたいのですが.....

本来、受給資格は「働く意思」がある事も必要ですからね。
ですが、不正受給(?)では無いと思いますし、失業保険もいつまでも受給できるものでは無く、貴方も「この会社ならば」と気が変わる事を期待してお答えします。

少し長くなりますよ。
求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
①ハローワークでの求人への応募
②公共職業安定所等が実施するもの
・求職申込、職業相談、職業相談等
・初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど

③許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
・求職申込、職業相談、職業相談等
・求職活動方法等を指導するセミナー等

④公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
・独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
・キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
・職業相談
・個別相談ができる企業説明会
・事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への安定所の助言指導による参加
・再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施

⑤厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講


分かり辛いと思いますので噛み砕いて(私見ですが)簡単に求職活動実績に該当するものの例を挙げます。
・ハローワークの窓口で職業相談をする。職業紹介を受ける。
・ハローワークのパソコン(求人検索機)で仕事を検索する。
・ハローワークで求人に応募する。
・セミナーに参加する。
・個別相談ができる企業説明会へ参加。
・公的機関等が実施する職業訓練を受ける。
こんなところでしょうか。

ちなみに該当しないもの例として
①単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
②単なる知人への紹介依頼
③インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録
ですね。

貴方の「就職する意思が無く、支給を受けたいのですが.....」がブラックまで行かない?ものの、それに限りなく近いグレーですからね。
いや、やっぱりブラックですね。

休職活動をしていれば、いつかは条件に合う会社が見つかります。
「ハローワークのパソコン(求人検索機)で仕事を検索する。」を行って、しっかりしましょう。
頑張って下さい。
4月から失業保険の申請に行こうと思っています。
3月末で契約期間終了のため,7日間の待機期間後支給対象になりそう・・・だと言うのはわかりました。
多分,事務の方から手続きの書類が手元に届いてから申請になるのでハローワークに行けるのは4月10日以降になると思います。その後,認定に行く曜日はどのように決まりますか??
4月中頃に私用で県外に1泊でかける予定があります。
このため,この日が認定日にならないように申請したいのですが。。。
私用なのですが,このことは申請時にハローワークの職員の方に説明すべきでしょうか?
もし,仕事をしていたとしても休暇申請して休む用事にはなるのですが,こういったことは全く,職員の方は取り合ってくれないのでしょうか??

申請した日の何日後が認定日になるのでしょうか?
月曜日に最初の届けをしたら,以降は同一曜日が認定日になるのでしょうか?
認定日は、手続きに行った日から3週目のいづれかの曜日になるかと思います。
例えば、4月10日に手続きに行ったとすると、ちょうど4月28日の週が認定日となると思います。(いつになるかは安定所に行かないと何とも言えません。安定所が決めますので。)

が、ちょうどGWとかかりますので、お休みとひっかかった場合は認定日を他の日(曜日)に変更される可能性はあります。

旅行は中旬とのことですので、もし14日の週あたりに旅行であれば、認定日と引っかかることはないのではないかと思います。
ただ、手続きした翌週か翌々週に説明会があると思うので、そちらとは引っかかってしまうかもしれませんね。
説明会はほかの日に変えられるので、その日だけ都合が悪いことを告げて、説明会を他の日に変えてもらったらいいかと思います。
ただし、認定日の変更は原則できません。説明会だけです。
前もって予約していた旅行であろうが仕事していたら休暇申請して休むはずだった旅行であろうが、通常は旅行での認定日変更は残念ながらできません。
県外に面接等に行き面接日と認定日が重なってしまいどうしてもその日中には来れないとか、安定所で認められる認定日変更理由以外は変更できません。(その場合は前もって安定所の窓口の方と相談されてください)

また、認定日は毎月同じ日ではありません。
認定日は原則4週間に1度となります。
なので、日にちは毎回違うと思った方がいいでしょう。
曜日の方は、手続きの日と同じではありませんが、認定日に関しては同じです。
例えば、認定日が1-月とあればお休みと重ならない限り、認定日は毎回月曜です。
もしお休みと重なった場合は、安定所で次の認定日をちゃんと教えてくれます。
また、曜日はいつがいいとかいうお話は安定所では取り合ってくれません。(安定所で決められることなので、あなただけ特別扱いはできません。)

まずは、離職票が手元に届くのをお待ちになり、届いたらダメ元で安定所へ手続きに行かれたらいかがでしょうか。
初めて利用させていただきます。
3年働いた職場を失業しまして、昨日離職票などの書類が届きました。
失業保険の手続きを明後日の6月10日にしようかと考えておりますが

初回の受給はいつごろになるでしょうか?
また、待機期間はその間は待機しなければいけないと思いますが

待機期間終了から初回認定日までにやらなければいけないこと、やってはいけないことを教えて頂けると幸いです
よろしくお願いします。
自己都合退職という事でよろしいですか?
明後日手続きなら、6/10から6/16までが、待機期間です。
もし自己都合退職なら6/17から三ヶ月給付制限があり失業保険の受給はありません。ただし、認定日はこの間にもありますので、必ず行かないといけません。(求職活動の報告をしなければなりません。)
最初の受給は10/中旬になると思います。
給付制限中に再就職が決まり、条件に合えば再就職手当の申請もできます。
アルバイトをすることもできますが、支給が減ったりします。(時間数の条件もあります。)
もし会社都合退職なら、給付制限はありませんので7月中旬に初回認定日がくるので、その一週間後に支給されます。
補足拝見しました。
それは大変でしたね。
会社都合になりますから、上記の通り、7月中旬(早ければ上旬)に初回認定日があり、その約一週間後に支給されます。
もちろん給付制限はありません。
待機期間満了まではアルバイトもしないで下さいね。もしアルバイトしてしまうと受給開始も遅れてしまいます。
色々大変だったと思いますが、頑張って下さいね。
あと初回認定日の前日までに、求職活動を二回しないといけませんが二回のうち、雇用説明会が活動の一回に含まれます。あと一回自分自身で求職活動するか、ハローワークの方と相談する活動をするかをしなければなりません。
その報告を認定日に用紙を出さなければなりません。
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