失業保険について
失業保険の給付を受けるには、採用された日から最低でも1年は勤務しないと
いけないようですが、それは採用された日からになりますか。それとも、月になりますか。
経営不振を理由に、5月6日付けで解雇になりました。
昨年の5月2日と5月7日採用の二人です。
1日5時間勤務で、月に13日以上は出勤しています。
月末締めなので、4月も順調に出勤すると、今月末で
13日以上出勤が12ヶ月になります。
できれば、今月末で退社にしてもらいたいのですが
採用日からの計算になるのなら、5月6日まで在籍しないと
失業保険の給付は受けられませんか?
また、給付金の計算には、退社から6ヶ月前の給料で
計算されると聞いたのですが、5月6日に退職するとなると
その月の給料は1万にも満たない額です。
その金額で給付金の計算をされると、かなり額が変わります。
5月分を入れず、その前の6ヶ月で計算してもらったりということは
できないのでしょうか?
いろいろと質問して申し訳ありません。
ご存知の方、教えてください。
失業保険の給付を受けるには、採用された日から最低でも1年は勤務しないと
いけないようですが、それは採用された日からになりますか。それとも、月になりますか。
経営不振を理由に、5月6日付けで解雇になりました。
昨年の5月2日と5月7日採用の二人です。
1日5時間勤務で、月に13日以上は出勤しています。
月末締めなので、4月も順調に出勤すると、今月末で
13日以上出勤が12ヶ月になります。
できれば、今月末で退社にしてもらいたいのですが
採用日からの計算になるのなら、5月6日まで在籍しないと
失業保険の給付は受けられませんか?
また、給付金の計算には、退社から6ヶ月前の給料で
計算されると聞いたのですが、5月6日に退職するとなると
その月の給料は1万にも満たない額です。
その金額で給付金の計算をされると、かなり額が変わります。
5月分を入れず、その前の6ヶ月で計算してもらったりということは
できないのでしょうか?
いろいろと質問して申し訳ありません。
ご存知の方、教えてください。
何から何まで間違えています。
「採用から」ではないし、解雇の場合は「1年」(正しくは「12ヶ月」)ではないし、この場合の「月」は暦の「4月」とか「3月」という「月」ではないし、「賃金支払いの基礎となった日数」は月給制の場合は「出勤日数」ではありません。
・解雇の場合は、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上」です。
・(解雇などでない場合)退職から遡って2年間のうちに、雇用保険に加入していて賃金支払いの基礎になった日数が11日以上ある「月」が通算して12ヶ月以上あることです。
勤め先がどこかは関係ありません。2年間に含まれるのなら前の会社の勤務期間も入ります。
・雇用保険でいう「月」は、退職の日から遡ります。
5月6日退職なら、5/6~4/7、4/6~3/7……という区切りが「月」です。
・手当の計算では、「月」は、賃金の締め切り期間が単位になります。
退職日~直前の締切日の翌日、直前の締切日~その前の締切日……という区切りで、この各区切りで11日以上の日数があるものが対象です。
「採用から」ではないし、解雇の場合は「1年」(正しくは「12ヶ月」)ではないし、この場合の「月」は暦の「4月」とか「3月」という「月」ではないし、「賃金支払いの基礎となった日数」は月給制の場合は「出勤日数」ではありません。
・解雇の場合は、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上」です。
・(解雇などでない場合)退職から遡って2年間のうちに、雇用保険に加入していて賃金支払いの基礎になった日数が11日以上ある「月」が通算して12ヶ月以上あることです。
勤め先がどこかは関係ありません。2年間に含まれるのなら前の会社の勤務期間も入ります。
・雇用保険でいう「月」は、退職の日から遡ります。
5月6日退職なら、5/6~4/7、4/6~3/7……という区切りが「月」です。
・手当の計算では、「月」は、賃金の締め切り期間が単位になります。
退職日~直前の締切日の翌日、直前の締切日~その前の締切日……という区切りで、この各区切りで11日以上の日数があるものが対象です。
失業保険について
会社都合により失業保険を受給します
休みがふえ最終月は15日ほどしか出勤がありません
聞いた話ですが15日働くなら10日以内にしたほうが失業保険を多く貰えるときいたのですが本当でしょうか?
会社都合により失業保険を受給します
休みがふえ最終月は15日ほどしか出勤がありません
聞いた話ですが15日働くなら10日以内にしたほうが失業保険を多く貰えるときいたのですが本当でしょうか?
これは会社の賃金の計算方法よります。
雇用保険の賃金日額の計算の際に、賃金支払基礎日数が11日未満の場合は、その月は不完全な月として算定に含めません。
この11日未満かどうかというのは、月単位ではなく、賃金の支払い対象期間でみます。
20日締めの会社だと21日から20日の期間でみます。
完全月給制の場合は、賃金が減額されないので、何日休もうが関係ありません。
時給制の場合は、通常出勤した日数で考えます。
会社によって異なるのは日給月給制の場合です。
基本給の支払い対象がどうなっているかによります。
たとえば、月間全部を基本給の支払対象としていて、欠勤するとその日分の基本給が減額される場合は、仮に3月21日から4月20日までの期間に20日休んでも、賃金支払基礎日数は11日となり、雇用保険の賃金日額計算の対象となります。
ただし、日曜日や祝日等勤務を要しない日は基本給の支給対象としない日給月給制場合は、そもしも、土日祝日の10日間は賃金の支払い基礎日数となっていないので、15日休むと賃金支払基礎日数は6日となり、賃金日額算定の算定対象となりません。
雇用保険の賃金日額の計算の際に、賃金支払基礎日数が11日未満の場合は、その月は不完全な月として算定に含めません。
この11日未満かどうかというのは、月単位ではなく、賃金の支払い対象期間でみます。
20日締めの会社だと21日から20日の期間でみます。
完全月給制の場合は、賃金が減額されないので、何日休もうが関係ありません。
時給制の場合は、通常出勤した日数で考えます。
会社によって異なるのは日給月給制の場合です。
基本給の支払い対象がどうなっているかによります。
たとえば、月間全部を基本給の支払対象としていて、欠勤するとその日分の基本給が減額される場合は、仮に3月21日から4月20日までの期間に20日休んでも、賃金支払基礎日数は11日となり、雇用保険の賃金日額計算の対象となります。
ただし、日曜日や祝日等勤務を要しない日は基本給の支給対象としない日給月給制場合は、そもしも、土日祝日の10日間は賃金の支払い基礎日数となっていないので、15日休むと賃金支払基礎日数は6日となり、賃金日額算定の算定対象となりません。
夫が会社を退職して失業保険を受給する場合の保険・年金について
現在、子供なしの夫婦です。
夫が会社を退職し、失業保険を受給する場合の、夫婦で支払うべき保険・年金について教えてください。
夫は現在会社員なので、社会保険に加入しています。
妻の私は、訳あって夫の扶養には入らず、国民健康保険、国民年金に加入しています。
夫が会社を退職して失業保険を受給する場合、夫も国民健康保険、国民年金に加入しなければならないと思いますが、
これらにば”扶養”というものが無いと聞きました。
そうすると、私は今のままの支払いを継続し、夫も私と同様にして支払いをしていくという事になるのでしょうか。
失業保険の待機期間~受給中までと考えると長期になるので、支払いがかなりの金額になるのでは?と思っています。
また、夫が自営業になった場合も国民健康保険、国民年金加入になると思いますが、
この場合も扶養というのは無いのでしょうか?
あまり知識がなく、質問内容自体がおかしければご指摘ください。
要は、今私の国民健康保険と国民年金の毎月の支払いも大きいと思っているのに、これが2人分になるのか?!
と思って調べていますが、ネットでも解決できるページが見当たりません。
分かりやすいサイトなどもあれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
現在、子供なしの夫婦です。
夫が会社を退職し、失業保険を受給する場合の、夫婦で支払うべき保険・年金について教えてください。
夫は現在会社員なので、社会保険に加入しています。
妻の私は、訳あって夫の扶養には入らず、国民健康保険、国民年金に加入しています。
夫が会社を退職して失業保険を受給する場合、夫も国民健康保険、国民年金に加入しなければならないと思いますが、
これらにば”扶養”というものが無いと聞きました。
そうすると、私は今のままの支払いを継続し、夫も私と同様にして支払いをしていくという事になるのでしょうか。
失業保険の待機期間~受給中までと考えると長期になるので、支払いがかなりの金額になるのでは?と思っています。
また、夫が自営業になった場合も国民健康保険、国民年金加入になると思いますが、
この場合も扶養というのは無いのでしょうか?
あまり知識がなく、質問内容自体がおかしければご指摘ください。
要は、今私の国民健康保険と国民年金の毎月の支払いも大きいと思っているのに、これが2人分になるのか?!
と思って調べていますが、ネットでも解決できるページが見当たりません。
分かりやすいサイトなどもあれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
退職して、任意継続は考えてないのですか?(退職後20日以内の手続)
場合によっては、国保より安かったりします。
年金は国民年金です。
場合によっては、国保より安かったりします。
年金は国民年金です。
昨日、失業保険申請後、7日間の待機中のものです。
今日、自営業の叔母に「5日くらい店を手伝って、バイト代は出すから」と、1日8時間で頼まれましたが、
これは身内の手伝いで良いのでしょうか?
今日、自営業の叔母に「5日くらい店を手伝って、バイト代は出すから」と、1日8時間で頼まれましたが、
これは身内の手伝いで良いのでしょうか?
細かいことを言えば、
お金を貰っている以上は手伝いではありませんが、
そこまで細かく考える事はないと思います。
仮に時給1000円で換算して5日で40000円です。
本来はそれも一応申告しないといけませんが、
そこまでする必要もないでしょう。
お金を貰っている以上は手伝いではありませんが、
そこまで細かく考える事はないと思います。
仮に時給1000円で換算して5日で40000円です。
本来はそれも一応申告しないといけませんが、
そこまでする必要もないでしょう。
サラリーマンの配偶者で、年間103万(でしたか?)以下の収入なら、扶養に入れますよね?
今年3月に結婚退職し、8月末まで失業保険をもらっていました。
9月からパートを始め、主人の会社に扶養家族に
入る手続きをしました。パートの時給は1500円、勤務は平日5時間。毎月14万~16万の収入になるのですが、
働く期間は半年間の臨時パートです。半年後は都合により当分働かないので、一年で103万は超えることはないです。
ですが主人の会社の保険組合の方から、「毎月の収入金額に上限があり、それを超えるので扶養には入れない」とのこと。
月々の金額にも規定があるのでしょうか?
私は頭が悪いので税金関係がさっぱり理解できません。どなたか分かりやすく教えて頂けると助かります・・・
今年3月に結婚退職し、8月末まで失業保険をもらっていました。
9月からパートを始め、主人の会社に扶養家族に
入る手続きをしました。パートの時給は1500円、勤務は平日5時間。毎月14万~16万の収入になるのですが、
働く期間は半年間の臨時パートです。半年後は都合により当分働かないので、一年で103万は超えることはないです。
ですが主人の会社の保険組合の方から、「毎月の収入金額に上限があり、それを超えるので扶養には入れない」とのこと。
月々の金額にも規定があるのでしょうか?
私は頭が悪いので税金関係がさっぱり理解できません。どなたか分かりやすく教えて頂けると助かります・・・
「毎月の収入金額に上限があり、それを超えるので扶養には入れない」とのこと
これは社会保険の扶養のことで、年間103万は税の上での扶養です。
社会保険は、年間収入130万以下かつ月に130万の12分の1以下の11万弱という
決まりがあるので、パート先で社会保険が無いなら、旦那さんの扶養に入れない場合
自分で国保ならびに国民年金に入る必要がでてきます。
税の上では103万クリアーなら、旦那さんは所得税の配偶者控除の38万を受けれます。
年末調整で申告して下さい。
これは社会保険の扶養のことで、年間103万は税の上での扶養です。
社会保険は、年間収入130万以下かつ月に130万の12分の1以下の11万弱という
決まりがあるので、パート先で社会保険が無いなら、旦那さんの扶養に入れない場合
自分で国保ならびに国民年金に入る必要がでてきます。
税の上では103万クリアーなら、旦那さんは所得税の配偶者控除の38万を受けれます。
年末調整で申告して下さい。
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