失業保険びついて
?65歳で定年になり、次の働き口は五月から。
?1/1日誕生日なので、共済年金と厚生年金は一月からもらえる。
?五月から再就職する

この条件で、一月から五月までの失業保険保険はもら
えるのでしょうか?
満65歳の誕生日前日以降に失業(退職)した場合は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」が、一時金として支給されます
退職日以前に1年以上雇用保険に加入していれば基本手当日額の50日分、1年未満であれば30日分が一括で支給され、それで終わりです
65歳未満の失業給付と違い、年金が減額されることもありません
兄が無職で、生活費を出せない状態の場合、誰が負担をするべきなのでしょうか。
兄が求職中で、8月に失業保険の受給が終わりました。
求人を見せ、面接に行かせたり、もっと危機感を持ってもらいたくて、9月に生活費を家に入れれなくなれば、私達も面倒みる余裕はないから、出て行ってもらわないといけなくなるとずっと言ってきました。
兄は少し変わっていて、何かを聞いたり意見を求めても、自分の意見を言いません。独り言も多く、無言でじーっと見られたりもします。何か障害が・・・とも正直思っています。

私の家族は、父、兄、姉、私です。
父は再婚し、隣町に住んでいます。
私達兄妹は、父名義の家にそれぞれお金を出し合って生活しています。
今朝、父から電話があり、話の流れで兄の話題になりました。

(私の意見)本来は、兄が自分で考えどうにかしなければならない。自分から親に頼むなり、妹に頼むなりしなければならない。でも、そういう事さえ考える事が出来ず、寝ては食べ、テレビをみての生活。その場合は、まず親ではないか。親としての責任で、まずは父が背負うべきではないか。金銭的に父一人で負担するのが厳しいのであれば、そこから私達妹に話がくるべきではないか。
父が居なくなれば、どれだけお金に困っても、妹2人で何とかするしかありません。父が生きている間は、親が見るべきでは、それが子供を産んだ親の責任ではないかというのが私の意見です。

(父の意見)兄妹で暮らしているおだから、兄が無職であれば妹が出し合って助けてあげるべきではないか。そこで無理なら、自分に相談してくるべきだ。自分もお金がないから、均等に出し合うようにしよう。

父も私達妹も金銭的に余裕があるのであれば、ここまで揉める事はなかったのかもしれません。
でも私は父の考え方に納得出来ないのです。
兄の生活を正す為にも、父と一緒に生活して欲しいと思っています。昼は私や姉は仕事で居ないので、兄は自由気ままに好きなだけ食べ、テレビを見てと、光熱費の事も気にしません。
父は年金生活なので、就職につけるようせかしてほしいのです。

私も自分の意見が間違っているのかなと悩んでいます。
どなたか、厳しい意見でも構いません、聞かせて下さい。
男性にとって、「仕事が無くなる」というのは壮絶に辛いことです。
自分が社会から求められていない、死んだほうがましだ・・・という風に考える人もいます。

それほどのショックですから、お兄さんの反応が薄くなっても無理ないし、もともとそういうタイプの人だったら、外へ働きに行くほうが無理があるかもしれませんよ。
バイトに入っても、すぐやめそうな気がします。

それにしても、働かない人には食べさせる余裕は無いですよね。
まずお父様に、昼間、お兄さんがいる時間帯に突然訪問してもらって、今の状態を見せたほうがいいのでは?
その上で、話し合ったほうがいいと思います。

同時に、お兄さんには一つでも家事を担当してもらい、それをちゃんとやったら食事を出す、というようなルールで徹底させたほうがいいと思います。
失業保険を受けていて二回目の認定日を勘違いしていて行き忘れてしまいました。今日電話しようとしたら休みなので月曜にまた行きたいと思っているのですが、この前回認定日から今日までの給付金は繰り越しでしょうか
または完全に消滅するのでしょうか?調べてもそこの所が詳しく載ってないので詳しい方宜しくお願いします。
もし駄目だった場合知人の会社や医者に協力してもらい証明書を作ってもらって認定日をずらす事はできますか?
(認定日に電話せず土日挟むので4日ほど遅れる事になります)
繰越です。消えません
前に行った日(認定日)から、今後行く日の前日までが失業していた日と認定されないということです。

事後に認定日をずらすことはできないです

「知人の会社や医者に協力してもらい証明書を作ってもらって」
犯罪です。

たかが認定日のために犯罪を犯す理由がありません


ただし、認定日飛ばしをすると、心証もよくないですし
その後の職業訓練とか、あとは個別延長に影響することはありえますが
その場合は仕方ないですね。
「個別延長給付」の条件で、 ”支給終了となる失業認定日の前日”とは?
個別延長給付について 教えてください。

会社都合で解雇になり、現在失業保険を受給(330日間)しています。
北海道に在住で、雇用機会が不足する地域で個別延長給付の対象になると思います。

所定給付日数が330日の方は、応募回数5回となっていますが、
「待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において」
とはどの認定日しょうか?

現在応募3回(ハローワーク紹介)で 後2回すればまだ間に合うのでしょうか?
ハローワークのセミナーなどには参加しています。

前回は 5月26日が認定日(残り支給9日間でした 6/3迄)でした
次回は 6月23日が認定日(最後の認定日)です。

受給期間満了年月日は22年7月15日です

あと2回応募すれば、30日延長の可能性はありますか?

以上のような状況です、
皆さんの意見聞かせてください、よろしくお願いします。

就職活動は厳しい状況です。
既に3回の応募があるのでしたら、次回の認定日の前日までにあと2社応募することが延長給付を受ける条件となります。セミナーの参加は対象外です。セミナーはあくまでも求職活動のひとつであり、延長給付用件の応募には当たりませんので。6月22日までに対応が必要ですが、職安の紹介に限らず新聞や知人の紹介や求人情報誌等からの応募も対象となります。即面接はなかなかない状況ですし、履歴書送付もこの応募に当たりますので、頑張ってください。
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