失業保険?について質問です。
派遣で病気を理由に10月末に契約終了となりました。(そこでは3年位働きました)
その後、11月12月と働きましたが、病気の具合が思わしくなく、本日で仕事をやめました。
来年からは働くのをやめて療養したいと思っています。
11月12月の2ヶ月働いてしまいましたが、10月末で退職した所から失業保険の出続きをしても無理なのでしょうか?
働いてしまうと無理ということを聞いたのですが。。。。。
よろしくお願いします。
派遣で病気を理由に10月末に契約終了となりました。(そこでは3年位働きました)
その後、11月12月と働きましたが、病気の具合が思わしくなく、本日で仕事をやめました。
来年からは働くのをやめて療養したいと思っています。
11月12月の2ヶ月働いてしまいましたが、10月末で退職した所から失業保険の出続きをしても無理なのでしょうか?
働いてしまうと無理ということを聞いたのですが。。。。。
よろしくお願いします。
離職後に就職して再度離職した場合、後の離職について基本手当の
受給資格が得られないのであれば、前の離職についての受給資格で
基本手当が受給できます。
ただ、病気療養するということですから、求職の申し込みができません。
働く意思と能力がある状態でなければならないからです。
傷病手当の受給もできないということになります。
療養が30日以上になれば、受給期間を1年から延長することは
可能です。
健康保険の傷病手当金をもらえる可能性もあるとは思いますが、
こちらは退職までに継続して3日の休業がないとどうにもなりません。
受給資格が得られないのであれば、前の離職についての受給資格で
基本手当が受給できます。
ただ、病気療養するということですから、求職の申し込みができません。
働く意思と能力がある状態でなければならないからです。
傷病手当の受給もできないということになります。
療養が30日以上になれば、受給期間を1年から延長することは
可能です。
健康保険の傷病手当金をもらえる可能性もあるとは思いますが、
こちらは退職までに継続して3日の休業がないとどうにもなりません。
国民健康保険と国民年金の加入について
今年の1月に寿退社いたしました。
その後、失業保険をもらうまでの3ヶ月間、旦那の保険に扶養に入りました。
5月6日から、市役所に行き、国民健康保険の手続きに行き保険証をもらいました。
それから、現在まで国民健康保険料と、国民年金等の請求が来ないのですが、
いつごろ請求がくるものでしょうか?このまま、待っていていいものでしょ
今年の1月に寿退社いたしました。
その後、失業保険をもらうまでの3ヶ月間、旦那の保険に扶養に入りました。
5月6日から、市役所に行き、国民健康保険の手続きに行き保険証をもらいました。
それから、現在まで国民健康保険料と、国民年金等の請求が来ないのですが、
いつごろ請求がくるものでしょうか?このまま、待っていていいものでしょ
ご主人の被扶養をやめられたのでしょうか?
国保の請求はもうすぐ来ると思います。国民年金も第3号からの切り替えをしなければなりません。
国保の請求はもうすぐ来ると思います。国民年金も第3号からの切り替えをしなければなりません。
傷病手当や失業保険などについて教えてください!困っています…。
旦那のことについてです。どうかよろしくお願いします。
現在3年以上今の職場に勤めているのですが、
就業時間が長く、多忙な毎日で体調を崩しています。
最近不眠症にもなり、寝不足なためか頭痛や吐き気などに襲われています。
そこで心配になり本日精神科へ行き診察を受けたところ、
うつ病と診断され、休養もしくは退職した方が良いと言われました。
診断書を書いてもらい、2週間の休養を要する、とのことでしたが
休養している間は傷病手当は出るのでしょうか?
その際は会社へ言うと手続きをしてもらえるのでしょうか?
そして、休養後に退職をする場合は失業保険はすぐ貰うことが出来ますか?
今の会社に入り、あまりにも過酷な労働条件の為
体調も悪化し、過労のためか10kg痩せたり
健康診断でも血尿と診断もされ、
休養とはなったものの、その後退職してほしいのです。
労働基準局にも相談しようかと思っているのですが、
何時に出勤し、何時に退勤というのが手元に残っていない状態で
出退勤もパソコンでの管理となっているため、
残業時間が変更されているということになっているようです。
(残業時間が多いのに毎日1時間カットされていて給与も本来より少ないです。)
これまで労働基準局を通した方が結構いたみたいですが
事前に会社側でその時(訴えられた時)のための対策をしているらしく
結果が出なかったケースが多かったようです。
なのでもし労働基準局に相談した場合どうしたら良いのかわかりません。
どういう形で進めたらよいのか教えて頂けないでしょうか…。
旦那のことについてです。どうかよろしくお願いします。
現在3年以上今の職場に勤めているのですが、
就業時間が長く、多忙な毎日で体調を崩しています。
最近不眠症にもなり、寝不足なためか頭痛や吐き気などに襲われています。
そこで心配になり本日精神科へ行き診察を受けたところ、
うつ病と診断され、休養もしくは退職した方が良いと言われました。
診断書を書いてもらい、2週間の休養を要する、とのことでしたが
休養している間は傷病手当は出るのでしょうか?
その際は会社へ言うと手続きをしてもらえるのでしょうか?
そして、休養後に退職をする場合は失業保険はすぐ貰うことが出来ますか?
今の会社に入り、あまりにも過酷な労働条件の為
体調も悪化し、過労のためか10kg痩せたり
健康診断でも血尿と診断もされ、
休養とはなったものの、その後退職してほしいのです。
労働基準局にも相談しようかと思っているのですが、
何時に出勤し、何時に退勤というのが手元に残っていない状態で
出退勤もパソコンでの管理となっているため、
残業時間が変更されているということになっているようです。
(残業時間が多いのに毎日1時間カットされていて給与も本来より少ないです。)
これまで労働基準局を通した方が結構いたみたいですが
事前に会社側でその時(訴えられた時)のための対策をしているらしく
結果が出なかったケースが多かったようです。
なのでもし労働基準局に相談した場合どうしたら良いのかわかりません。
どういう形で進めたらよいのか教えて頂けないでしょうか…。
結論から言えば
①傷病手当はもらえます
医師の診断書があれば最長1年半かな?(詳細は加入されている保険組合で聞いてください)受給できます
その間会社は解雇することはできませんが、退職を進めてくると思いますのでその場合は会社都合による退職にしてもらうか、会社が自己都合退職で進めてくる場合はハローワークに相談しましょう。
②退職
自己都合退職と離職票に書かれても、失業手当の申請をするときに診断書を持参していけば、ハローワークの窓口で会社都合に変更してもらえる可能性はあります。
残念ながらこの変更に関しては、各ハローの裁量に任されていますので絶対とは言い切れませんが可能性は高いと思います
③各手当
通院、治療中の間に退職となり、離職票が届きましたら【とりあえず】診断書と離職票を持参してハローに行ってください
そこで、【受給資格延長の手続き】をしてください
失業手当の受給資格は、【離職日から(受給満了関係なく)1年間】しかありません。
また、失業手当というのは【即日働けることが前提】での手当になりますので、傷病手当と同時に貰うことはできませんから、傷病手当受給後、または病気の完治後の資格発生となります。
例えば、延長手続きをするのを忘れた場合。
傷病手当受給を1年半年分受給→その後に失業手当申請。。。をしても、失業手当期限の1年を過ぎていますから、失業手当を貰うことができない・・・ということになるからです
④傷病手当→失業手当
離職票が【会社都合による退職】扱いであり、受給資格延長の手続きが認められた場合は、傷病手当受給後に失業手当をすぐにもらえます
が、【自己都合退職】にされていた場合は、②と重なりますが、ハローの裁量によりすぐに貰えるのか、3ケ月先になるのかが分かれます。
⑤労働基準監督署
正直、労働環境の改善に関しては管轄になりますが、賃金未払いなど【お金に関する】ことに対しての強制力はありませんから、民事裁判になります。
また、環境改善命令に関しては、【今までに訴えて来た件数】や【現在働いている人からの申告数】により対応が異なります。
1人、2人が訴えても、証拠があっても、せいぜい監督署が会社に電話で事実確認をするくらいです。
そのとき、会社が嘘を言っても、それ以上の調査をすることはしません(各監督署により多少対応は変わるとは思いますが)
【結論】
まずは、会社に休業の連絡をいれます
(対応については会社側からの返答次第で変わりますが)
●会社が休業を認めた場合
保険組合に行って(先に電話で申請に必要な物があるのかを確認してから行くほうがよいです)傷病手当に必要な手続きをしてください
申請書類は(離職するときと同じく)休業する前の半年分の賃金記載など会社に記入してもらう項目がありますので、その書類を会社に持参するか、郵送することで記入してもらうようにします
休業している間を【有給休暇扱い】で会社側が賃金をだす場合は、その間分は傷病手当は発生しませんから、どのような扱いになるのかを確認してください
有給休暇を今まで使用されていないのであれば、傷病手当は給料の約6割程度しかありませんので、給休暇扱いで満額もらうほうが得ですから交渉したほうがよいでしょう。
とりあえずは、そこまでしてください
お大事になさってくださいね。
①傷病手当はもらえます
医師の診断書があれば最長1年半かな?(詳細は加入されている保険組合で聞いてください)受給できます
その間会社は解雇することはできませんが、退職を進めてくると思いますのでその場合は会社都合による退職にしてもらうか、会社が自己都合退職で進めてくる場合はハローワークに相談しましょう。
②退職
自己都合退職と離職票に書かれても、失業手当の申請をするときに診断書を持参していけば、ハローワークの窓口で会社都合に変更してもらえる可能性はあります。
残念ながらこの変更に関しては、各ハローの裁量に任されていますので絶対とは言い切れませんが可能性は高いと思います
③各手当
通院、治療中の間に退職となり、離職票が届きましたら【とりあえず】診断書と離職票を持参してハローに行ってください
そこで、【受給資格延長の手続き】をしてください
失業手当の受給資格は、【離職日から(受給満了関係なく)1年間】しかありません。
また、失業手当というのは【即日働けることが前提】での手当になりますので、傷病手当と同時に貰うことはできませんから、傷病手当受給後、または病気の完治後の資格発生となります。
例えば、延長手続きをするのを忘れた場合。
傷病手当受給を1年半年分受給→その後に失業手当申請。。。をしても、失業手当期限の1年を過ぎていますから、失業手当を貰うことができない・・・ということになるからです
④傷病手当→失業手当
離職票が【会社都合による退職】扱いであり、受給資格延長の手続きが認められた場合は、傷病手当受給後に失業手当をすぐにもらえます
が、【自己都合退職】にされていた場合は、②と重なりますが、ハローの裁量によりすぐに貰えるのか、3ケ月先になるのかが分かれます。
⑤労働基準監督署
正直、労働環境の改善に関しては管轄になりますが、賃金未払いなど【お金に関する】ことに対しての強制力はありませんから、民事裁判になります。
また、環境改善命令に関しては、【今までに訴えて来た件数】や【現在働いている人からの申告数】により対応が異なります。
1人、2人が訴えても、証拠があっても、せいぜい監督署が会社に電話で事実確認をするくらいです。
そのとき、会社が嘘を言っても、それ以上の調査をすることはしません(各監督署により多少対応は変わるとは思いますが)
【結論】
まずは、会社に休業の連絡をいれます
(対応については会社側からの返答次第で変わりますが)
●会社が休業を認めた場合
保険組合に行って(先に電話で申請に必要な物があるのかを確認してから行くほうがよいです)傷病手当に必要な手続きをしてください
申請書類は(離職するときと同じく)休業する前の半年分の賃金記載など会社に記入してもらう項目がありますので、その書類を会社に持参するか、郵送することで記入してもらうようにします
休業している間を【有給休暇扱い】で会社側が賃金をだす場合は、その間分は傷病手当は発生しませんから、どのような扱いになるのかを確認してください
有給休暇を今まで使用されていないのであれば、傷病手当は給料の約6割程度しかありませんので、給休暇扱いで満額もらうほうが得ですから交渉したほうがよいでしょう。
とりあえずは、そこまでしてください
お大事になさってくださいね。
出産費用一時金の直接支払いについて
出産費用一時金について教えてください。妊娠5カ月に入り体調も安定しているので失業保険をもらいながら仕事を探しています。(妊娠中でも失業保険の給付が可能というのはハローワークに確認済みです)もちろん給付中は国民保険に入っていますが、出産するときに丁度旦那の扶養に切り替えることになりそうなのです。
出産費用一時金の42万円は直接支払希望です。
失業保険給付終了・・・2月中旬
出産予定日・・・・・・・・3月上旬
本日、病院に確認したところ「扶養に入って保険証が出来たら、保険証と直接支払制度合意書を(病院に)提出してください」と言われたのですが、結構ぎりぎりになってしまうような気がします。。。
こんなにギリギリで大丈夫なのでしょうか?どなたかお分かりになる方教えてください。
出産費用一時金について教えてください。妊娠5カ月に入り体調も安定しているので失業保険をもらいながら仕事を探しています。(妊娠中でも失業保険の給付が可能というのはハローワークに確認済みです)もちろん給付中は国民保険に入っていますが、出産するときに丁度旦那の扶養に切り替えることになりそうなのです。
出産費用一時金の42万円は直接支払希望です。
失業保険給付終了・・・2月中旬
出産予定日・・・・・・・・3月上旬
本日、病院に確認したところ「扶養に入って保険証が出来たら、保険証と直接支払制度合意書を(病院に)提出してください」と言われたのですが、結構ぎりぎりになってしまうような気がします。。。
こんなにギリギリで大丈夫なのでしょうか?どなたかお分かりになる方教えてください。
直接支払制度を利用されるなら、請求をかけるのは病院ですので、事情をきちんと話して病院の窓口で相談されるのがよろしいかと思います。
どのような形での退職がベストか(自己都合、会社都合?)
この度はお世話になります。
どなたか親切な方、教えてください。
私は現在、病気療養のため会社を休んでいます。
会社の定めた休職期間を使い切ってしまうのですが、
完治には至らず、引き続き傷病手当を受けつつ無職となります。
会社は、
リワークなどの措置を取らせる余裕がないことを詫びており、
自己都合退社にしろ、会社都合(解雇)にしろ、
あなたの求めるように事務的処置を取るということです。
一般的に、会社都合の解雇のほうが、労働者には有利なようですが、
自己都合にすれば、いくばくかの退職金を支払ってくれるということ。
私の場合、とりあえず失業保険でなく傷病手当の世話になるので、
自己都合退社で(退職金を受け取って)特に問題ないのでしょうか?
私としては、
とにかく完治までの間、円満に傷病手当を受け続けたいです。
この場合、どのような形での「退職」が望ましいでしょうか?
ちなみに私は私学の職員なので、傷病手当は私学共済から受けます。
会社(正確には学園)とは、ケンカ別れをするわけではなく、
会社の求める水準に体力が戻らなかった(完治しなかった)次第です。
読んでいただき、ありがとうございました。
この度はお世話になります。
どなたか親切な方、教えてください。
私は現在、病気療養のため会社を休んでいます。
会社の定めた休職期間を使い切ってしまうのですが、
完治には至らず、引き続き傷病手当を受けつつ無職となります。
会社は、
リワークなどの措置を取らせる余裕がないことを詫びており、
自己都合退社にしろ、会社都合(解雇)にしろ、
あなたの求めるように事務的処置を取るということです。
一般的に、会社都合の解雇のほうが、労働者には有利なようですが、
自己都合にすれば、いくばくかの退職金を支払ってくれるということ。
私の場合、とりあえず失業保険でなく傷病手当の世話になるので、
自己都合退社で(退職金を受け取って)特に問題ないのでしょうか?
私としては、
とにかく完治までの間、円満に傷病手当を受け続けたいです。
この場合、どのような形での「退職」が望ましいでしょうか?
ちなみに私は私学の職員なので、傷病手当は私学共済から受けます。
会社(正確には学園)とは、ケンカ別れをするわけではなく、
会社の求める水準に体力が戻らなかった(完治しなかった)次第です。
読んでいただき、ありがとうございました。
傷病手当金と雇用保険は同時受給は出来ませんのでお間違いなきよう。
傷病手当金を1年半受けてから雇用保険を受給するというお考えなら、それはできません。
雇用保険は離職から1年間で申請から受給完了までをしなければ期限が来れば無効になります。
自己都にすると退職金が出て、会社都合にすると出ないんですか?そうですか。
退職金がいくら出るか分かりませんが、会社都合退職のほうがいいと思いますよ。
会社都合なら雇用保険の支給条件も自己都合と比べれば大変いいものですし、国保の減免や個別延長給付の対象にもなります。
傷病手当金を1年半受けてから雇用保険を受給するというお考えなら、それはできません。
雇用保険は離職から1年間で申請から受給完了までをしなければ期限が来れば無効になります。
自己都にすると退職金が出て、会社都合にすると出ないんですか?そうですか。
退職金がいくら出るか分かりませんが、会社都合退職のほうがいいと思いますよ。
会社都合なら雇用保険の支給条件も自己都合と比べれば大変いいものですし、国保の減免や個別延長給付の対象にもなります。
10月16日出産予定の初産婦です。お金のことについて質問です。
旦那が国保でこのまま扶養に入ると、出産手当金がもらえないことを知りました。
このまま社保で産休まで続けるべきか、一旦退職するべきか悩んでいます。
妊娠前まで看護職として保育園内で勤務、妊娠発覚後つわりで勤務が難しくなりパートに移行するとともに保育補助にまわりました。(園内に看護師は1人しかおらず私がパートになることで、なにかあったとき看護師がいないと対処に困るため、外部から看護師を雇いたいと言われたため)
旦那は国保に入っており、私は会社の社会保険に入っています。
このままパートのまま続けて産休翌日付で退職になれば出産手当金はもらえる可能性があると知りました。
旦那にも今社会保険に入れるか勤務を調整してもらっているところですが、確実に入れるかどうかは未定です。
伺いたいのは、
看護師と保育補助での賃金の差は明らかの中、6時間勤務×5日を産休予定日の9月4日まで続けたほうがもらえる額として得なのか。
旦那の社保加入希望を残し、社保になれた時点で扶養に切り替え短時間勤務で産休予定日まで現在の職場で働くほうが得なのか。
切りのいいところで退職し、即日勤務を募集している派遣会社に登録しているので自分の体調に合わせて働ける日に働いて失業保険をいただきながら生活するほうがいいのか(この場合は旦那の国保の扶養に入ることを検討し出産手当金は諦める。今の会社には1年勤務のため今失業保険をもらっても年収130万には満たないと計算)
どれを選択したら自分の体や今後の手当金などを考慮した上で金銭的に得なのかを知りたいです。
現時点で保育補助に回っているため、出産後復帰を考えたとしても会社のほうで看護師がもういた場合には戻ることができないので育児休業などは検討していないのですが、そもそもこういったケースでも出産手当金はいただけるのか
今の自分の知識に誤りや、他の方法の選択肢がないかも伺いたいです。
長文になりましたが、できればわかりやすい回答をお待ちしております。
旦那が国保でこのまま扶養に入ると、出産手当金がもらえないことを知りました。
このまま社保で産休まで続けるべきか、一旦退職するべきか悩んでいます。
妊娠前まで看護職として保育園内で勤務、妊娠発覚後つわりで勤務が難しくなりパートに移行するとともに保育補助にまわりました。(園内に看護師は1人しかおらず私がパートになることで、なにかあったとき看護師がいないと対処に困るため、外部から看護師を雇いたいと言われたため)
旦那は国保に入っており、私は会社の社会保険に入っています。
このままパートのまま続けて産休翌日付で退職になれば出産手当金はもらえる可能性があると知りました。
旦那にも今社会保険に入れるか勤務を調整してもらっているところですが、確実に入れるかどうかは未定です。
伺いたいのは、
看護師と保育補助での賃金の差は明らかの中、6時間勤務×5日を産休予定日の9月4日まで続けたほうがもらえる額として得なのか。
旦那の社保加入希望を残し、社保になれた時点で扶養に切り替え短時間勤務で産休予定日まで現在の職場で働くほうが得なのか。
切りのいいところで退職し、即日勤務を募集している派遣会社に登録しているので自分の体調に合わせて働ける日に働いて失業保険をいただきながら生活するほうがいいのか(この場合は旦那の国保の扶養に入ることを検討し出産手当金は諦める。今の会社には1年勤務のため今失業保険をもらっても年収130万には満たないと計算)
どれを選択したら自分の体や今後の手当金などを考慮した上で金銭的に得なのかを知りたいです。
現時点で保育補助に回っているため、出産後復帰を考えたとしても会社のほうで看護師がもういた場合には戻ることができないので育児休業などは検討していないのですが、そもそもこういったケースでも出産手当金はいただけるのか
今の自分の知識に誤りや、他の方法の選択肢がないかも伺いたいです。
長文になりましたが、できればわかりやすい回答をお待ちしております。
補足を受けて:
欠勤が続いても会社側が加入を続けてくれるならば
頑張られてはいかがですか?
会社側にも社会保険料の負担があるため
社会保険を喪失することになるならば
退職されてもよろしいかと思いますが…
1月1日から12月31日までを合算して103万未満ならばご主人の税法上の扶養に入れますし…
今の時点の収入がわかりませんが、
国民健康保険に加入しながら仕事を続けると1番中途半端になる気がします。
色々間違っておられますので…
まずご主人の会社に社会保険に加入が可能かどうかお聞きになっていると言うことは
現在はご主人は各市町村発行の国民健康保険に加入で間違いないですか?
(医師国保や土建国保などではない。)
合ってれば国民健康保険には扶養の概念はなく、
トピ主さんが加入すれば多少なりとも保険料は上がります。
また、国民健康保険にしろご主人が社会保険に加入できたとしてその扶養に入れたにせよ
産休開始日より前に退職すれば出産手当て金は支給対象外です。
とりあえず手元にお金が少しでも欲しいならば
退職は産休開始日より後にしなければなりません。
(退職日時点で1年以上社会保険に加入していなければなりませんが…)
また、出産手当て金にしろ
失業保険にしろ
日額が3612円以上の場合は
手当てをもらっている期間は社会保険の扶養には入れません。
年間の収入ではないので気をつけてください。
パートで収入が低くても
いざ手当てなどを受給しようとすると
オーバーしているので気をつけてください。
国民健康保険と国民年金に加入になります。
国民健康保険料と国民年金保険料も支払いたくない場合は
ご主人が社会保険に加入できたとして
手当て類は諦めて扶養に入ってください。
欠勤が続いても会社側が加入を続けてくれるならば
頑張られてはいかがですか?
会社側にも社会保険料の負担があるため
社会保険を喪失することになるならば
退職されてもよろしいかと思いますが…
1月1日から12月31日までを合算して103万未満ならばご主人の税法上の扶養に入れますし…
今の時点の収入がわかりませんが、
国民健康保険に加入しながら仕事を続けると1番中途半端になる気がします。
色々間違っておられますので…
まずご主人の会社に社会保険に加入が可能かどうかお聞きになっていると言うことは
現在はご主人は各市町村発行の国民健康保険に加入で間違いないですか?
(医師国保や土建国保などではない。)
合ってれば国民健康保険には扶養の概念はなく、
トピ主さんが加入すれば多少なりとも保険料は上がります。
また、国民健康保険にしろご主人が社会保険に加入できたとしてその扶養に入れたにせよ
産休開始日より前に退職すれば出産手当て金は支給対象外です。
とりあえず手元にお金が少しでも欲しいならば
退職は産休開始日より後にしなければなりません。
(退職日時点で1年以上社会保険に加入していなければなりませんが…)
また、出産手当て金にしろ
失業保険にしろ
日額が3612円以上の場合は
手当てをもらっている期間は社会保険の扶養には入れません。
年間の収入ではないので気をつけてください。
パートで収入が低くても
いざ手当てなどを受給しようとすると
オーバーしているので気をつけてください。
国民健康保険と国民年金に加入になります。
国民健康保険料と国民年金保険料も支払いたくない場合は
ご主人が社会保険に加入できたとして
手当て類は諦めて扶養に入ってください。
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