同僚の労働契約変更について皆様のお知恵をお貸し下さい。
会社の同僚なのですが、現在、日給月給で正社員で雇用されております。
業績不振の為、週3日の勤務で賃金は勤務した日のみの雇用契約に変更したいと会社より話しがあったとの事です。

同僚は、年齢(50代)や家庭事情等により、新しい勤務先を探すのも難しい状態なので、この契約に同意しようか否か悩んでいますが、給料の激減状況より、同意したところで生活が困難となり、結局は退職せざるをえないのです。また、業績不振から今月より全社員給与3%カットされます。

しかし会社としては、週3日勤務への契約変更に同意出来ない場合は、自己都合での形で退職させようとしています。現在、別件で申請している助成金の受け取りが出来なくなる等の理由より、会社都合による退職としたくないのです。また、この契約変更について、会社側は社労士へ確認したところ、雇用契約書を結べは、変更しても問題ないとの返答からこのような契約変更に踏み切ろうとしています。

現在、既に1名このような労働条件の変更を受けています(変更後の契約書は交わしていません)が、先週の金曜日に契約変更の旨を告げられ、今週の月曜から週3日勤務となっています。

1.このような契約変更での退職の場合、労働基準や民法から判断すると、会社都合による退職に該当しないのでしょうか?
2.もし、今回、契約の変更内容に同意出来ず、自己退職となった場合でも会社都合による退職とし失業保険をもらう事は可能でしょうか?
3.契約の変更に同意しなかった場合はどうなりますか?

その他、気になる点として現在、就業規則はあるものの賃金形態については「別紙」となっています。以前、この別紙の開示を要求しましたが、「無い」との事で開示はされていません。
この会社のやり方には納得がいきません。それに同僚が不憫でならず、何とか皆様のお知恵をお貸し下さい。
契約変更に同意しないばあいは、既存の契約となります。
よって契約変更で自己都合による退職は不適切です。
契約変更にともなう退職は自己都合になります。だけど、雇用保険にかんして例外規定ありますので、90日の待機が不要の可能性がありますので、お近くの職安で確認願います。
37歳で正規雇用歴無しの男性です。
緊急雇用創出事業で9ヶ月限定の仕事が来月、満期を迎えて終了します。
雇用保険に加入しているので退職したら失業保険の手続きをするのですが、最初に給付
されまでどのくらい日数が掛かるのでしょうか?
ちなみに月給約12万、手取りで約10万なのですが、給付される金額はいくらでしょうか?
>満期を迎えて終了します。

期間満了であれば

>緊急雇用創出事業で9ヶ月限定の仕事が来月

受給資格を得るには12か月の被保険者期間が必要ですが。
入社後すぐ辞めた場合についての質問です。

失業手当を頂きながら就活をしていました。
4月から採用された職場が応募内容と異なっており(販売で採用されたのに事務しか空きがないと言われ嫌
なら辞めるように言われました)複数の上司からのセクハラがひどいため精神的に辛くなり、社会人として恥ずかしながら三日で退職してしまいました。

まだ採用通知も頂いていない状態ですが離職票等は発行して頂けるようです。
まだ失業手当が60日分残っているのですが、採用通知なしでもまた受給は可能でしょうか?

2月10日 会社都合の退職

3月1日 失業保険の受給開始(受給日数90日)

3月半ば ハローワークを通さず内定が決まる&引越しによる住所変更に行った際にハローワークに4月から自己就職の旨を伝える

3月20日 一回目の認定日

4月1日 就職

4月4日 退職(社会保険加入、雇用保険加入)
発行された離職票と受給資格者証を持ってハローワークへ手続きに行けば、受給を再開できます。採用通知無くても問題ありません。
障害年金の申請について質問です。
私は5年前に 難聴と診断。悪化して、3年前に障害認定6級、2年前に障害認定2級に。発病時には厚生年金加入しており、現在39歳ですが、20歳から厚生年金です。
今回、聴覚障害にて、発病から、精神的にも精神科に通うほど不安定になったこともあり、退社し、失業保険の申請で初めて障害年金に該当してる、と知りました。今は初診と現在の耳鼻科主治医に診断書依頼。夫収入は生活苦なほどではない給与、それなりの節約にて可能。娘は健常者で小学生。1名です。私は、機会があるならどんな仕事でもやりたい…と就活する予定。資格があるため正社員にて申込み可能。しかし、今回障害理由に退社は会社都合。働きたかったが、無理でした。このような場合、遡っての請求、働いてたということで申請は受理不可になる可能性高いですか? ちなみに、障害は回復なし、との診断です。障害年金の1ー3にも該当しない、と判断されるのでしょうか?医療費の負担は助かりますが、年金頂けたら、もっと可能性探し、僅かな聴覚を残す方向性で世界の医師を探したい…と。
今は、先月退職後直ぐに国民年金と国民保険に加入いたしまして、ハローワーク通いです。宜しくお願いいたします。
ご質問にお答えします。

聴覚障害の場合は、検査数値でほぼ決まりますので、働いている事実がマイナス要因とはならないでしょう。実際、私が受けた案件でも、フルタイムで働いている方で2級で認められた方はいますので。

ただし、気を付けていただきたいのが初診日の存在です。5年前に難聴と診断されているとのことですが、そこを初診日とされているのではないですか?例えば聞こえが悪く近所の耳鼻科を受診したところ、大きな病院で診てもらった方がいいと言われ、紹介にて大きな病院に行って確定診断がなされたとすると、最初に行った近所の耳鼻科が初診になってきますし、また、その前に健康診断で精密検査を受けるように指示があれば、健康診断の日が初診となってくる可能性が高くなります。
また、難聴とのことですが、先天性の疾患ではないですか?先天性の疾患だからと言って、必ずしも20歳前障害になるとは限りません。症状が出て初めて医療機関を受けた日が会社勤め(厚生年金加入)であれば、障害厚生年金を請求できます。しかし、先天性の疾患の場合は参考様式と言って、幼少の頃からの症状を書かなければなりません。その書き方如何によっては、初診日が20歳前だと判断されるケースもあります。勿論、事実に基づいて書かなければなりませんが、書き方には十分ご注意下さい。

>失業保険の申請で初めて障害年金に該当してる、と知りました。

実際、聴力レベルはどの程度でしょうか?
例えば2級の聴力レベルは90デシベル以上となっていますが、これは、両耳の聴力の平均値ではありません。両耳とも90デシベル以上であることが求められます。この辺りは非常に誤解の多いところです。ご注意下さい。また、聴力レベルだけでなく、ある特定の語音が聞き辛い場合は、最良語音明瞭度検査を受けて、そのパーセンテージも書いて貰う必要があります。しかし、この検査は、病院によってはやってくれないところもありますのでご注意下さい。
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