失業保険の退職理由について
特定理由離職者 と 特定受給資格者 の違いは何なのですか 当方1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです
特定理由離職者

これは、会社が倒産してしまったり、会社側から解雇された場合などで、「次の就職を探す時間がない」場合です。

特定受給資格者
これは特定理由離職者以外の場合ですね。一身上の都合や、就労契約の満期を迎えても更新されなかった場合ですね。


おそらく傷病手当金の支給期間が過ぎ、今後をどうしようかといった感じかとお見受けしますが、(違ってたらすいません)
雇用保険は、原則として病気や介護のため、就労ができない状態では支給されません。

ポイントは、「健康で、働きたいのに働く口がない」という人の援護です。

ただし、神経症などの原因が明らかに会社にあり、不当な場合は、もしかしたら待機期間なく受給できるかもしれません。
それも不確定要素なので、もしそういった事情なら、相談してみるのが良いと思います。
失業保険給付後、扶養に戻るタイミングと方法について
現在失業保険給付中です。結婚した為、3月15日に退職し、夫の扶養に入りました。
私は給付制限期間3か月ありで、120日の所定給付日数がありました。

3/28~4/3(7日) 待機期間
4/4~7/3 (90日) 給付制限期間

↑この期間は夫の扶養に入っていました。

7/4~7/11(8日) 認定日7/12
7/12~8/8(28日) 認定日8/9
8/9~9/5(28日) 認定日9/6
9/6~10/3(28日) 認定日10/4
10/4~10/31(28日) 認定日11/1 合計120日

↑この期間(7/4~10/31)については、国民年金・国民保険を支払済みです。(10月分まで)

現在、まだ仕事が見つかっておらず、とりあえず一度夫の扶養に戻ろうかと思っているのですが
その場合、11月1日(最終認定日?)から夫の扶養に戻れるのでしょうか?
夫の会社には戻る日を連絡すれば手続きしてくれると聞いていますが、
その日は11月1日で問題ありませんか?
また、その場合、国民年金・国民保険の11月分は支払わなくても大丈夫ですか?

給付期間がちょうど月末最終日になり、認定日だけが翌月1日になってしまったのですが
この1日の考え方がよくわからず質問させていただきました。

あくまで私の失業保険の支払いがされていた120日間は7/4~10/31の120日なので
11月に関しては扶養に戻れると考えて手続きを進めても問題ないのでしょうか?

また、国民年金や国民保険から厚生年金・健康保険に切り替えるには
夫の会社に連絡すると同時に、どのような手続きをすればよいのでしょうか?

お分かりになる方がいらっしゃれば、教えてください。
(一番知りたいのは、11月分の国民年金・保険を支払う必要があるかどうかです)
年金、健康保険は、月割で、末日が基準です。

11月末は、問題なく扶養になれますので、11月分の保険料は不要です。
質問のケースでは、10月分が ぎりぎり払うということになりますね。

さて、国民年金は、XX月分を払うというものですが
国民健康保険は、XX期というものを払っています。
1期分 = 1か月分では ありません。 1年分を XX期(9とか10)で払うので
少しずれます。 なので、国民健康保険を抜けたときに、精算が発生します。

夫の会社以外の手続きですが、国民健康保険を抜ける手続きが必要です。
新しい保険証ができたら、国保の保険証と 扶養の保険証の両方をもって
市役所で抜ける手続きをします。
国民年金は、なにもしなくてよいです。

補足へ 7月~10月 まで4ヶ月加入ですね。

でですが、
貴方の場合、7月から翌年3月分までの 国保料を 7期で払うようになっています。
1期が XX月XX日から XX月XX日までの分というわけではなく
加入したときから年度末までの保険料 を 残りの期で払うようになっています。
9ヶ月分 を 7回で払うので 1期あたり 9/7ヶ月分 かな
となると 5期を払うと 払いすぎになりますね。 4期までだと足りない。
こういう場合、国保を抜けたときに、精算のための 納付書が別途送られてきます。
または、払いすぎていたら返金があります。
ということで、どちらでもかまわないと言えばかまわないです。
傷病手当金の受給と失業保険について質問させていただきます。

職場でのパワハラにより精神疾患を患い、傷病手当金を受給し休職しています。
傷病手当金の受給期間満了の1年6か月が目前に迫り、職場からは受給期間満了日をもって退職をするように言われているところです。

体調は回復してきており、私としては職場復帰を求めて会社と話をしたいと思っているのですが、会社は職場復帰は前提としておらず、あくまでも自己都合退職してほしいというのが本音だと思います。

医師も就業可能の診断書を出せると話をしているのですが、復職は断念し、傷病手当金受給満了日が月の途中のため、残っている有給休暇を申請して月末日で退職しようと思っています。

今後の仕事の事や失業手当のことを相談したいと思い、近々ハローワークに行ってみたいと思っています。

色々と制度を調べててみたのですが、頭の中がごちゃごちゃとしてしまい、どこに何を聞いたら良いのか、不明な点がいくつかあります。

①現職は在籍8年です。傷病手当金支給申請後は雇用保険料は控除されていません。また、休職に入る際に、ハローワーク等の手続きなどについては会社からの指示はなかったのですが、退職後に失業保険を受給することは可能なのでしょうか。

②退職後に職業訓練を受けたいと思っているのですが、訓練を受けることができる該当者となるのでしょうか。

③現在、同居の親族(父・母)を扶養家族にしているのですが、退職後に国保への切り替えはせずに社会保険の任意継続とした方が保険料負担などメリットは大きいのでしょうか。
また、退職後に社会保険の任意継続をした場合、収入が無い状態で両親を扶養家族とすることができるのか。保険料についてはどこに相談したら良いのかがわかれば教えていただきたいです。

④退職の理由は自己都合で良いのか。それとも、『病気による就労困難なため退職』とした方が良いのか。これは、特定理由資格者となりうるのかを知りたいです。

⑤傷病手当金は期間満了となるため、残っている有休休暇を消化して退職としたいのですが、この点で何かデメリットはあるのでしょうか(現在の標準報酬月額が下がってしまう等)。

色々と混乱しており、分かりづらい質問となりましたが、詳しく教えていただけたらと思います。

よろしくお願いします。
①雇用保険の被保険者期間が8年あれば、休職期間があっても失業給付の受給資格を有します。

②ハローワークでお尋ねください。

③任意継続でも今までどおり父母を扶養に入れることができます。
保険料は今まで会社が負担してくれていた分も自身で払うことになりますので、現在の保険料の概ね倍額とお考えください。
一方、国民健康保険に「扶養」という概念はないので、世帯員の人数分の国民健康保険税がかかります。
そのように考えると、保険料が倍になっても任意継続のほうがお得のような気がしますが。
お住まいの役所で国民健康保険税がいくらになるか試算してもらって、安いほうを選べばよろしいと思います。
ただし、任意継続は退職後20日以内に加入手続きをしないと、以降加入することはできませんのでご注意ください。

④特定理由離職者となれば給付制限なしに失業給付を受給することができますが、それには「就労の意思があり、就労できる状況にあること」である必要があります。
医師が「就労可能」と診断すれば問題ありません。

⑤有休消化しても健康保険の標準報酬月額は変わりません。
しかし、有休消化をしたことによって失業給付の基本手当日額が変わる可能性はあります。
傷病手当金と失業保険って両方もらえますかね?

やっぱり傷病手当金を受給中は求職中ではない(療養中)ため失業保険は受給できないんですかね?


正直、通院代やら生活費やらで傷病手当金だけじゃ生活できません。
でも1日でもバイトしたら傷病手当金も失業保険も打ち切りになるみたいで…

会社辞めたくなかったのに…
会社はうつ病の人はいらないみたいで
あっさり自主退職させられました。

お金が無いと心の余裕もないです。
そりゃねぇ・・・失業保険は働く意思がある人にしか支給されませんからねぇ。

わかりますよ、会社を辞めさせられた時のショック。
私はもともと鬱病・不安神経症・発達障害で、
前の会社は療育手帳を提示して、障害者枠で入社しました。

ようやく軌道に乗ってこれからバリバリ働くぞ!!と思った、まもなく1年を迎えるという時に、
突然解雇を言い渡されました。

ようやく自分に誇りが持てる会社に就職できたと、家族全員で喜んでいた矢先に、これです・・・。

私は女性ですが、壁やものを蹴ったりたたいたりしましたよ、毎日!!
挙句の果てに体中が痛くなって接骨院に通いましたが。

今はまだ失業保険がもらえている状況ですが、もうすぐ支給がストップするので、
そこから先は、障害年金でやっていくしかありません。
月6万円(障害年金です)で生活するには・・・ちょっと厳しいですが、
仕方のないことだと思って頑張るしかないと思っています。
1月末に出産し、これから育児休業手当金を貰う予定でしたが
主人の転勤が決まりついて行く事になったので職場復帰は出来なくなりました。。


この場合、ただ育児休業手当を辞退するだけになってしまいますか?
他に失業保険などに切り替えてもらう事は出来るのでしょうか?
実際には復帰しなくても、復帰するといいきってしまえば育児休業とれると思いますよ。旦那さんも育児休業とることを進めます。
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