失業保険受給中の健康保険・年金についておしえてください。
現在勤めている会社の移転に伴い、12月に退職予定です。
会社都合の退職の為、退職後3ヶ月の待機期間無しに失業保険が8ヶ月程出る予定で、この失業保険を満額受給したとしたら、総額130万円を超えそうです。
失業保険は税金の対象にはならないけれど、健康保険では所得として計算されると聞きました。
この場合、健康保険・年金は主人の扶養として認められないのでしょうか。
失業保険受給資格の期間中に就職が決まれば、そちらから給料が出る事になるので、いずれにしても来年度の所得は130万円超になると思います。
とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告し、収入が130万円を超えた時点で申告し直し、さかのぼって国民健康保険料・国民年金を支払わなくてはいけないのでしょうか。
おわかりになる方、是非おしえて下さい。
よろしくお願い致します。
配偶者が健康保険・厚生年金に加入している場合、その健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれる収入条件は、その時点、その時点で ‘今から先の’年収が130万円未満の見込みであることです。
つまり、今現在の収入が仮に12ヶ月続いたとしたら130万円未満で納まるかどうか、という考え方をします。
この考え方では、年収130万円未満とは、通勤手当を含めて月収108,333円以下、日額にして3,611円以下に相当します。

在職中の収入が多くても、少なくても、退職して雇用保険の基本手当を受給する間は、配偶者が加入している健康保険が全国健康保険協会の場合には基本手当日額が3,611円以下なら被扶養者と認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、同条件の組合もありますが、3,611円以下でも扶養認定してくれない組合もあります。

240日の受給で130万になるなら、あなたの基本手当日額は5,400円という事でしょうか。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会でも、○○健康保険組合でも、認定してくれる可能性はありません。

とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告、してはいけません。
最初から健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれる収入条件をオーバーしているのですから。

今加入している健康保険に、任意継続した場合の保険料を問い合わせてください。
会社の社会保険担当部署でもわかるかも知れません。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は退職前の2倍になりますが、保険者ごとに決めた上限があります。

住所地の役所のHPを探すか、直接問い合わせて、国民健康保険料がいくらになるか確認してください。

退職したら、健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するか、どちらか安いほうを選んでください。

任意継続を選んだ場合、保険料は口座引き落としにはせず、納付書で払い込むようにしておいてください。

後日、就職以外の理由で任意継続を脱退しようとするときのためです。


年金は、役所で国民年金の加入手続きをします。

保険料を払いたくないのなら、離職票-1 あるいは 雇用保険受給資格者証 を窓口に提示して、「退職(失業)による特例免除の申請」をしてみてください。
配偶者の所得によっては却下されますが。
失業保険(雇用保険)の受給に関して教えてください。下記のような場合、手当は頂けるのでしょうか?
【現状】
今年の3月末にて、会社を退職(業績悪化による早期退職のため会社都合扱い)
離職票は4月10日?15日ごろ手元に届くとのこと。
その間に転職活動を実施。4月10日には内定→5月10日頃より就業予定。

という状況です。
現段階では、手元に離職票が届いていないためハローワークへの雇用保険申請も出来ておりませんが、当座の生活資金が不足しそうなため出来れば就業前に保険給付を受けたいと考えております。

色々なサイトで調べてみたのですが、わかりにくかったので回答お待ちしております。
もらえます。
会社都合の場合には手続きを行ってすぐにもらえます。
ですので、あなたの場合は出勤する日(5月10日)の
前日までの分がもらえます。
手続きから支給開始まで数日の間はもらえないので、
おそらく数日分だけもらえます。
また、手続きをすれば、残った失業保険の金額の約
3分の1が就職祝い金という形でもらえます。
ハローワークに行けばもっと詳しく教えてもらえます。
失業保険の祝い金についてです。
10月末で今勤めている職場をやめる予定です。新しい職場は新聞の広告を見て応募し先週面接で11月から入ることが決まりました。
決まったあと失業保険について
知って驚いたのですが、やはり次の職場が決まっているとお祝い金は手続きしてももらえないのでしょうか。
祝い金=再就職手当の解釈で問題ないでしょうか?


質問内容からすると「貰えません」


再就職手当の受給資格
(雇用保険の加入実績は問題ない様ですね)
離職票をハローワークに提出し、失業保険の受給資格を受ける

離職票を提出してから1週間の待機期間が過ぎている

自己都合退職場合・・・待機期間を過ぎて最初の1ヶ月間はハローワークからの紹介が条件


です
退職して失業保険をもらいながら再就職先を探そうと考えています。失業保険給付までの流れやポイントをどなたかわかりやすく教えてくださいませんか?
社会人を約10年していますが、退職して失業保険をもらいながら再就職先を探そうと考えています。
10年間それなりに一生懸命働いたので、権利としていただける金額はしっかりといただこうと思っています。

知りたいのは、
★「失業保険給付までの流れ」と「損しないけど不正にもならないポイント」です。
★また、ネットで給付金計算をしたところ、10年未満と10年以上で大きく異なったのですが、
これは1社に10年勤務でしょうか?それとも社会人歴10年ということでしょうか?
参考までに私の経歴は以下の通りです。

最初の会社に1ヶ月勤務
1ヶ月後に再就職し、2年勤務
1ヵ月後に再就職し、8年勤務

自分で努力すべきところを質問してしまい申し訳ございません。
何卒よろしくお願い致します。
<重要事項!>
離職票1と2が会社から送られて来たら、
1日でも早くハローワークに行く事。

全ては、ここから始まる。

(会社もなかなか送って来ないケースもあり、
嫌がらせとしか取れない)電話で督促して見て下さい。

雇用期間が1年以上空いていると通算できません。

しかし貴方の場合は通算できますね。

もう会社を退職されたのですか?
自己都合退職の3ヶ月間給付制限は辛いです。

ただ、離職理由が、「正当な事情がある自己都合退職」
(コード番号33)だと、自己都合退職してても、直ぐに雇用保険が
貰えます。最近は早くなっていて、金曜日にハローワークの職員が機械に
入力すれば、翌水曜日には振り込まれています。

「正当な理由のある」とは、体調不良などを医師の診断書を使って証明するのです。

この私は、管理している物件に労働局がテナントとして入居していましたので、
いろんな技を教えてもらいました。
退職前で有給を消化中、退職日までの診断書、
退職して7日間の待機期間が終わった時には、
「無理の範囲内での就労は可能である」と診断書を書いてもらいます。
病気の方には雇用保険は頂けませんからね。

この有難い恩恵でもって、330日ありますから、100万は軽く超える額を
国庫金として頂戴しています。

ハローワークの職員は、このような手口を教える義務などなく、
「当たり前のことを当たり前のように事務的」に話しているのです。
この離職コード33は、自己都合だけど、給付制限が付かない秘境地
にあります。
もう退職して、離職票をハローワークに持参していても、
退職理由が「業務上、オーバーワーク(特に月45時間以上)で、
食欲不振、不眠、倦怠感、頭痛などを訴えている方も大勢います。

止むを得ないと判断されたら、「軽微な業務での就労可能」
(このような具体的な説明はしてくれません)
との診断書を持参するようにして、云わば、居住地の管轄するハローワークの
所長さんの裁量により、案外、来月から雇用保険を出そう。
と、なるものです。
私の場合、まさにこれのお陰で、じっくりと職探が出来ました。

ただ、1日の額は、自己都合の場合は、1年以上の勤務実績が必要。
これはいいですね。
また基本手当ては、1年分の総額を365の暦日数で割って下さい。
給料が多かった人は、半分に、
また少なかった人は、7~8割位の雇用保険・基本手当てが頂けます。
土日も全て非課税で支給されます。

雇用保険をあてにして「プー太郎」にならないよう、
早く再就職をしたいものです。
再就職手当て(就職お祝い金)は、雇用保険の残日数の3割に「基本手当てに近い額」
が頂けます。
私の場合、60万弱もらいました。
就職先にハローワークの職員が電話し、在籍しているかの確認後、支給されるものです。

ハローワークのHPなども参考にして下さい。
関連する情報

一覧

ホーム