失業保険について詳しい方、教えてください。
会社が経営悪化で、人員削減をしている為、この先不安なので、転職をしたいです。
退職と同時に失業保険の給付の申請を考えています。
失業保険給付に関して、全く知識がないので、下記の内容を教えてください。
~質問事項~
1…申請が行えるのは、ハローワークのみでしょうか。
2…申請の条件を教えてください。
3…申請からどのくらいの期間で給付されますか?
4…給付金はいくらくらいになりますか?
資格取得の学校もしくは、通信教育を受けたいです。より多く給付を受けるのは可能ですか?
5…給付期間を教えてください。
6…失業した際に失業保険以外に給付金などを受けられる制度はありますか?
質問が多くて、申し訳ありません。
宜しくお願いします。
会社が経営悪化で、人員削減をしている為、この先不安なので、転職をしたいです。
退職と同時に失業保険の給付の申請を考えています。
失業保険給付に関して、全く知識がないので、下記の内容を教えてください。
~質問事項~
1…申請が行えるのは、ハローワークのみでしょうか。
2…申請の条件を教えてください。
3…申請からどのくらいの期間で給付されますか?
4…給付金はいくらくらいになりますか?
資格取得の学校もしくは、通信教育を受けたいです。より多く給付を受けるのは可能ですか?
5…給付期間を教えてください。
6…失業した際に失業保険以外に給付金などを受けられる制度はありますか?
質問が多くて、申し訳ありません。
宜しくお願いします。
1.貴方の住居地を管轄しているハローワークのみです。
2.自己都合による退職の場合は12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間がある事。
会社都合等による退職の場合は6ヶ月以上の被保険者期間で可能。
3.自己都合の場合、申請の3ヶ月半~4ヶ月後から支給が始まります。
会社都合等の場合は、申請の1ヶ月後から支給が始まります。
4.離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され基本手当日額が決まります、それまでの給料の概ね50%~80%です。
職業訓練を無料で受ける事は出来ます(適正試験・面接試験があり)が給付が増える事はありません、通信教育はすべて自費になります。
5.離職理由・年齢・被保険者期間により90日~360日。
6.公的給付金はだダブルで受給出来るものは殆どありません。
2.自己都合による退職の場合は12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間がある事。
会社都合等による退職の場合は6ヶ月以上の被保険者期間で可能。
3.自己都合の場合、申請の3ヶ月半~4ヶ月後から支給が始まります。
会社都合等の場合は、申請の1ヶ月後から支給が始まります。
4.離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され基本手当日額が決まります、それまでの給料の概ね50%~80%です。
職業訓練を無料で受ける事は出来ます(適正試験・面接試験があり)が給付が増える事はありません、通信教育はすべて自費になります。
5.離職理由・年齢・被保険者期間により90日~360日。
6.公的給付金はだダブルで受給出来るものは殆どありません。
詳しい回答ありがとうございますm(__)mもう少し教えてください。失業保険給付中はもちろんバイトやパートもだめですよね?
もし失業保険を申請して給付されるまでに就職が決まった場合どうなりますか?
よろしくお願いしますm(__)m
もし失業保険を申請して給付されるまでに就職が決まった場合どうなりますか?
よろしくお願いしますm(__)m
失業手当の給付制限期間3ヶ月中でも受給中でもアルバイトは禁止されていませんが、一応規制がありますから最後に貼っておきます。
申請後7日間の待期期間がありますがそれ以降に就職が決まった場合は、再就職手当が受給できます。(待期期間中はダメです)
支給予定日数が3分の2以上残っていれば残日数×基本手当日額×50%、3分の1以上なら40%の額になります。
(参考資料)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間3ヶ月に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わることができずに過ぎてしまった場合はHWに相談して指示を受ける。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
申請後7日間の待期期間がありますがそれ以降に就職が決まった場合は、再就職手当が受給できます。(待期期間中はダメです)
支給予定日数が3分の2以上残っていれば残日数×基本手当日額×50%、3分の1以上なら40%の額になります。
(参考資料)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間3ヶ月に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わることができずに過ぎてしまった場合はHWに相談して指示を受ける。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
医療事務・調剤事務についての質問です。
私は現在、失業保険の受給を受けながら職業訓練校に通い医療事務と調剤事務の座学を終え、国立の病院で実習をしています。
(配属は放射線診断です)
今月試験を受けるため、まだ無資格です。
医療関係の仕事は未経験であり、学歴も家庭の事情で高校を中退しています。
現在、27歳の主婦です。
パートや派遣、ハローワークの求人から探してはいますが資格を取れたとしても、中卒ではやはり難しいでしょうか?
現在医療関係の仕事をされている方からのご意見をお聞かせ戴ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
私は現在、失業保険の受給を受けながら職業訓練校に通い医療事務と調剤事務の座学を終え、国立の病院で実習をしています。
(配属は放射線診断です)
今月試験を受けるため、まだ無資格です。
医療関係の仕事は未経験であり、学歴も家庭の事情で高校を中退しています。
現在、27歳の主婦です。
パートや派遣、ハローワークの求人から探してはいますが資格を取れたとしても、中卒ではやはり難しいでしょうか?
現在医療関係の仕事をされている方からのご意見をお聞かせ戴ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
そうですね…。
中卒ではなく、高卒や大卒だったとしても資格だけで経験がないと採用は厳しいです。
私も以前医療事務の職業訓練を受けましたが、ほとんどが医療事務にはなれませんでした…。
求人的にはやはり「高卒以上」というものが結構多いですね。
特に結婚・出産・子育てが近いような年齢だと避けられやすいので就活はとても大変だと思いますが頑張ってください☆
一番の近道がやはり派遣や業務委託の仕事かなと…ちょうど良いものがあると良いですね。
中卒ではなく、高卒や大卒だったとしても資格だけで経験がないと採用は厳しいです。
私も以前医療事務の職業訓練を受けましたが、ほとんどが医療事務にはなれませんでした…。
求人的にはやはり「高卒以上」というものが結構多いですね。
特に結婚・出産・子育てが近いような年齢だと避けられやすいので就活はとても大変だと思いますが頑張ってください☆
一番の近道がやはり派遣や業務委託の仕事かなと…ちょうど良いものがあると良いですね。
8月に結婚退職しました。失業保険をもらうためにただいま夫の扶養に入っているのですが1月から受け取りになるため1月からは国保に入ろうと思います。
そして確定申告をしようと思っているのですが夫の会社が私の一年間の給料の合計をしりたいと言って来ました。私は確定申告をするのでいらないと思っていたのですが教える必要があるのでしょうか?
そして確定申告をしようと思っているのですが夫の会社が私の一年間の給料の合計をしりたいと言って来ました。私は確定申告をするのでいらないと思っていたのですが教える必要があるのでしょうか?
理由が分からないのに判断できるわけがありません。
あなたの所得金額が幾らであるかは、今年のご主人の税額計算において、配偶者控除が適用されるかどうか、あるいは配偶者特別控除が何円であるかに関係します。
健保の“扶養”と税の“扶養”とは違う制度であり、基準も別であることにご留意を。
あなたの所得金額が幾らであるかは、今年のご主人の税額計算において、配偶者控除が適用されるかどうか、あるいは配偶者特別控除が何円であるかに関係します。
健保の“扶養”と税の“扶養”とは違う制度であり、基準も別であることにご留意を。
公務員採用予定日の半年前に失業した場合、ハローワークに通って失業者として認定されれば失業保険は受け取れるのですか?
公務員採用予定日の半年前に失業したと言うことは公務員は関係ないですよね。どうしてここに出てくるか分かりませんが。
それとも現在公務員で採用半年まえに会社を退職していて公務員を辞めたいのだが受給できるかと言うことでしょうか。
また、採用予定日と書いてあるのでますます意味がわかりません。
補足で説明しないと回答できません。
「補足」
半年先に就職が確定していて、職をさがす意思がないのなら受給はできません。(求職活動が絶対条件です)
公務員を優先で考えるならならアルバイトで半年間つなぐしかないでしょう。
公務員を断って求職活動をするのなら民間企業での雇用保険期間や年齢に応じて受給することができまます。
それとも現在公務員で採用半年まえに会社を退職していて公務員を辞めたいのだが受給できるかと言うことでしょうか。
また、採用予定日と書いてあるのでますます意味がわかりません。
補足で説明しないと回答できません。
「補足」
半年先に就職が確定していて、職をさがす意思がないのなら受給はできません。(求職活動が絶対条件です)
公務員を優先で考えるならならアルバイトで半年間つなぐしかないでしょう。
公務員を断って求職活動をするのなら民間企業での雇用保険期間や年齢に応じて受給することができまます。
失業保険を給付してもらいながら、アルバイトをしようと思っています。
もちろん違反にならない範囲内で働くつもりです。ネットで調べていると、最初に手続きした日から一週間はアルバイト禁止とあります。この最初に手続きした日とは、離職表を持って失業保険の給付の手続きをした日ですか?それとも、それより前に職業訓練校の申込に行っているのですが、その日の事でしょうか?
もちろん違反にならない範囲内で働くつもりです。ネットで調べていると、最初に手続きした日から一週間はアルバイト禁止とあります。この最初に手続きした日とは、離職表を持って失業保険の給付の手続きをした日ですか?それとも、それより前に職業訓練校の申込に行っているのですが、その日の事でしょうか?
>もちろん違反にならない範囲内で働くつもりです
違反にならない範囲内なんてありません。チャンと申告すればいくらでもできますよ。(ただし規制はありますが)
最初に手続きをした日から7日間が待期期間といって完全失業状態でなければなりません。
参考までに受給中の規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
違反にならない範囲内なんてありません。チャンと申告すればいくらでもできますよ。(ただし規制はありますが)
最初に手続きをした日から7日間が待期期間といって完全失業状態でなければなりません。
参考までに受給中の規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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