失業保険返還の 申し入れを してるんですが 時効が 成立してますか?3年前なんですが 還さなくても 大丈夫ですか?
不正受給の時効 不正受給発覚前の時効期間は2年です。
雇用保険法74条:
「失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び失業等給付の返還命令等の規定により納付をすべき事を命ぜられた金額を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。」
つまり、もし不正受給をしていた時期が2年前であったとすると、不正受給が発覚しても返還請求をされないということです。
しかし不正受給が発覚して、返還請求が来た時点で時効は停止しますので、必ず返還しなければなりません。
ご質問者様は「申し入れをしている」つまり自ら不正受給であったとして、ハローワークに申し出られているとすれば、時効云々よりも、自らの不正行為を正したいとしての行為でしょうから、時効をお考えになられるよりも、返還するという立場でお考えになられた方がいいと思いますよ。
既に2年を経過したものであれば、自ら返還を申し出る事はあり得ません。
雇用保険の不正受給は倍返しが基本です。
にも関わらず、自ら申し出を行ったのであれば、全て倍額返済するとのお考えがあての事だと推測いたします。
時効云々は役所側が決めるもの、自らのお考えで不正受給を申し出られたのであれば、時効であって不正受給分は全て倍返しするつもりでなければならないと思いますよ。
雇用保険法74条:
「失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び失業等給付の返還命令等の規定により納付をすべき事を命ぜられた金額を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。」
つまり、もし不正受給をしていた時期が2年前であったとすると、不正受給が発覚しても返還請求をされないということです。
しかし不正受給が発覚して、返還請求が来た時点で時効は停止しますので、必ず返還しなければなりません。
ご質問者様は「申し入れをしている」つまり自ら不正受給であったとして、ハローワークに申し出られているとすれば、時効云々よりも、自らの不正行為を正したいとしての行為でしょうから、時効をお考えになられるよりも、返還するという立場でお考えになられた方がいいと思いますよ。
既に2年を経過したものであれば、自ら返還を申し出る事はあり得ません。
雇用保険の不正受給は倍返しが基本です。
にも関わらず、自ら申し出を行ったのであれば、全て倍額返済するとのお考えがあての事だと推測いたします。
時効云々は役所側が決めるもの、自らのお考えで不正受給を申し出られたのであれば、時効であって不正受給分は全て倍返しするつもりでなければならないと思いますよ。
更新制のパートについて
少し前に雇用期間更新がありのパートをしていたのですが、昨年の5月1日に働き始め雇用保険等
に加入はしていました。雇用形態としてはまず半年の試用期間があり今年の3月15日で
更新日でし
夜勤の仕事があったのですが、うつ病を抱えていたために夜勤は体力的に
しんどかったので、上司に夜勤はちょっとできませんと伝えました。
上司は「それなら病院へ行って主治医の診断書をもらってきて」といわれたんです。
夜勤はしなくても良くなったのです。三ヵ月後、上司に呼び出され上司は「いつになったら夜勤できんの?(試用期間で以後雇うか雇わないか)判断しないといけないから」と聞いてきました。
私は、まだ悩んでいます。だけと答えました。
そして半年の試用期間が終わる頃、上司がまた私を呼び出して「夜勤をする人がほしいから試用期間で今回の仕事は終わりということにしとくわ
シフトが入っている11月15日までということで」といわれたんです
雇用保険等に入っていたんで、ハロワから
雇い側から六ヶ月以上働いて雇い止めにされると失業保険がでると言われたので、離職票には失業保険がもらえるように
書いてほしいと頼みました。使用期間が終わり11月が終わる頃、離職票をもらいに行こうと思っていたら、突然上司から電話がかかってきて
「明日から来て働いてもらってもかまわないで。夜勤をしなくてもいいから」といわれました。
そこで断ると自主退職になって一年以上働かないと失業保険がもらえないんじゃないかと思い
仕方なく働くことにしたんです。
4月以降の予定もあるし不安やから雇う雇わないということをハッキリしてください。就職活動もしたいし。
更新してくれないのなら雇用保険がほしいから今すぐ解雇にしてほしいと何度も頼んだけどしてくれませんでした。
ただ君との契約は3月15日までやとしか言われませんでした。
結局3月で雇い止めになったんです。
その時夜勤をするから更新してください。と言っても「うつ病のこともあるからとそれが理由や」と言われたんです。
そして解雇じゃないと強調していました。
後でわかったことなんですが、有期契約のある雇用は途中に解雇すると罰則規定等があるとわかったんです。
只気になることがあるのです。後で私の個人情報やから主治医の診断書を返してほしいといったところかたくなに拒否されました。
うつ病は治ったといっても更新しなかったことと何か関係があるのですかね?なぜそんなものを保存しようとしたのですか?
あとなぜ一度は試用期間で雇い止めにしておきながらまた電話がかかってきて雇おうとしたんですか?
意味不明なてんがいっぱいあります。
教えてください。
少し前に雇用期間更新がありのパートをしていたのですが、昨年の5月1日に働き始め雇用保険等
に加入はしていました。雇用形態としてはまず半年の試用期間があり今年の3月15日で
更新日でし
夜勤の仕事があったのですが、うつ病を抱えていたために夜勤は体力的に
しんどかったので、上司に夜勤はちょっとできませんと伝えました。
上司は「それなら病院へ行って主治医の診断書をもらってきて」といわれたんです。
夜勤はしなくても良くなったのです。三ヵ月後、上司に呼び出され上司は「いつになったら夜勤できんの?(試用期間で以後雇うか雇わないか)判断しないといけないから」と聞いてきました。
私は、まだ悩んでいます。だけと答えました。
そして半年の試用期間が終わる頃、上司がまた私を呼び出して「夜勤をする人がほしいから試用期間で今回の仕事は終わりということにしとくわ
シフトが入っている11月15日までということで」といわれたんです
雇用保険等に入っていたんで、ハロワから
雇い側から六ヶ月以上働いて雇い止めにされると失業保険がでると言われたので、離職票には失業保険がもらえるように
書いてほしいと頼みました。使用期間が終わり11月が終わる頃、離職票をもらいに行こうと思っていたら、突然上司から電話がかかってきて
「明日から来て働いてもらってもかまわないで。夜勤をしなくてもいいから」といわれました。
そこで断ると自主退職になって一年以上働かないと失業保険がもらえないんじゃないかと思い
仕方なく働くことにしたんです。
4月以降の予定もあるし不安やから雇う雇わないということをハッキリしてください。就職活動もしたいし。
更新してくれないのなら雇用保険がほしいから今すぐ解雇にしてほしいと何度も頼んだけどしてくれませんでした。
ただ君との契約は3月15日までやとしか言われませんでした。
結局3月で雇い止めになったんです。
その時夜勤をするから更新してください。と言っても「うつ病のこともあるからとそれが理由や」と言われたんです。
そして解雇じゃないと強調していました。
後でわかったことなんですが、有期契約のある雇用は途中に解雇すると罰則規定等があるとわかったんです。
只気になることがあるのです。後で私の個人情報やから主治医の診断書を返してほしいといったところかたくなに拒否されました。
うつ病は治ったといっても更新しなかったことと何か関係があるのですかね?なぜそんなものを保存しようとしたのですか?
あとなぜ一度は試用期間で雇い止めにしておきながらまた電話がかかってきて雇おうとしたんですか?
意味不明なてんがいっぱいあります。
教えてください。
解雇でなくても雇用保険加入があれば雇い止めであれば失業保険は受給できます。
その場合、「契約満了」での受給というところだったでしょうか。
くわしくは、お近くのハローワーク窓口に相談されるのが確実です。
ちなみに私は労働局の相談窓口に行きましたが確か平日の夕方までしか空いてなかったと思います。お役に立てるかはわかりませんが、会社に都合の良い働き方はお互いしたくないですね・・・
その場合、「契約満了」での受給というところだったでしょうか。
くわしくは、お近くのハローワーク窓口に相談されるのが確実です。
ちなみに私は労働局の相談窓口に行きましたが確か平日の夕方までしか空いてなかったと思います。お役に立てるかはわかりませんが、会社に都合の良い働き方はお互いしたくないですね・・・
失業保険をもらえる条件について聞きたい事があります
失業手当てをもらう手続きにあたり疑問があります
朝と夜の両方仕事をしていて、朝の方を11月末で会社を自己都合により辞めると伝えました(夜の方は辞めないで続けます)
その場合は失業保険はつかえないのでしょうか?
失業手当てをもらう手続きにあたり疑問があります
朝と夜の両方仕事をしていて、朝の方を11月末で会社を自己都合により辞めると伝えました(夜の方は辞めないで続けます)
その場合は失業保険はつかえないのでしょうか?
完全に失業状態で求職活動を行うことが大前提です。
朝の仕事の方は雇用保険に加入していたのでしょうか。
していなければそもそも給付は受けられません。
夜の仕事はどのぐらいの労働なのでしょうか。
週20時間以上働いていれば、安定した職業に就いていると判断されます。
また、給付を受けるにあたっては、現在の労働と収入を申告する義務があります。
それを隠して受給すると不正受給となり、倍返し等の懲罰もありますし、給付に関する一切の権利を失います。
今の状況をありのままハローワークに相談するのがベストだと思いますよ。
朝の仕事の方は雇用保険に加入していたのでしょうか。
していなければそもそも給付は受けられません。
夜の仕事はどのぐらいの労働なのでしょうか。
週20時間以上働いていれば、安定した職業に就いていると判断されます。
また、給付を受けるにあたっては、現在の労働と収入を申告する義務があります。
それを隠して受給すると不正受給となり、倍返し等の懲罰もありますし、給付に関する一切の権利を失います。
今の状況をありのままハローワークに相談するのがベストだと思いますよ。
失業保険受給中のアルバイトの申告について
友人が失業保険を受給中でもアルバイトは週20時間以内におさめていれば
内職扱いで職安に申告はしなくてもいいと
別の友人から聞きアルバイトをしているのですが
同僚のドタキャンなどで、代わりに出勤して週20時間を越えていたのに
そのことを忘れ、申告をしていなかったみたいです。
そもそも週20時間以内であっても申告は必要だと思いますが
このような勘違いに後になってから気づいて申告をした場合
受給停止になりますか?
それとも不正受給の意図が無いということで受給分からバイト代を差し引かれるだけですみますか?
友人が失業保険を受給中でもアルバイトは週20時間以内におさめていれば
内職扱いで職安に申告はしなくてもいいと
別の友人から聞きアルバイトをしているのですが
同僚のドタキャンなどで、代わりに出勤して週20時間を越えていたのに
そのことを忘れ、申告をしていなかったみたいです。
そもそも週20時間以内であっても申告は必要だと思いますが
このような勘違いに後になってから気づいて申告をした場合
受給停止になりますか?
それとも不正受給の意図が無いということで受給分からバイト代を差し引かれるだけですみますか?
>内職扱いで職安に申告はしなくてもいい
ご友人は誰からお聞きになったのか……。
雇用形態はどんな形であれ、収入が発生すれば給付から差し引かれる、または停止されます。
認定日に提出する書類にも「内職の収入」を記入する欄もあり、収入を得た日・金額・何日分かを書くようになっています。
これは最初の説明会できっちり説明しているはずなので、「聞いていなかった」で通るとは……私は思えませんが。
ご友人は誰からお聞きになったのか……。
雇用形態はどんな形であれ、収入が発生すれば給付から差し引かれる、または停止されます。
認定日に提出する書類にも「内職の収入」を記入する欄もあり、収入を得た日・金額・何日分かを書くようになっています。
これは最初の説明会できっちり説明しているはずなので、「聞いていなかった」で通るとは……私は思えませんが。
失業保険の給付に必要な書類を送ってくれない会社に対して
1/15に退職した会社が、離職票など失業保険受給に必要な書類を
送ってくれません。
1/26にハローワークからの催促電話、確認請求もしてもらっている状況ですが
1/29までに退職したことすら手続きされていない状況です。
人員半減、給与半減という嘘までついて強制退職させられた上に
上記必要書類すら用意しない、
連絡さえ取らないことに憤りを感じています。
また、すぐに就職が確実に決まるわけではないので、
このまま受給がどんどん遅れることに不安も感じています。
ハローワークの他に催促、実行させてくれるような機関や、
退職10日以内の期間も守らないいい加減な会社に
『早急に対応せざるを得ない確実な方法』はありませんか?
よろしくお願いします。
1/15に退職した会社が、離職票など失業保険受給に必要な書類を
送ってくれません。
1/26にハローワークからの催促電話、確認請求もしてもらっている状況ですが
1/29までに退職したことすら手続きされていない状況です。
人員半減、給与半減という嘘までついて強制退職させられた上に
上記必要書類すら用意しない、
連絡さえ取らないことに憤りを感じています。
また、すぐに就職が確実に決まるわけではないので、
このまま受給がどんどん遅れることに不安も感じています。
ハローワークの他に催促、実行させてくれるような機関や、
退職10日以内の期間も守らないいい加減な会社に
『早急に対応せざるを得ない確実な方法』はありませんか?
よろしくお願いします。
本来であれば10日以内の期限を守らない会社に対してはハローワークが罰則を科すことができます。
しかし、実際問題としてなかなかこうした強制的な手続を踏みたがらないのが日本の役所です。
そのためどうしても離職票を出してもらえない場合は、ハローワークに職権で離職票を出してもらうことになります。
どういうことかというと、離職者は被保険者でなくなったことの確認をすることができることになっているのでこれを使います。本来、その際には離職証明書を添付して証明してもらうことになっているのですが、当然会社は出してくれません。ハローワークも会社に何度も電話をして事情がわかっているのであれば(まず前回電話をかけてくれた人に頼むのが一番早いです)、あまり難しいことは言わずに対応してくれるはずです。しかし、全く何も証明するものがないのではハローワークもきついのて、できるだけ退職を証明できるもの(退職届けの写)などをもっていければなおよいでしょう。
しかし、実際問題としてなかなかこうした強制的な手続を踏みたがらないのが日本の役所です。
そのためどうしても離職票を出してもらえない場合は、ハローワークに職権で離職票を出してもらうことになります。
どういうことかというと、離職者は被保険者でなくなったことの確認をすることができることになっているのでこれを使います。本来、その際には離職証明書を添付して証明してもらうことになっているのですが、当然会社は出してくれません。ハローワークも会社に何度も電話をして事情がわかっているのであれば(まず前回電話をかけてくれた人に頼むのが一番早いです)、あまり難しいことは言わずに対応してくれるはずです。しかし、全く何も証明するものがないのではハローワークもきついのて、できるだけ退職を証明できるもの(退職届けの写)などをもっていければなおよいでしょう。
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