一旦拒食症になると自分が楽しく感じたりする事があったとしても回復しないもんですか?


去年震災と同時にパワハラ等で失業してこの1年は失業保険もらいながら過ごしていました。

精神疾患による障害者枠での職探しで、それまでは普通に職探しして働いていたので、そこでの職探しやハロワの職員との相性が合わず日に日にストレスを感じ初めてしまいました。

それが体に出てきたのが去年の12月頃で、最初は口唇ヘルペスだったのが次第に拒食症になり、年明けて一旦治ったものの今度は腰痛になり、1ヶ月くらい接骨院でマッサージしてもらいに行って腰痛が治りかけたと同時に再発しました。

そして趣味等でいい事があったり、新しい仕事を自力で見つけて採用されるかもしれないのに食べると胃痛がして、最悪な時は水分補給しただけで胃痛が酷くなります。

一旦拒食症かそれみたいになると自分の意思に反して食べられなくなるのでしょうか?

ちなみに年明けに近所のクリニックで胃カメラ飲んだ時は本当異常なかったのに、今の胃痛は普通に胃酸が出そうになるからしんどいです。

それと体型が標準体重より10キロほど重たいので『拒食症』の定義には入らないし、ぶっちゃけ栄養士の資格がある姉からは『それがちょうどいい』とまで言われてるのですが、食べないと動けないので本当に心配です。
食べないと、胃が食物を受け付け無くなります。
こうなると、入院です。
又、胃液内の胃酸が、様々な炎症を引き起こします。
御大事に。
うつ病や不眠症など他人に理解されづらい病状を患っている方の働き方についてお聞きしたいです。
優先すべきなのはどちらでしょうか?
健康ですか、収入ですか。
今年、3月末で退職し半年間失業保険の受給を受けていました。
貯金残高も気になるので就職したいのですが、ここ数ヶ月、不眠症が酷くなってきました。
不眠症自体はここ2年ほど前から患っており、退職まではなんとか体を騙し騙し働いていました。
今後について、どうしていいのかわからないので、労働関係の行政機関に相談することにしました。

ハローワークでは(人があまりいなかったので相談できたのですが)
忙しくないところを探して応募してみたらと言われました。

雇用・能力開発機構で相談したところ、
まずは健康が第一、無理して働いてさらに症状を悪化させるのではなく休養をしっかり取る。
または、無理してでも働いて、運が悪いければ何年か後には働けなくなるかもしれないけど、とりあえず就職する。
あとは、職業訓練などを受けスキルを身につけながら、心身ともに負担を掛けないようにして体を慣らしていく。

他には時間に都合がつくバイトで食いつないでいくか、そうなるとフリーターまっしぐらな気がするのでちょっと遠慮したいです。

個人的には、職業訓練を受けるのがいいのかなぁと思うのですが。
僕の友人も勤務状態が原因で不眠症→うつ病を発病してしまいました。
スキルが高い人なので何度か転職しましたが、病状が悪化して退職の繰り返しで今は治療に専念してます。
やはり治療を中心に考えながら、職業訓練をしながら身体を慣らす様にした方が良いと思います。
専門医の受診を受けて、治療しながらって形が理想的です。
うつ病は、ほって置いて治る病気じゃありませんから…。
友人は重度のうつ病と診断され仕事が出来ないと話されたそうです。
今は、障害者年金と週2日のバイトで生活してます。
無理して長い間放置してたのが原因じゃないか?と本人も語っています。
治療を中心に考えれば、後はあなたの思い通りで大丈夫だと思います。
失業保険について

今年の四月の下旬に四年間勤めたところを体調を崩し辞めました。
休みも月に4日くらいで拘束時間も12時間以上で、体力的にも参っていましたが上司からセクハラとパワハラ
を受けとうとう声が出なくなるまで追いつめられ辞めることにしました。
辞めて二週間ぐらいは全く声がでなかったのですが、しばらくすると体調も回復したので六月から仕事を始めました。
しかし、その会社が悪徳商法をやってることがわかり六月いっぱいでやめました。
元々、貯金も少ないので次を探してた矢先、妊娠していることがわかりました。
妊娠しているとなかなか仕事もみつからないので失業保険の受給を考えたのですが、妊娠中でも失業保険の受給の対象になりますか?
失業給付は原則仕事を探している人が対象ですが
病気や妊娠中で30日以上仕事に就けない人の場合

例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。

雇用保険では、失業手当(=基本手当)の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。

しかし、病気などですぐに働けない人と定年退職者については、受給期間の延期が認められています。

(受給期間の延長とは、あくまで受給の開始を先に延ばすということで、手当の受給日数が増えることではありません。)

まず、病気などで働けない人は、次の事項に該当する人が対象です。
・病気、ケガ
・妊娠、出産、育児(3才未満)
・親族の介護(6親等以内の血族と配偶者や、3親等以内の姻族)


これらに該当する人が、30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。
傷病手当の受給について、どなたか教えて頂けませんでしょうか?お願いします。
私は仕事上のストレス等、様々なストレスが重なり「躁うつ病」「神経性胃炎」で
体調を崩し、仕事を続けることが出来ずに自己退職をしました。

退職し、離職票を受け取り、失業保険の手続きや健康保険の任意継続、国民
年金へ変更の手続き、全て終わった後に「傷病手当」というものがあることを知り、
もっと早く知っていれば・・・と後悔しています。

在職中は体調不良で何度か有給を使って休みましたが、さすがに4日連続という
休みは無く、4日連続休むこと自体不可能な状態で、「もう出来ない」という理由
で突然自己退職をさせてもらいました。

こんな私は「傷病手当」を受給することは出来ないのでしょうか・・・?
働ける状態ではないので失業保険も「待機」状態で無収入・・・。
無収入なのに週に1度の心療内科受診と月に1度の内科受診・・・。
健康保険料も全額自己負担・・・、もろもろ税金や支払い・・・。

何か生活をしていける手段は無いでしょうか?
どなたか良い方法を教えてください・・・お願いします・・・。
傷病手当金は、4日連続して休んだ場合ではなく、3日連続して休んだ場合、4日目から支給です。
ですから、3日連続して休んで待機が完成したあと、何日か出勤しても、その後の休みで支給されます。(ただし、労務不能の場合ですが)


補足拝見しました。
補足していただいた連続4日間は労務不能の証明をもらえれば、待機期間とすることが出来ます。
待機期間は、無給でなくてもいいのです。労務不能であれば、受給要件を満たす事になりますので、あとは、継続して1年以上の被保険者期間があり、その後、同一疾病にて労務不能であれば、受給できるものと思われます。
一度、保険者(社会保険事務所or健康保険組合)に相談なさってはいかがでしょうか。
退職後になるので審査も慎重に行われると思いますが、受給の可能性があれば、やってみる価値はあると思います。
失業保険について

私の妹の相談なんですが。よろしくお願いします。
今、専門職で二年勤めています。

会社へのストレスで、生理不順になってしまいました。結婚を考えているので、自己管理のため退職しましたが、中々辞めさせて貰えず、寿退社という形をとり、退職しました。
結婚まで、まだ時間があるので再就職を考えていますが、今はまだ一人暮らしをしており、貯金も結婚資金として貯めていたものしかないので、見つかるまで、失業保険がでないかと悩んでます。3か月待機後ではなく、すぐに受給は難しいでしょうか?
会社への、不満は
求人票との内容の違い
(有給休暇、ボーナスなし、基本給の違い。休みが二日も少ない)
上司のパワハラ。
などです。
詳しい方、よろしくお願いします。
自己都合退職ですので、直ぐの受給資格はありません。

求人票と勤務内容の違いは、会社都合になりません。

締結した『労働条件(雇用条件)』と異なるのでしたら会社都合ですが、
求人票と違う、面接で説明が無かった、従業員規則を確認していない、
上司(雇用主)と離職前に相談していない、というのでしたら、
妹さんの非です。

上司のパワハラですが、会社側がパワハラを認め、
会社都合による退職である旨を認めていれば会社都合ですが、
既に退職されていますので、今更その話を持ち出すのは無理です。

また、客観的な証拠、体調不良なら医師の診断書をお持ちですか?

全ての判断は職安が行いますが、
客観的に見て、認められる事はまず無いです。
私の場合、雇用保険(失業保険)もらえるのでしょうか?
私はとある病院に在籍しているのですが、このたび11月末日付けで休職期間満了の自然退職することになりました。
4~8月(9月は髄膜炎にて私傷で休み)10月・11月(12月~3月までうつ病で休職)
4月・5月と働いて、一年前の6月以降現在うつ病で休職をしておりました。
改正雇用保険法では、離職の日以前2年間に被保険者期間12ヵ月以上
(賃金支払基礎日数が11日以上のものを1ヵ月)とあるのですが、私は9ヶ月しか働いていない計算です。
特定受給者資格に認定されれば6ヶ月間でもよいとされているのですが、私の場合はどうなのでしょうか。
わかる方どうぞよろしくお願いします。
休職期間満了の自然退職としてあるのが、離職理由としては理解できませんので、なんとも申し上げられませんが

特定受給資格者の範囲のなかの短期間の被保険者期間で「正当な理由のある自己の都合により離職した者」に

「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

とありますので、特定受給者資格ではありませんが、受給資格はあります
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