どのような働き方が、給料や手当てで得になりますか?

私は現在、5年間フルタイムで働いています。
昨年に結婚をし、仕事と家事のバランスが保てなくなったのと来年くらいに子どもが欲しい
ため、今年の9月位に退職出来ないか考えました。
(会社には資格取得の為、辞めたいと話しました。)

会社からは出勤日数を減らして、働き続けないかと提案して頂いたのですが、どのような働き方が給料や手当で得になりますか?

ちなみに当初の予定では、退職後は退職金を頂き、失業保険を頂いて少ししてから、子作りをしようと考えていました。

しかし手当てなど無知だったのがいけないのですが、働き続けるママには育児休業給付金や出産手当金が出ることを知り、今さらもっとよく調べてからの方がよかったと後悔をしています。。

会社に問い合わせをしたところ、出勤日数を減らしても育児休暇は頂けるそうです。

働き方となると下記の3種類に分かれるみたいです。

1?出勤日数11日以内で夫の扶養に入る。

2・出勤日数12日以上で働き、雇用保険に加入する(社会保険には入れない)

3?出勤日数16日以上で働き、雇用保険と社会保険に加入する。

ちなみに時給制で950になります。

こういった保険などに対する知識がなく、一体どれを選ぶのがベストなのかわからず悩んでいます。。
子どもは来年くらいには授かりたいと思っています。

回答宜しくお願い致します。
お子さんを授かるまではなるべく普通の勤務でいいと思います。
お子さん生まれると、仕事は二の次になります。
そのときに勤務をどうするのか考えたほうがいいでしょう。
世話のいらないお子さんなら、フルタイムで働いても問題ないし、
世話かかると仕事どころでなくなります。
育児休業だけとってやめられる方も多いです。
失業保険給付中のアルバイトについて。
1日に4時間未満、週20時間未満の場合、就職とはみなされず、給付を受けることができると思うのですが、
収入額によっては減額になりますよね?
その計算方法を教えて下さい。
調べてみたのですが、『収入額-1300いくら+基本日額』というのと『収入額+基本日額』という『-1300いくら』がないのがあるのですが、どちらが正しいのでしょうか?
これを参考にして計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業した時の給付金について教えてください。

先日、夫が急に仕事を辞めてきました。
出社すると、解雇と言われそのまま帰ってきたそうです。
理由は、普段から怒られた時の態度が悪いとか言われたそうですが・・・
1、自分でもネットで調べてみたのですが、色々見ているうちに分からなくなってしまいました。
予告もなく解雇された時は30日分以上の給付が受けられるそうですが、解雇ではなく退社扱いにされたそうです。なので夫も諦めているようですが、本当に何ももらえないのでしょうか?
もしもらえるとしたら、この場合はどこに請求したらいいのでしょうか?

2、これとは別に失業保険ももらえると聞きました。
会社から離職票をもらうそうですが、これは夫が「退職証明をもらえるように頼んだ」と言っていましたが、離職票とは別のものなのですか?

辞めて来たのは5月7日で、とりあえず役所に行き社会保険から国保に切り替える手続きをしました。
証明書がないので無理を言ってなんとかしてもらいましたが、まだ証明書が届かない状態です。

1と2は必ずもらえるものなのでしょうか?
長くなってしまいましたが、どなたか教えてください
1.会社側は30日前に解雇の予告をしないといけないので会社に30日分の賃金(解雇予告手当て)を請求して下さい。応じない時は労働基準監督署へ訴えて下さい。
2.勤続年数が長い時は退職金が貰えるので会社の規定に退職金制度の有無を確認して下さい。
3.退職の理由は必ず会社都合による退社にして下さい。悪徳な会社は自己都合による退社にしてしまいます。会社都合にすると国から助成金の援助等が受けれなくなるとかいろいろ会社側にペナルティがあるからです。そして失業保険の給付でも自己都合と会社都合では天国と地獄の差があります。
4.失業保険を貰うには雇用保険を支払ってないと貰えないので給与明細を見て天引きされているか確認して下さい。
5.退職日から1週間程で離職票が会社から送ってきますので離職票を持ってお近くのハローワークで手続きをして下さい。その時、離職票の退職理由が会社都合になっているかを確認して下さい。自己都合になっていたらハローワークの人に相談して下さい。会社都合の場合は約1ヵ月後に支給、自己都合の時は約4ヵ月後の支給となってしまいます。
6.社会保険は現在加入していた保険を2年間、継続できますので国保よりは若干安く加入できたかと思います。
7.年金は厚生年金から国民年金に切り替わりますが会社都合による失業の場合は全額免除の対象となるのでお近くの市役所で手続きをして下さい。全額免除になった分、将来の年金額が支払わなかった期間減額されてしまいますが減額されるのが困るといった場合は10年間の内に支払いを行えば通常の年金額が支給されます。
失業保険について質問です
この度年内で定年退職をすることになりました。
嘱託の契約がしたかったのですが、契約の条件は《一年間欠勤がない事》で、今年の夏に数週間入院したため有給も消化し欠勤が7日間あるため嘱託の契約は出来ませんでした。
ところが今年の初めに会社の都合で(仕事がないため)強制的に7日間有給を消化しています
つまりそれがなければ欠勤はないのです。

最近決まったのですが、会社が来年の3月で閉鎖になります。
そうすると、嘱託の契約をして3月に退職するのと年内で定年退職するのとでは失業保険の給付期間が4ヶ月も違います。

会社に今年年始の7日間の休みは私的欠勤ではない事を訴えたいのですが、言い分は間違ってるんでしょうか

どなたか詳しい方お願いします。
よく、就業規則上の年次有給休暇の条項で以下のような記載がされています。

「前項の規定にかかわらず、従業員代表との書面による協定により、各従業員の有する年次有給休暇日数のうち5 日を越える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。」

これは、労働基準法第39条5項により、「労使協定があれば有給休暇のうち5日を超える部分については会社側が有給休暇を取得させる日を指定することができる」(年次有給休暇の計画的付与)
によるものです。

従って、別に7日間有給を取得されていると言う事ですので、「労使協定があれば」と言う部分だけが問題となりますが、少々難しいように思います。

どうしても!と言う事であれば、社会保険労務士事務所や弁護士事務所にご相談されてはいかがでしょうか。
会社から突然リストラされました。
数年で50歳になる女性。正社員7年勤務。具体的には、最近はその会社より出向先への勤務で、出向先が著しい業績不振な為人員削減,先月28日に退職勧奨⇒30日で退職。法的にどうかなど周囲の意見もありましたが、もめて長引く事よりも前向きにと承諾しました。会社都合という事で退職金以外にもある程度は付けて頂けました。
以前から万が一会社や自分に何かあった時には経験もある葬祭業への復帰をと考えてはいましたが、今回は焦って職に就く事よりも、失業保険も最大270日迄の給付対象になるので,教育訓練を受けて資格等も得たりしてから再就職に臨みたいと思っています。
連休明けに離職関連の書類が届きハローワークへもまだ通い始めたばかりですが、本日訓練について早速尋ねたところ、担当の職員の方曰く年齢も若くないので教育訓練を受けてもその後うまく再就職出来るかが厳しいと思うので,それを考えると訓練よりもなるべく早く勤められる勤務先を当たる方が得策ではないかというようなニュアンスでした。私自身再就職先は今は葬祭業をまず希望しており、ついで事務職希望。年齢が年齢なので、職歴も多々ありますが,やはり事務職が多く生損保代理店事務・測量設計や電気設備会社の事務など経験してきました。葬祭業については離婚しどうしても仕事に早く就かねばならぬ際に、6ヶ月の契約社員で事務として勤務。かなりの遠距離通勤だったので更新はせず終了しました。
年齢の壁…は厳しいと承知はしているものの、今回は(選考に受ければ)訓練にチャレンジする事は甘い考え方でしょうか?
現在は景気も安定し求人数も多いため、勤務先を選べる可能性が高いと思います。

焦る必要は無いですが、もし就職斡旋を私が担当させてもらうなら、ご年齢やご経験から新たな教育訓練を受けられるより、安定した勤務先を時間をかけてでも探される方をお奨めします。

ただしハローワークの方としては、教育訓練は社会経験の浅い30代までの方にチャンスを与える必要があり、40代以上の方には極力経験を活かして就職を決められるようにアドバイスされるという政策意図があると思います。

私も同年代ですが、同じ立場なら3ヶ月くらいかけて再就職先を見つけたいですね。そうすれば、再就職手当の支給も受けられ生活面でも余裕ができるかもしれないので。
雇用保険について。
失業保険(雇用保険)を、受給される1ヶ月目の分を受給される前に仕事が決まった場合は、もらうはずだった失業保険は、次やめた時に繰り越してもらえないんですか?1ヶ月目をもらって2ヶ月目に決まった場合はどうですか?又受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが本当ですか?
雇用保険は、手続き後失業の状態を確認できた分のみ受給できますので、次辞めた時に繰り越しはできません。
ただし、受給中に就職したけどすぐ辞めたりといった場合は再離職手続きをすればまた受給が再開となる場合もありますが、必ずそうなるわけではありません。

それと、1日分も貰わず(もしくは手続き自体せず)すぐ就職した場合、正確には離職後1年以内に雇用保険をかけ始めた場合(就職した場合)は離職前にかけていた雇用保険は通算されます。
分かりますか?
例えば、3年勤めていた会社を退職後、1年以内に就職・雇用保険をかけ始めた場合は次の会社を離職する時は、雇用保険をかけていた年数が3年+αとなるということです。
もし、3年勤めていた会社を退職後、雇用保険の手続きをし、受給している途中で就職が決まった場合は、残りの貰えるはずだった分は次の手続きの時には繰り越されませんし、雇用保険はまた1年目からかけ直しとなります。

>受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが


多分、再就職手当のことだと思いますが、別にお金が貰えるという言い方は少し違います。
まず、この手当をもらうためには手続き後早めの就職をした方が対象となります。
ほとんど受給し終わっている方は対象とはなりません。
貰えるはずだった雇用保険の日数を多く残して就職した人が、その日数分の中から何日分か一時金として貰えるということです。
また、貰う為には要件がありますから、その要件も満たしておく必要があります。
それと、貰えるとしても、就職後必要な書類を申請期間内に提出してから1か月半~2か月程度の調査期間を経て支給となります。

それと、雇用保険は年金と違って1か月分ずつの受給ではありませんよ。
一番最初に書きましたが、手続き後、失業の状態が確認された分を受給となります。
失業の状態とは、仕事を探しているがまだ見つかっておらず、見つかればすぐ就職できるかどうかということです。
なので、就職活動をしていたかどうか確認されます。
また、自己都合で退職した場合は手続き後7日(待期)+給付制限3か月お金出ない期間があります。
会社都合等で退職された場合も、どんなに早くても手続き後7日(待期)が過ぎないと受給対象となりませんし、8日目に受給できるわけではありません。
認定日という失業の状態を確認できる日に安定所へ行き確認を受ける必要があります。
1回目の受給は、手続きに行った日と認定日の関係がありますが、10日分とか、場合によっては3日分というように、中途半端な日数になると思います。
その後は通常4週間おきに認定日が入ります。
なので、GWかお正月で認定日がずれない限り1か月分の受給はあり得ません。


大変大まかな回答ですが、ご参考になさってください。
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