仕事を首になった友だちのことで相談です。友だちは美容室に勤めていました。先月、バッグの中に、書き損じの裏にやめてほしいという内容の書かれた紙が入っていました。オーナー兼店長からでし
た。
その後、オーナーから何度もプライベートを非難するようなこと(人生なめてる、友だちもいないでしょう等)を言われたり、メールされました。
そんな感じで友だちは仕事をやめることになり、雇用保険も支払っていたので、失業保険をもらおうとハローワークに行ったところ、雇用保険が未加入でした…。
ちなみに2年働いています。
なぜか、所得税を一旦とられたのに、まとめて返金されたらしいです。
労働監督局?に相談したら、雇用保険を払ってたのに入ってないのは着服だからハローワークに相談しなさいと言われたらしいです。
ハローワークは自分でオーナーに言いなさいと言うらしいです。
所得税のことは言ったか不明です。
友だちはうつになりそうなほどで、オーナーをこわがっている様子です。
わたしが代わりに言ってあげようか!?とも思うんですが…。
こんな場合、どうするのが一番良いのでしょうか?
ちなみに、オーナーは女性で友だちも女性。
まじめなおっとりした子です。
個人経営だから雇用保険は入らなくていいが、オーナーの言い分らしいです。
代わりに自分が3ヶ月分の失業保険を払うと言っていて、雇用保険に入ってほしいなら自分は忙しいから、自分で動けと言われたそうです。
あまりにもかわいそうで…わたしに出来ることはないでしょうか?
また、どこに相談するのが一番いいですか?
た。
その後、オーナーから何度もプライベートを非難するようなこと(人生なめてる、友だちもいないでしょう等)を言われたり、メールされました。
そんな感じで友だちは仕事をやめることになり、雇用保険も支払っていたので、失業保険をもらおうとハローワークに行ったところ、雇用保険が未加入でした…。
ちなみに2年働いています。
なぜか、所得税を一旦とられたのに、まとめて返金されたらしいです。
労働監督局?に相談したら、雇用保険を払ってたのに入ってないのは着服だからハローワークに相談しなさいと言われたらしいです。
ハローワークは自分でオーナーに言いなさいと言うらしいです。
所得税のことは言ったか不明です。
友だちはうつになりそうなほどで、オーナーをこわがっている様子です。
わたしが代わりに言ってあげようか!?とも思うんですが…。
こんな場合、どうするのが一番良いのでしょうか?
ちなみに、オーナーは女性で友だちも女性。
まじめなおっとりした子です。
個人経営だから雇用保険は入らなくていいが、オーナーの言い分らしいです。
代わりに自分が3ヶ月分の失業保険を払うと言っていて、雇用保険に入ってほしいなら自分は忙しいから、自分で動けと言われたそうです。
あまりにもかわいそうで…わたしに出来ることはないでしょうか?
また、どこに相談するのが一番いいですか?
着服は犯罪と思うので、ハローワークが動かないなら警察に相談してはいかがでしょう?
また、直談判するなら弁護士に相談もいいかと思います。
本当に理不尽ですね。
また、直談判するなら弁護士に相談もいいかと思います。
本当に理不尽ですね。
自己都合の退職による失業保険について
自己都合で退職したので、失業保険は受け取れないものだと思っていましたが、どうやら受け取れるようですね?
まあ、半分体調崩したのが原因ですけど。
2月に退職して、今は少し休みながらネットで職探ししてる感じです。
離職票をハローワークに持っていくだけでいいのでしょうか??
通院したときの診断書もあるといい?
今すぐお金がほしいってわけではないんですが、貰えるならもらいたいなと。
自己都合で退職したので、失業保険は受け取れないものだと思っていましたが、どうやら受け取れるようですね?
まあ、半分体調崩したのが原因ですけど。
2月に退職して、今は少し休みながらネットで職探ししてる感じです。
離職票をハローワークに持っていくだけでいいのでしょうか??
通院したときの診断書もあるといい?
今すぐお金がほしいってわけではないんですが、貰えるならもらいたいなと。
失業給付を受給する為には、下記の要件を満たす必要があります。(※自己都合の場合)
・離職日前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること。
・離職日から1年以内に求職の申込を行うこと
求職申込後7日は、待機期間となります。自己都合の場合は、その後3ヶ月間の給付制限がかかります。
・離職日前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること。
・離職日から1年以内に求職の申込を行うこと
求職申込後7日は、待機期間となります。自己都合の場合は、その後3ヶ月間の給付制限がかかります。
うつ病とパニック障害です。
現在 精神障害者手帳2級です。
傷病手当金を受給しながら2週間に1度精神科に通院しているのですが傷病手当金が年明けに打ち切りになります。
そこで質問なのですが
障害者年金と失業保険を同時には受給出来ないのでしょうか?
娘もいるので経済的に少しでも楽になりたいです。
皆様の知恵をお借りしたいです。
よろしくお願いいたします。
現在 精神障害者手帳2級です。
傷病手当金を受給しながら2週間に1度精神科に通院しているのですが傷病手当金が年明けに打ち切りになります。
そこで質問なのですが
障害者年金と失業保険を同時には受給出来ないのでしょうか?
娘もいるので経済的に少しでも楽になりたいです。
皆様の知恵をお借りしたいです。
よろしくお願いいたします。
確かもらえます。身体障害で貰っていた人がいたので。
失業給付金は障害者枠からだと最大300日給付してもらえます。
失業保険はハローワークの人に今は傷病中だから受給期間の延長をしてもらう手続きが必要ですよ。
何事も早めに相談しておかないと、入ってくるお金の時期も遅くなっちゃいますよ。
お大事にしてくださいね。
失業給付金は障害者枠からだと最大300日給付してもらえます。
失業保険はハローワークの人に今は傷病中だから受給期間の延長をしてもらう手続きが必要ですよ。
何事も早めに相談しておかないと、入ってくるお金の時期も遅くなっちゃいますよ。
お大事にしてくださいね。
緊急!失業保険について
11/1から失業していて、次回失業認定日が明日の11/24です。
11/1から11/24までの間に求職活動を2回行わなければならなく、旅行に行っていた為認定日の前日11/23にハローワークへ行き2回目の求職活動をしようかと思っていたのですがなんと祝日の為休みでした。
このままだと明日の失業認定日に失業保険を受けることができません...(今の時点での求職活動は1回です)
当日11/24の就職活動はカウントされないと聞いて絶望しています。
そこで質問なのですが、病気の理由などで認定日を変更し、その変更後の認定日(仮に3日後)の前日までに求職活動を行った場合は求職活動としてカウントされるのでしょうか?
自業自得と言われればそれまでなのですが、みなさま回答よろしくお願いします。
11/1から失業していて、次回失業認定日が明日の11/24です。
11/1から11/24までの間に求職活動を2回行わなければならなく、旅行に行っていた為認定日の前日11/23にハローワークへ行き2回目の求職活動をしようかと思っていたのですがなんと祝日の為休みでした。
このままだと明日の失業認定日に失業保険を受けることができません...(今の時点での求職活動は1回です)
当日11/24の就職活動はカウントされないと聞いて絶望しています。
そこで質問なのですが、病気の理由などで認定日を変更し、その変更後の認定日(仮に3日後)の前日までに求職活動を行った場合は求職活動としてカウントされるのでしょうか?
自業自得と言われればそれまでなのですが、みなさま回答よろしくお願いします。
病気じゃ診断書がいるっしょ・・・
まっ、一ヶ月伸びるだけだよ・・・
だから言ってるでしょ認定日を再設定するだけ。
お金貰うのが伸びるだけ・・・
まっ、一ヶ月伸びるだけだよ・・・
だから言ってるでしょ認定日を再設定するだけ。
お金貰うのが伸びるだけ・・・
すぐに失業保険貰えますか?
7月中旬に自己退職しました。
失業保険を貰うつもり(受給資格有りなのは確認済みです)
で本当ならば10月中旬の今頃には貰える予定でしたが、
9月から一か月間派遣(確か雇用保険料引かれてました)として働いてしまいました。
この場合、10月に退職したので、失業保険が下りるのは更に3か月後の1月頃という事になってしまうのでしょうか?
7月中旬に自己退職しました。
失業保険を貰うつもり(受給資格有りなのは確認済みです)
で本当ならば10月中旬の今頃には貰える予定でしたが、
9月から一か月間派遣(確か雇用保険料引かれてました)として働いてしまいました。
この場合、10月に退職したので、失業保険が下りるのは更に3か月後の1月頃という事になってしまうのでしょうか?
>7月中旬に自己退職しました。
>で本当ならば10月中旬の今頃には貰える予定でしたが、
と、まず貴方が勝手にそう思っていただけでは?
自己都合は給付制限が3ヶ月あるから10月中旬だな、と。
ということは、7月中旬の退職時には、ハローワークで手続きをしていないのではないですか?
手続きをしてれば、きっちり3ヵ月後ちょうどにもらえる予定ではないことはわかるはずですから。
>9月から一か月間派遣(確か雇用保険料引かれてました)として働いてしまいました。
>この場合、10月に退職したので、失業保険が下りるのは更に3か月後の1月頃という事になってしまうのでしょうか?
さらに、こう聞いているということは、未だハローワークに行っていないとか?
行って、手続きをすれば、そんなこと他人に聞かなくてもわかるので。
手続きをしなければ、永久に支給日はきません。
実際に支給されるのは、7日の待期と3ヶ月の制限期間のさらにその先ですから、今手続きをしても2月になると思います。。。。。
>で本当ならば10月中旬の今頃には貰える予定でしたが、
と、まず貴方が勝手にそう思っていただけでは?
自己都合は給付制限が3ヶ月あるから10月中旬だな、と。
ということは、7月中旬の退職時には、ハローワークで手続きをしていないのではないですか?
手続きをしてれば、きっちり3ヵ月後ちょうどにもらえる予定ではないことはわかるはずですから。
>9月から一か月間派遣(確か雇用保険料引かれてました)として働いてしまいました。
>この場合、10月に退職したので、失業保険が下りるのは更に3か月後の1月頃という事になってしまうのでしょうか?
さらに、こう聞いているということは、未だハローワークに行っていないとか?
行って、手続きをすれば、そんなこと他人に聞かなくてもわかるので。
手続きをしなければ、永久に支給日はきません。
実際に支給されるのは、7日の待期と3ヶ月の制限期間のさらにその先ですから、今手続きをしても2月になると思います。。。。。
失業保険について
パチ屋で働いているのですが腰が痛いため退職を考えています
来月で10ヶ月目です
質問1→この場合は失業保険貰えますか?
労働は月に25日間、1日8時間ほどです。
貰えないなら働いて1年になるまであと数ヵ月だけ頑張ることも考えています
辞めてから新たな仕事先を考えています。
質問2→1ヶ月未満で就職出来た場合は失業保険はどうなりますか?
質問3→パチ屋を辞めてから再就職前に繋ぎとして夜のバイトも考えていますが失業保険を貰ってる最中に週1~2ほどで4時間ぐらいのバイトした場合、失業保険は継続して貰えるんでしょうか?
すいませんが教えてください
パチ屋で働いているのですが腰が痛いため退職を考えています
来月で10ヶ月目です
質問1→この場合は失業保険貰えますか?
労働は月に25日間、1日8時間ほどです。
貰えないなら働いて1年になるまであと数ヵ月だけ頑張ることも考えています
辞めてから新たな仕事先を考えています。
質問2→1ヶ月未満で就職出来た場合は失業保険はどうなりますか?
質問3→パチ屋を辞めてから再就職前に繋ぎとして夜のバイトも考えていますが失業保険を貰ってる最中に週1~2ほどで4時間ぐらいのバイトした場合、失業保険は継続して貰えるんでしょうか?
すいませんが教えてください
質問1.
単なる自己都合退職なら12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですのでもらえません。
ただし、働くことが出来なくてやむを得ず辞める場合で医師の診断書があって、受給期間の延長をして「特定理由離職者」としてHWに認められれば6ヶ月あれば受給資格ができます。
質問2.
1ヶ月未満で就職できた場合は失業保険はもらえません。
理由は、受給までに3ヶ月以上かかりますから、もらう時には失業ではありませんから資格が得られません。
質問3.
再就職前で給付制限期間3ヶ月と受給中はアルバイト規制があります。週20時間未満と以上、1日4時間未満と以上で扱いが違います。
以下に規制を貼っておきますが結構ややこしいです。もっとも税金ですから仕方がないですね。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
単なる自己都合退職なら12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですのでもらえません。
ただし、働くことが出来なくてやむを得ず辞める場合で医師の診断書があって、受給期間の延長をして「特定理由離職者」としてHWに認められれば6ヶ月あれば受給資格ができます。
質問2.
1ヶ月未満で就職できた場合は失業保険はもらえません。
理由は、受給までに3ヶ月以上かかりますから、もらう時には失業ではありませんから資格が得られません。
質問3.
再就職前で給付制限期間3ヶ月と受給中はアルバイト規制があります。週20時間未満と以上、1日4時間未満と以上で扱いが違います。
以下に規制を貼っておきますが結構ややこしいです。もっとも税金ですから仕方がないですね。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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