失業保険について、詳しい方教えてください。
平成17年?25年3月まで働いていた企業を会社都合退職をしました。
そして平成25年4月?5月(今月)迄働いている企業を自己都合退職します。
(どち
らも正社員でした)
そして来月より、月8勤務程度(月56時間勤務)のアルバイトが決まっています。
短時間労働のアルバイトの為、雇用保険は未加入となります。
食いつなぐ為にアルバイトですので、正社員を探してはいます。
今月迄は月給20万円程度でした。
この場合、失業保険は貰えませんよね?
離職票を貰った後、ハロワに行く必要は無いのでしょうか?
よろしくお願いします。
平成17年?25年3月まで働いていた企業を会社都合退職をしました。
そして平成25年4月?5月(今月)迄働いている企業を自己都合退職します。
(どち
らも正社員でした)
そして来月より、月8勤務程度(月56時間勤務)のアルバイトが決まっています。
短時間労働のアルバイトの為、雇用保険は未加入となります。
食いつなぐ為にアルバイトですので、正社員を探してはいます。
今月迄は月給20万円程度でした。
この場合、失業保険は貰えませんよね?
離職票を貰った後、ハロワに行く必要は無いのでしょうか?
よろしくお願いします。
ハローワークに手続きする前で週20時間未満なら自由にできますよ。離職票をもらったらハローワークに行ってください。
ただし、申請してからのバイトは規制がありますので注意が必要ですからハローワークに確認してください。
ただし、申請してからのバイトは規制がありますので注意が必要ですからハローワークに確認してください。
昨年9月に仕事を退職し11月にバイトを始めましたがすぐ妊娠が発覚し辞めることに…
産後すぐ働くつもりですがすぐ仕事が見つかるかもわからないためハローワークにも何度か
相談し今年3月に念のため失業保険の申請をしました。
バイトをしていることも申請済みです週4日以内かつ20時間以内の勤務で働いています。
今給付制限中で7月に給付制限が終わりますが7月出産予定のため認定日に延長手続きをする予定です。
バイトも今月いっぱいで辞める予定なのですが有給休暇が5日程残っているのでそれを消化してから退職になるようなのですが失業保険申請中で給付制限中の有給休暇利用は問題ないのでしょうか?
きちんと申請したら問題ないですか?
産後すぐ働くつもりですがすぐ仕事が見つかるかもわからないためハローワークにも何度か
相談し今年3月に念のため失業保険の申請をしました。
バイトをしていることも申請済みです週4日以内かつ20時間以内の勤務で働いています。
今給付制限中で7月に給付制限が終わりますが7月出産予定のため認定日に延長手続きをする予定です。
バイトも今月いっぱいで辞める予定なのですが有給休暇が5日程残っているのでそれを消化してから退職になるようなのですが失業保険申請中で給付制限中の有給休暇利用は問題ないのでしょうか?
きちんと申請したら問題ないですか?
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内、原則として1年以内、※延長された場合(最大3年間)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。
正しく申請すれば大丈夫です。
※延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出してください。
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内、原則として1年以内、※延長された場合(最大3年間)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。
正しく申請すれば大丈夫です。
※延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出してください。
アルバイトとして勤務しているパチンコ店が、事業縮小のため、来月いっぱいでの閉店と解雇通達をされました。
7年間勤めてきたのですが、慰労金3万円の支給だけという事に不満です。
昨日通達があり、来月一杯は営業するとの事なので、来月末が最後の仕事となります。
社会保険(健康保険、厚生年金)は給料から天引きされていたのですが、雇用保険は未加入だった為、失業保険を受け取れない状況です。
週4日~5日勤務で実働7h/日の場合、雇用保険は強制加入ではないのでしょうか?
また、アルバイトでも有給休暇を消費可能と知ったのですが、退社してからでは消費しなかった有給休暇は無効になってしまうのでしょうか?
乱雑な文章になってしまいましたが、質問を要約すると
① 3万円の慰労金が出るだけでラッキーなのか。
② 現在の勤務形態だと雇用保険は強制ではないのか?また期間を遡って収め、失業保険の給付が可能なのか。
③ 消費しなかった有給は来月に消化、もしくはお金に換算して企業に請求できるのか。
上記の3点です。
宜しくお願いします。
7年間勤めてきたのですが、慰労金3万円の支給だけという事に不満です。
昨日通達があり、来月一杯は営業するとの事なので、来月末が最後の仕事となります。
社会保険(健康保険、厚生年金)は給料から天引きされていたのですが、雇用保険は未加入だった為、失業保険を受け取れない状況です。
週4日~5日勤務で実働7h/日の場合、雇用保険は強制加入ではないのでしょうか?
また、アルバイトでも有給休暇を消費可能と知ったのですが、退社してからでは消費しなかった有給休暇は無効になってしまうのでしょうか?
乱雑な文章になってしまいましたが、質問を要約すると
① 3万円の慰労金が出るだけでラッキーなのか。
② 現在の勤務形態だと雇用保険は強制ではないのか?また期間を遡って収め、失業保険の給付が可能なのか。
③ 消費しなかった有給は来月に消化、もしくはお金に換算して企業に請求できるのか。
上記の3点です。
宜しくお願いします。
①退職金や慰労金と言うものは法律で支給が決まっているものではなく会社の就業規則によります。
会社の就業規則を確認してください。就業規則にない場合は出ただけラッキーとしましょう。ただ、7年間で3万円とは少ないですね。
②雇用保険は週20時間以上31日以上雇用では会社は加入義務があります。
貴方の場合は加入していなければなりません。
それで、2年間までは遡って加入ができますので会社に折衝してください。会社が難色を示せばハローワークに相談してみてください。会社に指導がいきますので加入に動くと思います。(加入手続きは会社しか出来ません)
③有給は退職すれば消滅します。ですからその前までに出来るだけ消化したほうがいいですね。
会社が買い上げてくれればいいですがまずしないでしょう。(法律で買い取る義務の規定はありません)
会社は有給の取得を拒否できませんから会社に話して出来るだけ取ってください。
「補足」
雇用保険の料率はH22年、23年ともに、会社負担:0.95%、個人負担:0.6%(10万円で600円)ですからそんなに大きな金額ではありません。
例えば、総収入が20万円なら1ヶ月1200円ですから1年間で14400円です。
会社の就業規則を確認してください。就業規則にない場合は出ただけラッキーとしましょう。ただ、7年間で3万円とは少ないですね。
②雇用保険は週20時間以上31日以上雇用では会社は加入義務があります。
貴方の場合は加入していなければなりません。
それで、2年間までは遡って加入ができますので会社に折衝してください。会社が難色を示せばハローワークに相談してみてください。会社に指導がいきますので加入に動くと思います。(加入手続きは会社しか出来ません)
③有給は退職すれば消滅します。ですからその前までに出来るだけ消化したほうがいいですね。
会社が買い上げてくれればいいですがまずしないでしょう。(法律で買い取る義務の規定はありません)
会社は有給の取得を拒否できませんから会社に話して出来るだけ取ってください。
「補足」
雇用保険の料率はH22年、23年ともに、会社負担:0.95%、個人負担:0.6%(10万円で600円)ですからそんなに大きな金額ではありません。
例えば、総収入が20万円なら1ヶ月1200円ですから1年間で14400円です。
失業保険の受給について?
8月末で5年勤めた会社を退職しました。その翌日から就職しましたがこの12月末にて退職してしまいました。
5年勤務の退職理由は会社都合です。その後の退職は自己都合です。退職後の翌日からの就職だった為、失業保険の手続きをしないで就職をしています。今から失業保険の手続きをするとどうなるのでしょうか?会社都合の理由が生かされるのでしょうか?
8月末で5年勤めた会社を退職しました。その翌日から就職しましたがこの12月末にて退職してしまいました。
5年勤務の退職理由は会社都合です。その後の退職は自己都合です。退職後の翌日からの就職だった為、失業保険の手続きをしないで就職をしています。今から失業保険の手続きをするとどうなるのでしょうか?会社都合の理由が生かされるのでしょうか?
正直に
職業安定所に
申告するしかないと
思います。
不正受給は罰則の対象になります。
職業安定所に
申告するしかないと
思います。
不正受給は罰則の対象になります。
再就職手当についての質問です。
以前ハローワークで手続きをし、現在待機期間なのですが12月?失業保険の受給が始まります。
来年1月?雇用保険に加入している会社に内定が決まっており
、
現在それまでの間に業務委託の仕事を週5ほどしています。
こちらは雇用保険に加入していないので再就職手当はもらえないのは承知しているのですが、
一度、雇用保険未加入の仕事をしておきながら次の就職先のぶんの再就職手当というものはいただけるのでしょうか??
どっちみち、もう働いているので12月?の失業保険はもらえないですが、1月?の就職の分の再就職手当がもらえればいいですが。。
ちなみに、まだ忙しくってハローワークには業務委託の仕事をしていることは伝えていません。
近々連絡しようと思ってるのでなるべく早めに回答いただけると助かりますm(_ _)m
以前ハローワークで手続きをし、現在待機期間なのですが12月?失業保険の受給が始まります。
来年1月?雇用保険に加入している会社に内定が決まっており
、
現在それまでの間に業務委託の仕事を週5ほどしています。
こちらは雇用保険に加入していないので再就職手当はもらえないのは承知しているのですが、
一度、雇用保険未加入の仕事をしておきながら次の就職先のぶんの再就職手当というものはいただけるのでしょうか??
どっちみち、もう働いているので12月?の失業保険はもらえないですが、1月?の就職の分の再就職手当がもらえればいいですが。。
ちなみに、まだ忙しくってハローワークには業務委託の仕事をしていることは伝えていません。
近々連絡しようと思ってるのでなるべく早めに回答いただけると助かりますm(_ _)m
再就職手当ては失業手当ての3分の2残っていたらもらえるはずです。必ず仕事をした事は申告して下さい。不正受給は禁じられていることはご存知だと思います。失業手当ては12月からとなっていますが、臨時的に収入を得たときも申告して下さい。失業手当て開始前なので、あまり問題はないと思いますが、ハローワークに確認されるほうがいいと思います。
36協定違反による失業保険の会社都合を元に労基署へ申告
皆様宜しくお願いします。
先月会社を自己都合で退職したのですが、ハローワークの方へは残業45時間超過の理由で会社都合に変更し申請しました。
ハローワークの方から会社の方へ事実確認を行い会社側が認めたので、めでたく会社都合になりました。
ここから本題なのですが、この会社都合の事実を持って労基署へ36協定違反の証拠として申告したいと考えています。
この事実が証拠になりますでしょうか?
皆様宜しくお願いします。
先月会社を自己都合で退職したのですが、ハローワークの方へは残業45時間超過の理由で会社都合に変更し申請しました。
ハローワークの方から会社の方へ事実確認を行い会社側が認めたので、めでたく会社都合になりました。
ここから本題なのですが、この会社都合の事実を持って労基署へ36協定違反の証拠として申告したいと考えています。
この事実が証拠になりますでしょうか?
>労基署へ36協定違反の証拠として申告したいと考えています。
申告は自由ですが、36条は罰則規定が無いのでそれだけでは
労基署が動いたとしても是正指導だけでお終いです。
訴訟を起こした場合、36条違反では無理なので
32条が適用されるかどうかを争う事になります。
しかし、個人でここまでやるメリットは考えにくいでしょう。
申告は自由ですが、36条は罰則規定が無いのでそれだけでは
労基署が動いたとしても是正指導だけでお終いです。
訴訟を起こした場合、36条違反では無理なので
32条が適用されるかどうかを争う事になります。
しかし、個人でここまでやるメリットは考えにくいでしょう。
関連する情報