年末調整?確定申告?
今年3月末で退職し、4~5月まで夫の扶養に入っていました。
6月から11月の上旬まで失業保険受給ため、扶養を外れました。

12月中旬から、社会保険完備の会社に就職するかもしれないので、
今現在は、扶養に入っていません。

そうなると、毎年勤務先がしてくれていた年末調整はどのようにすればよいのでしょうか?

具体的には、任意の保険(医療保険など)や6月以降払い続けている国民年金の社会保険料控除
などです。

あえてしなくてもよいのでしょうか?
それとも・・・。

わかりにくい内容ですみません。

どなたかお答え頂けると嬉しいです^^
12月に就職した会社で年末調整してもらえますよ。
(ただし12月中に給与をもらうことが前提です)

年末調整する際に、それまで支払っていた国民年金や
国保等があればもちろんそれらも控除の対象ですから、
生命保険等を書く用紙に記入して提出してください。

なお、ご存知だとは思いますが、失業保険は非課税です。
もしかしたら、所得税が全額還付されるかもしれませんね♪
年内入籍で扶養家族が増えた場合、還付される所得税額は?
サラリーマンの彼と結婚する予定です。
私は昨年に既に会社を退職して、今は失業保険の給付も済んで無職の状態です。
結婚後はとりあえず専業主婦の予定です。

結納の日は決まってますが、結婚式についてはこれから決める段階です。
借り上げ社宅の更新の時期と会社規定の変更があったので、
2人で住める新居を先に決めて彼だけ先に引越し、私は結婚後に同居する事にしました。
会社へは1年以内くらいに結婚予定と伝えて了解をもらってます。
そしたら会社の総務の人に、健康保険や国民年金も払わなくて良いし、所得税の還付があるから
できるだけ年内に入籍して扶養家族にした方が得だよ!と言われたそうです。

●健康保険と国民年金は私が今自分で払っている分の事で金額はわかるのですが、
所得税の還付と言うのは彼が払っている分ですよね?

●それは具体的にいくら還付されるのでしょうか?

●私は今年1月まで失業保険を貰ってましたが、12月あたりに入籍したらすぐに扶養家族になれますか?

結婚式はやる予定で、これからブライダルフェアなんかに行こうとのんびりしてたので、
入籍は年明けになるかなーと思っていたのですが。
特に入籍の日にこだわりもないので、年内に入籍する事でお得だと言うのであれば、
その分で温泉旅行でも行きたいねぇ!と彼と話してます。
結論としては、所得や控除によって違うので、いくらという金額は出ません。

まず、所得税は、毎月の給料から概算で引かれます。

源泉徴収税額表と言うのがあって、それに従って引かれます。

サラリーマンは通常確定申告する必要が無く、年末調整で精算します。

年末調整で年税額が確定したら、毎月給料から引いた税金との差額が(年税額のほうが少ないのが通常ですが)
還付もしくは徴収されます。

毎月の給料から引かれる税金は扶養親族が何人かによって変わりますが、現在は質問者様が扶養になっていないので、
扶養ゼロ(ご両親とか扶養にしていれば別ですが)で引かれています。扶養ゼロなら多目です。

そこで年内に質問者様と入籍すると、年末調整では扶養(正確には配偶者控除)が受けられます。
失業保険は非課税なので、質問者様は所得ゼロです。

通常年末調整すると、生命保険料控除などで、還付金が出る事になるんですが、
配偶者控除により38万控除が増えます。
彼の所得によって税率が違いますので、じゃあいくら、というのはお答えできませんが、
最低税率が5%ですし、翌年の住民税は10%(控除額は所得税と違う)ですので、結構お得になるのではないかと思います。

通常出る還付金が多くなる、毎月扶養ゼロで税金を引いていたのが、年末調整でいきなり配偶者控除が受けられる
というダブルの恩恵があります。

金額は、12月になってみないとわかりません

来年は、毎月引かれる税金が、扶養1で計算されますので、年末調整してもそれほど返って来ないんじゃないかと思いますけど。

補足について、
来年からは還付金が無いわけではありません。配偶者控除以外にも控除は色々ありますし、ひとついえる事は、
毎月引かれる税金が安くなるという事です。その分年末調整で精算した場合差額が少なくなるという意味です。

住民税は前年度の所得をもとに計算しますので、来年6月の話です。

昨年の収入で計算された今年の住民税は、基準が昨年なのでどうしようもないかと。
国保と年金についても同じです。
失業保険の受給申請にあたり、国民年金の免除が受けれると聞いたのですが
先月26日に退社しまし、厚生年金から国民年金へ五月から切り替わります。

次の就職の予定はすぐにはないので、失業保険の受給申請を行う予定なんですが、
最後の給料が6月に発生する理由から、離職票の発行が6月末?7月初旬とのこと。

申請がそれからになるのですが、国民年金の免除に該当する月に関して質問です。

さかのぼって5月納月から免除対象でしょうか?
それとも申請した後の納付月からでしょうか?

お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご指導願います。
まず失業保険の受給申請をすれば国民年金が免除になるというわけではなく、失業者に対してその証明があれば特例が使えるということです。
この特例については、通常前年の所得を審査するのですが、失業者の証明があれば対象年に所得があってもそれを0として審査してくれるというものです。

さて国民年金の免除申請は7月~翌年6月を1年として区切ります。
質問者さんのように5月から支払が生じる方は、平成21年5・6月を平成21年7月末までに、平成21年7月~平成22年6月を平成21年7月~平成22年7月末までに申請をします。
失業者の証明として一般的なのは離職票や雇用保険時給資格者証(離職票をハローワークに提出し、後日受取るもの)などです。もちろんコピーでよいのでご安心を。
ご質問の内容ですと、7月には離職票がお手元に届くようなので、7月末までに前述の2枚の申請ができそうですね。

免除申請の結果が出るまでに2~3ヶ月くらいかかるのですが、その前に国民年金の納付書は届いてしまいます。
こちらでく「免除申請したのに納付書が届いた。免除が承認にならなかったのか。」といった質問がありますが、納付書は機械的に発行されているので、免除申請の結果通知書が届くまでは納付をしないで待っていても大丈夫です。
また免除申請受付後に納付書が届いたので払ってしまった場合、承認になれば還付になりますが、これもまた時間がかかります。
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