障害年金について質問です
今現在糖尿病と腎臓と視力低下と急性腎不全で退職をして
傷病手当金で生活しております
傷病手当金は1年6か月しか支給されません
1年2か月経過しました
主治医はまだ仕事は無理と言われました
生活もあり病院代も月一回に3万円かかります
傷病手当が終わったら失業保険の申請を出すのですが
金額が下がり生活は厳しくなります
失業保険も短期間で終わるため身体に負担ないように仕事をする予定です
障害年金が支給される事で生活費の一部にして
派遣会社などで働き生活をしていこうと考えています
子供もいますしまだまだお金がかかります
障害年金について詳しい方がおりましたら
是非アドバイスお願い致します
ご質問拝読させていただきました。

あまり希望を持たせたお返事差し上げても、なんですので可能性があるという観点で説明させていただきます。

主様は退職されているということで、厚生年金に加入されていて、退職後は国民年金を納付されていると理解いたします。

その場合障害厚生年金と(年金事務所)障害基礎年金(市町村国民年金か)の申請に該当されます。

申請は、障害の初診日があることと、初診日から1年6ヶ月後が障害認定日となり障害認定日から3ヶ月以内の診断書、及び、病歴・就労状況申立書、障害給付裁定請求書などの書類を作成し、申請後社会保険審査官の審査を受け初めて障害等級が認定されます。審査は非常に厳しいことから認可されない場合も多いです。

申請に当たり医師と十分相談され、社会保険事務所などに事前にご相談される事をおすすめします。
又、書類申請は煩雑であり社労士さんなどに依頼されることが望ましいと思います。

それで問題の傷病ですが糖尿病、肝不全の認定の可能性ですが、長期療養が必要と判断され、仕事をする上で著しい支障をきたしているとの判断をされれば、認定される可能性はあると思います。

ちなみに、障害厚生年金は3級でも報酬比例の年金額は支給されますが、障害基礎年金は3級では支給されません。
自己都合退職の退職日について教えて下さい
この度、突然の病気で会社を退職することになりました。
というのも、11月初めに病気にて手術をし、1週間の休みをもらい、休養をしておりました。
その後仕事復帰をするにあたり、仕事じたいをすることに問題はないが、まだ少し体調が戻らなかったので休みながら仕事をさせてもらいたいとのことで相談すると、そのような状態だと仕事にならないから仕事を辞めてもらったほうがいいとのことだったので、こちらとしても無理を言えず、承諾致しました。(仕事は少し体力仕事があります)
11月末での退職と聞いており、退職届、病院での診断書は必要ないとことで会社には提出しておりません。
本日届いていた書類を確認したところ、退職日が11/29日となっており、ハローワークへ確認したところ、30日付での退職でないと失業保険がもらえないとのことでした。
病院からの診断もあり、その後無理しないように仕事復帰は可能でしたが、もう仕事には来なくてもいいと言われ、その後は出勤しておりません。
手術前にも、何かあっては困るからと手術までは休むように言われました。その時に有給休暇は使いはたしてしまいました。
ハローワークでは自己都合の退職となっていて、退職届も提出していないのであれば会社に届けてもらえば退職日を30日に変更できるとのことで連絡をして見るようにと言われましたが、すでに離職票を頂いているのでそのようなことができるのでしょうか。
仕事に来なくてもいいと言われて約2カ月ほど就職活動をしておりますが、年齢のこともありなかなか次が決まらず苦戦しております。
できれば次の仕事先が見つかれば問題はないのですが、ハローワークでも資格もないので、難しいと言われています。
失業保険をもらいながら職業訓練にも通いたいと思っておりますので、
恐縮ではありますが、次の仕事を見つけるのが一番という御答えは遠慮致します。
どうかお知恵を拝借できればと思います。
よろしくお願いします。
手術前から退職日まで一日も出勤されてないなら傷病手当の請求はできませんか?
有休消化後から4日以降(社会保険加入が1年以上なら退職後もOK)について給与の2/3は支給されます
確認をとってください

また失業保険が受けられないというのは加入期間が足りないのでしょうか?
退職届を出していないのなら病気によるものかわかりませんがハロワのアドバイスを聞いて交渉なさったらいいと思います

また失業保険が受け取れない場合でも給付金の出る求職者支援制度というのがあり資格取得ができますよ
失業保険の給付期間に交通事故の慰謝料画は言った場合、認定の時に提出する用紙に記入するのでしょうか(>▽<)/
他の方の回答にあるように「慰謝料」は労働の対価としての報酬ではないので関係ありません。
それはかなり前の事故で現在は働くことに支障はないのですよね?それなら問題ないんですが。
もし働くことが出来ないのなら雇用保険は受給できませんので受給期間延長の申請が必要です。
また、ハローワークに申請後に事故にあって働けないのなら「傷病手当」の申請が出来ます。これは雇用保険に変わるもので同じ金額が支給されます。
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