【*扶養*確定申告】

今年4月に職場閉鎖の為会社都合で退職、現在失業保険を給付中。
まず今年の状況について説明させていただきます。

*今年1月から4月退職までの手取り合計は797372

*今年5月から失業保険を受給しながら就活を続けていますがなかなか職に就けないまま11月で失業保険の受給も終了してしまいます

*5月から受給終了までの失業保険受給合計額は717025

*退職時に国民健康保険への切り替え済
*退職後住民税の通知もきたので4期分支払いました

*12月末に入籍するかもしれません。


就職希望ですので
このまま就活を続けていきますが、もしも失業保険受給終了までに就職できなかった場合が不安です。
そこでもし就職できなかった場合の確定申告や扶養についていくつか教えていただきたいことがあります。是非知恵をお貸しください。

①今年4月に退職しましたが年の途中で退職した場合この1月から4月までの分は確定申告をしないといけないのでしょうか?

②確定申告に必要なものと場所は?
もし入籍したとしてそれに伴い市外に引っ越した場合、確定申告は引っ越し先の役所でするのでしょうか?

③確定申告の際失業保険分はどういう扱いに?

④記載した1月から4月退職までの収入と、失業保険の受給額の状態で12月末に入籍した場合夫の扶養に入れるのでしょうか…

⑤扶養に入れた場合、扶養のメリットとデメリットを教えてください。

※※扶養には健康保険上や所得上の扶養など種類があると別の質問で回答をいただいたのですが、申し訳ないことに私の理解力では言葉が難しくいまいち理解ができませんでした(;_;)

どなたか分かりやすく教えていただけませんか???
※※※

たくさん質問してしまってすみません。。

失業保険受給終了までにもしも就職できなかったら…と不安です。
もし
1.「いけない」ことはありません。

月々の給与から引かれる所得税額は、1年間収入がある前提で設定されていますから、取られすぎになっている場合が多い(=申告しないと戻らない)だけです。


2.
・源泉徴収票、いつも年末調整のときに出している保険料の控除証明書、国民年金保険料の控除証明書です。
他は申告内容によります。

・申告時点での住所地を管轄する税務署が設置した確定申告会場です。
税務署とは限りません。


3.失業給付は(税額計算では)収入に数えません。


4.
ご主人にとって、今年のあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、
・12月31日時点で婚姻届を出していて、同居しているなど生計が同じ。
・あなたの今年の給与収入金額が103万円以下(源泉徴収票の「支払金額」による)。
の両方を満たすかどうかによります。

健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の条件は、ご主人が加入している健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねを。
原則として、判定する日現在の状況によりますから、その時点で無収入なら条件を満たすでしょう。
※婚姻していても、同居しているなど、生活費を頼っている状態でないとダメです。


5.
控除対象配偶者
……あなたではなくご主人に掛かる税額に関係します。
ご主人に掛かる今年の所得税と来年度の住民税の計算に「配偶者控除」が適用され、適用がない場合より税額が低くなります。


被扶養者・第3号被保険者
……保険料を払わないのに、
・健康保険に医療費を負担してもらえる。
・国民年金保険料を払った扱いになる。
失業保険の給付額って平均賃金の5割~7割・・・と差があるようですが、ハローワークの担当者の心証で決められてしまうのものなのですか?
ハローワークの役所の担当者が決められるものではありません。
選考までに計算式を書いておきます。
過去6ヶ月の税込み賃金の合計(賞与除く)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲内です。賃金の低い人は割合が高くなります。
計算式 : 基本手当日額=(-3*w*w+70910*:w)/71200 w=賃金日額平均=過去6ヶ月の税込み賃金合計(賞与除く)÷180日
雇用保険について質問します。
現在、派遣社員で働いており6年以上を経過した事を理由に、10月より派遣先の企業から正社員で雇用するとのお話をいただきました。
しかし、賃金が最低賃金に等しくその金額では生活できません。
この場合、私が断れば『自己都合退社』となり失業保険がすぐにでないのでしょうか?
派遣切りになれば、すぐに180日間支払われるそうですが、
自己都合退社だと3ヶ月待って、90日間の支払いとなるそうです。

【自己都合退社】にならないよう回避できる方法はありますか?
宜しくお願いします。
別に、貴方が派遣先企業からの正社員採用の申し出をお断りするのであれば、貴方は派遣元会社の管理下に戻り、派遣元会社は貴方に新しい派遣先を斡旋しなければならないと思います。

そこで、派遣元が次の派遣先を斡旋できませんということになって退職すれば、会社都合ではないですか??

派遣先から直接雇用の申し出があるが、条件が悪いから、それを断る。
その時点では、派遣元を退職する必要はないわけであって、そんな悪条件なら派遣のままでも良いし、貴方は派遣元に戻り次の職場斡旋を希望するのでもよいはず。

そこで、派遣元会社が、つぎの職場を用意できないというのなら、貴方の希望とおり、派遣元会社の都合で退職ということになると思います。
パートで会社都合の失業保険受給中です。
11/9が受給資格満了日・11/19が最終認定日です。
たとえば11/10~パート・アルバイトで入社をした場合、ハローワークに申告する義務はどうなりますか?
11/19の最終認定日には行く予定です。
いつも提出している認定申告書にパート・アルバイトをした旨を記入して、いつも通り最終認定日に提出するだけで良いのでしょうか?

通常は、働き始める前日にとの事ですが、11/9に申告するのですか?
受給満了日以降の就業に対する報告の仕方?を教えていただきたいのですが・・・

11/10以降、最終認定日までにパート・アルバイトをしても問題は無し。という事で大丈夫でしょうか?

宜しくお願いします。
最終認定日より前に就業する前は受給資格満了していても就業する前日に行く必要があります。その日が最終認定日。
11/10から働くのであれば11/9に行けば問題ないけど、行かずに最終認定日にいくと不正受給。
なので満了日から最終認定日の間に就業となるなら就業前日に行く必要がある。

★★★
最終認定日以降の就業であれば報告は必要ありません。
失業保険の事で質問です。法の改正により失業保険の給付日数が最低で180になったと聞いたのですが、詳しく知っておられる方教えて下さい。
「最低180日」ではありません。
現行制度では「90日」が最低の給付日数です。

給付日数が180日に該当する人は、年令・離職理由などにより異なります。
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