公共職業安定所が行う職業訓練について
私は9月末で会社を辞めるものなのですが、安定所から行く職業訓練に応募しようと考えております。
9月末に退職し11月から始まる訓練に応募を考えております。
これまで調べた結果では、失業保険がすぐに(11月)からもらえると書いてあるのですが、待機3ヶ月をしなくても11月からもらえるのでしょうか?
それと、私の場合90日しか受給資格はありませんが、訓練期間中4ヶ月中出ると書かれていますが、本当にもらえるんでしょうか?
金銭的な事なんで、どなたかお教え願います。
自己都合退職の場合、失業給付の手続き後、7日間の待期期間があり、その後、3カ月の受給制限期間があります。

ただし、公共職業訓練を受講しますとこの3カ月受給制限が解除されますので、受講開始と同時に失業給付が受給開始となりますね。

また、当初の受給期間にかかわりなく、訓練修了まで給付されますし、受講手当や通所手当も上乗せ支給されます。

しかし、ご注意いただきたいのは、この特典が受けられるのは「公共職業訓練」だけであり、同じくハローワークで斡旋される「基金訓練」の場合は全くこの特典がありません。ハローワークの担当者の中にはこんな基本的なことの説明もしない(わからない?)職員がいますので、ご自分でしっかりご認識ください。

<補足への回答>

訓練講座名だけ書かれても断定はできません。まあ、内容的には限りなく基金訓練っぽいですが。。。。

公共職業訓練というのは、公的機関である公共職業訓練校(ポリテクセンターとか都道府県立○○校とか)が行う訓練であるか、あるいはそうした公共職業訓練校から「委託」された民間専門学校などが実施する「委託訓練」のどちらかを指します。

つまり、同じような専門学校が実施する似た内容・コース名の訓練でも、「基金訓練」である場合と、「委託訓練」である場合と両方の可能性があるということです。

募集要項などに必ずこの「委託訓練」とか「基金訓練」とかの名称が書かれているはずですので、よくご確認ください。
同じ質問があったら申し訳ないですが
教えていただけませんか??

失業保険受給中で,給付日数は90日です。
就職が決まり,本日10/9から研修が
始まりました。
昨日の時点で残日数は33日で
す。

申請をすれば,再就職手当はいただけますか?
前回認定日~昨日までの分の給付は
いただけるのでしょうか?

ちなみに,ハローワークへの就職の申請は
来週行きます。
再就職おめでとうございます。
入社日が本日だったのですね。本来なら入社日の前日(昨日)にハローワークへ採用証明書を持参して、昨日までの失業認定を受けることができれば最適でしたが手続き上難しかったということならば来週その旨をきちんと伝えれば失業手当の認定はされるとは思います。(雇用保険受給資格者証と採用証明書を忘れずに)
また再就職手当については幾つかの条件にクリアされており、支給残日数も入社日の時点で30日以上あれば支給されます。
再就職手当の申請用紙は来週ハローワークで頂けると思いますので勤務先に記入してもらったら早めにハローワークへ送った方がいいですね。
申請の期限は入社日の翌日から一ヶ月以内となってますのでご注意ください。
妊娠して失業保険の手続きを出産後に延期された方に質問お願い致します。出産後どれくらい経ってから手続きをしに行きましたか?
出産後、7ヶ月経過して行きました。

確か、産後2ヶ月からよかったですよね・・・?
私は職業訓練に通いたかったので、逆算して1月からにしました。
本当はもっと早くからと思っていたのですが、どうせなら、続いて受給したかったので^^;
失業保険の受給資格について教えてください。過去2年のうち、通算して11日以上働いた日が12月あればもらえるとありますが、私は、20年4月から10月までの7月分の離職票と21年4月から7月までの4月分の離職票があります
。これでは、たりないので4月からまた働き始めようと思っていますが、その場合は最初の20年の分は2年を過ぎてしまうから使えなくなりますよね。離職票の期限は1年という、話も聞きますが、そうすると2年のあいだ通算して12月以上というのがわからなくなります。一年しか期限がないなら2年のうちに期限がきれてしまうのではないでしょうか。どなたか、くわしく教えてください。私がいま持っている離職票2枚は使えるのでしょうか。
今年の4月から働きだすのでしたら、平成20年に働いた分は失業手当受給のための過去2年間の対象期間から外れます。
つまり、今年は4月~11月までの8ヶ月以上働かなければ失業手当は受給できません。
必要な離職票は「平成21年4月~7月」および「平成22年4月~11月」の2枚です。
また、離職票の期限が一年なのではなく、前職から再就職までの空き期間が一年未満でなければ雇用保険期間は通算されないということです。
転職したのですが試用期間中に解雇になった場合、会社都合による退職になるのでしょうか?その場合失業保険は3か月待たずに、退職してすぐにもらえるものなのでしょうか?
雇用保険の被保険者であった期間が過去1年の間に通算で6ヶ月以上あれば、失業給付が受けられます。
失業の手続きの日を含めて暦日で7日間の待期期間があり、その後すぐに支給が始まります。
ただし、本人の責による重責解雇の場合はこの限りではありません。
臨時教員の退職金の支給&失業給付について伺います
これはある県の臨時教員(常勤講師)の退職金と失業給付による規定ですが、


1、退職手当・・・いわゆる退職金です。
◆退職手当
○常勤 期限付任用
支給されます
支給額・・・退職の日における「給料月額」×0.6ヶ月分

○臨時的任用 ありません

2、失業給付・・・もしも仕事が見つからなかったときには助かります。

◆雇用保険 失業給付

○常勤 期限付任用
・・・ 加入しません
雇用保険には加入していませんが、働く意志があり、いつでも働ける状況にあるならば、「失業者の退職手当」という名称の失業給付に相当するものを受給する資格があります。

○臨時的任用・・・・ 加入します
雇用保険に加入しており、離職の日以前1年間に、任用期間が6ヶ月以上あった場合、雇用保険の失業給付の受給資格があります。


質問
●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか?
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
そもそも雇用保険に加入していなければ、相応するものを3ヶ月受給するなどできないのでは?
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか?
全部を調べたわけではないので、全ての自治体に同様の規定があるとは断言できませんが、公立学校教員の給料は、国庫から負担金が出る都合上、国の基準に横並びしている(同様の規定がある)と思われます。

●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
失業給付に関する法律では、退職者に失業給付が受けられるよう定めていますが、公務員の場合、失業給付を上回る退職金が支給されるとして失業保険に加入しなくていいことになっています。
ただし、雇用期間が短期間であったり、懲戒免職等で退職金が出なかったりした場合の救済措置として、「失業保険に相応する支給」と言うものが条例で定められています。この場合、求職活動きをしている旨の証明を職安で貰って教育委員会に提出すると失業給付に相当する額が支給されます。

●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
その通りです。
休んでいる人の、休業(休暇)期間の末日まで又は年度末までのいずれか短いほうの期間での任用になります。
休業(休暇)が任用期間終了後も継続する場合は、再雇用されるのが一般的です。
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