扶養!?について教えてください。
6月にパートの仕事をやめて、現在失業保険受給中です。

6月までの収入総額60万ほどで、主人の扶養に入っています。


11月21日から仕事が決まりました。今度は扶養を抜けて働く予定ですが、いつ扶養を抜けるか考えています。

年間いくら以内であれば扶養でいられるのですか?一切わからず教えてください。


失業保険は収入には入らないと聞いたのですが・・・。ちなみに失業保険は、就職の前日まで支給されてもトータル45万程です。

就職先の担当の方は、社保加入等は私の希望に添ってくれるということです。


できれば 損はしたくないのですが、知識がなく・・・。


できれば具体的な数字で教えてください。よろしくお願いします。
税制上の扶養:
あなたの1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万円以下(=所得38万以下)だった年、ご主人は自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を申告して所得税と翌年の住民税を節税出来ます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満なら、ご主人は配偶者特別控除を申告できるので、103万円を超えてもご主人の税金がいきなりうんと高くなることはありません。
6月までに60万、11月から働いても年内に103万まで行かないでしょうから、今年はご主人は配偶者控除を申告出来ます。
失業保険は収入ではあっても所得にならないのでノーカウントです。


社会保険の扶養:
ご主人が健康保険・厚生年金(あるいは公務員共済)に加入していて、これから先のあなたの交通費を含む月収が108,333円以下(年収換算130万未満)なら、あなたはご主人の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられます。
あなたの保険料はタダで、ご主人の保険料が高くなるわけでもありません。
制度全体で面倒みてもらえます。
月々108,333円を超えるのが確実な仕事につけば、その日から被扶養者を外れなければいけません。
被扶養を外れても仕事先で社会保険に加入させて貰えないと、国民健康保険・国民年金に加入することになるので、損をする、というわけです。
なにせ国民年金だけで保険料が14,660円/月かかります。
108,500円稼いでも手元に93,840円しか残りません。
さらに国民健康保険料も払わなくてはなりません。
だったら108,333円以下に抑えておけばよかった、という話です。


社保加入OKの就職先、結構じゃありませんか!
就職先で社会保険に加入して、限度を気にせず思う存分稼ぐのがいいと思います。

ただし一点だけ確認して下さい。
もしご主人の会社で給与に「家族手当」とか「扶養手当」といったものが載っていて、その支給条件が税制上の扶養であること、とか社会保険の被養であること、となっていたら、それをオーバーするとご主人の給与が減ってしまいます。
あなたが余分に稼ぐ金額より、ご主人の給与が減ってしまう金額が大きかったら、情けないことになります。
失業保険・遺族年金は税法上の非課税であって社会保険(扶養)の場合は別?
ネットを見たり、本を読みましたが良く分からなかったので教えて下さい。

ネットでは、失業保険や遺族年金(他にもあるかもしれませんが)を貰っていて一定の金額以上になれば、社会保険の扶養の枠からはずれてしまうので、扶養家族とならない場合がある、と書いてあるのを見ました。

そこで、そういう認識でいたのですが(実際に職場でも、従業員の奥様が退職され、扶養に入るかどうか?を離職票の手続きをした後に決定する基本日額で判断すると教わりました)たまたま、個人事業主の節税、というような本を読んだ際に、失業保険や遺族年金は税法上の非課税になる為、それらの金額の多さで扶養に入る・入らないは関係がない、と書かれてあったので、どちらが正しいのか分からなくなってしまいました。

勘違いかもしれませんが、
税法上の扶養とは→収入103万以下
社会保険の扶養とは→130万以下(60歳以上は180万以下)
だったかと思うのですが、例えば

①失業保険や遺族年金が103万以下であれば税法上も社会保険上も扶養として認められる
②103万以上~130万未満だと税法上は扶養として認められないけど、社会保険上は扶養
③130万を超えると、どちらも扶養として認められない
という考えでいいのでしょうか?

ただこの場合でも、本に書いてあったような’いくらであれ非課税になるから扶養になれる・なれないには関わりがない’というような表現だとおかしい?と思ったので、私の考えが間違っているところがあるんだと思いますが、この部分について教えて頂けませんか?
よろしくお願い致します。
〉失業保険や遺族年金は税法上の非課税になる為、それらの金額の多さで扶養に入る・入らないは関係がない

「税法上の非課税」と書いてあるではないですか。
当然、ここに出てくる“扶養”は、税法上の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)を指すわけです。


〉社会保険の扶養とは→130万以下(60歳以上は180万以下)
「以下」ではなく「未満」です。


〉失業保険や遺族年金が103万以下であれば
〉103万以上~130万未満だと税法上は扶養として認められない

雇用保険の基本手当などは、税法上「収入」に数えません。
公的年金の遺族年金も、税法上「収入」に数えません。

なので「103万以下」だろうと「103万円超」だろうと同じです。
※そもそも「103万円以下なら税の“扶養”」というのは、収入が給与だけである場合に限って通用する話です。


一方、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者の判定では、給与や手当などは月額・日額を年額に換算しての判断ですので、年収が130万円未満や103万円以下でも、日額が3612円以上だったり月額が10万8334円以上なら、その額の支給を受けられる立場である限りダメです。
所得税の扶養と健康保険の扶養のための必要書類について
現在無職の主婦です。今年3月末で会社を退職し結婚しました。
11月15日で失業給付が満了するので、主人の会社の総務担当者に所得税の扶養と健康保険の扶養の
手続きをお願いしたところ、年金手帳や失業保険の給付終了証のほかに、「所得証明書」を求められました。

「所得証明書」とは今年度(19年)分でしょうか?
会社から退職したときにもらった「源泉徴収票(19年)」でよいのでしょうか?
「所得証明書」はどこでもらえますか?
結婚して他県に転籍しました。

先日、主人の会社の総務ではなく、健康保険組合に直接確認したところ、扶養条件は「過去の収入は関係なく、
今後の収入で決まるので、無職であれば手続き可能です」といわれました。
過去の収入が関係ないのに所得証明は必要ですか?
ご主人の会社の担当者が必要なのは、年末調整のために奥さんが配偶者控除か配偶者特別控除の対象になるかどうかの判断をするための、今年の所得証明が必要なのだと思います。

取得証明書は通常、役所で発行するのですが、現在発行できる所得は昨年1月から12月までの所得証明です。
従って、今年の1月からの所得を証明できる書類としては、退職時にもらった源泉徴収票しかありません。

健康保険の扶養に関しては、健保組合のとおりですので、現在無職である事を本人の申し立て書や会社の証明書で
処理が可能だと思われます。
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