母親の話ですが、会社で、正社員からパートになってくれと言われたそうです。
そこでパートになった場合、失業保険はもらえるのでしょうか?

また、パートになるなら辞めるとなった場合、自己都合扱いになり失業保険はもらえませんか?
パートになって働き続けた場合は、働きながらは当然もらえませんが、雇用保険に加入し続ける(週20時間以上の勤務)のであれば、退職後は受給できます。働きながらはもらえませんよ。

パートになることで辞めた場合
特定受給資格者(会社都合)の要件に
「賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者」
という項目がありますので、該当する可能性があります。

該当すれば、会社都合となり、給付制限3ヶ月はなしで、失業給付が受給できます。
該当するかどうかは最寄のハローワークにてご確認ください。

該当しない場合は自己都合になっちゃいますので、給付制限3ヶ月の後の受給となりますが、給付は受けられますよ。

但し、1年以上勤務していることが条件です
(会社都合の場合は6ヶ月でOK)

書かれている条件だけでは、正確な回答ができません(^^;
失業保険について、、。調べたのですがよくわかりません。
5月に会社を辞めます。会社には報告済です。

会社の給料が安く、年金・保険・住民税を個人で支払ったとしてもフリーターでアルバイトをするのとさほど変わりません。
今年度も給料が上がらない上、4月からサービス残業・土日出勤が義務!と方針が変わるそうなので…これを気に会社を辞めて転職しようと考えています。

少し貯金はありますが、失業保険が出るまで収入がないのは厳しいので、
アルバイトで家賃程度稼ぎたいと思っております。

そこで失業保険についてお尋ねします。
待期期間:7日。アルバイトは禁止
給付制限:約3ヶ月。アルバイトは禁止されていないが、週3以上・週20時間以上の勤務時間の場合、就職としてみなされる可能性があるので注意。ハローワークによって違う。
受給中:アルバイトは禁止されていないが、週に3日以内、かつ週20時間以内の場合、就業手当は発生しない。

上記で間違いないでしょうか?
私は給付制限中すぐ~受給終わりまでスーパーで週3・週20時間のアルバイトをしようと思っております。もちろんアルバイトの合間に就職活動をする予定です。

このような場合、失業保険はいただけますか?
また就業手当は発生しませんか?よく書かれている「支給残日数が3分の1以上かつ45日以上」の意味がわかりません。わかりやすく教えて頂けませんか?出来れば就業手当はもらわずに、先延ばしにしたいです。

宜しくお願い致します。
それでほとんどあっています。
給付制限期間中に週20時間以上のアルバイトをする場合は、採用証明書と退職証明書で開始と終了の際に手続きをすればその期間は給付制限は進行していますからアルバイトが終わればすぐに受給が可能です。
その場合はバイトの金額に制限はありませんので比較的自由にできますよ。

受給期間に入っては以下の通りです。
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
※就業手当は受給残が3分の1以上、45日以上の場合に適用です。
再就職手当

会社都合で退職になります。

失業保険の7日間の待期期間中に採用の電話が来た場合、再就職手当は貰えますか?


待期満了前に就業に就く…とは、実際に働き出した日ですか?それとも採用の電話が来た時?契約を交わした時?


再就職手当のその他の要件は満たしているものとしてお願いします。
会社都合で退職になります、と書いていらっしゃいますね、退職になりました、ではありませんね。
と言う事はまだ退職されていないと判断をしましたが・・・

退職が決まっているので、再就職に向けて求職活動をされているのでしょうか。
退職後すぐに離職票が会社から発行されますか?
離職票には離職前1年間の賃金を記入しなければいけないのと、離職日前に会社がハローワークへ届出することもないと思います、したがって貴方が雇用保険受給申請を出来るのは早くても退職後2日後ぐらいになりますね、離職票発行に時間が掛かる会社だと、もっと先の事になりますね。

再就職手当受給にはハローワーク所定の様式の採用証明書が必要になります。
採用証明書には内定日を書く欄はありません、勤務する初日(就職日又は在籍初日)の日付けを書く欄しかないのです。
ただ、待期満了の翌日から就職となれば、以前に話があった事は明らかですよね。

どうしても手当も欲しいのであれば、就職日は少なくとも待期満了日から3日以降になるように再就職先と話合いをしてみることです。
60際で年金保険をもらう
60際で定年を迎えその後は、再雇用という形で給与を3/1に減らされたいたので一部年金を貰っていたのですが、その会社が倒産して、長年雇用保険をかけていたので、約8ヶ月ほど年金をストップして失業保険を貰っていましたが、その失業保険が終わりました。又再就職が決まっていないので年金受け取る手続きをしたのですが、1月6日まで失業保険を貰っていたてその後年金受取の手続きをしたら年金は何月からの分もらえるのでしょうか。
一月六日分まで基本手当てをもらっていたということでよろしいでしょうか。?
そうしますと、翌月二月分から年金の支給となります。ちなみに、二月、三月分は四月十五日振り込みとなり、十日前後に明細がお手元に届きます。
正確には年金停止月数-基本手当ての支給を受けたとされる日の数÷30の式で計算し1未満の端数は切り上げとなります。この式に当てはめた結果1以上の数が出れば、その数の月数分支給停止が解除されます。つまり、さかのぼって年金が支給されることになります。1であれば1月分から、2であれば12月分からということになります。
年金事務所に受給資格者票を持っていけば調べてくれます。電話でも大丈夫だと思います。
以上、参考までに。
失業保険について
介護現場で働いて4年になる介護福祉士です。残業は月10時間程度、労働環境はひどくはありませんが、働き始めた直後から過食嘔吐を繰り返し、
体力・精神的にきつく退職を考えています。かかりつけの医者に診断書をお願いしたら自律神経失調症で診断書を出せると言われました。この場合、職業安定所に行き失業保険の手続きをした場合、失業手当ては待機期間がなく、すぐに頂けるのでしょうか?また受給期間は3ヶ月でしょうか?ちなみに退職は自己都合(過食嘔吐の原因がハッキリとわからないため)で行うつもりです。
質問者さんの場合は自己都合で退職しても診断書があれば「特定理由離職者」の申請をして認められれば会社都合退職とおなじで3ヶ月の給付制限がなくて早く受給できる制度があります。下記がその適用項目の1つです。
*体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、感覚の減退等により離職した者。
ただし、受給期間は自己都合退職と同じ90日になります。(被保険者期間が10年未満の場合)
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