健康保険と失業保険給付、国民年金について質問です。
この度、妊娠により職場を退職します。
私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となりま
す。
平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが失業保険給付をいただこうとすると扶養には入れないというのとを知りました。
職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
失業保険給付をいただいたあとはすぐに健康保険の任意継続はやめることができ扶養にはいれることができると言われました。
この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
また、今まで厚生年金を支払っていたのですが退職したことで国民年金を支払うことになるのでしょうか?収入がないということで国民年金の免除があると聞いたのですが確かなことなのかわかりません。
いろいろと無知ですいません。
わかる方がいらしたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
この度、妊娠により職場を退職します。
私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となりま
す。
平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが失業保険給付をいただこうとすると扶養には入れないというのとを知りました。
職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
失業保険給付をいただいたあとはすぐに健康保険の任意継続はやめることができ扶養にはいれることができると言われました。
この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
また、今まで厚生年金を支払っていたのですが退職したことで国民年金を支払うことになるのでしょうか?収入がないということで国民年金の免除があると聞いたのですが確かなことなのかわかりません。
いろいろと無知ですいません。
わかる方がいらしたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
>私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となります。
出産手当金はどうするのですか?
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>失業保険給付をいただこうとすると
失業給付はただ単に仕事を辞めたということでは受給資格はありません。
次の仕事を探す意思がありそのために求職活動をするという条件です、仕事を辞めれば妊娠していて安静にしていても受給できるというものではありません。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
ということはあなた自身が職場で健康保険に加入しているということですね。
>この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
ですから妊娠しているから安静にして家で休んでいても失業給付を受けられるということではありません、求職活動をして面接等をして定期的にハローワークに認定に行くということを妊娠中でもやる覚悟はあるのですか?
>そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
通常は妊娠で退職すると退職しても継続給付で出産手当金を受給して失業給付は受給延長をするのですが、そうはしない(あるいはできない)ということですか?
>出産手当金はうけとれるということで手続きを進めています。
そうであれば受給中は夫の健康保険の扶養にはなれません。
>平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが
ですからそもそもそれはできません。
>失業保険給付については妊娠し、なおかつ産休に入っている状態なので働く意思があっても働くことができない状態と判断されるのかと思ったのです。
出産手当金と失業給付を同時に受給はできません。
出産手当金はどうするのですか?
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>失業保険給付をいただこうとすると
失業給付はただ単に仕事を辞めたということでは受給資格はありません。
次の仕事を探す意思がありそのために求職活動をするという条件です、仕事を辞めれば妊娠していて安静にしていても受給できるというものではありません。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
ということはあなた自身が職場で健康保険に加入しているということですね。
>この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
ですから妊娠しているから安静にして家で休んでいても失業給付を受けられるということではありません、求職活動をして面接等をして定期的にハローワークに認定に行くということを妊娠中でもやる覚悟はあるのですか?
>そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
通常は妊娠で退職すると退職しても継続給付で出産手当金を受給して失業給付は受給延長をするのですが、そうはしない(あるいはできない)ということですか?
>出産手当金はうけとれるということで手続きを進めています。
そうであれば受給中は夫の健康保険の扶養にはなれません。
>平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが
ですからそもそもそれはできません。
>失業保険給付については妊娠し、なおかつ産休に入っている状態なので働く意思があっても働くことができない状態と判断されるのかと思ったのです。
出産手当金と失業給付を同時に受給はできません。
失業保険について詳しい方(批判、中傷はお断りしていますのでスルーしてください)
ご回答宜しくお願いします。
以下のような理由では、特定理由離職者には適応されないものなのでしょうか?
以前、派遣会社の営業に「辞めたい」と話したところ、「自己都合ですが宜しいですか?」と聞かれました。
自己都合になると、失業保険受給までの待機期間って3カ月になりますよね?
何とか特定理由離職者になりたいです。
方法があれば細かく教えて頂きたいです。宜しくお願いします。
≪現在の状況≫
派遣されてから約10カ月。
退職日は11か月20日(4月末まで)で終了です。
≪退職したい理由≫
配属されてから、隣の女子社員に書類の紛失を私のせいにされました。
結局責め立てた本人のミスで書類が発見されたのですが、悪びれる様子もなく
謝られてもいません。
部にいるもう一人の女子社員は、すぐに機嫌が悪くなります。
1次試験で落ちているのに、親のコネで採用されました。
八つ当たりは日常茶飯事。
私が知らないことも平気で「経理に聞いて」と話を丸投げしてきます。
超ナルシスト、男子社員。
ジロジロ舐めるように見てきます。
派遣された当初、右手薬指を見て、他の女子社員に「あれは彼氏か?」とチェックしていると言う話を聞きました。
所属部長。
他部署からのクレーム(セクハラ等)が原因であらゆる支社、営業所をたらい回し。
後に半年のみの部長になるも、まったく仕事できず。
最近までデスクトップの意味すら知らなかった。
経理に提出する請求書の締め日を過ぎてもまったくしない社員がいて、メール等で報告するも無視。
部長に報告したところ、「きてないもん(処理していないもの)はしゃーないな(仕方ない)」とだけ言ってあしらわれた。
全く部長として機能していないし、人間としての神経を疑います。
派遣業務外のことを頼まれて困っていると、派遣会社の営業に、「頼んでも快く引き受けてくれない」とクレームしていました。
引き受けてるけど分からなくて困ってただけなのに。
他部署の社員さんに相談しながら業務をしていると、自分の仕事なのにたばこ吸いに行ってました。
ご回答宜しくお願いします。
以下のような理由では、特定理由離職者には適応されないものなのでしょうか?
以前、派遣会社の営業に「辞めたい」と話したところ、「自己都合ですが宜しいですか?」と聞かれました。
自己都合になると、失業保険受給までの待機期間って3カ月になりますよね?
何とか特定理由離職者になりたいです。
方法があれば細かく教えて頂きたいです。宜しくお願いします。
≪現在の状況≫
派遣されてから約10カ月。
退職日は11か月20日(4月末まで)で終了です。
≪退職したい理由≫
配属されてから、隣の女子社員に書類の紛失を私のせいにされました。
結局責め立てた本人のミスで書類が発見されたのですが、悪びれる様子もなく
謝られてもいません。
部にいるもう一人の女子社員は、すぐに機嫌が悪くなります。
1次試験で落ちているのに、親のコネで採用されました。
八つ当たりは日常茶飯事。
私が知らないことも平気で「経理に聞いて」と話を丸投げしてきます。
超ナルシスト、男子社員。
ジロジロ舐めるように見てきます。
派遣された当初、右手薬指を見て、他の女子社員に「あれは彼氏か?」とチェックしていると言う話を聞きました。
所属部長。
他部署からのクレーム(セクハラ等)が原因であらゆる支社、営業所をたらい回し。
後に半年のみの部長になるも、まったく仕事できず。
最近までデスクトップの意味すら知らなかった。
経理に提出する請求書の締め日を過ぎてもまったくしない社員がいて、メール等で報告するも無視。
部長に報告したところ、「きてないもん(処理していないもの)はしゃーないな(仕方ない)」とだけ言ってあしらわれた。
全く部長として機能していないし、人間としての神経を疑います。
派遣業務外のことを頼まれて困っていると、派遣会社の営業に、「頼んでも快く引き受けてくれない」とクレームしていました。
引き受けてるけど分からなくて困ってただけなのに。
他部署の社員さんに相談しながら業務をしていると、自分の仕事なのにたばこ吸いに行ってました。
残念ですが、自己都合となると思います。
会社側から契約を途中解除されたなら「特定理由離職者」となりますが、
自分から契約の延長を拒否したなら 残念ですが自己都合ですね。
また、契約満了時での解約でも「特定理由離職者」にはなりません。
3か月も待たなくても 次を見つかる事と信じて 元気よく次の会社を
探した方がいいですよ。
会社側から契約を途中解除されたなら「特定理由離職者」となりますが、
自分から契約の延長を拒否したなら 残念ですが自己都合ですね。
また、契約満了時での解約でも「特定理由離職者」にはなりません。
3か月も待たなくても 次を見つかる事と信じて 元気よく次の会社を
探した方がいいですよ。
失業保険についてです。
三年前に妊娠し、つわりがひどくなり退職しました。
その時は、妊娠での退職は、失業保険は受け取れないと聞き(上司がハローワークに電話してくれました)、つわりのひどく動けなかったので、離職票も受け取らず、そのままにしてました。
が、最近、失業保険の受給延期が出来るのだと聞きました。
今からでも、貰うことは可能でしょうか。
雇用保険も支払っていたのに、くやしくなってきました。
ご存知の方、よろしくお願いします。
三年前に妊娠し、つわりがひどくなり退職しました。
その時は、妊娠での退職は、失業保険は受け取れないと聞き(上司がハローワークに電話してくれました)、つわりのひどく動けなかったので、離職票も受け取らず、そのままにしてました。
が、最近、失業保険の受給延期が出来るのだと聞きました。
今からでも、貰うことは可能でしょうか。
雇用保険も支払っていたのに、くやしくなってきました。
ご存知の方、よろしくお願いします。
3年前に妊娠により退職した後に、出産の前になって就職できないために、受給期間延長の手続きを取っていれば、期間的には微妙な線になるところでしょうけれど、何も手続きをしなかったとなると、離職後1年で受給期間は終了しました。
今になってから、受給を延長してもらうことはできません。残念ですが、、、
今になってから、受給を延長してもらうことはできません。残念ですが、、、
派遣の失業保険についての質問です。会社の業績悪化のため派遣の契約を切られた場合、離職から1ヶ月の待機期間を経て派遣先の会社都合での離職票がもらえますが、派遣会社も業績悪化なら、派遣元の会社都合というこ
とにして、離職後すぐに離職票が出せるとの聞いたのですが、本当ですか?
もしそれが本当ならば、その場合何か不都合があるのでしょうか?
とにして、離職後すぐに離職票が出せるとの聞いたのですが、本当ですか?
もしそれが本当ならば、その場合何か不都合があるのでしょうか?
解雇扱いであれば流れはその通りですが、おそらく派遣会社は解雇の形を取りたがらないと思います。
交渉に入った場合、相手が申し出るのはおそらく「休業補償」です。
まだ派遣の期間が残っていたにもかかわらず、途中で契約を解除されたのであれば、会社は契約終了期間までの休業補償を行う義務があります。
補償を受ける場合、実際に勤務していなくても契約終了日まで規定額を受け取れます。
この場合、失業保険は契約終了後に申請することになります。
引き続き仕事をする意思があるにもかかわらず、次の仕事を紹介してくれない(希望条件が合わない場合を含む)、などの場合、会社都合となり、すぐに失業保険の受給が可能です。
もちろん、契約を解除されて仕事がないという前提の話ですから、この間、アルバイトなどで働くことはできません。
いずれも、相手が応じない場合は労働基準監督署で相談してください。
交渉に入った場合、相手が申し出るのはおそらく「休業補償」です。
まだ派遣の期間が残っていたにもかかわらず、途中で契約を解除されたのであれば、会社は契約終了期間までの休業補償を行う義務があります。
補償を受ける場合、実際に勤務していなくても契約終了日まで規定額を受け取れます。
この場合、失業保険は契約終了後に申請することになります。
引き続き仕事をする意思があるにもかかわらず、次の仕事を紹介してくれない(希望条件が合わない場合を含む)、などの場合、会社都合となり、すぐに失業保険の受給が可能です。
もちろん、契約を解除されて仕事がないという前提の話ですから、この間、アルバイトなどで働くことはできません。
いずれも、相手が応じない場合は労働基準監督署で相談してください。
今年の1月末に妊娠6ヶ月で契約期間満了となり、1年勤めた会社を退職しました。
まだ、離職票は届いていないのですが、離職してから1ヵ月過ぎたら失業保険の延長の手続きをしようと思っています。
会社に勤めながらかけもちでバイトをしていて2月も5日間出勤する予定で、3月も7日間ぐらいバイトして欲しいと頼まれています。仕事内容は楽なので体調は大丈夫なんですが、失業保険の延長手続きするのに、バイトをしていてもいいのでしょうか?
バイトでは雇用保険に加入していません。
3月でバイトは辞めますが、延長手続きするにあたりバイトしてはいけないなら、2月で辞めようと思っています。
まだ、離職票は届いていないのですが、離職してから1ヵ月過ぎたら失業保険の延長の手続きをしようと思っています。
会社に勤めながらかけもちでバイトをしていて2月も5日間出勤する予定で、3月も7日間ぐらいバイトして欲しいと頼まれています。仕事内容は楽なので体調は大丈夫なんですが、失業保険の延長手続きするのに、バイトをしていてもいいのでしょうか?
バイトでは雇用保険に加入していません。
3月でバイトは辞めますが、延長手続きするにあたりバイトしてはいけないなら、2月で辞めようと思っています。
働けない状態だから延長しているのに働けば延長期間は解除すべきですよ
言い換えれば受給期間延長中に働いたらいけません
働くなら延長期間を解除するか、受給資格を放棄するかしなければならないのが本来です
言い換えれば受給期間延長中に働いたらいけません
働くなら延長期間を解除するか、受給資格を放棄するかしなければならないのが本来です
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