失業保険について教えてください。
妊娠しつわりがひどく退職しました。出産の8週間後から支給の対象になるようで私の場合は12月中旬から対象になります。
ただ妊娠中に知り合いのところで4月から正社員として働くことが決まりました。
その場合、働くまでの三ヶ月分の支給はないのでしょうか。せっかく働いてきたので4月までの保障が何かあれば助かるのですが。よろしくお願いします。
妊娠しつわりがひどく退職しました。出産の8週間後から支給の対象になるようで私の場合は12月中旬から対象になります。
ただ妊娠中に知り合いのところで4月から正社員として働くことが決まりました。
その場合、働くまでの三ヶ月分の支給はないのでしょうか。せっかく働いてきたので4月までの保障が何かあれば助かるのですが。よろしくお願いします。
妊娠による退職で受給期間の延長手続きをされたいたんですよね、それで12月中旬に出産後8週を経過した言う事でいいでしょうか?
受給期間の延長手続きはされていますよね?
出産後8週経過してから受給手続きをされましたか?
もし延長の手続きをされていなければ、すぐには受給は無理です。
離職されたのはいつでしょうか? その時期によっては殆ど受給出来ない可能性があります。
なんの手続きもしていなければ受給可能期間が離職日から1年間なんです。
受給延長の手続き、そして今回受給手続きをされたのであれば受給は可能です、但し求職活動は必要です。
4月から就職が決定していて求職活動をしないのであれば受給は不可です。
その4月からの就職も未定と言う事で、所定の求職活動をすれば受給は出来ます。
受給期間の延長手続きはされていますよね?
出産後8週経過してから受給手続きをされましたか?
もし延長の手続きをされていなければ、すぐには受給は無理です。
離職されたのはいつでしょうか? その時期によっては殆ど受給出来ない可能性があります。
なんの手続きもしていなければ受給可能期間が離職日から1年間なんです。
受給延長の手続き、そして今回受給手続きをされたのであれば受給は可能です、但し求職活動は必要です。
4月から就職が決定していて求職活動をしないのであれば受給は不可です。
その4月からの就職も未定と言う事で、所定の求職活動をすれば受給は出来ます。
うつ病での退職について。
うつ病で、自己退職した場合、失業保険と傷病金手当は同時にもらえるのでしょうか??
また、傷病金手当とは、どういう手続きでもらえますか?
もらえる期間・申請して、3か月を待たずともすぐにもらえる手続き、などなど教えて頂きたいのですが・・・
無知で申し訳ありません。
細かく教えていただきたいのですが。。。
よろしくお願いします。
ちなみに、勤続年数、5年以上です。
うつ病で、自己退職した場合、失業保険と傷病金手当は同時にもらえるのでしょうか??
また、傷病金手当とは、どういう手続きでもらえますか?
もらえる期間・申請して、3か月を待たずともすぐにもらえる手続き、などなど教えて頂きたいのですが・・・
無知で申し訳ありません。
細かく教えていただきたいのですが。。。
よろしくお願いします。
ちなみに、勤続年数、5年以上です。
>失業保険と傷病金手当は同時にもらえるのでしょうか??
もらえません。
以下、「傷病金手当」が「健康保険の傷病手当金」であるとして
回答します。
傷病手当金は、病気で働けない状態の人がもらうもの。
失業給付は、すぐに働ける状態で仕事を探している人がもらうもの。
この両者が同時にもらえたら、おかしな話になってしまいます。
この場合、まず傷病手当金を受給しつつ、失業給付の延長申請をして、
病気が治ったあとで仕事を探しながら失業給付を受給します。
傷病手当金は、退職日の時点で受給要件を満たしていることが
必要です。退職日は必ず欠勤しなければなりません。
在職中については会社を通じて請求し、
退職後については自分で直接健保に請求します。
また、退職後1ヶ月を経過したら、1ヶ月以内に、
ハローワークで失業給付延長の手続きをしてください。
傷病手当金は、最長で1年半もらえます。
ただし、医師が「働けない体調である」と認める期間に限ります。
もらえません。
以下、「傷病金手当」が「健康保険の傷病手当金」であるとして
回答します。
傷病手当金は、病気で働けない状態の人がもらうもの。
失業給付は、すぐに働ける状態で仕事を探している人がもらうもの。
この両者が同時にもらえたら、おかしな話になってしまいます。
この場合、まず傷病手当金を受給しつつ、失業給付の延長申請をして、
病気が治ったあとで仕事を探しながら失業給付を受給します。
傷病手当金は、退職日の時点で受給要件を満たしていることが
必要です。退職日は必ず欠勤しなければなりません。
在職中については会社を通じて請求し、
退職後については自分で直接健保に請求します。
また、退職後1ヶ月を経過したら、1ヶ月以内に、
ハローワークで失業給付延長の手続きをしてください。
傷病手当金は、最長で1年半もらえます。
ただし、医師が「働けない体調である」と認める期間に限ります。
12月中旬付けで退職します。主人の健康保険には入れないと言われました。
12月中旬付けで退職します。
主人の健康保険組合からは年収の関係上、扶養に入れないとの回答がありました。
1月からは入れるようなのですが、退職日から12月31日まではどうしたらいいのでしょうか。
その1週間のために国民健康保険に入るしかないのでしょうか。
また、国民年金も第3号にはなれないと思うのですが、どうしたらいいのでしょうか。
失業保険については現在妊娠中のため、延長制度を利用予定です。
全く下調べをしなかった上に、このあたりの仕組が分かっていないため中旬付けの退職にしてしまいました。
退職日の変更はもうできません。
アドバイスお願いします。
12月中旬付けで退職します。
主人の健康保険組合からは年収の関係上、扶養に入れないとの回答がありました。
1月からは入れるようなのですが、退職日から12月31日まではどうしたらいいのでしょうか。
その1週間のために国民健康保険に入るしかないのでしょうか。
また、国民年金も第3号にはなれないと思うのですが、どうしたらいいのでしょうか。
失業保険については現在妊娠中のため、延長制度を利用予定です。
全く下調べをしなかった上に、このあたりの仕組が分かっていないため中旬付けの退職にしてしまいました。
退職日の変更はもうできません。
アドバイスお願いします。
本当に健保から扶養には入れないと言われたのでしょうか?
所得税上の扶養と間違っていませんか?
社会保険(健保と年金)は今後の収入見込みで扶養認定されます。
これからの仕事がすでに決まっていて、
それが毎月108000円以上の見込みがある場合は扶養になれませんが
それ以外ならすぐにでもなれるはずです。
あくまでも今までの年収は健保には関係ないと思うのですが。。。
それでも無理ならば、
①自分で国保と国民健康保険に加入する
②今が社会保険なら、健康保険を延長、年金は国保加入
どちらかだと思います。
所得税上の扶養と間違っていませんか?
社会保険(健保と年金)は今後の収入見込みで扶養認定されます。
これからの仕事がすでに決まっていて、
それが毎月108000円以上の見込みがある場合は扶養になれませんが
それ以外ならすぐにでもなれるはずです。
あくまでも今までの年収は健保には関係ないと思うのですが。。。
それでも無理ならば、
①自分で国保と国民健康保険に加入する
②今が社会保険なら、健康保険を延長、年金は国保加入
どちらかだと思います。
今月いっぱいで仕事が終わります。(期間社員の為)現在妊娠3ヶ月目です。
退職後、旦那の扶養に入ろうと思うのですが、その場合、失業保険は貰えないのでしょうか?
130万を超えているので、
健康保険?の扶養?に入る予定です。
保険が使えるようになるまでどのくらいの期間がかかりますかね?
もしくは、退職後、国保に入り、失業保険を貰い終わって、旦那の扶養に入ったほうがいいでしょうか?
退職後、旦那の扶養に入ろうと思うのですが、その場合、失業保険は貰えないのでしょうか?
130万を超えているので、
健康保険?の扶養?に入る予定です。
保険が使えるようになるまでどのくらいの期間がかかりますかね?
もしくは、退職後、国保に入り、失業保険を貰い終わって、旦那の扶養に入ったほうがいいでしょうか?
失業保険で受給する金額(日額)が130万円を日額に換算した金額を超えていなければ、受給を受けながらでも扶養にも入ることは可能です。
※130万円÷(12ヶ月×30日)=3,611円(扶養可能とする日額の限度)
ですが、失業保険とは今まで掛けていた保険の精算ではなく、今後働く為への支度金ですので、妊婦により仕事に就けない場合は受給の延長が可能です。
①2012年6月30日(退職)→申請2013年6月29日(申請は退職後1年間有効)
②2013年6月29日(申請)→受給2015年6月29日(3年間の受給延長が可能)
①及び②で最大4年間の時間があります。
よって、国保に入って保険料の出費を考えるよりは、退職後は失業保険の受給申請は行なわず、ご主人の扶養に加入することをお勧めします。
保険証は会社によりますが、保険番号が確定すれば加入証明書の発行はしてもらえますので、病院に見せるだけでも3割負担で対応してもらえることもあります。
もし、全額負担でも保険証が出来上がれば(10日前後)返金されますので、ご安心ください。
※130万円÷(12ヶ月×30日)=3,611円(扶養可能とする日額の限度)
ですが、失業保険とは今まで掛けていた保険の精算ではなく、今後働く為への支度金ですので、妊婦により仕事に就けない場合は受給の延長が可能です。
①2012年6月30日(退職)→申請2013年6月29日(申請は退職後1年間有効)
②2013年6月29日(申請)→受給2015年6月29日(3年間の受給延長が可能)
①及び②で最大4年間の時間があります。
よって、国保に入って保険料の出費を考えるよりは、退職後は失業保険の受給申請は行なわず、ご主人の扶養に加入することをお勧めします。
保険証は会社によりますが、保険番号が確定すれば加入証明書の発行はしてもらえますので、病院に見せるだけでも3割負担で対応してもらえることもあります。
もし、全額負担でも保険証が出来上がれば(10日前後)返金されますので、ご安心ください。
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