わからないので教えてください。
失業し、仕事を探しながら失業保険の受給を受けていましたが、先々月で終了しました。扶養枠内で働く場合、103万&130万の金額は、受給を受けていた金額も含まれるのでしょうか?!
所得税の扶養の103万には失業手当は非課税扱いなので含みません。
社保、年金の扶養の130万なら、すべての収入を含みますので、含まれます。
会社を退職しました。
会社からの給料は合計で16万円ほどです。
失業保険をもらう予定ですが、日額は3008円ということです。
この場合、失業給付金を受給中に夫の扶養に入ることはできますか?
(社会保険、税法上、年金の第3号被保険者に関して)
社会保険では失業給付は収入と看做されます。
税法では、非課税所得ですので暦年単位で所得金額38万以下、収入ベースで103万以下であれば扶養になれます。
1年6カ月で妊娠を機に退職いたしました。川崎市在住23歳です。
現在、夫の扶養に入っています。
失業保険の延長手続きをしようと思いましたが、
夫の会社の社会労務士から、
将来失業保険をもらっても、夫の扶養から
外れるため、健康保険、年金は自分で払わなければならないし、
月に1度ハローワークに行かなければならないことから、
もらわないほうがいいと言われました。
再就職するかは現在まだ決めかねております。

ネットで検索したところ、1日4888円失業保険がもらえる計算です。

しかし、雑誌やネットをみるとみなさん、延長手続きをし、失業保険をもらっているように感じます。
どちらが得なのでしょうか。
また、失業保険をもらわずに、再就職またはパートを始めた方はいらっしゃいますか。
前年の所得がないのであれば、受給中の国保料はたかが知れている。年金は月15040円。

90日分貰えるので4888×90日は433920円

どう考えても貰った方がプラスになりますよ。


★★★

雇用保険の受給は非課税なので、収入には含まれません。なのでそのあと働いたとしても年103万超えなければ配偶者控除が受けられます。

受給中に払った年金と国保は旦那さんの年末調整で提出すれば社会保険料控除できます。
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