失業保険の受け取り(?)について
失業保険の受け取り(?)について
退職後は失業保険を適用してある程度の期間いくらかを受け取れると聞きました。
どの様に申請等をすれば受け取ることが出来ますか?
そもそも受け取れる対象者はどの様な人なのでしょうか。

少し調べたところ、ハローワークで受け付けているらしいことはわかったのですが
状況的にどこのハローワークへ行けば良いのかもわかりません。

↓私の状況
・新卒正社員採用で2年間(2011年4月時点)勤め、4月いっぱいで退職(4月15日締め)
・退職理由は結婚(都合により入籍日は未定、現在は婚約期間中です)
・出社は3月末までで、4月1日~15日は有給消化
・現在は東京都在住ですが、有給消化中に引越しをし、4月初めには地方へ
・入籍日が未定なので、彼の扶養にすぐ入るかどうかがわからない(たぶん数カ月は入らない)
・退職後はアルバイトをしながら就職活動予定(扶養に入るかどうかで専業orパートになるかも)


よろしくお願いします。
雇用保険受給は自己都合退職なら12ヶ月、会社都合や特定理由のある場合は6ヶ月の雇用保険被保険者期間が必要です。
あなたの場合はこの条件を満たしているようですから資格はあります。
で、申請するハローワークは住所を管轄するところになりますから引越しされたあとにしたほうがいいでしょう。
普通、結婚しただけなら自己都合退職になるのですが、結婚によって通勤が困難になったことにより退職した場合は、正当な理由がある自己都合退職者として「特定理由離職者」としてHWから認められれば会社都合退職と同様に優遇された支給が受けられます。
また、雇用保険を受給している期間は健康保険は夫の扶養に入れない場合があります。それは基本手当日額が3612円以上ある場合です。その場合は国民健康保険に加入しなければならなくなります。
最後に、受給中はアルバイトはできますが規制がありますのでハローワークに確認してください。また、必ず申告しないと不正受給になって発覚すると大きなペナルティーがありますので注意してください。
失業保険の個別延長について質問です。
個別延長の対象になるのは解雇と倒産、該当する特定理由の方だけなのですか?

自己都合やそれ以外の特定理由の人は個別延長の対象にはならないのでしょうか?
特定理由離職者のうち、正当な理由のある自己都合により離職した方は個別延長給付の対象となりません。

※正当な理由のある自己都合により離職した者

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者

(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更
ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転
ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

(6)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者以外で、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等(従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した者)

となっています。
質問お願いします。本日6年間働いてる会社を2年間うつ病の為休職(給料無し)したのち退職しました。傷病手当金を1年6ヶ月まで頂いておりました。

ハローワークにて失業保険を頂くには、退職する日の6ヶ月の間に給料の支払いがあることとありますが、休職していた為給料は、0円なのでもらえないのでしょうか?大変困っているので回答宜しくお願い致します。
>ハローワークにて失業保険を頂くには、退職する日の6ヶ月の間に給料の支払いがあることとありますが、

そうではありません

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

ということです。
さらに

「雇用保険法」

(基本手当の受給資格)

第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。

つまり病気やケガで30日以上賃金を受けられなかった場合その日数を加算できると言うことです。

例えば

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”2”年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

であれば

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”4”年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

となるということです。
昨夜、主人のリストラ通告をされた件で質問をした者です。
自主退社と会社都合での退社では、失業保険等の違いはどれ暗い違うのですか?主人は自主退社の方が退職金が少しは多いと言うのですが、実情は辞めてお金が振り込まれるまでよく分かりません。どなたか教えてください!
自主退社の場合、失業保険が手元に入るまで実質4ヶ月かかります。
会社都合でしたら一ヶ月経過後に手元に入ります。
支給される期間も全然違いますので注意して下さい。
会社都合なら1年近く貰えます。

それにしても何とか自主退社の形にしたいという会社の思惑が見てとれますね。
退職金の額なんてのは、会社の就業規則に記載された算出方法で
計算されなくてはなりませんし、通常、会社都合の場合には
自主退職に比べて上乗せするものですよ。

何かと会社の方も問題のある対応のようですので、
実情を労働基準監督所に相談する事を薦めます。
意外と敷居は低いですから、親切に対応してくれますよ。
雇用保険の特定理由離職者について教えてください。
私は今の仕事をして1年3ヶ月になりますが、入社直後からの長時間の残業と仕事のストレスで胃炎になってしまいました。
今は何とか頑張っていますが、相変わらずの長時間業務で頭痛や胃痛が治りません。
退職を考えていて、失業保険について調べていましたが良くわかりませんでした。
ハローワークのHPで特定理由離職者の範囲を調べていましたが、私のような場合も「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」に対象になるのでしょうか。
対象になった場合、30歳~35歳に入り、被保険者であった期間が10年以下になるので、雇用保険は180日支給されると考えていいのでしょうか。そして、この場合でも待機期間3ヶ月はやはり必要になってしまうのでしょうか。
回答します。

今回の失業保険の特定理由離職者の範囲には該当するかと思います。

特定理由離職者の待機期間は7日間だけです。この7日間は失業給付を受けることは出来ないかと思われます。
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