社会保険だけでは失業保険は支払われない?
こんにちは。教えてください。

実家が自営で商売(有限会社です)をしているのですが、経営不振で来月から給料を払えないと言われました。
給料日に言われたのですが、その場合、解雇予告がなかったものとして解雇予告手当てはもらえるのでしょうか?

また給料明細では毎月、社会保険と年金だけしか引かれていませんでした。
失業保険をもらうには、雇用保険を払っていないといけないと聞いたことがあるのですが、社会保険だけしか支払っていない場合、失業保険はもらえないのですか?

あと今までの従業員には退職金が支払われていました。
私は実家で働くにあたって手伝いからそのまま社員になったような感じなので就業規則などを見たことがありません。
今までの従業員に退職金が払われていたということはもらえるのでしょうか?

急なことでこれから先どのように保険等行動して行けばよいかわかりません。

詳しい方教えてください。
>実家が自営で商売(有限会社です)をしている
>経営不振で来月から給料を払えないと言われました。
>解雇予告がなかったものとして解雇予告手当てはもらえるのでしょうか?

貴方が従業員として雇用されているなら、要求は出来るでしょう。
でも、社長が親でしょ?


>また給料明細では毎月、社会保険と年金だけしか引かれていませんでした。
失業保険をもらうには、雇用保険を払っていないといけないと聞いたことがあるのですが、社会保険だけしか支払っていない場合、失業保険はもらえないのですか?

雇用保険に加入していないのだから、受給はできません。


>あと今までの従業員には退職金が支払われていました。
私は実家で働くにあたって手伝いからそのまま社員になったような感じなので就業規則などを見たことがありません。
今までの従業員に退職金が払われていたということはもらえるのでしょうか?

貴方が従業員として雇用されていて、他人が支給されていたなら、要求は出来るでしょう。
でも、社長が親でしょ?


補足後

>間違えていました。給料明細には厚生年金と所得税しかひかれていませんでした。
>しかし、社会保険に加入しています。会社で支払っていたということでしょうか?

会社と貴方が払っているとは思いますが、親が社長ですから社長が貴方の分も払っていた可能性はあります。


>昔に一度、私は労災が使えないような事を聞いたことがあります。
>それは雇用保険に加入してないという意味だったのでしょうか?

それは労災です。
雇用保険(失業給付金)とは別です。
健康保険や、年金で夫の扶養に入れるのか、年収の基準がよくわらず困っています。
今年4月に結婚し、失業保険給付も終了し、来週からパートで働くことが決まったのですが、健康保険と年金のことがよくわかりません。
私は、今年3月末に退職したのですが、1月から3月までの給料と、3月のボーナス(前の会社はボーナスが3月でした)、失業保険給付90日分があります。
夫の扶養に入るためには、年収130万未満とあったのですが、年収とは、いつからいつまでのことを指すのでしょうか?
私は、1月から今までの時点で130万を超えているので、扶養には入れないのでしょうか?

知り合いの人が、申請するときの今後の1年間の予定収入が130万未満じゃないか?というのですが・・・・
もし知り合いの人が言っているとおりであれば、今後1年間の予定収入は130万には到底及ばないので、出来れば夫の扶養に入りたいのですが・・・

ちなみに夫は共済組合に入っています。

どなたか教えていただけると助かります。
健康保険の扶養に入れる条件は、今現時点の収入が継続すれば、年130万になるかどうかです。月換算すると約10万8千円になるので、それを下回っていれば旦那様の扶養に入ることができます。
なお、所得税の扶養(配偶者控除)はこれとは別に、1月から12月の給与が103万年を超えるかどうかで、その年の扶養になれるかどうかが決まります。

補足について
扶養に出来る条件は、組合によって変わることはありません。違うのは扶養になってからの高額医療などの条件内容です
夫の扶養になれるかどうかの質問です。9月末に出産予定です。現在私は非常勤で月額30-45万の収入があります。夫の転勤で来春には渡米するため、7月末を持って退職する予定です(今後私の収入は見込めません)。
夫は社会保険に加入しています。出産後に渡米となると失業保険の受給延長の適応ではないと考えられ、どうしたものかと悩んでいます。
健康保険や国民年金の第3号被保険者の定義として「今後12ヶ月の収入の見込みが」とあります。私の場合は直前の収入×12ヶ月の収入は実際に得られないのですが、それでも任意継続や第1号被保険者にならざるを得ないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
7月末で退職、それ以後は働かない。健康保険の扶養になれます。それまで収入が有ってもこれから収入が無いなら大丈夫です。尚、所得税上の夫の扶養は収入が多いので今年はむりでしょう。
辞める理由を妊娠のためで退職し、雇用保険を延長します。3年くらい延びると思います。ハローワークに電話して聞かれると良いと思います。キチンと分かるように教えてもらえます。
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